お答えいたします。
お尋ねは、再審請求者側が証拠の提出命令の請求を円滑、迅速にすることができるよう、刑事訴訟法三百十六条の十四、二項に規定されているような、通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審に設けるべきというお尋ねであると理解して、お答えいたします。
もっとも、全ての証拠を再審請求人側が見られないのは事実でありますけれども、仮に犯人でない人が有罪判決を受けて再審請求をする場合には、確定審の証拠、判決の内容、なぜこの人が合理的な疑いを超えて有罪になったのかといったことを判決書等によりまして全て把握しているわけでありますので、この判決のどこの部分が間違っていて、どの証拠が誤っているのか、評価が誤っているのか、これを把握できるのが通常でございます。
それを前提にいたしますと、検察官に提出を命ぜられるべき証拠、こういう証拠を探してほしいということを命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、これは想定できるというのが実情だと私は理解しています。
かつ、提出命令を請求する際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のものであれば足りるというふうに考えておりまして、現に実務的にもそのような運用がなされているということでございます。
そういう意味でいきますと、その程度の特定を行うことは、先ほど御指摘の趣旨の証拠の一覧表、通常審の一審が始まる前の段階で、弁護側に、今後の主張内容とか公判の主張を整理したりすることに役立てる目的で提出するものとはかなり役割が違うものでありまして、そういう意味で、我々としては、裁判所による証拠の一覧表の提示命令の制度を設けることによって、その必要十分な証拠を裁判所に提出することになるだろうと考えておりまして、今お話ししたようなものについては今回の本法案には入れていないという状況にございます。
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橋本幹彦(国民)
次に、再審請求人と国との情報の格差について伺います。
再審請求審というのは、そもそもですけれども、裁判のやり直しを始めるか否かを判断する入口の手続であります。再審請求人は、そこで新しい証拠や新しい視点を示して、その門を開けなければならないわけです。
ここに、当然ですけれども、捜査機関や検察は、法的権限に基づいて組織的に証拠を集めている、そして、その全体像を把握している。他方、再審請求人には、その全体像が見えない、どこに何があるのかも分からない。さらに、再審段階には国選弁護制度もない、専門家に鑑定や実験を依頼する費用も重くなってくる。ゆえに、これまでる…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
検察官と再審請求者側とで保有している証拠や情報の差があることは、御指摘のとおりでございます。
その上で、通常審においては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証し、被告人、弁護人が反証を行うという相対立する立場にあることから、被告人側の防御準備に資するよう、検察官から被告人側への証拠開示や証拠の一覧表の交付の制度等が設けられているところでございます。
これに対して、再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でありまして、検察官と再審請求者側とが相対立する立場にはないということから、通…
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橋本幹彦(国民)
私は、そこの説明、何度聞いてもどうしても分からないんですね。当事者主義と職権主義で違いがあるから証拠の一覧を開示しないというのは、それは理由になっていないと思うんです。
そもそも、請求人なり被告人と、検察、警察との組織力の大きさ、情報の格差、ここは大臣もお認めになったところでありますけれども、だからこそ、そこを埋めていく、まあ本来であれば国選弁護制度などがあった方がいいのかもしれないですけれども、ただ、今回はその議論にはなっていない。ただ、その中でも、証拠の一覧の開示は、せめてその格差を埋めるために認めるべきではないかというところが、この法務委員会での…
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- (上の発言)
102佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは、再審請求者側が証拠の提出命令の請求を円滑、迅速にすることができるよう、刑事訴訟法三百十六条の十四、二項に規定されているような、通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審に設けるべきというお尋ねであると理解して、お答えいたします。
もっとも、全ての証拠を再審請求人側が見られないのは事実でありますけれども、仮に犯人でない人が有罪判決を受けて再審請求をする場合には、確定審の証拠、判決の内容、なぜこの人が合理的な疑いを超えて有罪になったのかといったことを判決書等によりまして全て把握しているわけでありますので、この判決のどこの部分が間違っていて、どの証拠が誤っているのか、評価が誤っているのか、これを把握できるのが通常でございます。
それを前提にいたしますと、検察官に提出を命ぜられるべき証拠、こういう証拠を探してほしいということを命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、これは想定できるというのが実情だと私は理解しています。
かつ、提出命令を請求する際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のものであれば足りるというふうに考えておりまして、現に実務的にもそのような運用がなされているということでございます。
そういう意味でいきますと、その程度の特定を行うことは、先ほど御指摘の趣旨の証拠の一覧表、通常審の一審が始まる前の段階で、弁護側に、今後の主張内容とか公判の主張を整理したりすることに役立てる目的で提出するものとはかなり役割が違うものでありまして、そういう意味で、我々としては、裁判所による証拠の一覧表の提示命令の制度を設けることによって、その必要十分な証拠を裁判所に提出することになるだろうと考えておりまして、今お話ししたようなものについては今回の本法案には入れていないという状況にございます。
103
橋本幹彦(国民)
観点を変えて、最高裁判所長官代理者に伺います。
これまでの答弁で、裁判所に提出された証拠について、再審請求人が閲覧したり写しの送付を受けたりすることは司法行政上の措置として可能であると答弁されています。ただ、可能であるということと保障されているということは違うわけでありまして、明文上の権利でない以上、裁判所や裁判官によって運用に差が生じるおそれがあり得ると考えております。
もちろん裁判官の独立というのは大前提でありますけれども、この法案の審議の趣旨を踏まえて、全国の裁判体でそういった再審請求人の証拠開示アクセスが適切に確保されるような運用について、最…
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104平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
弁護人を選任していない再審請求人に対する裁判所の措置として御指摘の方法を取ることが可能であると解されていることについて、答弁を申し上げさせていただきました。
最高裁事務当局といたしましては、本法律案が成立した場合には、その内容や国会等における議論の状況等について現場の裁判官にしっかりと周知し、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。
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橋本幹彦(国民)
次に、証拠提出命令の要件について伺います。
今回の政府案は、裁判所が検察官に証拠の提出を命ずる制度が設けられており、これは一歩前進だと考えますが、その要件の関連性、必要性、弊害、相当という四つの言葉の解釈次第で証拠が出るか出ないかが決まる、ここがまさに再審において命運を分けるポイントであろうかと思います。
例えば、無罪方向に極めて重要な証拠で、関連性も必要性も高い、一方でプライバシーの弊害がある、このような場合、政府の法案では開示を不相当とする判断を許すのかどうかというところが大変関心の集まっているところであります。
参考人に伺いますが、関連性、必…
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