橋本幹彦 (国民民主党)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

次に、再審請求人と国との情報の格差について伺います。

再審請求審というのは、そもそもですけれども、裁判のやり直しを始めるか否かを判断する入口の手続であります。再審請求人は、そこで新しい証拠や新しい視点を示して、その門を開けなければならないわけです。

ここに、当然ですけれども、捜査機関や検察は、法的権限に基づいて組織的に証拠を集めている、そして、その全体像を把握している。他方、再審請求人には、その全体像が見えない、どこに何があるのかも分からない。さらに、再審段階には国選弁護制度もない、専門家に鑑定や実験を依頼する費用も重くなってくる。ゆえに、これまでるる御指摘のあったように、本人や支援者の資力に大きく左右されるということであります。

近時の冤罪事件である大川原化工機をめぐる冤罪事件について、私も関係者から直接お話を伺いました。この事件については、会社に実機があり、そしてその機械を動かせる技術者がいて、会社に反証実験を行う体力があったからこそ、捜査機関の見立てに対して科学的に反論することができたわけであります。しかも、その実験費用は当然、国が負担するわけではなくて、会社の持ち出しだった。

もちろん大川原化工機をめぐる事件は再審ではありませんけれども、ここに、当然、捜査機関と、被告となる方あるいは再審請求人との情報格差も示唆されるような事案であると思います。もし、この大川原化工機がメーカーではなく商社だったらどうか、あるいは個人や中小企業だったらどうか。当然、そういった実験費用ですとか技術者ですとか、あるいは実機がないということであれば、反証できなかったわけであります。

ここで大臣に伺うわけですけれども、検察官と再審請求人側で保有している証拠や情報に差があることは認められるんでしょうか。

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