御指摘の事件については、相当な長期間にわたり法的地位を不安定な状況に置くこととなってしまったものでありまして、非常に重く受け止めており、このような事柄は本法案の立法事実の一つであると考えております。
法務大臣としては真摯に受け止めて、今般の立法に至ったということでございます。
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
御指摘の事件については、相当な長期間にわたり法的地位を不安定な状況に置くこととなってしまったものでありまして、非常に重く受け止めており、このような事柄は本法案の立法事実の一つであると考えております。
法務大臣としては真摯に受け止めて、今般の立法に至ったということでございます。
大臣に伺います。 これまで大臣は、袴田事件を含め、再審無罪判決の確定まで相当な長期間を要し、再審請求人に大きな負担を生じる事態があったこと、そして、その原因について様々な指摘があることを承知している、ゆえにこの法整備を行っている、そのように答弁されています。 しかし、指摘があるということと、政府として制度原因を認識しているということでは意味が異なります。決して私は、この場で個別事件に関する国家賠償責任を認めよと言っているわけではなくて、個別の責任論と、制度として何を正すべきかという立法事実は別問題であります。 今、警察庁、法務省からも、過去の教訓、…
お答えいたします。 罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないということでございます。 しかしながら、近時、御指摘の事件を含め、再審無罪判決までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件もありまして、そうした事態の原因に関して、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因となっているといったような指摘があるものと承知をしております。 本法律案は、そうした事態や様々な指摘を…
大臣、また指摘を受け止めるという表現をされたわけですけれども、どうして指摘を受け止めるという表現からもう一歩踏み込めないんでしょうか。
検察官抗告あるいは証拠開示の遅れ、証拠管理の不徹底が再審救済を遅らせてきたということは、これは立法事実として認めるのか否か、お答えください。
御指摘の事件については、相当な長期間にわたり法的地位を不安定な状況に置くこととなってしまったものでありまして、非常に重く受け止めており、このような事柄は本法案の立法事実の一つであると考えております。
法務大臣としては真摯に受け止めて、今般の立法に至ったということでございます。
次に、再審請求人と国との情報の格差について伺います。 再審請求審というのは、そもそもですけれども、裁判のやり直しを始めるか否かを判断する入口の手続であります。再審請求人は、そこで新しい証拠や新しい視点を示して、その門を開けなければならないわけです。 ここに、当然ですけれども、捜査機関や検察は、法的権限に基づいて組織的に証拠を集めている、そして、その全体像を把握している。他方、再審請求人には、その全体像が見えない、どこに何があるのかも分からない。さらに、再審段階には国選弁護制度もない、専門家に鑑定や実験を依頼する費用も重くなってくる。ゆえに、これまでる…
お答えをいたします。 検察官と再審請求者側とで保有している証拠や情報の差があることは、御指摘のとおりでございます。 その上で、通常審においては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証し、被告人、弁護人が反証を行うという相対立する立場にあることから、被告人側の防御準備に資するよう、検察官から被告人側への証拠開示や証拠の一覧表の交付の制度等が設けられているところでございます。 これに対して、再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でありまして、検察官と再審請求者側とが相対立する立場にはないということから、通…
私は、そこの説明、何度聞いてもどうしても分からないんですね。当事者主義と職権主義で違いがあるから証拠の一覧を開示しないというのは、それは理由になっていないと思うんです。 そもそも、請求人なり被告人と、検察、警察との組織力の大きさ、情報の格差、ここは大臣もお認めになったところでありますけれども、だからこそ、そこを埋めていく、まあ本来であれば国選弁護制度などがあった方がいいのかもしれないですけれども、ただ、今回はその議論にはなっていない。ただ、その中でも、証拠の一覧の開示は、せめてその格差を埋めるために認めるべきではないかというところが、この法務委員会での…