平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えをいたします。

検察官と再審請求者側とで保有している証拠や情報の差があることは、御指摘のとおりでございます。

その上で、通常審においては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証し、被告人、弁護人が反証を行うという相対立する立場にあることから、被告人側の防御準備に資するよう、検察官から被告人側への証拠開示や証拠の一覧表の交付の制度等が設けられているところでございます。

これに対して、再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でありまして、検察官と再審請求者側とが相対立する立場にはないということから、通常審における証拠開示制度と同様の制度が必要であるとは考えていないところでございます。

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