お答えいたします。
これまでの再審開始決定に対する抗告についての検察官の判断は、個別の事案ごとに、具体的な証拠関係を踏まえて行われてきたものと承知をしておりますが、近時、検察官の抗告について、形式的、機械的に行われており、再審手続の長期化の原因となっているといった指摘がなされております。法務省としては、そうした御指摘を真摯に受け止めており、本法案においては、その上で、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止するとともに、その実効性を担保するための規定を設けることとしております。
その上で、仮に再審開始決定に対する抗告に十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、理由がないとして棄却されることとなると考えられます。また、一般論として、刑事訴訟法上違法となることから、国家賠償の問題も生じ得ると考えられるところでございます。
これらによりまして、再審開始決定に対する検察官の抗告については、より慎重で抑制的な運用が確保されることになると考えております。
133小小竹凱(国民)
運用を否定していないのであれば、しっかりそこは明文化してほしいというふうに思います。
引き続き取り組みたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
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134井井上英孝(維新)
次に、和田政宗君。
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135
和田政宗(参政)
参政党の和田政宗でございます。
早速質問に入っていきます。
まず、再審開始決定に係る不服申立てのことについてお聞きをしていきたいというふうに思います。
検察官の不服申立ての在り方について、これは先般の参考人質疑でも参考人の方にお聞きをいたしましたが、大臣にお聞きをしたいというふうに思っております。
法制審議会再審関係部会の第十八回の会議では、慎重かつ十分な検討を行う旨の附帯事項案について、弁護士の田岡幹事が、より慎重かつ十分な検討を行うと記載しなければ、これまでの運用と変わらないのではないかと質問したのに対し、法務省の玉本幹事が、よりと入れると、…
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- (上の発言)
136
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
これまでの再審開始決定に対する抗告についての検察官の判断は、個別の事案ごとに、具体的な証拠関係を踏まえて行われてきたものと承知をしておりますが、近時、検察官の抗告について、形式的、機械的に行われており、再審手続の長期化の原因となっているといった指摘がなされております。法務省としては、そうした御指摘を真摯に受け止めており、本法案においては、その上で、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止するとともに、その実効性を担保するための規定を設けることとしております。
その上で、仮に再審開始決定に対する抗告に十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、理由がないとして棄却されることとなると考えられます。また、一般論として、刑事訴訟法上違法となることから、国家賠償の問題も生じ得ると考えられるところでございます。
これらによりまして、再審開始決定に対する検察官の抗告については、より慎重で抑制的な運用が確保されることになると考えております。
137佐佐藤淳法務省刑事局長
補足して御説明させてください。
今委員御指摘の法制審議会の部会における法務省の幹事がした発言でありますけれども、これは、再審開始決定に対する抗告の運用の評価について、委員、幹事の間に認識の隔たりがあったという事実関係、事情を前提といたしまして、答申の附帯事項、これはできる限り取りまとめてということでございましたけれども、一方の認識を前提とした記載をする場合には意見の集約が困難となり得ることを指摘する趣旨でございまして、抗告の従来の運用に問題がなかったといったような法務当局の認識を示したものではないということだけは御理解いただきたいと思っております。
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138
和田政宗(参政)
しっかりとこれまでの運用の問題点というものを法務省として認識すべきだというふうに思うんですね。ですので、これは、第三者委員会も含めて、過去の運用の何が問題だったのか、だからどういうふうに改善をしていくのかということをやはりやらなくてはならないというふうに思っています。
これは司法、いわゆる裁判所などの関係に関与をすることになるのでというような話がありましたけれども、これはまさに第三者委員会を基に検察内部、法務省内部の状況がどうであったかという検証をやはり私はしなければ、また同じ運用が繰り返されるのではないかという国民の疑念は払拭できないというふうに思う…
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139佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今御指摘のあった、法制審議会で鴨志田委員が提出した資料ということでありますが、これは恐らく日弁連支援事件などを指摘して、その一定の事件につきまして、言ってみれば激しく争われた事件だということは言えると思うんですけれども、そういうことが今のこの表に載っているということでありまして、実は、それ以外にも様々再審開始の決定事件というのはあるということは前提としてお話ししたいと思います。
お尋ねの過去の再審開始決定に対する不服申立てについての十分な根拠の有無につきましては、検察官において個別の事案ごとに判断してきたものだと思いますので、現時…
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