運用を否定していないのであれば、しっかりそこは明文化してほしいというふうに思います。
引き続き取り組みたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
運用を否定していないのであれば、しっかりそこは明文化してほしいというふうに思います。
引き続き取り組みたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
従来の運用が否定されないということが分かりました。
結局、福井事件では、実際に機能したのは、今回の、関連性や相当性という絞ったものではなくて、証拠提出命令を出すというようなことに踏み切る用意があると明言したことで初めて動いたわけでありまして、今回、この部分を、結局、これまでの運用は否定しないものの委ねてしまっては、また再審格差といいますか、証拠開示は当たった裁判官次第ということは残り得るんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
申合せの時間が経過しておりますので、答弁は簡潔に願います。
お答えいたします。 本法律案の再審の請求の理由に関連する証拠というのは、これは繰り返し答弁していますとおり、相当の広がりを持つものでございます。 先ほど福井女子中学生事件における御指摘がありましたけれども、それはその判断に資さないものも含めて提出を命じたということなのでしょうか。ちょっと私、事案が分かっておりませんので、具体的な証拠の中身も当然見ておりませんので、答弁するのが難しい上に、証拠の中身に入りづらいのですけれども、判断に資さない、関係のないものを裁判所が提出を命じたということではないのではないかという印象もございます。 一方で、そういう中…
運用を否定していないのであれば、しっかりそこは明文化してほしいというふうに思います。
引き続き取り組みたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
次に、和田政宗君。
参政党の和田政宗でございます。 早速質問に入っていきます。 まず、再審開始決定に係る不服申立てのことについてお聞きをしていきたいというふうに思います。 検察官の不服申立ての在り方について、これは先般の参考人質疑でも参考人の方にお聞きをいたしましたが、大臣にお聞きをしたいというふうに思っております。 法制審議会再審関係部会の第十八回の会議では、慎重かつ十分な検討を行う旨の附帯事項案について、弁護士の田岡幹事が、より慎重かつ十分な検討を行うと記載しなければ、これまでの運用と変わらないのではないかと質問したのに対し、法務省の玉本幹事が、よりと入れると、…
お答えいたします。 これまでの再審開始決定に対する抗告についての検察官の判断は、個別の事案ごとに、具体的な証拠関係を踏まえて行われてきたものと承知をしておりますが、近時、検察官の抗告について、形式的、機械的に行われており、再審手続の長期化の原因となっているといった指摘がなされております。法務省としては、そうした御指摘を真摯に受け止めており、本法案においては、その上で、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止するとともに、その実効性を担保するための規定を設けることとしております。 その上で、仮に再審開始決定に対する抗告に十分な根拠がない場合には、抗告裁…