高見康裕 (自由民主党)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

最後に、審理期間の短縮について伺います。

これまでの様々な論点、それは誤判は速やかに救済されなければならないということですので、審理期間の短縮というところが決定的に重要だと思います。附則第五条においては、「事件が受理された日から一年以内にその係属する裁判所の決定がされるように努めなければならない。」と定められています。これは、裁判所に対する規定でもあり、検察に対する規定でもあると理解をしています。

審理期間の短縮、誤判からの速やかな救済を実現するために、これが守られることが極めて重要だと考えます。検察は、例えば再審に関わる人員を拡充したり、あるいは再審に関するノウハウを結集をして組織として対応するなど、再審の審理期間短縮に全力で取り組むべきだと考えますが、いかがでしょうか。お答えください。

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