最後に、審理期間の短縮について伺います。
これまでの様々な論点、それは誤判は速やかに救済されなければならないということですので、審理期間の短縮というところが決定的に重要だと思います。附則第五条においては、「事件が受理された日から一年以内にその係属する裁判所の決定がされるように努めなければならない。」と定められています。これは、裁判所に対する規定でもあり、検察に対する規定でもあると理解をしています。
審理期間の短縮、誤判からの速やかな救済を実現するために、これが守られることが極めて重要だと考えます。検察は、例えば再審に関わる人員を拡充したり、あるいは再審に関するノウハウを結集をして組織として対応するなど、再審の審理期間短縮に全力で取り組むべきだと考えますが、いかがでしょうか。お答えください。
21佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般に、刑事手続の過程で収集される証拠は、関係者の名誉、プライバシーに深く立ち入って作成され得るものでございまして、捜査上の秘密も含み得るものでございます。
上谷参考人御指摘のように、性被害の事案などでは、関係者の名誉、プライバシーを含む証拠が一たびインターネット上に流出すると回復困難な被害が生じるおそれがあり、そうした事態が起こると、被害者を含む国民の捜査への協力確保も困難となりかねないということでございます。
これは性犯罪に限らないところでございまして、例えば被害者を取り調べるときには、被害者に対して、捜査の現状であるとか裁…
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高見康裕(自民)
まさに佐藤局長がおっしゃったようなことを、被害者の心情を上谷参考人も詳しく御説明をしてくださいました。性犯罪被害者は、事案の性質上、親しい人にも黙っていることが通常である。親や配偶者、恋人にも黙っている。知られたくないから、被害申告をせずに泣き寝入りをすることもある。あるいは、被害事実を隠して結婚することも少なくない。そのような方が、再審開始が決まり、検察から久しぶりに連絡があったときの衝撃というのは計り知れない。大事な人に過去の被害を知られたくないという利益は最大限保護されるべきだというお言葉でした。
私は、目的外使用を一律に禁止するということに異論…
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23佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおりでございます。
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- (上の発言)
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高見康裕(自民)
最後に、審理期間の短縮について伺います。
これまでの様々な論点、それは誤判は速やかに救済されなければならないということですので、審理期間の短縮というところが決定的に重要だと思います。附則第五条においては、「事件が受理された日から一年以内にその係属する裁判所の決定がされるように努めなければならない。」と定められています。これは、裁判所に対する規定でもあり、検察に対する規定でもあると理解をしています。
審理期間の短縮、誤判からの速やかな救済を実現するために、これが守られることが極めて重要だと考えます。検察は、例えば再審に関わる人員を拡充したり、あるいは再審に関するノウハウを結集をして組織として対応するなど、再審の審理期間短縮に全力で取り組むべきだと考えますが、いかがでしょうか。お答えください。
25佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案の附則第五条の規定は、裁判所のほか、検察官を含む手続関与者に対して努力義務を課すものでございまして、検察官も一年以内に決定がされるように裁判所の審理運営に協力することが求められるものでございます。
検察当局におきましては、最高検察庁に設けられました再審担当サポート室の体制を強化するとともに、高等検察庁にも同様の組織を設置するなどして、重要再審事件について適時適切に支援、指導を行う仕組みを構築するなどの取組を行ってきたところでございます。
本法律案が改正法として成立した場合には、この条文の趣旨を踏まえて、定められた審理期間…
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高見康裕(自民)
ありがとうございます。
既に再審担当サポート室というものをつくって、再審については組織として取り組むという体制を取っていただいているということです。ここに人員を充てる、またノウハウも集める、そうしたことで、再審に最優先で取り組むんだという姿勢を持っていただきたいと思います。
繰り返し申し上げますけれども、五年間の、五年ごとの見直しまでのカウントダウンというのはもう始まっています。国民は、本当に検察が変わるのか、変わったのか、そして二度とあのようなことが起きないのかというのを注目をして見ています。どうか、次の見直しまでの、この既に始まった時間に、再審の…
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27井井上英孝(維新)
次に、有田芳生君。
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