小竹凱 (国民民主党)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

私も、もちろん、通常審で正しく判決を受ければ、それで問題ないと思います。でも、現実そうなっていないわけでありまして。

ちょっと質問に入りたいと思いますけれども、まず確認しておきたいこととして、今日は証拠開示について伺いたいと思いますが、これまでの当委員会の審議で、再審請求審において検察が裁判所の求めに従わない余地があること自体は幾つかの答弁で明らかになっています。少し前の答弁になりますが、二〇二四年六月十九日の法務委員会で、井出委員が、裁判所による証拠開示の決定や勧告に対して検察が法律上許されないとして拒否した事例を二つ示されています。また、二〇二五年五月十六日の法務委員会で、稲田委員の質問に対し、前刑事局長ですけれども、再審請求審における裁判所の証拠開示勧告は法的拘束力はないとして、場合によっては検察官が裁量権逸脱などを理由に従わないこともあり得る、これは一般論として答弁をされています。

つまり、これまでの再審実務は、法的義務としての開示ではなくて、裁判所の訴訟指揮と検察の任意対応に大きく依存してきたというわけでありまして、これを今回まさに変えていくべきじゃないかというふうに思っています。

一方、大臣は五月二十七日の答弁で、法務省として、これまでの運用も否定はしない、今法改正によって検察から開示される証拠の範囲が狭まることはないというふうに認識しています。

一旦ここまでを共有させていただいた上で、質問に入りたいと思いますが、私が聞きたいのは、狭まらない、これまでのものも否定されず、範囲も狭まることはないということが、本当にこの条文で担保されているのかということをお聞きしたいというふうに思います。

再審制度の中核となるのは、間違いなく証拠の部分でありまして、さっき引用させていただいた勧告というのは、開示命令とは違いまして、勧告は相手が従うかどうかという部分に委ねられます。しかし、開示命令に関しては検察に法的義務を課す制度でありまして、これを明確にしなければ、再審は、結局のところ、検察が協力するかどうかに委ねられるというところになります。

実際に、福井事件では、任意開示勧告だけでは検察は応じてきませんでした。しかし、裁判所が証拠や証拠一覧表の開示命令に踏み切る用意があると明言したときに初めて、二百八十七点もの証拠が開示されたんですね。ここで実際に機能したのが、関連性や相当性、今回決められた細かく囲われた限定的な制度ではなくて、命令権限を背景にした裁判所の強い訴訟指揮があったというふうに思います。

大臣に一問伺います。このことを踏まえると、裁判所の職権による開示命令を、請求人本人への直接開示も含めて、広い、明文で規定すべきというふうに立法事実がまさに明言していると思いますが、受け止めをお願いいたします。

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