お答えいたします。
刑事訴訟法四百二十六条一項は、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならないと規定しているところでありまして、一般に、抗告裁判所による審査の対象に手続の違法の有無が含まれ得ることは御指摘のとおりでございます。
その上で、先ほどと同じ答弁になってしまいますけれども、再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、不服申立てに理由がないと判断されるというふうなものでありまして、抗告に理由がないときに該当するものとして不服申立てが棄却されることになるだろうと考えているところであります。
その根拠でございますけれども、先ほど答弁したとおり、実質的な問題は生じないというのが一つと、それから、抗告審における事実の取調べの結果を踏まえて、審理を終えた時点で検察官の不服申立てに理由があるか否かを判断するわけでありますが、この十分な根拠の有無を裁判所の判断事項とした場合には重なり合いが相当あるわけであるのは事実でありますので。
ただ、検察官が不服申立てをすると判断した時点に遡って十分な根拠があったと言えるのかという仮定的判断、現にあるのかないのかではなくて、そのような仮定判断をしなければならなくなって、その事実のまた取調べを行うようなことも想定し得るということになりますと、争点の拡散や手続の遅延をむしろ招くおそれがあるというふうに理解しているところでありまして、法文上も、先ほどの不服申立ての理由等を遅滞なく公表といったところも踏まえて、そのような趣旨は出ているのではないかというふうに考えているところでございます。
154
和田政宗(参政)
更にお聞きをします。
刑事訴訟法四百五十条の二を設けたとしても、検察官による違法な即時抗告等を抑制することはできないのではないか、それでは単なる訓示規定、ガイドラインにすぎないのではないかという質問を用意しておりましたけれども、昨日の質疑を聞いておりましたけれども、議事録を精査したところ、これは法務省より答弁がありましたけれども、単なる訓示規定や努力義務ではなく、当該決定等が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠なくなされた即時抗告等は刑事訴訟法上違法となるということでよろしいか、お聞きをします。
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155佐佐藤淳法務省刑事局長
御指摘のとおりでございます。
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156
和田政宗(参政)
五月二十八日の委員会質疑におきまして、法務省、佐藤刑事局長になりますけれども、抗告裁判所としては、抗告に理由があるかどうかを判断するものであるから、これを裁判所による判断事項とする趣旨ではございませんと説明をした、これは質疑の中でもやり取りがあります。
しかし、刑事訴訟法四百二十六条は、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならないと規定をしており、即時抗告審は、即時抗告の理由の審査だけではなく、手続違反の有無を審査しなければならないのではないでしょうか。再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足…
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- (上の発言)
157佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
刑事訴訟法四百二十六条一項は、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならないと規定しているところでありまして、一般に、抗告裁判所による審査の対象に手続の違法の有無が含まれ得ることは御指摘のとおりでございます。
その上で、先ほどと同じ答弁になってしまいますけれども、再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、不服申立てに理由がないと判断されるというふうなものでありまして、抗告に理由がないときに該当するものとして不服申立てが棄却されることになるだろうと考えているところであります。
その根拠でございますけれども、先ほど答弁したとおり、実質的な問題は生じないというのが一つと、それから、抗告審における事実の取調べの結果を踏まえて、審理を終えた時点で検察官の不服申立てに理由があるか否かを判断するわけでありますが、この十分な根拠の有無を裁判所の判断事項とした場合には重なり合いが相当あるわけであるのは事実でありますので。
ただ、検察官が不服申立てをすると判断した時点に遡って十分な根拠があったと言えるのかという仮定的判断、現にあるのかないのかではなくて、そのような仮定判断をしなければならなくなって、その事実のまた取調べを行うようなことも想定し得るということになりますと、争点の拡散や手続の遅延をむしろ招くおそれがあるというふうに理解しているところでありまして、法文上も、先ほどの不服申立ての理由等を遅滞なく公表といったところも踏まえて、そのような趣旨は出ているのではないかというふうに考えているところでございます。
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和田政宗(参政)
間もなく時間が来るので、最後の質問で、ちょっと確認という意味合いも含めて御質問しますけれども、特別抗告の場合には、特別抗告の理由は憲法違反、判例違反に限定されているということですね。そうすると、特別抗告の場合には、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠は、憲法違反、判例違反があると認めるに足りる十分な根拠がある場合という理解でいいかという確認と、これまで特別抗告審が憲法違反、判例違反を理由に再審開始決定を破棄した事例はあるかどうか、お聞きをいたします。
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159佐佐藤淳法務省刑事局長
不服申立ての例外事由、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより原決定が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するところでありまして、特別抗告の理由は憲法違反又は判例違反に限られることから、特別抗告は、憲法違反又は判例違反により原決定が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合に限ってすることができることとなります。より慎重で抑制的に行われることとなると思っております。
なお、法務当局としては、特別抗告審でなされる決定を網羅的に把握しているわけではございませんけ…
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和田政宗(参政)
これは一件もないというふうに私も調べておりますけれども、時間が参りましたので、次回以降、更に質問してまいります。
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