佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

刑事訴訟法四百二十六条一項は、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならないと規定しているところでありまして、一般に、抗告裁判所による審査の対象に手続の違法の有無が含まれ得ることは御指摘のとおりでございます。

その上で、先ほどと同じ答弁になってしまいますけれども、再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、不服申立てに理由がないと判断されるというふうなものでありまして、抗告に理由がないときに該当するものとして不服申立てが棄却されることになるだろうと考えているところであります。

その根拠でございますけれども、先ほど答弁したとおり、実質的な問題は生じないというのが一つと、それから、抗告審における事実の取調べの結果を踏まえて、審理を終えた時点で検察官の不服申立てに理由があるか否かを判断するわけでありますが、この十分な根拠の有無を裁判所の判断事項とした場合には重なり合いが相当あるわけであるのは事実でありますので。

ただ、検察官が不服申立てをすると判断した時点に遡って十分な根拠があったと言えるのかという仮定的判断、現にあるのかないのかではなくて、そのような仮定判断をしなければならなくなって、その事実のまた取調べを行うようなことも想定し得るということになりますと、争点の拡散や手続の遅延をむしろ招くおそれがあるというふうに理解しているところでありまして、法文上も、先ほどの不服申立ての理由等を遅滞なく公表といったところも踏まえて、そのような趣旨は出ているのではないかというふうに考えているところでございます。

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