お答えいたします。
御指摘のとおり、本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則禁止し、例外的に十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございます。そして、例外的に不服申立てをした場合には、その理由等を遅滞なく公表することとしているところ、これにより、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものかどうかについて、その都度国民のチェックを受けることとなり、本法律案における他の法整備と相まって、再審開始決定に対する不服申立ての慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えているところでございます。
その上で、改正後の刑事訴訟法四百五十条の二第三項で公表の対象としている、抗告をした場合におけるその理由とは、検察官が原決定が取り消されるべきであるとの主張を基礎づけるものとして構成した裁判所に対する事実認定上あるいは法律適用上の主張を意味するところでございます。その内容としては、検察官の不服申立ての十分な根拠が具体的にどのようなものであったかが確認できるようなものであることが必要であると考えているところでございます。
具体的にどのような内容を公表するかについて、現段階で一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、重大な事実誤認があり、これに関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆る蓋然性が高いと判断して不服申立てをした場合について申し上げますと、訴訟関係者の名誉、プライバシー等にも配慮して相当と認められる範囲内で、当該再審開始決定の判断のうち事実誤認があったとする具体的な箇所、それが事実誤認であり、かつ重大なものであることを示す理由や根拠、不服申立てにより再審開始決定が覆る蓋然性が高いと判断した理由や根拠をできる限り明示し、どのような理由でそのように判断したかが明らかになるような形で公表することとなると考えているところでございます。
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高見康裕(自民)
ありがとうございます。
法制審議会でも、犯罪被害者の方々、御遺族の方々、ヒアリングが行われたと承知をしております。娘さんをストーカー殺人によって奪われた御遺族の方の陳述ですが、安易に再審ができるようになれば、被害者は終わらない裁判に人生を奪われることになるという声、あるいは支援団体の、再審手続の緩和が逆にどれだけ被害者を苦しめることになるか、十分な検討がなされていないのではないかとの声もありました。非常に重く、切実な声だと思います。
では、果たして、検察官による不服申立てを原則禁止としたこの改正案は、犯罪被害者あるいは御遺族の方々のこうした御懸念に応…
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11佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
犯罪被害者と遺族の方々の懸念は、今、高見委員から御指摘があったり法務大臣から答弁があったような声が届いているところでございまして、強い御懸念が示されているところと承知しております。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てが再審手続の長期化の原因となっているという指摘を重く受け止めて、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限りすることができるとした上で、例外的に不服申立てをした場合は、事件が受理された日から一年以内にその係属…
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高見康裕(自民)
あくまで検察官による不服申立ては原則禁止となります。この原則禁止の中で例外的に不服申立てをしたときは、その理由を遅滞なく公表するということになっています。あくまで原則として不服申立てはしないというルールの中で例外的に行うという理解でよいのか、改めて確認をいたします。
また、行うということになった場合には、十分な根拠があることを説得力を持って示すような説明が必要だと考えます。この点、理由の公表というのは非常に重要だと思いますが、どのように行う考えなのか、併せてお答えください。
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- (上の発言)
13佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則禁止し、例外的に十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございます。そして、例外的に不服申立てをした場合には、その理由等を遅滞なく公表することとしているところ、これにより、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものかどうかについて、その都度国民のチェックを受けることとなり、本法律案における他の法整備と相まって、再審開始決定に対する不服申立ての慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えているところでございます。
その上で、改正後の刑事訴訟法四百五十条の二第三項で公表の対象としている、抗告をした場合におけるその理由とは、検察官が原決定が取り消されるべきであるとの主張を基礎づけるものとして構成した裁判所に対する事実認定上あるいは法律適用上の主張を意味するところでございます。その内容としては、検察官の不服申立ての十分な根拠が具体的にどのようなものであったかが確認できるようなものであることが必要であると考えているところでございます。
具体的にどのような内容を公表するかについて、現段階で一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、重大な事実誤認があり、これに関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆る蓋然性が高いと判断して不服申立てをした場合について申し上げますと、訴訟関係者の名誉、プライバシー等にも配慮して相当と認められる範囲内で、当該再審開始決定の判断のうち事実誤認があったとする具体的な箇所、それが事実誤認であり、かつ重大なものであることを示す理由や根拠、不服申立てにより再審開始決定が覆る蓋然性が高いと判断した理由や根拠をできる限り明示し、どのような理由でそのように判断したかが明らかになるような形で公表することとなると考えているところでございます。
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高見康裕(自民)
ここは本当に重要なポイントだと思います。与党内の議論でも、この委員会の議論でも、抗告が本当に変わるのかというのが最大の論点であります。本当にこの改正案によって変わるのかというのを国民が、皆様が見ているわけでありまして、五年ごとの見直しに向けての時間はもう始まっているというふうに考えて、十分な対応を取っていただくことを改めてお願いをいたします。
次に、証拠開示についてです。
証拠開示の在り方に関しましては、これまでにも改善が図られてきたと認識をしています。通常審における証拠開示制度が導入された平成十六年の刑事訴訟法改正によって証拠開示がどのように変わっ…
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15佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
平成十六年の刑事訴訟法改正以前における通常審での証拠開示の制度及び運用について申し上げますと、証拠開示に関する明文の規定はございませんでした。
最高裁決定の下で、裁判所が個別の事案におきまして証拠調べの段階に入った後、弁護人から、具体的必要性を示して一定の証拠を弁護人に閲覧させるよう申出がなされた場合、被告人の防御のため特に重要であり、弊害を招来するおそれがなく、相当と認めるときは、裁判所の訴訟指揮権に基づき、検察官に対し手持ち証拠の開示を命ずることができることとされておりました。その上で、実務運用におきましては、過去の検察当局に…
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高見康裕(自民)
ありがとうございます。
通常審の証拠開示制度の導入を受けて、再審においても同じような考え方を準用するといいますか、そのような形で、再審においても証拠開示の在り方が変わってきたと認識をしています。
一つ、質問としては飛ばします。
次に、再審請求審における証拠の提出命令において、再審の請求の理由との関連性の程度という要件が設けられたことについて、提出される証拠の範囲が狭くなってしまうのではないかという指摘が多くなされています。狭くなるのかならないのか、教えてください。
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