参議院 厚生労働委員会 第8号
2026年5月26日・298 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 社会保険料の負担を減らしてほしい7人 / 24発言
- 医療費の窓口負担を増やさないでほしい9人 / 23発言
- 障害者への支援を手厚くしてほしい2人 / 3発言
- 高額療養費の上限を引き上げないでほしい2人 / 2発言
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい2人 / 2発言
- 地方の病院をなくさないでほしい2人 / 2発言
- 家賃や住宅費の負担を減らしてほしい1人 / 1発言
- 所得税の負担を減らしてほしい1人 / 1発言
- 花粉症対策を進めてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年五月二十六日(火曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 五月二十二日 辞任 補欠選任 見坂 茂範君 神谷 政幸君 五月二十六日 辞任 補欠選任 郡山りょう君 柴 愼一君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 小川 克巳君 理 事 石田 昌宏君 自見はなこ君 小西 洋之君 田村 まみ君 秋野 公造君 委 員 かまやち敏君 神谷 政幸君 木村 義雄君 福岡 資麿君 古川 俊治君 本田 顕子君 …
ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、見坂茂範君が委員を辞任され、その補欠として神谷政幸君が選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
健康保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省保険局長間隆一郎君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
健康保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
自民党の自見はなこです。どうぞよろしくお願いいたします。 健康保険法の質疑ということで二回立たせていただいておりますこと、関係各位に心から感謝申し上げたいと思います。私、今回の法改正におきまして、本会議で対総理に御質問させていただきまして、前回も大臣始め政府参考人の皆様に御質問させていただきました。その中で、改めて確認といいますか、答弁を求めたいと思っております。 小児科と産婦人科ということで、この二つにつきましては、今回も産婦人科の、つきまして、標準的な出産についての在り方ということを議論いただいておりますが、この二つの科は少子化の影響をダイレクト…
委員からも大変貴重な御指摘をいただきました。 人口減少が進展をする中、あるいは様々な状況、社会的な状況が変化をする中で、やはり小児・周産期医療の提供体制の確保というのは極めて重要な課題でありますので、診療所を始めとして各医療機関が地域の子供と子育て家庭を支える極めて重要な役割を担っていることについて、私も同様の認識を持っているところでございます。 医療機関への取組といたしまして、厚生労働省においても、これまで補助金や診療報酬改定を通じまして様々な対応を講じてまいりました。これからも、医療提供体制全体の中で様々な観点から総合的に検討していく必要があろう…
上野大臣におかれましては大変丁寧に対応していただきまして、心から感謝申し上げます。是非、産科、小児科はもう社会の基盤だと、インフラ基盤だということで、特別な、戦略的な対応を引き続き御検討を賜りたいと思います。 次の質問でございます。 今回、高額療養費について、私ども、たくさんの議論を重ねてまいりました。御案内のように、高額療養費は大きなリスクを社会全体で支えるという我が国の国民皆保険の根幹の重要な制度であります。一方で、与党としては、現役世代の保険料の負担の増加や、あるいは医療の高度化、高額薬剤の増加などを踏まえまして、制度の持続可能性にも責任を持た…
我が国の社会保障制度は、相互扶助の理念の下に成り立つ国民皆保険制度でありまして、制度の支え手であり制度の利用者である国民お一人お一人の理解と納得を得ていくことが不可欠であります。 高額療養費制度が極めて重要なセーフティーネット機能であることは論をまちませんが、こうした制度を含めまして、日本の医療保険制度が自助、共助、公助のバランスを念頭に置いて、自己負担、保険料、税、これを財源としていることを踏まえまして、高齢化の進展、あるいは現役世代の保険料負担の軽減、時代における社会的要請に応えるものとしていく必要があります。 例えば、イノベーションによる便益を…
守っていきたい社会像を目指す社会像から逆算して、しっかりとした制度設計をお願いいたします。
終わります。
立憲民主・無所属の小西でございます。
冒頭、政府参考人に前回の議論の整理をお願いしたいんですが、国民皆保険制度と憲法二十五条の関係、その中で高額療養費が国民皆保険制度の中核制度である理由について、制度論の観点から説明をお願いします。
お答えをいたします。 日本国憲法第二十五条第一項において、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定されており、また、憲法第十三条において、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定されております。社会保障制度は、これらの規定の趣旨を実現するため、様々な制度全体として国民の皆様の生活を支えていくべきものであると考えております。 その上で、我が国の国民皆保険は、誰もが直面し得る傷病等のリスクを国…
憲法十三条の趣旨も含め答弁いただいたものと思います。
じゃ、次の質問ですね、一部保険外療養ですが、この委員会でも審議されていますけど、法案六十三条二項六号の、その他の適切な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうちの一部を保険給付の対象としないものとする療養、これをその他の療養というふうに呼称させていただきますが、このその他の療養について、条文ですね、薬剤以外は法的に含まれないと、六十三条二項六号の条文上、薬剤以外は法的に含まれないというふうに理解していいのか、答弁をお願いします。
お答えいたします。 まず、六十三条第二項第六号の規定の構造について改めて御説明申し上げますが、一部保険外療養につきましては、代替性が特に高い薬剤を用いた療養、それを代表としまして、その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるものという規定ぶりとなっております。 このうち、代替性が特に高い薬剤を用いた療養には、今回見直しの対象とするOTC医薬品と成分、投与経路が同一で最大用量が異ならない七十七成分が該当をいたします。 また、その…
今答弁の中で、六十三条二項六号のその他の療養ですね、今政府参考人が読み上げたその箇所は薬剤に限定していないというふうに明確に今これ初めて答弁をされたんですが、じゃ、その確認なんですが、この六十三条は、一項において、一号から五号で診察、薬剤、治療材料、処置、手術その他の治療ですとか、あるいは療養上の管理ですとか入院とか、様々な療養を定義しているんですが、よろしいですか、よろしいですか、質問ですけれども、今おっしゃられたように、この六十三条二項六号のその他の療養というには、今申し上げた六十三条の一項の一号から五号に書いてある療養は、法理としてですね、法理とし…
繰り返しになりますが、六十三条第二項第六号の規定ぶりは薬剤に限定はしていないということでございます。
いや、だから、薬剤に限定していないんでしたら、じゃ、薬剤以外の何の療養を含むのかというふうに聞いているんですけれども、薬剤以外何の療養を含むんですか。具体的には、六十三条の一項から五号に規定してある療養は法理として全て含むということでよろしいですね。二回目です。
この六十三条第二項第六号の規定ぶり自体は御指摘のとおりでございます。
その上で、本法案の審議におきましては、附則の検討規定と併せてこういうようなOTC類似薬を想定しているということをお答えを申し上げております。
いや、だから、その薬剤以外を含むというのは初めて、薬剤に限定されていないというふうに六十三条二項六号のその他療養を初めて答弁されたので、私の質問は、じゃ、薬剤以外の何の療養を含むんですかというふうに聞いているんですが、それはもう療養の定義って、法律上、六十三条の一号から五号にしかないわけですから、六十三条の一号から五号の療養は法理として六十三条二項六号のその他療養には全て含まれるということでよろしいですね。三回目の質問です。
この六十三条第二項の六号の規定ぶりだけ見れば、それは御指摘のとおりであります。
ちょっと今非常に重要な答弁になったんですけれども、そうすると、重ねて聞きますけれども、この六十三条第二項の六号において、この六十三条の一項から五号に掲げる療養、薬剤以外の療養、診察ですとか処置、手術、入院ですとか看護ですとか様々あるんですが、そういうものが対象になるということなんですけれども、一部保険外療養として法的に対象になっているということなんですけれども、そういうものを一部保険外療養として対象とするというその立法事実ですね、そういうことをしなければいけない必要性と合理性というのはどのように説明されるんでしょうか。
お答えいたします。 二点申し上げます。 まず一点として、規定ぶりとしては、先ほどもお答えを申し上げましたけれども、この一部保険外療養の規定自体は保険外併用療養の一類型として今般創設しておりますけれども、これは既存の選定療養においても同様、その法律上の規定ぶりとしては、その他の厚生労働大臣が定める療養とした上で告示で定めているという条文の構造になってございます。 これを参考としたものだという点が一点と、それからもう一つは、今回、政治的にも政調会長間合意というものがございます。それを事実上その条文化したものとして、本法案の附則におきましてOTC類似薬の…
薬剤以外の保険外療養を検討する予定はないと言うんですけど、そういうことが問題じゃなくて、保険外療養という制度をつくるためには法改正が必要だという考えで、厚労省は今回の法改正案を我が委員会に出しているわけなんですよね。 そうすると、薬剤以外の療養も保険外療養に法的にすることができるという条文になっているわけですから、何でそういう条文を作って国会に出しているかのその必要性と合理性の立法事実の説明が必要になるわけですけれども、二回目の質問ですが、その立法事実、どう説明されますか。あるいは、その立法事実について、厚労省の中の審議会なども含めて、部会なども含め、…
時間が参っておりますので、端的にお答えください。(発言する者あり)
規定ぶりについて選定療養などを参考にしたという点については、繰り返しのお答えになります。 その上で、今回、政調会長間合意におきまして、今回、まず最初に御提案しているのは七十七成分、約千百品目なわけですけれども、こちらの拡大について政調会長間で合意がなされていると。それを含めて、今、七十七成分も含めて、それを包含するものとして表現をしたときに、適正な医療を確保しつつというような、そこの、まず適正な受診をしていただくということを前提に公平性や効率性というものを考えて定めるという枠組みがよかろうというふうに考えたものでございます。 具体的な中身については、…
聞いたこと全く答えないんですけれども。この選定療養ですね、二項五号のこの選定療養に倣ったと、これは法技術的に倣ったということを言っているんですか。選定療養に倣ったというのは、具体的に何を、何を倣ったということをおっしゃっているんですか。全然違う制度ですよね。違う制度で保険療養の適用外の世界をつくるわけですから、当然その立法事実が必要でしょうという質問です。二回聞いて答えないんですけれども、この選定療養に倣ったと、これは法技術的に同じような条文構造を書いてみたという趣旨ですか。それは簡潔に答えてください。
選定療養においても、法律上の規定ぶりとしては、その他の厚生労働大臣が定める療養とした上で告示で定めるという、そういう条文構造を参考にしたということでございます。
ちょっとさっき聞いたやつ、局長の答弁で、正確に答えてください。この六十三条二項六号のその他療養の文言ですね、さっき局長が読み上げたところは、六十三条の一項から五号に掲げる診察や手術、入院、看護などの療養も全て含まれるんだと、薬剤に限定していませんと、六十三条の一号から五号の療養も含まれますということを日本語として答弁してください。
はい。規定ぶりとしてはおっしゃるとおりだと思っています。
ただ、その上で、その他のというところにございますように、適正な医療を確保しつつというようなことでございますので、その意味では、きちんと受診をしていただくということを前提とした枠組みとして、今回のOTC類似薬に関する議論をここのところに表したかったというのが私どもの提案の趣旨でございます。
さっきから立法事実聞いて、答えないんですが、もう端的に聞きますけど、この六十三条二項六号で薬剤以外の療養も保険外療養に法的に含むようにした、その立法目的は何ですか。それを説明してください。
現在具体的に考えているものはないということでございます。
ただ、それは、いずれにしましても、この辺りにつきましては与党間の政調会長間合意も含めて検討していくというようなことが附則、検討規定においても書かれておりますので、それに沿った告示の規定の仕方をする必要があると。また、本法案の国会での御審議、こういった今御質問いただいていることも踏まえて検討する必要があるというふうに考えております。
すごい答弁をされているような気がするんですが、保険外療養にするものについて具体的に考えているものはないんだけれども、六十三条一号から五号に掲げる療養ですね、全ての療養は保険外療養にできるという法律を作って国会に出して、今後の与党の議論でそれをやっていきますというふうにおっしゃっているように聞こえるんですけれども。 これ、先ほど憲法二十五条や十三条を引いて、まさに国民皆保険制度を中心として社会保障の制度というのはそれらの国民のかけがえのない権利を守るものだという格調高い答弁いただいたばっかりなんですが、その裏でその要であるこの保険療養を丸ごと保険外にして…
繰り返しのお答えになって恐縮ですけれども、今回のOTC類似薬の議論は、必要な受診を行っていただくということを前提にした上で、ドラッグストアに行って対応される方と、そして、医療機関に行った上で医療処方箋を出していただいて医療用医薬品などを出していただくといった場合の公平性、そして保険給付全体の効率性といったものを考えて、このようなOTC類似薬についてを念頭に一部保険外併用療養というものを提案しているわけでございます。 そういったものを表現するものとして、何でもできるというようなふうには考えておりませんけれども、適正な医療の提供が前提になっておりますので、…
だから、その附則の二条でOTC類似薬のことを念頭に置いているということが問題ではなくて、法理と、法律として、法律の条文として、その他療養を六十三条の一項の一号から五号に掲げる全ての療養分野において保険外療養の制度を法律としてつくれることにしていること自体が、厚労省の告示でつくれることにしていること自体が日本社会保障の制度においてとんでもない問題だということをさっきから指摘しているんですね。 これ、国民の皆さんにとっては驚愕の、驚天動地の事実だというふうに思うんですけれども、条文の解釈をこの委員会審議の中で、今おっしゃった解釈を修正なさったらいいと思いま…
後ほど理事会で協議をいたします。
大事な質問なので会派の時間をいただきましたけれども、しっかりと政府対応していただくようにお願いをいたします。
終わります。
皆さん、御安全に。(発言する者あり)ありがとうございます。立憲民主・無所属の郡山りょうでございます。本日もよろしくお願いいたします。 全体で問い四まであるんですが、まず、先にどうしても伝えておきたい、皆さんと共有したいことがあるので、問い四から質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 資料一を御覧ください。 交通事故によって後遺症を負った胎児等への支援についてお伺いしたいと思います。 昨年五月、愛知県一宮市において、三十一歳の妊娠中の女性が車にはねられてお亡くなりになりました。緊急の帝王切開でお生まれになった赤ちゃん、お…
今先生から御質問いただいたことの中で、厚生労働省の所管の部分もございますが、こども家庭庁の所管の部分についてお答え申し上げます。 御指摘いただいたような胎児期の受傷により障害を負った子供さんも含めまして、障害のある子供とその御家族に対しては、地域の保健、医療、福祉、教育等の関係機関が連携して切れ目のない支援を行っていくことが重要であります。 こども家庭庁といたしましては、障害福祉サービス等報酬におきまして、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用した場合に要する費用の一部を負担しており、個々の利用者の状況に応じたサービスの利用が可…
お答え申し上げます。 厚生労働省部分といいましょうか、御指摘の中の医療費とかの手帳の関係、お答え申し上げたいと思います。 御指摘のこの交通事故に遭われたお子さんのように、やはり障害を負われたお子さんないしはその家族の方に必要な福祉サービスあるいは支援、こうしたものが届くような体制をつくっていくというのは非常に一つの課題であるというように考えております。 そうした中で、まず一点目、医療費の関係でございますけれども、医療費の助成、厚生労働省の持っている制度といたしましては、医療保険制度の中で発生する患者負担の部分につきまして、まず、胎児期の受傷であるか…
御説明いただき、ありがとうございます。 それぞれの支援が該当されて、手帳についても負担も、手帳を持つこと、申請することの軽減がされているということで、安心を、ある程度しっかりとした支援ができているのかなと思っております。 一方で、生活支援についても御質問させていただきたいと思います。 奥様を亡くされて、重い障害のあるお嬢様をお一人で育てていかれるお父様に対して、現行制度の下でどのような生活支援が整備されているのか、お伺いしたいと思います。まず一つ目が、父子家庭にも適用されるひとり親家庭等医療費助成。二つ目が、遺族基礎年金、遺族厚生年金。そして三点目…
お答え申し上げます。 一人親家庭は多様かつ複雑な困難に直面している場合が多いですが、特に、委員が御指摘いただいたような配偶者の死別により、突然、一人親家庭、一人親になられた方の場合は、子育てと生計の担い手という二重の役割を突然一人で担うことになり、生活が大きく変化し、様々な困難に直面することとなるため、とりわけ必要な支援が速やかに届くようにすることが重要だというふうに考えております。 このため、こども家庭庁におきましては、地方自治体におけるIT機器等の活用を始めとしたワンストップ相談及びプッシュ型の支援体制の構築を支援するとともに、自治体相談窓口への…
お答え申し上げます。 議員が御指摘されました様々な支援制度のうち、国交省関連では、自動車事故による事故被害者に対しましては、自賠責保険制度により人身損害に対して保険金が支払われるほか、被害者支援事業を実施しております。そして、交通事故により出生前に障害を負った被害者への支援についても出生後の被害者と同様であり、障害の程度に応じて介護用品の購入や介護サービスに充てる介護料の支給や、独立行政法人自動車事故対策機構による訪問支援などを実施しております。また、こうした被害者の中には交通事故で親を亡くし交通遺児となるケースもありますが、その場合は、同機構から中学…
ありがとうございます。 最後に、大臣にお伺いしたいと思います。 この愛知県議会の意見書は、上野大臣の方には出されておりません。しかしながら、意見書、要望三の生涯にわたって十分な医療や福祉というのは、まさに御省の所管で、所管そのものだと考えています。 私は、以下の四点を訴えたいと、申し上げたいと思います。まず一つ目は、やはり縦割りを超えていって、児童相談所、自立支援、医療の窓口、年金事務所などが連携し、まとめて相談に応じられるワンストップ体制を構築をしていくこと。そして二つ目が、交通事故により誕生されたお子様とその御家族が必要な制度を一目で理解できる…
まず、委員御指摘の痛ましい事故につきましては、私も御質問の報道に触れまして大変心を痛めているところであります。亡くなられた方の御冥福をお祈りするとともに、御遺族の方にお見舞いを申し上げたいと思います。 やはり、このようなケース、私ども、縦割りを排してしっかり対応するということが、まさに委員御指摘のとおり重要だと考えます。各制度においては必要な対応が行われているという認識をしておりますが、さらに、必要な方に必要なサービス、支援がしっかり届くように意を用いていくことが大事かと考えます。 厚労省では、関係省庁とも連携をいたしまして、例えば国交省が作成をされ…
ありがとうございます。
今後、今回交通事故だったんですけど、例えば自然災害とかあらゆるケースで同じようなケースが発生し得る状況ではあるかと思いますので、是非、国、自治体、連携していきながら、しっかりとそのお子様が成長していけるような体制を維持していただくようにお願い申し上げたいと思います。
ここで、猪股参考人の方は、質問終わりましたので御退席いただいて結構でございます。
猪股次長におかれましては、御退室いただいて結構です。
じゃ、問い一に、最初に戻って質問をまた再開したいと思います。なぜ後期高齢者医療制度のみ金融所得を勘案したのかという質問でございます。 今回、健保法の改正案では、後期高齢者、すなわち七十五歳以上の方々に対してのみ、年金以外の法定調書を活用し金融所得を勘案すること、例えば株式の配当や預貯金の利子などを保険料や窓口負担に反映させる仕組みが新たに設けられます。 現在は確定申告された方とそうでない方とで負担が変わってしまうという不公平がございますので、これを是正すること自体は理解できるところがありますが、ただ、しかしながら、なぜそれを七十五歳以上の方々だけに当…
お答えいたします。
御指摘のように、本法案では、窓口負担割合等の判定や保険料の算定に金融所得を公平に反映させる仕組みを後期高齢者医療制度において導入することとしております。
この理由ですけれども、後期高齢者医療制度が七十五歳以上の高齢者が一律で対象である、今委員が御指摘になられた点です。また、負担能力に応じて窓口負担割合が一割、二割、三割と分かれておりまして、負担割合が原則三割と統一されております現役世代と比較して公平性を図る必要がより高いためでございまして、今回の改正は後期高齢者医療制度のみを対象としたところでございます。
高齢者の方々が働くという現状もあり、なお七十五歳を超えて御活躍されている方も決して珍しくなくなってきているというところでございます。だからこそ、年齢で区切るのではなく、支払うことができる方が相応にお支払いいただく、いわゆる全世代型の応能負担へと本来は切り替えていくべきではないのでしょうか。
そのためには、株式の配当も事業所得も資産も、全ての所得を正確に把握する仕組みを国として今後整えていく必要があると考えておりますが、参考人、御所見をお伺いいたします。
お答えいたします。 後期高齢者医療制度、現役世代と高齢世代の費用負担関係が不明確であるといった課題に対応するため、被用者保険や国保と独立した七十五歳以上を対象とする医療制度として平成二十年に導入したものでございます。 委員おっしゃるように、全世代型社会保障というような意味では、そうした年齢にかかわらず負担能力に応じてというのは、それは大きな方向としては目指す方向は一緒であろうというふうに思います。 ただ、今回御提案をいたしましたのは、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、現役世代は国保であれ被用者保険であれ三割という御負担が一定でございますけれど…
ありがとうございます。 やっぱり世代間の対立ってあらゆるところで発生していて、よく若い現役の方々からも、社会保険料が高いんだと、全然手取りが増えないんだということなんですが、ただ、自分たちもいつかはその対象になっていくわけですよね。そのときにやはり制度自体が毀損していることになっていれば、最終的にその方たちが社会復帰できなくなるような状態であったりするということで、やっぱり本末転倒になると私は考えるんですね。 そこで、大臣に確認でお伺いしたいと思います。 今までのやり取りを踏まえまして、例えば年齢で区切らず、支払能力に応じた負担となるよう高齢者医療…
まず、一点目でございますが、後期高齢者医療制度、先ほども少し局長から答弁がありましたけれども、やはり現役世代と高齢世代の費用負担が不明確である、そうした課題に対応するために独立した制度として設けたものであります。平成二十年に導入をしております。 ただ、現段階でこの枠組み自体を見直すということは考えておりませんけれども、やはり委員から御指摘のありましたとおり、年齢にかかわらず能力に応じて皆が支え合うという観点は非常に大切でありますので、先ほど高齢者の窓口負担の割合の見直しの検討課題がありましたけれども、そうしたことを踏まえて、応能負担がどのようなものかと…
やはり、全体で支え合うという考え方というところをもっと周知していかなければならないと思うんですよね。自分も、この前話した父親のことですけど、やっぱりそのときの現役の世代の方たちが今御高齢になられているので、今度は自分が支えてもらったから支えるんだという気持ちも、やっぱりそういった気持ちの周知というか、そういったところも非常に社会保障全体で考えたときに大切なことだと思いますので、そのお考えも含めて、今後、個別の法案の審議も含めて、是非前向きに検討いただければと思っております。 時間もないのですが、ちょっと最後の質問ということで、医療費抑制の議論というのが…
お答えいたします。 裁量労働制について今御指摘ございましたが、裁量労働制につきましては、昨年より労働政策審議会、また、本年三月以降、日本成長戦略会議の下に置かれております労働市場改革分科会でも御議論いただいております。 様々な議論を頂戴しておりまして、長時間労働を助長しかねず、まずは令和六年四月改正の適正運用の徹底が重要であるといった御指摘、国際競争力の向上や付加価値の創出の観点からも働き手一人一人の能力発揮を促すことが我が国の課題であり、裁量労働制の拡充が必要であるという御指摘、適用労働者にとって満足度が高くなっており、制度の拡充について、長時間労…
時間になりましたので、この議論は引き続きまた次の機会でやっていきたいと思いますが、とにかく、しっかりとエビデンスに基づいたいろんな観点で進めていただきたいと思います。それ、今すごい足りないと思うんですよね。
まず、国民が健康に安全に働いて、高い賃金をもらいながら家族と幸せに暮らす、これがやっぱり政府の進めることだと思いますので、そういった議論、また今後進めていきたいですし、周産期医療の、おける心のケアについては、申し訳ございません、また次回議論させていただきたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
立憲民主・無所属の山内佳菜子です。
本日も、高額療養費についてお伺いいたします。明快な御答弁をお願いいたします。
まず初めに、先日、石橋通宏委員、川村雄大委員からも資料請求がなされておりますが、厚労省が行った高額療養費の自己負担上限額の引上げの際に際して行ったと御説明をされている試算について、その具体的な計算方法について参考人に簡潔に説明を求めます。
お答えいたします。 増減というよりも、まず、破滅的医療支出の話が中心的な御議論としてあったかと思います。 これについては、家計調査を用いまして、その収入から五十万円刻みの年齢、所得階層区分における家計調査の食費やそれから住居費などを除いたもの、それがその他支出に当たると。それが、いろいろなものが、医療費支出も含めまして、教育費も含めまして、いろいろなものに充てられるというようなことで、そうした差し引いた資料を各所得階層ごとにお出しをし、それと高額療養費における負担の限度額がどうなるのかと。例えば、年三回の高額療養費該当の後、その多数回該当になった場合…
是非、また後日、資料を確認したいと思うんですけれども。 恐らくこの資料ではないかなというものを、ちょっと手元に、私しか見れない状態で申し訳ないんですけれども、今の間局長が御説明いただいた家計の円グラフも示されていますが、この円グラフの基になっているデータというのが、総務省の家計調査で二人以上の勤労者世帯の世帯支出を十二倍にして年間の家計の状況を円グラフで示したというもののことを今御説明いただいたかなと思いますが、では、果たしてシングルの方はどうなのかとか、この中で子供が何人いる想定なのかというところまで本当に想定がなされたのか、試算がなされたのかという…
まず、専門委員会における議論でありますが、その前提でございますが、患者お一人お一人が置かれた状況、これは様々であります。病状、家族構成、就労の有無、貯金の有無など、それぞれ皆異なっているという前提で議論が進められてまいりました。 その上で、できる限り具体例をイメージしていただきながら御議論をしていただきたいと、そういった観点から、延べ二十を超える様々な事例をお示しをいたしました。これは、実際の患者の方々の状況を踏まえて議論をいただくために、匿名化された協会けんぽの患者データを基に資料を作成をしたところであります。そのため、療養時点の標準報酬月額をそのま…
委員からの指摘はあったけれども、例えば収入が三割減少してしまうというような話もあるというようなお話が先日もありましたけど、そういう数字的なものが具体的には反映されてはいないのではないかなということを今のお話でも非常に懸念を持ってお伺いをしていたところであります。 子供たちの教育費についても支出は考慮されているのかという点についても、絶対にやっぱりここは反映をすべきであるというふうに考えているところではありますが、ちょっと時間がないのでこの質問はちょっと飛ばさせていただきます。 これまでの委員会での答弁を伺う限り、やはり、現在の数字はあくまでも試算であ…
まず、この高額療養費制度につきましては、基本的な考え方として、非課税層を除きまして、年齢にかかわらず所得区分に応じて負担上限額が設定をされているものであります。 その上で、今回の見直しでは、専門委員会の基本的な考え方において、現行の所得区分が大くくりであり、応能負担の観点からは改善の余地があると整理をいただいたことを踏まえまして、現行の所得区分を三つに細分化することといたしました。 応能負担の観点から自己負担額の水準が具体的に幾らであるかということが、幾らであることが適切かについて一義的な基準をお示しすることはなかなか難しいわけでありますが、所得区分…
応能負担の一つの目安として、やはり、この委員会で何度も取り上げられた破滅的医療支出の考え方は非常に重要であるというふうに考えています。 先日、立教大学経済学部の安藤道人教授が参考人の意見陳述で、外務省ホームページで公開されている破滅的医療支出のデータを引用してくださいました。日本全体に占める破滅的医療支出に該当する人の割合は、二〇一〇年が九・六%、二〇二四年が一〇・九%まで上昇しているという数字が、政府の、国のホームページで公開をされていました。 そこで、このデータを作成をしたのは総務省というふうに伺っていますので、総務省参考人にお伺いいたします。こ…
お答えいたします。 委員御指摘の試算式につきましては、SDGグローバル指標の一つでございます家計の支出又は所得に占める健康関連支出が大きい人口の割合が該当するものと拝察いたします。これは、WHOから示されました定義に基づきまして総務省統計局の家計調査のデータを用いて算出しているものでございまして、二〇二四年の結果では、先ほど先生から御紹介いただきましたように、一〇・九%となってございます。 具体的には、世帯の裁量的予算に対する健康関連支出の家計負担額の割合が四〇%より大きい人口の割合と定義されてございまして、これを踏まえて、家計調査の消費支出額や診療…
この考え方も是非参考になるのではないかと思いますが、一方で、この家計調査はどういうものなのかということを確認しましたところ、毎月全国の九千世帯を対象に実施をしているということですので、中には病気ではない健康な方もいらっしゃる、それでの一〇・九%なので、これが仮に高額療養費制度を利用している病気の方だけで取った場合には、もしかしたら一〇・九%を上回ってしまうかもしれない、そのような認識も大臣には是非お持ちいただきたいと思いますが、大臣、この一〇・九%の数字、どのように受け止められますでしょうか。
御指摘の試算でありますが、今総務省からも答弁がありました。一つの分析結果として受け止めさせていただきたいと思います。 その上で、例えば健康関連支出といたしまして純粋な医療費よりも幅広いサービスや品目を対象としていることや、あるいは所得階層別の分析まではされていないことにも留意をすることが必要かと考えております。 厚労省としても、今回の見直しに当たりましては、WHOの定義を念頭に置きつつ、いわゆる破滅的医療支出の議論を参考にして、家計調査を用いて医療費の支払能力を算出し、現行の高額療養費制度における年間自己負担額との関係を整理した資料を作成をいたしまし…
日本版破滅的医療支出の計算式を作ることで、今回のシミュレーションだけではなくて、今後も継続的に実態調査、影響調査に活用できるのではないかと思います。日本版破滅的医療支出の計算式を作るお考えはありませんか。
今回の見直しにおきましては、今し方申し上げましたとおり、いわゆるWHOの定義を前提といたしまして、家計調査に基づくデータをお示しをし、御議論いただきました。その結果、先ほど申しましたような改正につながったわけでありますが、この点に限らず、応能負担の在り方については専門委員会において様々御議論いただいて、所得区分の細分化にもつながっているところであります。 いずれにいたしましても、仮に将来見直しの検討を行う際には、応能負担の在り方も含めましていろんな課題を整理する必要があろうかというふうに思っております。現時点でそうした計算方法を設定するかどうか十分検討…
これから具体的な検討をしていただけるという御答弁でしたけれども、検討が必要なのは今ではないでしょうか。今こそ、もう一度専門委員会を開いて、こういった計算式の在り方ですとか、既存の数値を活用した試算だけではない、実態調査も行うことも含めて、そういった議論をするための専門委員会、今こそ開くべきではないでしょうか。大臣のお考えを伺います。
重ねてのお答えになりますが、将来的な見直しということの際には、専門委員会を開催をして御議論いただくのは当然だというふうに思っております。また、制度的に様々な改善を今検討しておりますので、そうした点についてはまた専門委員会の御意見を伺うということも想定はできますが、これは委員長の御判断でもありますので、私の方から今確定的に申し上げることはなかなか難しいわけでございます。
いずれにいたしましても、大変重要な課題でありますので、しっかり検討するのと同時に、周知、広報に徹底を尽くしていきたいと考えています。
見直しは将来じゃありません。今年の八月、そして来年八月には行われるんです。将来なんて遠い先の話のような表現は使わないでください。患者の皆さんの思いをしっかりと大臣、お考えいただきたいと思います。 続きまして、もう一度、一千七十億円の数字の意味が私はいまだに理解ができておりません。大臣にもう一度お伺いしたいと思います。 秋野公造委員も質問されましたが、参考人は、実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果を機械的に計算した金額と繰り返されています。この説明で理解をいただいている方、一体どれだけいらっしゃるでしょうか。 では、聞き方を…
お答えいたします。 過去の高額療養費の見直しにおきましても、予算上、実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果を機械的に計算していることを踏まえまして、今回も実効給付率の変化の数字を実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果の算定式に機械的に代入し、給付費の変化を約千七十億円の減と計算しております。したがいまして、医療費の増減をもたらす要因として具体的なものが想定されているわけではございません。 ただ、この点につきまして、四月二日の委嘱審査におきまして、新実委員からも、制度改正の内容によって実効給付率の変化に伴…
経験的に得られている医療費の増減効果とは、どんな経験が得られているのでしょうか。
これまでの窓口負担の見直しなどにおいて得られた数値と、それによって受診行動が変わったものを経験的なものとして所与の数値として置いて、それで計算したものでございます。 ただ、この点については以前からも御答弁申し上げておりますけれども、過去の、平成二十九年などの外来特例の見直しの際には、それを、その後のデータを見ましたところ、マクロでは受療行動には変化がなかったというデータもありますので、そうしたことも含めて今後よく受療行動の状況については注視をしていく必要がありますし、重ねて申し上げますれば、この委員会でも御指摘いただいたような、こういう数理モデルをどう…
合算が影響したんじゃないかという指摘もされていましたが、そのことにも明快に先日もお答えはなかったですし、今の御説明でもどれだけの方が本当に理解をされたのか、私は甚だ疑問であります。
また、今後も高額療養費制度の見直し続くんじゃないかと思いますが、そのたびにこのような計算が行われたり、このような答弁が行われてしまうと、なかなか議論が深まらないという状況が続いてしまうのではないでしょうか。
大事なところなので、もう一度説明をお願いいたします。
今委員から合算のお話もいただきましたけれども、平成十四年に高齢者の一割負担をお願いしたときに、そのときに高額療養費について合算の仕組みを入れたということでございまして、私が先ほど御紹介、そのときの受療行動が変化したというようなデータがある一方で、高額療養費の外来特例の見直しを平成二十九年度に行ったときにはマクロではその受療行動に変化はなかったということを申し上げているところでございます。 こういった制度改正によってどういう影響が出るのかということについてはよくつぶさに見ていく必要があるという点については再三御指摘いただいているところでございまして、そう…
今もお答えいただけていないというふうには思いますけれども、時間がないので続けます。 政令についてです。 前回も、済みません、お願いをさせていただいているんですけれども、やっぱり今年八月からの一段階目の引上げと来年八月からの二段階目の引上げを合わせてパッケージにするというのは、あくまでも厚生労働省の意思、目標であります。現時点で予算として法的に認められているのは今年八月分だけにすぎません。私たち立憲民主党は予算案にも反対だったものの、結果として可決をされてしまいましたが、それはあくまでも一段階目だけの予算分であるというふうに受け止めております。それ以降…
今回の高額療養費制度の見直しにつきましては、専門委員会における様々な議論を踏まえまして、制度の持続可能性確保、また長期療養者、低所得者のセーフティーネット機能の強化という観点から全体感を持った制度設計を行っておりまして、その意味で見直し全体がパッケージだと申し上げてきたところであります。したがって、令和八年八月実施分と九年八月実施分を切り分けて考えているものではありません。
その上で、現在、政令改正に向けた実務的な作業を行っている段階でありまして、政令の形式については法制的な観点から政府部内で検討を行っている状況です。
高額療養費制度は命の最後のとりでです。絶対に壊すことがあってはなりません。
以上で終わります。
国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
まず、前回の質問の確認から入らせていただきます。
高額療養費制度の七十歳未満の方の世帯合算で二万一千円以上という条件をなくすと一千億円以上掛かると、前回、間保険局長が答弁がなされました。この一千億円以上掛かるという計算の根拠をお教えいただけますでしょうか。
お答えいたします。
御指摘の二万一千円以上の基準を撤廃した場合の財政影響については、二万一千円未満を含めた全てのレセプトを合算した場合と、それから二万一千円以上のレセプトのみを合算した場合、つまり現行制度で高額療養費への影響を試算し、それらを比較して算出したものでございます。
お答え、以上でございます。
是非、より詳しくこうしたものも公表していただきたいと思います。 次に、五月十九日の参考人質疑で、立教大学の安藤教授が厚生労働省のデータ提供について御要望をされていました。短く御紹介しますと、厚生労働省や政府にお願いしたいのは、各種試算の数字をきちんと出してほしいのと、数字とあとその根拠となる計算式、計算方法が分からないと、機械的試算とおっしゃっているんですけれど、その中身が分からないんですね、データ、あるいはデータが出せないにしても計算式、シミュレーションの式みたいなものを出していただけるだけでかなり議論は民間も含めて、あるいは研究者も含めて深掘りでき…
お答えいたします。 ただいま委員の御指摘の資料は、いわゆる破滅的医療支出の議論を念頭に事務局が専門委員会に提出した資料だと理解しております。この資料自体は、委員会でも度々申し上げておりますけれども、総務省が集計、作成し、また公表しております家計調査の公表データを用いておりまして、そうしたものがどんなものであるかというのは明示をしたところでございます。 具体的に申し上げますと、WHOが定めるいわゆる破滅的医療支出の定義が、家計が支払う医療費が食費、住居費、水道光熱費といった生活費を考慮した医療費の支払能力の四〇%を超える水準とされていることから、五十万…
やはりどんなデータであっても、計算式も含めて公表されれば、様々な目で検証され、より良い制度になっていくと思いますので、引き続き、基本的には、計算式なども含めて公表して、より良い制度を国も教授も、それから民間の研究者も協力して進めていくということが大事だと思います。よろしくお願いします。 次に、今回の患者負担増、七十七成分、約一千百品目の医薬品の中に、アレグラなど花粉症の薬も含まれております。 五月十七日の厚労委員会では、ぜんそく患者やアトピー性皮膚炎などのアレルギー症状の患者さん、がん患者の痛み止めのロキソニン、放射線治療の場合のヒルドイド、そして肺…
お答えいたします。 委員おっしゃるように、花粉症の方にもいろんな症状の程度の方がいらっしゃるというふうに承知しております。 本制度においては、花粉症に限らず、季節性の症状については別途の負担をいただくことを想定しておりますけれども、季節性のものではなく、医師の診断や治療の下で、年間を通じて症状が持続し、通院する必要があり、今回の新たな仕組みの対象となる医薬品を通年で服用することが医療上必要と認められる方は適切に配慮する必要があるというふうに考えております。 具体的な配慮の在り方については、委員の御指摘も含め、本法案の御審議も踏まえまして、有識者の検…
今後、いつまで決めるのか、あるいは、これ政令なのか省令なのか告示でいいのか、簡潔にお答えいただけますか。
こちらの新しい制度は、私どもとしては令和九年三月の施行を念頭に置いております。その意味では、その前にしっかりと国民の皆様あるいはその医療機関あるいは薬局の関係者にも十分伝わるようにしていかなきゃいけないと思いますので、本法案が成立した暁には、このような技術的な部分も整理をしまして、できるだけ早く国民の皆様にお示しできるようにしていきたいというふうに考えております。
その方法、省令、政令なのか告示なのか。
失礼しました。
これについては告示を考えているところでございます。
医師が必要と認めたらOTC類似薬の追加負担なしということで、一つ安心材料ではあったと思います。
前回は、そうなると保険適用のある薬に処方が集中してその薬が足りなくなる懸念がないのかという質問をしましたら、その心配は要らないということでしたけれども、今日は、そうすると、想定した医療費の削減効果にこれ届かないようなケースも出てくるのではないかと考えるんですが、この点は大臣、いかがでしょうか。
まず、本制度における具体的な配慮の在り方については、本法案での御審議も踏まえまして、今後有識者の検討会で技術的な観点から御議論をいただいた後、医療保険部会や中医協でも議論をいただき、検討を進めていくこととしています。 単に医師が必要と認めたら配慮の対象となるということではなくて、医師の診断や治療の下で、年間を通じて症状が持続し、通院した上で、今回の新たな仕組みの対象となる医薬品を通年で服薬することが必要と認められる方については配慮を行うことを想定しています。また、配慮の在り方の設定に当たっては、現場の判断に偏りが生じないように、国から一定の基準などをお…
制度変更に伴う支出の増加、そうした調査もしっかり行っていただき、また計算式などは、やはり先ほどもお願いしましたけれども、計算式も含めて、そのシミュレーション、できるだけデータも公表していただきたいと思います。 次に、こども家庭庁に伺いたいんですが、山形県など地方では公共の交通機関が少なくなり、地域によっては公共の交通機関がもうないというようなところまで出現しています。妊婦健診で産婦人科に通院するにしても、近くに産科がない、こうしたところが増えていますし、自家用車で長距離移動するほかない地域も多くなりました。 妊娠、出産の支援強化、今回の中にはこのこと…
お答えいたします。
妊産婦本人の居住地にかかわらず、全国で妊娠、出産に関する適切な医療や保健サービスが受けられる環境を整備することは大変重要であると認識しております。
こども家庭庁では、令和六年度補正予算において、遠方の産科医療機関等において妊婦健診を受診する必要がある妊婦に対し、その移動に係る交通費への補助事業を創設し、妊婦の経済的負担の軽減を図っているところであります。まずは、より多くの市町村で本事業を活用いただきたいと考えており、市町村に対して本事業に積極的に取り組むよう働きかけをしてまいります。
通院費だけではなくて、地域によっては通院するために前泊あるいは後泊とか宿泊費も必要になるようなところもあるんですが、こうしたことへの支援はいかがでしょうか。
お答え申し上げます。
今申し上げました令和六年度の補正予算で、今政務官の方から御答弁申し上げました令和六年度補正予算で創設した補助事業の中で、出産につきましても、宿泊費に要した費用から一泊当たり二千円を控除した額を助成するというふうに対象にしているところでございます。
こうしたことを補う制度の一つとして、医療費控除という制度もあります。 通院費がいろいろ掛かるということがあるわけですけれども、私の地元山形県の方からも、妊娠、出産だけではなくて、通院が大変だと。大きな病院に通おうと思うと、もう足がないし、そして受付時間に遠方の病院まで行くと間に合わないということで、やはり高齢の方でも、本来は免許返納したいんだけど、免許返納すると病院に通えなくなるので、免許返納まで諦めて、通院のときだけ車を運転しているという方までいらっしゃいます。 確定申告の医療費控除で、自家用車による通院費用を通院費として算定できるように変えていた…
お答え申し上げます。 医療費控除の対象となる医療費は、法令上、医師等による診療や治療に対する支払費用、病院等に収容される際の人的役務の提供費用などのうち通常必要であると認められるものと定められておりまして、例えば通院に要した電車、バスの運賃は人的役務の提供費用として控除対象とされております。他方で、自家用車の通院費用は、法令上定められた費用のいずれにも該当せず、医療費控除の対象とならないということでございます。 また、御指摘がございました電車、バスなどの公共交通機関が利用できない場合のタクシー代につきましては、医療費控除の対象になる費用として取り扱っ…
これは同じ質問ですけど、宿泊費も必要になるような場合、これも対象になりますか。
お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、医療費控除の対象となる医療費は、法令上、医師等による診療や治療に対する支払費用、病院等に収容される際の人的役務の提供費用などのうち通常必要であると認められるものと定められておりまして、患者本人やその家族の宿泊費については、一般的には法令上定められたこうした費用に該当せず、医療費控除の対象とならないところでございます。
いずれにいたしましても、国税当局としては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。
それではここで、財務省の政府参考人、それからこども家庭庁の参考人、御退席いただいても結構でございます。委員長、お取り計らいください。
竹林審議官及び古川内閣府大臣政務官、御退室いただいて結構です。
厚労省関係、大臣にもお聞きいただきましたけれども、JRやバスなどの公共交通機関を使って病院通院しようと思うと接続が悪くて病院の受付時間に間に合わない地域、タクシーを呼んで通院すると、タクシー代は医療費控除だということはありましたけれども、これ例えば片道一万円掛かるような地域もありまして、医療費控除していただいても収入を超えてしまうというようなケースまであります。
こうした通院に補助が出るように、大臣、何らかの形での検討を進めていただきたいと思うんですが、こうした配慮、いかがでしょうか。
今後も人口減少が見込まれる中で、全ての地域、全ての世代の患者の皆さんが必要な医療を適切に受けることができる医療提供体制を確保していく上で、医療へのアクセス、これを確保していくことは重要な課題だと考えています。 都道府県でも、こうした観点を踏まえ地域医療構想を策定をしていくこととしているところであります。国では、先ほどお話がありましたが、通院費に対する経済的支援として、遠方の分娩取扱施設で出産をされる妊産婦の交通費及び宿泊費の支援を進めているところであります。また、医療へのアクセスの確保に向けた取組としては、オンライン診療の実施あるいは巡回車の整備等の事…
高橋課税部長は御退室いただいて結構です。ありがとうございました。
五月十七日、参考人質疑にて、がん患者団体連合会の桜井副理事長は、がんなど重病にかかると翌年給料が下がる、あるいは自営業の方は商売をやめざるを得ない、仕事が続けられないと、このことによる家計の課題を指摘されておりました。
厚労省として、このような患者さんや御家族をどのようにして救うのでしょうか。
現行制度における所得の変動に対する措置といたしましては、被用者保険においては、固定的賃金に変動があり、それが三か月間継続をした場合に、標準報酬月額を臨時で見直す随時改定という仕組みがございます。また、国民健康保険においては、非自発的失業者などによって国保に加入した場合、本人からの申請に基づき、前年の給与所得を百分の三十とみなして所得判定を行い、その所得に応じた所得区分を適用することとしております。 その上で、一般論でございますが、生活にお困りの皆さん、方に対しましては、生活困窮者自立支援制度の相談窓口において相談を包括的に受け止め、家計改善に向けた支援…
次に、やはり先ほども触れた五月十七日参考人質疑にて、がん患者団体連合会の桜井副理事長、この方は東京の方ですが、こうおっしゃっていました。 私は東京に住んでいるので五百円あれば往復できたりします、病院まで。ところが、地方の患者さんというのは、今ガソリン代も上がっております。車を使って何時間も掛けて通うことになる、若しくは通えない場合はホテルに泊まるというようなことがあります。そうしますと、この医療費だけではなく関連支出というものが相当出てくるんですね。そうした調査をしっかりやっていただきたいと思いますと、こういうふうにも語っております。 先ほども触れま…
それぞれの地域で、公共交通機関の状況あるいは医療機関の配置状況、地理的な要因、また地域住民の方々の状況など様々であります。 現在でも自治体によっては、例えば、未成年者の入院に付き添われる御家族の宿泊費用の補助であったり、あるいは難病、糖尿病といった特定の疾病をお持ちの患者に対する通院費用の助成、自家用車の運転が困難な高齢者などが通院する際のタクシー代の助成など、財政面を考慮しつつでありますが、地域の実情を踏まえた独自の取組を実施をされているものと承知をしております。 それぞれの地域の状況は様々でありますが、国全体でなかなか厳しい医療保険財政の中で一律…
是非、医療費の、そのものの支出もそうですけれども、関連支出の実態も調べていただいて今後の政策、調査も行って今後の政策に生かしていただきたいと思います。大臣、よろしくお願いをいたします。 次に、自死について伺いたいと思うんですが、健康保険法第百十六条では、被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは当該給付事由に係る保険給付は行わないとされていて、自殺未遂の方で後遺症が残った方、非常に今困難を極めている方がいらっしゃいます、健康保険が適用されないということでですね。一〇〇%自己負担で、十日で数百万を負…
まず、基本的な考え方でありますが、健康保険法では、故意に給付事由を生じさせたときは保険給付は行わないとされております。しかしながら、精神疾患等により認識能力がない場合には自殺未遂による負傷の場合も保険給付の対象となると解しているところでありまして、この点についてはこれまでも通知で度々明確にしておりますが、自殺未遂でも精神疾患等が認められる場合は保険給付の対象となることについて引き続き周知を図っていきたいと考えています。
なかなか、ケースによっては精神科への、その自殺未遂以前に通院がないと認められないというケースがあるんですが、そもそも厚生労働省として自死というのは病気だというふうに判断をしているのか、あるいは、私、元マスコミの世界にいましたが、マスコミに入ると研修で真っ先に言われるのは、自死というのは病気である、しかも病気だけじゃないと、報じられることによって広がる伝染病なので、これは原則報じてはならないんだというのを一番の研修で教わるんでありますが、世界的にそういうことになっているということなんですけど、厚労省として、自死は病気なのかどうか、あるいは伝染病として捉えて…
自殺に至った方の直前の状態を見ますと、多くの場合、精神疾患の影響があるというふうには考えておりますが、ただ自殺には多様かつ複合的な原因や背景がありますので、全てが精神疾患に起因するものとは捉えられていないと認識をしております。また、伝染病であるというふうには考えておりません。
厚労省として、自死は病気であると捉えているのか捉えていないのかという点ではどうですか。
例えば精神疾患の影響があるものが多いと申し上げましたけれども、そういった場合、病気というような解釈もできようかと思いますけれども、先ほども申しましたように、多様かつ複合的な原因、様々でありますので、一概には申し上げることはなかなか難しいかなというふうに考えています。
多くの場合、自死は病気だと、多くの場合という限定を付ければだと思いますので、こうした後遺症に悩む皆さん、家族の方、こうした皆さんに保険が適用されるように、是非更に努力をしていただきたいと思います。 次に、昨年秋の臨時国会の医療法の改正の中には、医師確保のために医師手当事業という経済的インセンティブを設定する改正が盛り込まれました。 この財源ですけれども、健康保険組合、国民健康保険、協会けんぽ、後期高齢者医療広域連合という保険者から徴収されます。医師の少ない地域に医師をインセンティブを付けて確保する事業は、患者が保険料を払って病気やけがのときに医療給付…
まず、医師の確保は、将来にわたって地域で必要な医療提供体制を確保する上で大変重要な課題であります。国と都道府県が連携をして提供体制の確保に取り組んできましたが、一方で保険者においても、保険あってサービスなしとならないように、医師少数地域における適正な給付の維持確保に一定の役割を果たしてきたところであります。 昨年成立をいたしました改正医療法においても、重点医師偏在対策支援区域における医師手当事業を創設することになりました。 その財源についてでございますが、医師の人件費が本来診療報酬により賄われるものであり、特定の地域に対して診療報酬で対応した場合、当…
健康保険連合会の四月の報告によりますと、健康保険組合千三百六十四組合のうち経常収支が赤字となったのは約七割に上る。保険者の多くが赤字となっているのに、それでも医師手当事業に健康保険組合から財源を求めるのでしょうか、この現状の中で。いかがでしょうか。
まず、本事業の財源については、そもそも保険料が引き上げるという話については、これまでも診療報酬改定において一体的に確保する、若しくは医療給付や保険料の増加とならないように取り組んでいくというふうに説明をしてきております。 医師手当事業に要する費用というのは医療保険者等が拠出することとしておりますが、その拠出金の算出に当たっては、医療保険制度における医療給付に要する費用の支払と同様に、被保険者から支払われる保険料を基本としつつ、公費も充当される仕組みとすることとしております。 財源確保に関する考え方としては、医療給付費の総額や保険料に影響を与えないよう…
七割が赤字というのは、影響を与えているという状況だと思いますので、健康保険組合もなくなったら大変です。このサポートを求めて、質問を終わります。
国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日は、二十五分間、よろしくお願いします。 高額療養費制度について、先週に引き続き、仕事、収入の増減に焦点を当てて一問だけ質問させていただきます。 治療によって収入が減少した場合でも標準報酬月額はすぐには改定できないという制度上の課題について、五月十四日の厚生労働委員会で上野大臣から、随時改定によって収入が減少した場合には標準報酬月額が引き下げられ、それに伴い負担限度額も下がるという答弁がありました。しかし、この随時改定が適用されるためには収入が減少してから三か月待つ必要がある、これは大きな課題だというふうに各委員…
お答えいたします。 働きながら治療を継続する方の場合には、例えば本人と職場が話し合って残業を控えるような働き方にするなど、働き方が変わることで基本給が変わらなくとも収入が減少する、つまりその場合には残業代が減るということですが、そういう場合があると考えております。その意味では、このような収入の減少が見込まれる場合にも標準報酬月額を随時改定できるようにすべきではないかという委員の御提案は、治療と仕事の両立支援という観点からも真摯に受け止める必要があるというふうに考えております。 仮に、こうした随時改定を行い、標準報酬月額を下げることとした場合には、年金…
ありがとうございます。 申請などを通じてというふうに付言させていただきました。御本人がということだというふうに私も思います。是非、短時間正社員制度とかを導入するような企業も増えてきていますので、こういうような随時改定というところというのは、今後、この高額療養費制度のところをしっかりと焦点当てて変えることで、ほかの場合にもこれ対応できる重要な仕組みになっていくというふうに思いますので、是非、幅広く、そして前向きに検討いただきたいというふうにお願いしたいと思います。 次に、協会けんぽ関連についてお伺いします。 協会けんぽにおける予防、健康づくりの取組に…
お答えいたします。 委員御指摘のように、この予防、健康づくりは、本人のQOLの向上だけではなく、社会全体の活力の向上も期待されるという意味で大変重要でございますので、現在でも各保険者で取り組んでいただいているところでございます。 その上で、協会けんぽの取組を健康保険組合の取組と比較をいたしますと、特定健診の実施率が健保組合と比較して低いということでありますとか、あるいはその支出構造を拝見しますと、総支出に占める保健、ヘルスですね、関係の割合は健保組合と比較して低いという事実もございます。そのため、協会けんぽにおいて更に積極的に予防、健康づくりの取組を…
ありがとうございます。 ちょっと間に一問入れているんですけれども、ちょっと今の答弁を聞いて、先に括弧三の大臣への質問ちょっとしたいというふうに思います。 五月十九日、参考人質疑の中で安藤参考人から、保険者間の格差、被用者保険と国保、被用者保険間の格差が無視できない形になっているという旨の陳述がありました。今回の参考人が示したものは高額療養費制度にまつわる付加給付のところを指して言及されたというふうに私も受け止めているんですけれども、この保険者間の給付の質と量の違い、差というのは、これはもうもはや、保険者の事業努力とか、今先ほど言ったような予防、健康づ…
まず、御指摘のありました付加給付につきましては、各健保組合が独自の判断の下、相互扶助の考え方に基づいて実施をしている取組でございます。 我が国の医療保険制度は約百年に及ぶ歴史があり、事業主と従業員の労使関係を基盤とした健保組合制度を基礎としてスタートし、その後、地域保険である国保の仕組みが創設された、そういった経緯がございます。このような経緯から、現在に至るまで保険者ごとに自主的、自律的な運営が行われております。保険事業、先ほど、保険事業に対するニーズも様々でありますので保険者ごとの考え方というのが様々である、そうした結果が保険者間の保険事業への取組の…
議論しなければいけないというところは共通の認識だというふうに確認できました。 一方で、今日もさきの議論の中では、例えば、年齢にかかわらず、給付と負担の公平性、限られた財政の中で制度を維持する、そのためじゃなくて、社会保障全体の改革、特に私は、医療保険制度の給付と負担の公平性を考えるのであれば、やっぱりこの保険制度の一本化に限らずなんですけれども、統合、若しくはこの枠組みを残しつつも、今の企業の在り方であったり雇用の在り方を踏まえた上でのあるべき制度の枠組みを示していかないと、結局、ここだけ議論しますというと、私の一回目の議論の、質疑のときに最初に申し上…
お答えいたします。 いわゆる社会保険料削減ビジネスを行っていると疑われる事例については、被保険者資格の適用可否を適切に判断できるよう、委員御指摘のように、三月十八日付けで日本年金機構、健康保険組合連合会、協会けんぽに対して法人の役員に係る被保険者資格の取扱いを明確化する通知を発出いたしました。 その上で、現在、日本年金機構において順次調査を実施しているところでございますが、これは、協会けんぽの被保険者については、健康保険と厚生年金の適用に関する事務を日本年金機構で一括で実施をしているということに加えまして、健康保険法上ですね、法律上、協会けんぽに加入…
まさしく、先ほど指摘した保険者の違いによって、保険料率、ここら辺も違ったりとかというようなところも含めて、やっぱりこういう問題が出てきています。今の仕組みに、間違った、何でしょう、仕組みに乗って悪用する、ここは今の時点で断じなければいけないところなんですけれども、こういう課題が出てくる原因というところに、先ほどの保険者によっての違いというところが余りにも大きくなり過ぎているというところも、私はやっぱり一つの原因になっていくと思います。 悪用じゃなくて、一生懸命働いている人たちもその不公平さというところを感じているところが今の声だというふうに思いますので…
本制度は、保険を使って医療用医薬品の処方を受ける方と保険を使わずにOTC医薬品で対応する方との公平性を図る、それとともにあわせて、現役世代を中心とする保険料負担の上昇の抑制という観点から、必要な受診を行った上で結果的に対象となるOTC類似薬が支給される場合に別途の負担を求めるものであります。一律にセルフメディケーションに切り替えるということを求めるものではありませんが、一方で、今回の見直しに当たってはセルフメディケーションの環境整備も併せて進めることが重要だと考えております。 例えば、厚労省においては、先般の薬機法の改正によるOTC医薬品の販売や健康相…
環境整備が重要だという御指摘いただきましたけれども、どうしても医療費の削減のところに今回の目的が収れんされているというふうに思いますが、それはやはりセルフメディケーションが国民の理解増進がされた上で進むことが私は重要だというふうに考えております。 その上で質問させていただきますが、参考人、条文のセルフメディケーションに関する国民の理解に当たり、セルフメディケーション税制の推進は省内のいずれの部局が担っているのか、また、OTC医薬品に関する医師、薬剤師の理解を深めるための取組、これも明記されていますけれども、これはセルメ推進でのOTCの活用は重要だという…
セルフメディケーションの推進体制についてでございますが、各局横断的に取り組む必要があると考えておりまして、これを一体的、継続的に推進する司令塔機能を果たす組織として、令和三年四月に医政局医薬産業振興・医療情報企画課の中にセルフケア・セルフメディケーション推進室を設置したところでございます。この推進室は、セルフメディケーション税制の普及を担うとともに、医師、薬剤師等への理解の取組を始め、セルフメディケーションの推進政策については推進室が取りまとめの上、省内の関係部局が一体となって取り組む体制としているところでございます。
多くの部局が関わるところなので、簡単に言うと進みづらいというふうに私は思っています。関係者が増えれば、それぞれの立場の御意見の主張があるというふうに思っているんですね。 その上で、私はこのスイッチの迅速化ということについては、昨年の三月十三日の厚生労働委員会で質問させていただいたとき、OTC類似薬のスイッチ化の推進に向けて、医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議の開催頻度も踏まえて体制整備を進めたいという旨、大臣から答弁いただいているんですね。 一つ目は、現状の取組聞きたいのと、もう一つ、今の話で、他部局が関わるというところでいって、気…
お答えいたします。 スイッチOTC化は企業からの申請に基づいて手続を進めるものであるため、その推進のためには、企業がスイッチ化に前向きになれるような仕組みをつくっていくことが大変重要であると考えております。 それで、先生から御指摘がありました評価検討会議につきましては、定期的な開催とすることといたしまして、また、より充実した議論ができるように、評価検討会議への企業への参加を可能としたところでございます。 また、関係業界やPMDA、厚生労働省によるワーキンググループを設けまして、申請書類の簡素化や市販後調査の手続についての電子化を可能とするとともに、…
大臣に聞きたいと思いますが、附則の規定にある最後の一文、厚生労働大臣の定めの在り方等について検討し、所要の措置を講ずるというのは具体的にどのような施策を想定されているのでしょうか。
私、セルフケア、セルフメディケーション推進に係る提供体制、税制、保険範囲を含めた横断的な取組、これを最後決められる、そういう検討の場、権限、人選が必要だというふうに考えているんですけれども、一体、この検討規定、何を指しているのか、大臣、教えてください。
今御指摘の本法案の附則における所要の措置でございますが、これは、与党の政調会長間合意及び大臣折衝事項において示されておりますけれども、一部保険外療養の対象となるOTC類似薬の範囲、あるいは別途の負担として求める薬剤費の割合についての見直しを念頭に置いたものであります。 これらの実施については、委員御指摘のセルフメディケーションに係る状況、それのみならず、本制度が医療現場や患者に与える影響を把握しながら、客観的なデータや患者の方の御意見などを踏まえた上で丁寧に検討することが必要だと考えております。 検討の体制についても、適切なものになるように、施行後の…
十六分までで三分なので、ちょっと更問いさせてください。大臣か、参考人でも結構です。 今の、必要だというふうに言っていただいたんですけれども、実際に、セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会ですよね、これも、その議論をされている、そして横断的に議論されていくというふうに検討会が定められたんですね。これ、今、話をずっとこのOTCのやり取り聞いていてその検討会のことをちょっと私思い出したんですけれども、その検討会は、二〇二五年の夏までにこのセルフメディケーションの在り方の計画出していくというふうに報道されていたんです。 ちょっと、森審議官…
今御指摘のありましたセルフメディケーションの推進に関する有識者検討会についてでございますが、これ、御指摘のとおり、昨年は四回ほど開催いたしまして、七月二十四日、あっ、二十五日以降ですね、開催されていないところでございます。 こちらの検討会、大きく三つ目的がございまして、国民の健康づくりを促進することが重要であって、そのセルフメディケーション税制の在り方を検討するとともに、セルフメディケーションの前提となるセルフケアの推進、それから、その工程表を作っていくということを目的にしているものでございまして、昨年、少し、セルフメディケーション税制の改定年であった…
通告なしですけど答弁いただいて、ありがとうございます。
このセルメ関係は、必ず、検討会へ出て放置プレーというのが前もあったというふうに思っています。大臣、先ほどの答弁と、検討規定を設けるんだったらちゃんと動かして進めていくということをお約束いただきたいということを申し上げて、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
午後一時四十五分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時十六分休憩
─────・─────
午後一時四十五分開会
ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、健康保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。 大臣、私は今日三回目ですが、同じ質問ばかり続けております。その理由は、今回の法改正がどういうことを端緒に議論が始まったのか、どういう思いで始まったのか、そういったことを共有することはとても重要だからと考えているわけであります。 目的があって、それの目標に向かってそれが適切に設定をされて進んでいったのかということを考えるときに疑問が残っております。そこを解消したいから同じ話、同じ質問を続けておりますが、別の答弁書を読まれたり、同じ答弁書を読まれたり、また、端緒となった自公維の議論はこれか…
委員におかれましては、本質的な問題に関わることにつきまして、これまでから丁寧に御議論いただいているというふうに考えております。 まず、公平性の関係でございますが、ここに書かれておりますとおり、医療機関を受診せずにOTC医薬品で対応する方と必要な受診を行った結果OTC類似薬の処方を受ける方との公平性といった観点から検討しているところでありまして、患者がOTC医薬品を選択できるか否かは配慮を考慮する上での要素の一つだと考えています。 一部保険外療養の定義におきましても、適切な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性を踏まえることとされ…
いや、そうではなくて、それは配慮する事項ではなくて、そもそも対象の議論から外れている方々ではないですかという問題意識に対してお答えを願いたいと思います。
いずれにいたしましても、この法令上もですね、ちょっと待ってください。(発言する者あり)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
第六十三条第二項第六号において一部保険外療養が規定をされております。その場合に、法六十三条第八項によって、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となるように配慮することということが書かれておりますので、この規定に基づいてどのような方が具体的に配慮されるかどうかというのは検討していくことになろうかと考えています。
それは、繰り返しになりますけども、この赤線で引いてある、四ページですね、医療用の医薬品の給付を受ける患者と受診を行ってOTC医薬品で対応している方の公平性を確保するための前提でありますから、妊婦は必要な受診をして、OTCの方で対応するということはないんです。だから、前提から外れているんです。その後の条文というのはこの前提が成り立っている方にどう対応するかというプロセスの話をしているんです。妊婦さんは元々OTC医薬品で対応できないんです。 そうなると、その後の条文でも幾ら読まれても、これは前提がある方に対してどうするかということを今御答弁いただいておりま…
イトプリドのように妊婦は服用しないと記載されている場合など、様々な状況があると思います。先ほど申し上げました規定というのは、そうした様々な事情に配慮をして、配慮しなさいという規定でありまして、この規定において、例えばがん患者の方、難病の方、そうした配慮する方は全てこの規定において検討するということになりますので、今委員もおっしゃったわけでありますが、法律の構造としてはそういうことだということを御理解をお願いをしたいと思います。 その上であえて申し上げたいのは、これ、例えばがん患者の方、難病の方については今回配慮をしますということを明言をさせていただいて…
いや、大臣、前提が違うと私が申し上げていますから、そこはまともに御答弁いただきたい。
今大臣が例示をされたがん患者も難病患者も、医療用医薬品の給付を受ける又はOTC医薬品で対応している、この両方の選択肢があるから、だから配慮規定があると私は理解をしていますし、大臣もそうだと思います。妊婦はOTC医薬品の選択がないんです。だから、そもそもこの別途の負担を求める対象にはならないんじゃないかということを私は申し上げている次第です。
ちょっと繰り返しっぽくなって恐縮なんですけれども、先ほどの配慮するという規定のところで、様々な方の事情を考慮して決めるということになっておりますので、そうした中で、妊婦の扱いに、この件に関しての妊婦の扱いに関しても議論はさせていただきたいと思っております。
患者の方がOTC医薬品を選択できるか否かということも、配慮というのを考慮する上で重要な要素だと考えています。
いやいや、そこは、だから配慮するべき事項ではなくて、元々これ選べない、選べない人たちをどうして対象になりますか。医療用医薬品の給付しか受けられない方がどうして別途の負担を受ける対象になり得ますか。前提が崩れているという話をしているんです。 だから、配慮されるのは結構なことです。がん患者や難病患者の方、繰り返しになりますが、医療用医薬品の給付を受ける、又はOTC医薬品で対応できる、両方の選択肢がある方で、長期療養等が必要な方に対して配慮をするのは私はもう百も承知であります。 しかし、妊婦はOTCの選択肢がないんです。ない方にどうして別途の負担を求めるそ…
この立法事実として、そうした公平性というのを前提にこの制度の立て付けをしているところであります。 ただ、条文上の問題を申し上げますと、これはOTC類似薬その他の療養については外すことができるという形にしておりますけれども、その際に配慮する事項として、選択をするかどうか、先ほど申しましたけれども、そうしたことも含めてその方の事情に応じて配慮するという立て付けにしておりますので、言ってみれば、七十七成分を、まず七十七成分その他のことを大前提にした上で、どういう場合に配慮をするかということを、法制上はそういう立て付けにしておりますので、それを是非御理解をいた…
七十七成分を選ぶ前に、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者の公平性の確保があるんじゃないんですか。七十七成分の前の話を私はしています。
だから再々、最初の議論が大事だということを強調しているわけであります。七十七成分を選んだ後の話をなさっているからかみ合わないわけであります。もう一度お願いします。
かみ合ってないですけど、七十七成分を前提にして、私どもは、その中でどういう場合が特別の料金を求めないのかという整理をさせていただこうとしておりまして、先ほども申し上げましたように、この七十七成分について、どういう場合は取らなくてもいいのかということを、やはりその専門家の方々の議論をしっかりやった上で結論を得たいというふうに考えております。 その際には、やはり先生から、委員から御指摘のあるような点も大事でありますので、それを十分考慮した上で結論を得たいというふうに申し上げているわけでございますので、余りそんな相違はないとは思うんですけれども、そういった形…
委員長、もう三回にわたって同じ質問を続けておりまして、全然関係のない御答弁が続いております。
イトプリドを服用する妊婦に対して求める公平性は何なのかということについて、当委員会に資料を正式に提出するようお取り計らいをお願いいたします。
後刻理事会で協議をさせていただきます。
今大臣がおっしゃった、がん患者あるいは難病患者など配慮が必要な慢性疾患の方、このカテゴリーに妊婦は入りますか。
今の御指摘は、がん患者あるいは難病患者など配慮が必要な慢性疾患の方の文言に入るかという御質問ですか。この御質問には当然、妊婦という方は入りません。
そうだと思います。
医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と認める方、ここに妊婦は入りますか。
お尋ねの点に関しましては、妊婦であること自体で、御指摘の医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方という文言には含まれないところであります。
そうなりますと、大臣は、配慮のところで妊婦を検討するとおっしゃっていますけど、今私は、二つ、大臣が御答弁されている二つの中に妊婦が含まれていないということであれば、妊婦の検討はできないということじゃないんですか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
第六十三条八項でですね、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となっておりますので、ここでがん患者も難病の方も、医療上必要と医師が認める方も、そして場合によっては妊婦の方も入るかもしれませんということを先ほど来申し上げているところであります。
大臣、先ほど来とおっしゃいますけど、私、大臣の御答弁を今二つに分類をして、大臣が御答弁したとおりに今お聞きをしているんです。よって、先ほど来というのは間違いでありまして、そこについて妊婦は含まれていないと、ここのこの書きぶりでは妊婦は含まれていないということを申し上げているから、配慮して検討すると言われてもそこに入らないんじゃないかということを再々申し上げている次第であります。
それでは、薬剤師さんが妊婦に対して、妊婦と確認せず、本来服用が勧められない第一類医薬品を販売し、副作用が生じた場合、責任は問われるか、医薬局長にお伺いします。
お答えいたします。
薬局開設者又は店舗販売業者は、第一類医薬品の販売について、販売に従事する薬剤師に対し必要な確認や情報提供を行わせるよう義務が課せられており、必要な確認には妊娠しているか否かも含まれております。これらの義務として求められている対応について、義務を適切に果たさなかった場合においては、例えば薬機法七十二条の四に基づく措置の対象となり得るといった、薬機法上の責任が生じるものと考えております。
妊婦さんがOTCにアクセスできる可能性というのは、当然のことながら、こうやって薬剤師さんの対応も含めて、ないわけですね。ない方に対して、一体何の公平性を求めて、そして七十七成分の薬剤自体を対応させるのかという根拠はないということは申し上げておかなくてはならないということを申し上げたいと思います。 一番最後の資料を御覧いただきたいと思います。 高額療養についてお伺いをしたいと思いますが、安藤参考人が、十九ページですね、クエスチョン9でおっしゃっている高額療養費の上限引上げは社会経済全体の負担減になるのかという問いに対して、二つ目のポツ御覧いただけたらと…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
社会保障制度につきましては相互扶助の理念の下に成り立つ国民皆保険制度でありまして、制度の支え手であり制度の利用者でもある国民お一人お一人の理解と納得を得ていくことが不可欠であります。その意味でも、多様な関係者と丁寧な対話を重ねつつ、給付と負担のバランスの確保などの難しい課題にも正面から取り組んでいくことが必要だと思います。 今回の見直しは増大する高額療養費の負担を患者に転嫁しているだけではないかという御指摘でございますが、そもそも見直しに当たっては、医療保険制度の中で高額療養費制度をどう考えるかという視点に立って議論を進めてまいりました。 具体的には…
最後にしますけど、十六ページの、マイナンバーカード、金属チップから被保険者番号を読み込み、保険請求がされておりまして、この加入する保険者が変わる際に多数回該当のカウントが初期化される仕組みについて、被保険者番号を参照しており、履歴も突合されておりますので、これはやろうと思ったらできるという理解でよろしいか、お答えをください。
今、この課題につきましても鋭意取組を進めていきたいと考えております。
委員と問題意識は共有化をしていると思いますが、ただ、たくさんの保険者の方がいらっしゃって、その中で共通のシステムをつくる必要がありますので、なかなか時間的にも一定の時間は掛かろうかと思いますが、その課題は解決する方向で検討したいと考えています。
今、被保険者番号を参照しており、履歴も突合されておりますから、できるのではないかという問題意識であります。もう一回お答えいただきたいと思います。
システム上の問題に加えまして、やはりその個人情報保護の観点もありますので、そうした観点も含めて検討する必要があろうかと考えています。
個人情報保護があるのかどうかちょっとよく分かりませんが、また議論を深めていきたいと思います。
終わります。
公明党の川村雄大でございます。連日ありがとうございます。 私からも、高額療養費制度について、引き続き質疑をさせていただきます。 五月二十一日の質疑におきまして、大臣、令和八年八月分と令和九年八月分の見直しをパッケージで設計している旨を改めて御答弁がございました。これも前回の質疑で確認をさせていただきましたけれども、当然ながら、令和九年八月見直し分の予算は令和八年度予算には含まれておらず、当然、令和九年八月分に関しては、予算編成上は令和九年度予算編成審議の対象であるというふうに、これはもう認識をしてございます。 この二段階の見直しをパッケージとしてい…
年間上限について、委員からも度々御質問いただいております。 基本的には、今年の八月から翌年の七月までの一年間の自己負担額について、翌年八月以降に年間上限額を超えた部分を事後に償還する形で運用を開始することになろうかと考えております。 確かに、単月の負担上限額は引き上げられるものの、多数回該当の金額は据え置かれるため、例えば本年の八月から高額療養費を受ける方であっても、十一月以降は現在と同じ金額の多数回該当の対象となる方もおられます。また、年間上限が創設をされることで、平均的な所得の方であれば年間上限で五十三万円というふうになりますので、例えば来年の三…
確かにそのとおりだと思います。そうとしか読み取れないわけでありまして、ただ、年間上限の設定を、やはり長期療養者への配慮ということ、それから、ある答弁では、セーフティーネット機能の強化とまで言われたときに引き合いに出している制度でありますが、これを、償還が一年以降であれば全くこの間その恩恵にあずかることができないわけでございまして、先ほど、今大臣が言われた多数回該当を据え置いていますけれども、月額上限が引き上げられますから、やはり一義的には多くの方で自己負担が増えるのは避けられないと思います。 そして、速やかに制度設計見直しをすべきだという委員会の中での…
今申し上げました検証項目につきましては、事後的に、所得別、疾病別、療養期間別などの影響、事後的に受診行動がどう影響したかということを細分化して把握するものでありますので、なかなかそれを事前に、事前に将来を予測してやるというのは少々難しいかなというふうに思っております。
いずれにいたしましても、そうした点は委員から再三御指摘いただいている重要な点だと考えておりますので、過去の例も参考にしながら、できるだけそうした点で詳細な検討ができるように、分析ができるように今後十分検討させていただきたいと考えています。
言いたいことは、令和八年八月から、仮に見直しになった場合でも、不断の検証を速やかにやっていただきたいということでございます。
仮に今回の二段階見直しを令和九年八月も含めて実施する場合に、その影響評価というのはいつまでに行われる想定でありますでしょうか。大臣、どうでしょうか。
受診行動等につきましては、本年八月以降、継続的に注視はしていきたいと考えておりますが、その際には、前回から申し上げておりますが、本年八月という一時点の数字だけで評価することは適当ではないと考えております。 多数回該当の据置きや年間上限の効果、あるいは年収二百万円未満の方の多数回該当の引下げなど、今回の見直しによる影響を、これパッケージで、二年間にわたるものもありますので、正しく評価していく上ではある程度の期間を通じた評価が必要になろうかと考えております。 そのため、今回の見直し全体を評価するためには、少なくとも二〇二八年七月までの数字を整理した上で検…
済みません、二〇二八年の七月というふうに今お答えいただいた、済みません、もう一度御確認させて、二〇二八年の七月というふうにおっしゃっていただいたということでよろしいでしょうか。
二年分パッケージで検証するためには、二〇二八年七月の段階でしっかりとした数字を整理していくことが必要かと考えています。
委員会の質疑の中で再三我々が、患者さんの声を含め、それから専門家の声も含めて申し上げているこの肌感覚でいいますと、現下においても治療を経済的負担で諦めざるを得ない方がおられる、私もそれは医師として体感をしているところであります。それが、やはりどう考えても八割の方は自己負担が引き上がってしまうという改正を行うわけでございまして、その間に治療を諦める、あるいは、もう本当に個別の具体の話で委員からもいろいろありましたけれども、子供の教育あるいは習い事を控えるとか、そういったようなつらい決断をしなければいけない患者さんが増えるわけでありまして、そのことをいろいろ…
もちろん、先ほど来申し上げているとおり、本年八月以降、様々なデータを収集しようと考えておりますので、そのデータについては継続的に注視をしていきたいと考えております。
ただ、先ほどの御質問も、今回の結果を踏まえていつ制度的な見直しをするのかというお話でございましたので、やはり私どもとしては、この二年間で制度設計をしている以上、その二年間を通じた効果を前提にした検証というのが大切だということを先ほど申し上げさせていただきました。
一定のスパンが必要というのは、それは一定理解しますけれども、もう随時、鋭意、細やかに、多分患者さんの声もたくさん上がってくると思います、我々もたくさん聞くことになると思いますし、そのことについてはしっかりと向き合っていかなければいけない。それから、再三再四申し上げていますように、パッケージとして私としては考えるべきではないというふうにも改めて申し添えたいと思います。 五月十九日の参考人質疑の中で、全がん連の桜井参考人は、現在も、患者団体の声を聞きましたというような答弁が繰り返されていますと、症例も示したよというような答弁もされておりますけれども、私たち…
お答えいたします。 ただいま委員御指摘の資料は、第九回専門委員会に提示した、今回の見直しによって患者負担がどのように変化するかを延べ八事例お示しした資料のことだろうというふうに思います。 安藤参考人の御指摘は、事務局からお示しした資料が負担減の事例の方が多いという御指摘と受け止めておりますけれども、これら月額の負担限度額の引上げ、多数回該当の金額の維持、年間上限の創設など、今回の見直しによって患者負担がどのように変化するかについて、言わば場合分けをしてお示しをしたものでございます。 今回の見直しによって、主に療養期間が短期の方については、一人当たり…
分かりました。ありがとうございます。 ちょっと時間もありますので、大変恐縮ですけれども、質疑を飛ばさせていただきまして、十一番の質疑を先に行います。 保険者間の実負担の格差について伺いたいと思います。 前回、大臣から、高額療養費制度そのものは、所得区分が同じであれば加入する保険者にかかわらず同じ限度額が設定されているとの御答弁がありました。一方で、付加給付がある保険に入っている方においては、結果的な患者負担額が異なる場合があるとの御答弁もいただきました。患者背景が同じであっても、加入する保険によって実際の自己負担額に大きな差が生じ得るということでご…
お答えいたします。 まず、今回の見直しは、専門委員会で整理いただいた基本的考え方も踏まえて、制度の持続可能性の確保と長期療養者や低所得者に対するセーフティーネット機能の強化という観点から行うものでございまして、その結果として保険料軽減効果も生じるものでございます。 その上で、委員御指摘のとおり、一人当たりの保険料軽減効果が健保組合に比べて国保の方が小さいわけですけれども、これ以前もお答えしましたとおり、そもそも国保には制度上恒常的に国費が充当されておりまして、収入に占める保険料の割合が健保組合等よりも小さいこと、平均的な所得が健保組合加入者よりも国保…
付加給付の有無によって患者が実際に負担をしなければいけない医療費に大きな差があるということについては、大臣、どのようにお考えでしょうか。
この付加給付につきましては、それぞれの保険者の皆さんがこれまでの経緯なども踏まえながら自主財源の中で決めていらっしゃることでありますので、高額療養費制度とは全く別のものだというふうに考えております。
私どもとしては、まず、この高額療養費制度については、先般申し上げましたとおり、標準報酬月額が同じであれば同じ負担になるということで制度設計をしているところであります。
要するに、付加給付の有無を、私は是非を議論しているわけではなくて、実際付加給付のない保険に入っている方こそが高額療養費のこの自己負担額を目いっぱい支払わなければいけない、ただ、付加給付のある保険に入っている方は付加給付によってそこまでは負担しなくてよいという事実があるわけでありまして、これは、だから要するに、今回の制度設計によって大きな負担を強いられることになる人は付加給付のない保険に入っている方、すなわち国保の方、それから協会けんぽの方々はいわゆる高額療養費の目いっぱいの額を負担することになる、付加給付のある保険の方は必ずしもそうではないということがあ…
日本維新の会の新実彰平でございます。 時間十分ですので、ちょっと早口になりますが、御容赦いただければと思います。 まず、出産費用の無償化について伺います。 さきの審議においても、今後の加算において重んじるのは、手厚い人員配置とかハイリスク分娩の受入れ等、地域の中核的な役割を果たしている施設であるとの趣旨の御答弁をいただいております。当然、その他予算措置も行われるわけですけれども、やはり、特に地方においては分娩機能の集約化は避けられないのかなというふうに受け止めました。 その際に注目したいのがセミオープンシステムでございます。これは、地域の産科診療…
お答え申し上げます。 分娩取扱施設が減少する地域でも妊婦の方々が安心して分娩できる周産期医療体制を確保するため、医療機関間の連携の一つの形態として、厚生労働省の周産期医療の体制構築に係る指針においてセミオープンシステムを位置付けているところでございます。 都道府県においては、この指針も踏まえ、地域の実情に応じて周産期医療圏を設定し、周産期母子医療センターを基幹とした集約化、重点化や地域における分娩を取り扱う施設や妊婦健診を行う施設等の役割分担、セミオープンシステムなどの医療機関間の連携などの取組を進めておりまして、厚生労働省といたしましても必要な財政…
ありがとうございます。一つの形態として重んじていらっしゃるということはよく分かりました。 これ、実践する際に、理想を言えば、分娩を集約化する病院と地域の産婦人科の診療所が平時から常に情報共有できていることが望ましいと言えます。容体が急変したときに病院に運び込まれるわけですが、これまでの経過等の情報があれば、当然情報はあればあるだけ適切な処置につながろうかと思います。ただ、残念ながら電子カルテを導入していないとか、あるいは導入していてもベンダーが異なっていて仕様が一致しない等の理由で電子的な情報共有ができない状態のままセミオープンを導入するケースも多いと…
お答え申し上げます。 委員御指摘のように、セミオープンシステムを円滑に運用するためには、医療機関の間で共有すべき医療情報について共通の認識を持つことが重要だと考えております。 一部の地域においては、妊婦健診情報等の共有する項目や書式を標準化することで連携の強化が図られているという事例があると認識をしております。また、この地域連携周産期医療体制モデル事業というのも起こしておりまして、この事業の中でセミオープンシステムを含む医療機関の間での連携の取組、これを支援しておりまして、その中で、医療機関の間での円滑な情報共有の方法についても検討していきたいと考え…
ありがとうございます。 今、日本で一番分娩を取っていらっしゃる熊本の福田病院さんにお話を伺ったんですけれども、やっぱり地方の高齢者の方がやっているような診療所で電子カルテ入れていないところも多いということで、もう理想を言っていてもしようがないんだというお話も確かに伺いました。とにかく病院が診療所に合わせていって、ふだん診療所が使っているフォーマットで、紙でいいので妊婦さんの情報をしっかりと書いていただいて、それを母子手帳に挟んでおいていただいて、そして、お母さんがちゃんとそれを持っていれば緊急的なときにも十分対応できるんですと、こんなたくましいお話も伺…
お答えいたします。 今御指摘のありました高額療養費のうちの外来特例の在り方については、今回専門委員会においても改めて御議論いただいたところでございます。その結果として、加齢に伴って受診機会が増加するという高齢者の特性を踏まえると制度の必要性は理解できるものの、医療費全体が増加している中で一定の見直しが必要という点で意見がおおむね一致したところでございます。その結果、本年八月以降、外来特例の自己負担限度額を見直すこととしております。 また、外来特例の対象年齢につきましても、医療保険制度改革全体の議論が行われている中で全体感を持った検討を進め、高齢者も様…
議論の加速を是非ともお願いをしたいと思います。 また角度を変えますけれども、東京大学の飯塚教授、重岡教授による、子供医療費ただの落とし穴と銘打たれた有名な研究がございます。子供医療費の全額助成を行っている市町村においては、百円、二百円でも負担を課している市町村と比べて、比較的健康状態の良い子供の受診頻度が有意に高くなり、かつ、例えばウイルス感染への抗生物質処方といった、いわゆる低価値医療の提供機会も増えていたというものでございます。 経済学におけるゼロ価格効果と言われる、価格がゼロであれば、たとえ僅かでも負担がある場合と比べて需要が大きく増えると、た…
お答えいたします。 ただいま委員御紹介いただいた調査研究については、自己負担と患者の受診行動の関係を示す研究結果でございますが、この示唆としては、一つは、今委員がおっしゃいましたように、医療費が無料の場合と一部を自己負担する場合では医療サービス上に大きく差が生じることから、少額であっても一部を負担する場合は、コスト意識を喚起し医療費を適正化する効果、ゼロ価格効果があることを示したというのと、もう一点、自己負担の大きさそのものはそれほど受療に影響しないということも示しておるところでございます。これは委員御案内のとおりであります。 その上で、外来特例につ…
ありがとうございます。
最後に、厚労省の資料上は、この外来特例、高齢者の定率一割負担を導入してから間もないことを導入の理由として挙げていらっしゃるんですが、この高齢者に定率負担を導入して間もないからという経過措置、激変緩和措置的な意味合いが強くこの外来特例導入の理由にはあるというお立場は今も変わりないんでしょうか。最後に伺います。
外来特例につきましては、事実関係で申し上げると、法令上、経過措置として設けられている制度ではございません。これは時限措置ではないと。でありますが、その制度創設の経緯としては、委員御指摘のように、平成十四年に高齢者における窓口負担一割を徹底を行った際に、高齢者は外来の受診頻度が若者に比べて高いことや、高齢者の窓口負担割合が、窓口負担一割が導入されて間もないことを考慮して設けられたというふうに説明をしているところでございます。 外来特例の在り方につきましては、先ほど申し上げましたとおり、今後、高齢者の窓口負担割合の在り方について議論を深めていく中で、全世代…
ありがとうございます。
やはり、制度の持続可能性、公平性、あとはやはり高齢者の方の生活とそして健康も含めて、慎重かつ、ただ迅速にこれからも議論を動かしていければと思います。
ありがとうございました。
参政党の岩本麻奈です。 本日も引き続き、健康保険法等の一部を改正する法律案について質問いたします。 私は、海外生活の経験も踏まえながら、日本では、軽い不調に対してもすぐ受診、取りあえず薬という医療文化がやや当たり前になり過ぎている面もあるのではないかと感じております。もちろん、必要な医療は重要です。しかし、本来、健康とは医療だけでつくられるものではないと思います。むしろ、睡眠、食事、運動、休養、人とのつながり、そして自分の体を観察し整える力の方が大事であると考えています。 日本には本来、養生という文化がありました。例えば、少し体調を崩したときには無…
お答えいたします。 委員御指摘になられましたように、本制度は、必要な受診を行った上で結果として対象となるOTC類似薬が支給される場合に別途の負担をお願いするものでございます。これからも必要な受診を行っていただけるという趣旨を御理解いただけるよう、丁寧に国民の皆様に周知していくこと、大変重要と思っています。 具体的な周知方法については、かなり幅広い年齢の方がこの本制度の対象になろうかと思いますので、どの方にどういうふうな媒体が届くのかということも考えながら、ポスターやリーフレットだけでなくインターネット広告やSNSの活用も含めて検討していきたいと考えて…
ありがとうございます。 もちろん、周知自体はすごく重要だと思います。しかし、現実に国民が迷うとすれば、市販薬で少し様子を見てよいのか、薬剤師に相談すべきなのか、いや、今すぐに医療機関を受診すべきなのかという判断だと思います。これは、単に適切に受診してくださいと言うだけではなかなか難しいところがあると思います。 OTC類似薬の見直しを行うのであれば、国民に対して例えば症状ごとのレッドフラッグを分かりやすく示すことなどが必要ではないかと思います。例えば、今まで経験したことのない強い頭痛、胸痛、息切れ、麻痺、神経障害、しびれ、腹痛、血便、血尿、持続する高熱…
お答えいたします。 本制度につきましては、引き続き必要な受診が確保されるように配慮措置を行うこととしております。 具体的に現在そう指定している範囲を御紹介申し上げますと、高校生年代くらいまでを念頭に置いた子供については別途の負担の対象外と考えております。 また、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患をお持ちの方が身体的負担が重く継続的に行われる治療に対象医薬品を使用する場合や、がん患者や難病患者のみならず、例えば公費負担医療の対象とならない指定難病患者についても、治療の一環として対象医薬品を使用する場合は別途の負担の対象外と考えておりますが、具…
ありがとうございます。 そうですね、アトピー性皮膚炎とかアレルギー患者は、常に悪化しているから治療が必要というよりかは、むしろ保湿や外用薬を常に使っているから落ち着いているという場合がありますので、この辺を配慮していただければうれしいと思います。 次、参ります。 OTC類似薬の見直しに当たっては、対象外の近接薬、代替薬、さらにはより高額な薬剤への処方シフトが生じていないか、NDB、ナショナルデータベースですね、これを活用し、継続的に検証すべきではないかと思っております。 また、処方シフトや受診控え、健康状態の悪化、あるいは医療費の増加が確認された…
お答えいたします。 医師は個々の患者の症状等に応じて最適な薬剤の処方を行うことが原則でございまして、本制度の導入後も、この原則に基づき処方が行われるように、制度の周知や、先ほど御指摘になられたような国から一定の基準をお示しすることによって制度の適切な運用を図っていきたいと考えております。 その上で、施行後においては、御指摘いただきましたナショナルデータベースも活用しまして、対象となる医薬品の処方数が、施行前後で比較するなどによって、処方シフトが生じているのかどうかも含めて状況把握をしっかり行っていきたいというふうに考えております。 また、施行後の見…
前向きな答弁ありがとうございます。 では、更に伺います。 NDBは、我が国の医療政策を検証する上で重要な基盤ではありますが、一方で、基本的にはレセプト情報でして、診療行為や薬剤の請求実績、医療費の把握には有用であるものの、治療の結果、検査値、重症度など患者の臨床的な状態までは十分に把握できません。 したがって、NDBだけで政策効果を検証するにはやはり限界があり、電子カルテ情報共有サービスや全国医療情報プラットフォームを通じてレセプト情報と臨床情報をつないで、より効果的な医療DX基盤を整備する必要があるのではないかと考えます。厚労省の認識をお伺いしま…
委員御指摘のとおり、NDBだけじゃなくて電カル情報等と連携して分析していくことが非常に重要だというふうに考えております。 昨年、臨時会で成立した医療法等の改正法におきまして、電子カルテ情報共有サービスで収集される情報を格納したデータベースというのを構築いたしまして、NDBのレセプト情報等と連結可能な形で第三者への提供が可能となっております。 現在、このデータベースの開発に取り組んでおりますが、併せて情報連携基盤を構築することにより、複数の公的データベースの利用を希望する研究者や企業等からの利用申請の一元的な受付ですとか、各データの提供可否の審査の共同…
ありがとうございます。是非その取組を進めていただきたいと思います。 ただし、私は医師としてもう一点だけどうしても申し上げたいことがあります。 医療情報の連結は政策評価だけのためではありません。患者の命を守るためでもあります。先日、三重県の桑名市総合医療センターで、過去に同じ成分の薬剤でアレルギー症状を発症していた患者に本来投与してはならない禁忌薬が処方され、スティーブン・ジョンソン症候群からTENを発症し、その後に亡くなられた事案がニュースになりました。 薬剤アレルギーは、過去には軽い発疹やじんま疹程度であっても、次の暴露で重篤な薬疹やアナフィラキ…
お答えいたします。 急速な少子高齢化が見込まれる中、限られた医療資源の効果的かつ効率的な活用を進めるために、令和六年度からの六年間を期間とする第四期医療費適正化計画において、急性気道感染症、それから急性下痢症に対する抗菌薬処方や、それから神経障害性疼痛を除く腰痛症の患者に対するプレガバリンの処方を対象として、効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療の適正化を目標に位置付け、都道府県における取組を推進してございます。 この対象自体には、委員御指摘のその検査も含まれ得るものでございまして、対象候補の選定については、厚生労働科学研究におけ…
ありがとうございます。 患者に負担を求める前に、まず制度自身が無駄を中で点検するというのは大事なことだと思いますし、この順番を間違えてはいけないと思っております。 日本では、検診や人間ドックの中で長年慣行的に行われてきた検査が少なくありません。例えば、胃がん検診におけるいわゆるバリウム検査は、現在も制度上位置付けられております。一方、海外では同様の形で広く行われているとはとても言い難く、高リスク群への内視鏡検査へどんどん置き換わっていることも含め、時代に応じた見直しが必要ではないかと考えております。 また、人間ドック等で行われる腫瘍マーカー検査につ…
お答え申し上げます。 がん検診、様々な形ございます。対策型検診として市町村が実施をしておりますがん検診につきまして申し上げますと、国立がん研究センターが作成したガイドライン、これで整理をされました科学的知見に基づき、社会全体としての死亡率の減少効果という利益が偽陽性などの不利益を上回ることが明らかとなった検査方法を指針に定めた上で実施を推奨しております。 そのうち、先生御指摘の胃がん検診でありますが、国立がん研究センターが作成したガイドラインにおいて、胃部エックス線検査及び胃内視鏡検査、この双方について、死亡率減少効果が現時点では確認をされていると、…
ありがとうございました。
時間がないので、すぐ次に参ります。
次に、この効果が乏しいと指摘される医療の見直しは、医療費最適化計画に対象を上げるだけでは、医療現場の行動変容にはなかなかつながらないように思います。
そこで、医療現場への実効性ある反映について、政府はどのように考え、実効性ある見直しにつなげていくのか、お伺いします。
お答えいたします。 三点申し上げたいと思いますけれども、この医療費適正化計画において効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療の取組として、都道府県における住民に対する普及啓発や医療機関等への周知の取組を推進していくこととされておりまして、例えば、急性気道感染症等に対する抗菌薬処方の適正化の取組としては、AMR臨床リファレンスセンターが提供する資料等を活用した住民に対する抗菌薬適正使用等に関する普及啓発や医療関係者に対する周知が行われてございます。 また、二つ目として、国から都道府県に対し、年度ごとに都道府県別の処方数や患者数、薬剤費…
是非お願いいたします。 次に、高額療養費制度についてお伺いします。 高額療養費制度は、憲法二十五条の生存権の具体化として、患者が高額な医療費によって必要な治療を断念することのないように支えてきた国民皆保険の重要な基盤でございます。一方で、近年は医療技術の高度化や超高額薬剤などの登場により一人当たり数千万円規模の治療も現実に生じるようになっており、制度の持続可能性という観点も避けて通れない課題となっていると思います。 現在は、疾病の種類や治療の特性を問わず、基本的には一律の仕組みで運用されております。しかし、限られた医療資源の中で真に必要な方に必要な…
まさに委員の御指摘は、高額療養費の上限額等につきまして、例えば費用対効果であるとか、あるいは医療の緊急性、優先度、これを適切に評価をして、それに応じて適切な上限額などを設定すべきだというふうな御指摘かと思います。 そのような考え方もあろうかとは思いますが、例えば、現時点で医薬品の費用対効果評価制度は存在するものの、広く医療行為全般に適用するのはなかなか技術的な課題もあって難しい状況ではないかなというふうに考えております。ましてや、高額療養費制度とのリンケージということについても大変難しい状況で、難しい課題ではないかなと考えているところであります。 ま…
ありがとうございます。 そうですね、今後、やはり医療DXとかAIの進歩で、そういうのをもう最大限活用して、ケース・バイ・ケースでその辺の見える化ができるといいかなと思っております。 この高額療養費制度の見直しというのは、患者にとって生活そのものに関わる問題です。衆院選でも、特に現役世代の患者にとっての家計への影響が極めて深刻であるとの指摘がございました。さらに、参考人質疑では、政府が示した試算について、負担軽減となるケースが強調される一方で、年に数回高額療養費に該当するが年間上限には達しない方など、負担増となり得るケースが十分に示されていないのではな…
お答えいたします。 突然の病気などで患者の皆様が負担に感じられるのは、やはり今後どうなっていくのかという将来の医療費だろうと思います。 高額療養費制度で仮に手術や高額な薬剤等を使った場合に負担がどの程度軽減されるのか、また、例えば定期的な通院が必要な場合では年間を通じた負担がどの程度になるのかといった治療内容に応じて負担額の見通しをできる限り分かりやすくお示ししていくことは重要と考えてございます。 今回の見直しにつきましては、療養期間が短期の方については一人当たり医療費の伸びに応じた御負担をお願いするとともに、多数回該当の維持や年間上限の創設など長…
ありがとうございます。 一部の保険者や民間サイトで、簡易な試算ツールですね、これが存在しているので、技術的にもそんなに難しいものではないかなと思いつつ、是非その辺前向きにお願いいたしたいと思います。 次に、外国人被保険者と高額療養費制度についてお伺いします。 我が国の医療保険制度は、国籍によって差別されるものではございません。日本に適正な在留資格を持ち、生活し、働き、保険料を納めている外国人の方々が必要な医療を受けられることは、もちろん至極当然のことでございます。 一方で、国民皆保険は継続的に保険料を負担し合う相互扶助の制度でもあります。制度への…
お答えいたします。 国民健康保険におきましては、適正な在留資格を有し、在留期間が三月ですね、三月を超える日本国内に住所を有している外国人については、原則として加入いただき、保険料を納めながら、疾病等の場合には保険給付を受けていただく制度となっております。そういう意味で内外無差別なわけですが、その上で、高額療養費制度は、医療保険に加入している方であれば国籍を問わず利用可能であり、外国人においても加入直後から利用することができるものでございます。 委員からお尋ねのありました加入後一定の期間内に高額療養費の支給を受けた外国人について、支給件数や額等のデータ…
ありがとうございます。 もちろんそのマクロの見方というのはあるんですけれども、やはり国民との信頼関係というところで、あと、もちろん見るべきは全体というのもあるんですが、私はやはりその加入直後の高額利用という特異なパターン、こういうのはいろいろ拾える可能性もあるので、そこを是非いろいろ精査していただきたいと思います。 さらに、大臣に伺います。 医療目的で来日する場合は、本来、原則自費の医療滞在ビザの制度があります。にもかかわらず、留学、就労、経営・管理等の在留資格を通じて国民健康保険に加入し、実質的に医療目的で高額医療を受ける事例があるとすれば、この…
まず、医療目的の外国人が入国目的を偽って在留資格を取得をして日本の医療保険制度に加入をする場合があるという御指摘でございますけれども、そのような実態があるのであれば、これは医療保険制度への信頼性の確保という意味でも問題だというふうに考えます。
平成三十年一月から、厚労省と法務省が連携をいたしまして、国民健康保険の加入から一年以内に高額療養費や海外療養費の支給申請を行った場合などにおいて、在留資格の本来活動を行っていない可能性があると判断される場合に、保険者である市町村から地方出入国在留管理局に通知する取組を実施をしているところであります。
ありがとうございます。 そのような制度があるというのを聞いてちょっと安心しましたが、制度を逆に正しく利用している外国人の方々を守るためにも、不正な入口を放置してはならないと思います。 また、これは一つの、私がいたフランスとかの欧州なんかの例なんですけれども、一旦は自分がお金を払う、その後、適正であればそれが戻ってくると。一旦払う、払うというか、自分で払うというそのワンクッションあるだけでも、例えば、そのまま、もう何というか、帰国してしまったら追いかけることはまずできないわけですから、そういうようなことも考えてもいいのかなと。でも、これは外国人だけに関…
先ほども申し上げましたけれども、そのような実態があるとすれば、それは医療保険制度への信頼確保という観点からも大変課題が大きいというふうに考えております。
そのような問題意識に基づきまして本年一月に決定をされました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策において、中長期的な観点から、外国人の保険適用や高額な医療給付の在り方などを含めた必要な対策を検討するとされているところでありますので、関係省庁とも連携をしながら、国内の実態や諸外国の制度を把握した上で必要な対応を検討していきたいと考えています。
ありがとうございました。 では、次、もうちょっとお時間がないので、出産費用の見える化についてお伺いいたします。 次に、出産費用の見える化ですが、今回の制度の見直しでは、出産なびを通じて分娩費用やサービス内容の見える化を進めているとされております。妊婦が施設選択を行う上で、費用やサービス内容を分かりやすく示すこと自体はとても重要ですし、この点は大変評価しております。しかし、妊婦にとって最も必要なのは、やはり安全性に関する情報ではないかと思います。 そこで、まずお伺いします。 出産費用の見える化に当たっては、基本費用や附帯サービスの価格だけではなく、…
お答えいたします。 出産なびにおきまして現在どのような情報を掲載しているかという点に申し上げますと、費用に関する情報のほか、施設の機能や分娩取扱件数、専門職の人数等の情報を掲載してございます。委員から今御指摘のありました安全性に関する情報という点で申し上げますと、例えばハイリスク妊娠への対応という意味では、総合周産期母子医療センターの指定の有無、あるいは、NICUの病床数、無痛分娩に関する麻酔管理者の資格情報や麻酔方法、対応可能時間帯などを掲載してございます。 今回の法案では、妊婦の方御自身が納得感を持ってサービスを選択できるようにサービスの内容や費…
ありがとうございます。
それでは次にお伺いしますが、この出産費用の見える化を価格情報や医療サービス情報の提供にとどめず、政策目的を限定せずに、二次使用に資するべく機能を拡大していくことを検討すべきではないかと考えますが、この点について厚労省の見解を伺います。
今回の見える化の話は妊婦さん御自身の自己選択とか納得感を高めていくというもので、あくまで当事者目線に立った取組を進めていくことが基本ではございますけれども、衆議院における議論におきましても、あるいは今委員から御指摘いただきましたように、データの二次利用という観点からの御指摘でございます。 出産なびに掲載している以上、その情報はオープンデータとしてデータの活用を前提とした構造で収集、管理していく方向で検討していく考えでございます。 いずれにせよ、この点については情報の提供元である分娩取扱機関の御理解もいただく必要があり、今後、施行までに丁寧に説明してい…
せっかくやはりコストを掛けてそういうなびというか作ったので、是非良き利用を特に安全性に関してできるといいなと思っておりますので、よろしくお願いします。 最後ですが、子供に係る均等割保険料の軽減措置の対象拡大についてお伺いします。 子育て世代の負担軽減のため地方団体からも重ねて要望されてきたものがこの軽減措置の対象拡大なんですけれども、この制度は、子供が多い世帯ほど保険料負担が重くなる仕組みであり、少子化対策との整合性が問われるものだと思います。 そこで伺います。 今回の軽減措置の拡大により、どの程度の人数にどの程度の負担軽減が生じるのか、お答えく…
お答えいたします。 今回の国民健康保険の均等割保険料の軽減措置拡充につきましては、全国知事会など地方団体から拡充の御要望をいただいたものでございます。 まず、この軽減措置の拡充により期待される効果につきましては、全体の規模感としては新たに約百四十万人の方が軽減の対象になると見込んでございます。 また、軽減額としては、被保険者一人当たりの均等割保険料額が全国平均で年額約四万円であることを踏まえますと、他の軽減措置が適用されない方の場合には、おおむね七歳から十八歳までの被保険者一人につき年額約二万円均等割保険料が軽減されることとなります。 また、これ…
ありがとうございます。
少子化対策と国保財政の両面から更なる検討を求めたいと思います。
どうもありがとうございました。
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この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、郡山りょう君が委員を辞任され、その補欠として柴愼一君が選任されました。
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日本共産党の白川容子です。 前回、出産育児一時金の質問の途中になりましたので、この出産育児一時金の質問の続きから始めさせていただきたいと思います。 正常分娩の出産費用は適正なコストが反映されたものになるのかというところからなんですけれども、前回もお話をいたしましたけれども、各都道府県ごとの分娩取扱医療機関数でも、最も少ないのが高知県です。その高知県の高知医療センターのお話を少し前回もさせていただきましたけれども、やはり、周産期医療、不採算部門であって、分娩費用は大体五十五万ぐらい、本人の持ち出しもあるということですけれども、総合周産期でお産一件やるの…
お答えいたします。 今回の給付体系、出産に関わる給付体系の見直しによって、現物給付化する際の給付水準につきましては、保険料への影響を考慮しつつ、分娩施設の経営実態と、これ、施設にも御協力いただきながらデータ出していただいて、そういうようなものを踏まえながら決定することとなります。 今委員から御紹介いただいたように、給付水準を一度決定したらそれで固定するのではなく、各施設の経営実態等を考慮しつつ、定期的に検証し、保険料への影響や分娩施設の経営実態等も踏まえながら必要に応じて見直すということを考えております。 この見直しの頻度ということに関していえば、…
標準的な金額が一体どれぐらいになるのか、それから加算がどこまで対象となるのかなど、現時点では決まっていないことが多いからこそ、やっぱり現場の皆さんも不安に思っていらっしゃると思うんです。 都市部の病院では競争が激しくて、アメニティー等が充実していなければ選ばれなくなっている、前回もこのお話しましたけれども、医療機関側の持ち出しもやっぱり行っていると。 保険診療となれば、今まで自由にお金を取っていた部分というのが一律に決められてしまうと、決められた金額に見合ったサービスしか提供できないということになったり、ケアの質が低下をしたり、場合によっては人員の削…
今回の給付体系の見直しでは、いわゆる正常分娩に相当する部分について、地域にかかわらず一律の基本単価を設定した上で、人員体制が手厚い施設や地域における中核的な役割を果たしている施設などを加算という形で評価することを考えております。 その上で、具体的な水準については今後施行までに検討していくことになりますが、その際には、それぞれの施設で分娩に当たっていただいている方々、助産師さんや看護師の方々などの人件費等も含め、分娩施設の経営実態等も考慮していく考えであります。 いずれにいたしましても、このような経営の実態、また保険料への影響などを考慮しつつ、施行に向…
そこをやっぱりしっかり手当てができるように対応していただきたいと思います。 この問題の最後に、財源について伺いますけれども、医療保険制度においては負担方法は、公費、それから保険料、自己負担の三つがありますが、この法案では、保険料を財源とするということから、公費の投入はありません。保険料の負担軽減を重視すれば、医療機関側の収入減少によって経営への影響が懸念されます。一方、経営に影響がない金額設定となると、保険料に跳ね返って負担増が生じることとなります。 検討会でも、周産期医療体制について、国のインフラ基盤、インフラ整備に関わる問題のため、出産費用の保険…
具体的な給付水準については、今後、保険料への影響を考慮しつつ、分娩施設の経営状況等も踏まえながら、施行に向けて丁寧に検討していく考えであります、先ほど申し上げたとおりでございますが。
委員の問題意識は、周産期医療提供体制の確保という視点も踏まえた給付水準にすべきという点かと思いますが、この点に関しましては、医療保険制度のみの視点で考えるのではなくて、予算措置なども含めた総合的な観点に立って支援していくことが必要だと考えています。
これまで、出産育児一時金の引上げとセットで後期高齢者医療制度に求める法改定がされ、子育て世代と高齢世代同士で負担を押し付け合う仕組みとされてきました。妊婦の経済的負担軽減も、それから周産期医療体制の確保も必要なことです。しかし、公費も入れずに保険料の財源のみで対応するということになれば、被保険者間で負担を押し付け合う構図になるのではないかと危惧をしております。 私も関係者の皆さんから様々お聞きをしましたけれども、千葉県内のあるマタニティークリニックの院長さんは、分娩を取り扱う医師は二十四時間三百六十五日のリスク、命を取り扱うリスクと向き合いながらもプラ…
国民健康保険においては、無職者、職のない方や非正規雇用の労働者など所得の低い方の被保険者が増加をするなどの構造的な問題があります。したがいまして、保険料負担が相対的に重くなっていると認識をしています。 このため、給付費の五割を公費負担とすることに加え、低所得者への保険料軽減制度を設けるなど、公費をほかの制度より手厚く投入するなどの措置を講じてきたところであります。今般の法案におきましても、子供に係る均等割保険料の公費による軽減措置について、対象を高校生年代まで拡充することとしております。 こうした取組を通じて、被保険者の負担軽減を図るとともに、国民皆…
やはり高いとお認めになるからこそ、本法律案では、財政安定化基金の本体基金部分については、今まで認めてこなかった保険料の抑制のための取崩し、認めるとともに、従来の積み戻しの期間の三年よりも長い期間での積み戻しを可能とすることが明記されたのだと思います。 衆議院での質疑の中でも、都道府県内の保険料水準の統一を進めているが、市町村によっては保険料の上昇を伴う、その上昇幅の抑制に活用するなどを想定していると答弁もありました。しかし、これ、返さなくてはならないんですね。財政安定化基金は、保険料の収納不足や保険給付費増による財源不足が生じた場合に活用するとされてい…
お答えいたします。 本法案で、今委員から御紹介いただきました財政安定化基金の使途の拡充の件でございますけれども、これは急激な保険料上昇等を抑制するためにも取崩しを可能としているものでございますが、これは本来保険料で賄う部分を一時的に補填しているものでございます。その意味では、取り崩した場合には、基本的に保険料によって後年度にその分を積み戻すこととしてございます。 その基金を取り崩した場合においては、現行ではその分を翌々年度から原則三年間で基金に積み戻す必要がありますけれども、その積み戻し期間について、委員御紹介のとおり、通常の三年よりも長い期間を掛け…
今回の改正、返却の期間を延長する、それから激変緩和への活用を可能とするという意味で、いずれも保険料水準の急激な増大を避けるためのものであって、やっぱり高い保険料を引き下げるための根本的な解決の道にはならないと思うんです。
そこで、もう一つの基金である市町村の決算剰余金基金のこの全国の総額、今幾らあるのか、それから、国保加入者一人当たりでは一体幾らになるのか、お尋ねをしたいと思います。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
申し訳ありません。今手元にちょっとデータがないものですから、市町村基金の総額についてお答えをすることができないことをお許しいただきたいと思います。
本体基金分についてだけ申し上げれば、あっ、済みません、余計なことを申し上げました。現在データがございませんので、また別途お答えをさせていただきたいと思います。
まあ額は後でお示しいただいて。 これ、やっぱりこの決算剰余金基金というのは、取り過ぎた保険料のこの積立てなのですから、やっぱり払った被保険者に返すという、つまりは保険料引下げのために決算剰余金基金を使うことが求められているのだということを申し述べておきます。 そもそも国保というのは、加入者の所得が低い、それから平均年齢が高くて医療が必要な人が多いという構造的問題を抱えています。保険料だけでは運営ができないために、国庫負担を大きく投入することを前提に制度設計されました。 しかし、一九八四年、国保法の改定によって、それまでの国保財源への国庫負担率が総医…
まず、国民健康保険は構造的な課題を抱え、財政構造が脆弱であることから、公費を他の制度より手厚く投入をして対応してまいりました。 平成三十年度の制度改革以降は、毎年約三千四百億円の財政支援を行い、財政基盤を大幅に強化していることに加えまして、その後も産前産後期間の保険料免除や未就学児の保険料軽減を公費で行うなど、公費による財政支援を拡充しているところであります。繰り返しになりますが、今般の法案におきましても、子供に係る均等割保険料の軽減措置についての拡充を予定をしております。 こうした取組を通じまして、被保険者の負担軽減を図るとともに、国民皆保険を支え…
国費、公費投入なしには保険料は上がるばかりです。
今回、国保の均等割について、五割軽減の対象を未就学児から十八歳まで拡大します。
確認ですけれども、この均等割で十八歳未満を五割と言わず全額免除にするためには、公費負担、一体幾ら必要なんでしょうか。
お答えいたします。
今回の国民健康保険における子供に係る均等割保険料を五割軽減する措置につきましては、対象年齢を拡大するわけでございますが、見直し内容で機械的に計算すると、公費で、現行制度よりも約百六十億円、今回の見直し内容では約百六十億円が追加で必要になるものと見込んでおりますが、均等割、今御指摘の均等割保険料の全額を軽減するために必要な額についての試算は行っていないところでございます。
大体五百億円あればできるというふうなことだと思います。五割で二百五十億円だから、あと二百五十億円積めばできるわけなんです。 我が党は、人頭税とも言えるこの均等割、なくすべきだと考えていますけれども、子育て支援というのであれば、十八歳未満の均等割くらいやめたらいかがかと思っています。 もう一つの懸念、前半の質問でも取り上げました出産育児一時金です。 昨年末、国保の出産育児一時金に対する国庫負担を廃止すると総務省から都道府県等に向けて通知が届いています。受け取った側からは、いきなりで驚いているという声もあるやに聞いています。配付いたしましたこの資料がそ…
お答えいたします。 令和五年の法改正によりまして、出産育児一時金に要する費用について、その一部を後期高齢者医療制度が支援する仕組みを導入いたしました。 これにより、後期高齢者も出産育児一時金に係る負担をお願いすることになったわけですけれども、国民健康保険においては、従来より出産育児一時金の三分の二に相当する額の地方財政措置が講じられており、これを存置いたしますと、保険料のみで負担する後期高齢者との間で出産育児一時金に係る負担にアンバランスが生じることから、後期高齢者医療制度の支援が全面的に導入される今年度からこの地方財政措置を廃止することとしたもので…
そうおっしゃるんですけれども、中部地方の人口約六万人弱のある市で、厚労省が示したケースを用いて、令和八年度の予算ベースで出産育児一時金の財源構成の試算をしています。一時金は現行の五十万円として、二百五十人の市内出生者予測数のうち約一割程度が国保加入者と見込んでいるんだと思います。総額千二百五十万円の予算を見込んでいますけれども、昨年度は保険料で約四百十七万円の負担だったものが、今年度は保険料で約一千百六十三万円を賄わなければならず、その差額、つまり、財源不足は約七百四十六万円になるとの試算です。 私の地元の四国の人口三十万人規模のある市でも同様に試算を…
まず、今回の給付体系の見直しによる現物給付の水準については、先ほど来申し上げているとおり、保険料の影響を考慮しつつ、施行に向けて丁寧に検討していく考えであります。 なお、先ほど政府参考人が答弁をしたとおり、出産一時金に係る地方財政措置については、後期高齢者との負担のバランスの観点から廃止をされましたけれども、国保全体としては地方財政措置が減少しないように配慮されているところであります。 いずれにいたしましても、国民健康保険における保険料負担が相対的に重くなっている中で、全体として公費を他の制度に手厚く投入するなどの措置を講じてきたところでありますので…
やっぱりこんなやり方はやめるべきだと、国費でしっかり支える方向を求めたいと思います。
最後に、国保料がこうやって高いので、払い切れずに滞納せざるを得ないという状況があります。そこにはもう非情な差押えがあるわけなんです。例えば、去年十二月……
時間が参っておりますので、おまとめください。
三人の子供がいるシングルマザー、約十三万円の給料で、国保料が高いために滞納が続いて、払えるときには払ってきたけれども、窓口に相談しても払えない額ばかり言われて、やむなく滞納になったと。給料日にATMでお金を引き出そうとしてもエラーになるので、銀行に行って調べたら、口座ごと……
白川委員、時間が過ぎております。
済みません、差し押さえられていたと。
こういう、十三万円の給料全額が差し押さえられたら、もう家賃も光熱費も払えずに困り果てていると。こういう差押え、やってはならないんじゃないでしょうか。最後に一言お答えください。
時間ですので、上野厚生労働大臣、端的に一言で。
差押えなどの滞納処分に当たっては個別の事情に応じて適切に対応いただいていると認識をしておりますけれども、現在、そのような、委員から御指摘のような具体の情報を持ち合わせているわけではございません。
申し訳ありません。終わります。
代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 法案の、改正案の質疑に入る前に、前回に引き続き不育症について質問いたします。 不育症は、妊娠はするものの、流産や死産を二回以上繰り返して、子供を授かることができない状態と定義されています。前回の質疑において、こども家庭庁の方では、不育症に対して一定の取組が進んでいることは分かりました。しかし、どのくらい改善したかを一概に答えるのは難しいとも答弁されています。難しくても、効果を推し測るためにはより具体的な数字が必要と考えます。 例えば、ピアサポーターの方々がどのくらいの不育症の方の相談を受けているのか、支…
お答え申し上げます。 不育症の方に対する精神的サポートといたしましては、医師や助産師、看護師、心理職などの専門職による相談支援に加えまして、過去に同様の治療を経験した方による傾聴的な寄り添い型のピアサポートが重要であると考えています。 このため、こども家庭庁では、性と健康の相談センター事業におきまして、カウンセラーによる不育症の悩みを有する方への相談支援や当事者団体等によるピアサポート活動等への支援を行うとともに、不妊症・不育症ピアサポーターの育成研修や医療従事者に対する研修などを進めているところです。 御指摘の不妊症・不育症ピアサポーターによる不…
代読いたします。 ピアサポーターなど支援に携わる人たちが増えるのは前向きに評価できますが、これらは不育症の認識を広めるための手段であって、目的ではありません。最終的にどのくらいの人たちに不育症の情報が届いているのかを評価しなければ、効果が出ているのかどうかの判断はできないと思います。 前回、こども家庭庁は、全国フォーラムの視聴回数や参加者アンケートを通じた理解度調査、ポータルサイトについては定期的なアクセス解析の実施などにより把握に努めると答弁しました。 しかし、視聴回数やアクセス数だけでは、本当に支援を必要とする人に情報が届いているのか、制度利用…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、不育症の方への支援においては、支援を必要とする人に情報が届いているのか、制度利用や相談支援につながっているのかという観点で必要な評価、検証を行いながら事業を進めていくことが重要であると考えております。 不育症に関しては、国民全体の認知度向上も重要であると考えておりますが、その前提として、流産や死産をした方はまず医療機関を受診することになることから、不育症の方が支援につながるための相談支援体制の整備や医療従事者の方が正しい知識を持って不育症の方の支援に当たることができる体制整備が重要であると考えているところであり…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
早く改善につなげるため、もっと検討のスピードを上げてください。代読お願いします。 次に、不育症の検査について厚労省に伺います。 不育症の検査には幾つか有効と考えられている検査があり、一部の検査には保険も適用されています。とはいえ、不育症という病名で保険適用になる検査が現状では存在しないことが専門家から指摘されています。 厚労省に問い合わせたところ、不育症という病名に一対一で対応する保険適用の検査はないという説明を受けました。不育症につながる他の疾病を疑い、その疾病の検査をする形になっているのです。 しかし、病名と対で関連付けられる検査がないと、不…
お答えいたします。 不育症は妊娠しても流産や死産を繰り返す状態の総称でございまして、その原因疾患には、例えば抗リン脂質抗体症候群など様々なものがあるというふうに承知をしております。 今、例として申し上げました例えばその抗リン脂質抗体症候群については、逆に言えば、その患者さん全てが不育症を来すわけではなく、その検査数のみをもって不育症の実態把握を行うことについては課題が残るというふうに考えております。 また、仮に不育症を病名とした検査により実態把握を図るとした場合でも、診療報酬請求書に記載する病名は、保険医による診断等に基づき保険診療上の審査を的確に…
天畠君が発言の準備をしております。お待ちください。
疫学調査だけが目的ではありません。代読お願いします。
健康保険法は、第一条で、保険給付の目的は国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することとしています。しかし、現状では不育症の病名だけでは検査ができないということで、患者に不利益が生じている可能性があります。
通告なしになりますが、上野大臣にも伺います。
健康保険法の目的にのっとって、患者の福祉向上のため、不育症と検査が一対一の対応となるような検討をお願いできないでしょうか。
実務的には今し方担当局長からお答えをしたとおりですが、不育症の実態把握は大変重要な課題でありますので、具体的にどういった方法で実態把握がしっかりできるかということについては十分研究をしていきたいと考えています。
代読いたします。 研究についてはよろしくお願いいたします。 不育症は、女性にとっては希有な病気ではありません。しかし、残念ながら、誤解に基づく認識が広まってしまっているのが現状です。このいびつな状況は一刻も早く改善されるべきだと考えます。 日本不育症学会理事長で名古屋市立大学不育症研究センター長の杉浦真弓氏は、天畠事務所の聞き取りに対して次のように話していました。 不育症、不妊症は病気です。不育症に関して、検査をすれば出産率が良くなる検査はほとんどありません。そうした病気であるにもかかわらず、そのことが広く認知されていません。そのために、無用な検…
厚生労働省とこども家庭庁でしっかり連携をして、どのような対応ができるか、研究はしていきたいと考えています。
同様でございますが、厚生労働省ともしっかりと連携をして取り組んでまいりたいと思います。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
是非よろしくお願いいたします。代読お願いします。 それでは、健保法改正案の質疑に入ります。 まず、高額療養費制度について伺います。済みませんが、時間の関係で最初の質問は飛ばさせていただきます。 さて、政府は、高額療養費が医療費全体より速いペースで伸びていることを問題視しています。しかし、私はむしろ逆だと思います。高額な治療であっても経済的理由によって諦めずに済む人が増えている、これは高額療養費制度というセーフティーネットが機能している証拠ではないでしょうか。医療費が伸びるということは、それだけ命が助かっているということでもあります。必要な人に必要な…
お答えいたします。 今回の高額療養費の見直しでは、もうこれ委員御案内のとおり、多数回該当の据置きに加えまして、年間上限の創設、あるいは年収二百万円未満の方の多数回該当の金額を引き下げるなど、特に治療に係る経済的負担が厳しいと考えられる長期療養者や低所得者の方に配慮しているところでございます。 その上で、今委員御指摘の給付費への影響の数字でございますけれども、過去の高額療養費の見直しにおきましても、予算上、実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果を機械的に計算して入れますことから、今回も、実効給付率の変化の数字を、今申し上げました…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
配慮の網から漏れる命があります。国が守るのは、千七十億円の削減効果ですか、患者の命ですか。大臣、お答えください。
今回の見直しに当たりましては、医療費の伸びに応じて高額療養費制度についても上限額を見直しをさせていただく、それと同時にですけれども、長期の療養者あるいは所得の低い方に対するセーフティーネット機能を強化をするという観点、この二つの観点から、制度の持続可能性とセーフティーネット機能の強化という二つの観点を両立させようと、そういった趣旨で改正を行っているところでございます。 とりわけ、セーフティーネット機能の強化に関しましては、患者団体の皆様からも、年間上限額の新設など、長期にわたって療養されている方への配慮を求める声が大変強かったわけでありますので、そうい…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
受診行動への影響について、後からの検証では、今、命を実験台にしています。これが政治の責任ですか。国民に自己責任を押し付けるのですか。大臣、もう一度お答えください。
セーフティーネット機能の強化によりまして、私どもとしては必要な受診が抑制をされることはないと考えておりますが、いずれにいたしましても、今回の制度の見直しの影響についてはしっかり検証はさせていただきたいと考えておりますし、今回の見直しの制度の趣旨についても、丁寧に分かりやすく国民の皆さんや患者の皆さん、また医療関係の皆さんに周知を図るように努めてまいりたいと考えています。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
被害が出るまで手をこまねいているのは、責任放棄であり、命の切捨てです。
大臣、いかがですか。正面から答えてください。
今回の見直しに当たりましては、やはり、この高額療養費制度を持続可能なものにしていく、それは今の、今に生きる患者の皆さんだけではなくて、将来の国民の皆さんにとっても大切なことだと思っております。そういった意味で、今回の見直しにつきましては、私どもとしても責任を持って提案をさせていただいております。 その上で、先ほど来申し上げておりますとおり、高額療養費制度の見直しに当たりましては、患者団体の皆様からも様々な御要請をいただき、そうした中で、長期の療養者の方、所得の低い方への配慮が必要だというような観点からセーフティーネット機能の強化に努めているところでござ…
代読します。 現実に千七十億円もの受診控えを見込む以上、お金を理由に治療を諦める社会的弱者が確実に生まれます。 しかも、この制度設計のプロセス自体に致命的な欠陥があります。参議院の参考人質疑では、全国がん患者団体連合会の桜井なおみ参考人から、具体的な見直し金額が示されたのは専門委員会の最後の回だったとの発言がありました。当事者を蚊帳の外に置いたまま決定されたのです。桜井参考人は、私たちのことを抜きにして私たちのことを決めないでほしいと切実に訴えられていました。さらに、立教大学の安藤道人参考人は、今回の見直しは、約百二十円の保険料軽減のために重症患者に…
今回の制度の見直しに当たりましては、患者団体の皆様にも御参画いただいた専門委員会において、丁寧なプロセスの下で議論を進めてきたところであります。 そうした中におきまして、第八回の検討会において、医療費の伸びに応じた負担上限額の設定であったり、あるいはセーフティーネットの具体的な方向性であったり、そうしたものについて基本的な考え方として取りまとめ、それについて合意をしていただいたものだと承知をしております。 なお、具体的な金額、プロセスについては、政府の予算決定プロセスの中で決定をさせていただいた上で、それを第九回の専門委員会において諮らせていただいた…
代読します。 大臣、負担の重みは均等ではないのです。ある人にとっての月百二十円は、大病を患う当事者にとっての破滅的な追加負担になります。当事者の声を踏まえた見直しとは到底考えられません。国がやるべきは、目先の財政のために患者を脅かすことではなく、必要な治療をお金の心配なく受けられる社会をつくることです。患者が安心して生きられる制度への抜本的な見直しを改めて強く求めます。 最後に、先ほど白川委員からも御指摘がありましたが、国民健康保険の子育て世帯の保険料負担軽減についても伺います。 こちらでの試算ですと、例えば、東京都三鷹市の国民健康保険加入世帯をモ…
今般、対象を拡大をすることとしております子供の均等割保険料の軽減措置は、所得の低い方に対する保険料軽減を行った上で、更に子供の保険料を半減させるものであり、その軽減効果は大きいと考えています。具体的には、例えば低所得者に対する七割軽減の対象世帯の場合、残りの三割の半分を軽減をし、八・五割軽減となるもので、この場合、全国平均約四万円の均等割保険料は約三・四万円軽減されることになります。 今般の見直しは、限られた財源の中で、軽減割合を拡充するよりも、軽減対象の年齢を未就学児から高校生年代まで拡充することに主眼を置いたものであります。更なる軽減割合の拡充につ…
代読します。
まとめます。
特に国保には、生活基盤が脆弱な方が多く加入しております。だからこそ、均等割の更なる軽減、将来的な廃止も含めた検討が必要であることを申し上げ、質疑を終わります。
本日の質疑はこの程度にとどめます。
本案の修正について川村君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。川村雄大君。
私は、ただいま議題となっております健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、立憲民主・無所属及び公明党を代表して、修正の動議を提出いたします。 その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 これより、その趣旨について御説明申し上げます。 高額療養費制度は、憲法第二十五条が保障する生存権の趣旨を踏まえ、医療保険制度において、国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たすものです。 本法律案では、高額療養費の支給要件、支給額等を定める際に、特に長期療養者の家計に与える影響を考慮するよう法律上明確化することとして…
修正案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後四時二十七分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、12件)
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- 芳賀道也: Michiya Haga 2022-11-20.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所、CC BY 4.0
- 古川直季: Naoki Furukawa 20210430 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Reconstruction Agency, Government of Japan、CC BY 4.0
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