私は、ただいま議題となっております健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、立憲民主・無所属及び公明党を代表して、修正の動議を提出いたします。
その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。
これより、その趣旨について御説明申し上げます。
高額療養費制度は、憲法第二十五条が保障する生存権の趣旨を踏まえ、医療保険制度において、国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たすものです。
本法律案では、高額療養費の支給要件、支給額等を定める際に、特に長期療養者の家計に与える影響を考慮するよう法律上明確化することとしていますが、これでは不十分だと考えます。
現在、政府は、高額療養費制度の令和八年八月と令和九年八月における段階的な見直しを予定しており、自己負担限度額の引上げ等により負担が増加する方が生じることとなります。しかし、既に現行制度の下においても、経済的な負担から必要な治療を断念することや、生活の困窮に陥ることが起きているところであり、全ての国民が安心して必要な医療を受けられる環境を整備するため、高額療養費制度の抜本的な改革を検討すべきです。
このほか、本法律案では、一部保険外療養を創設し、要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養等について、その要する費用のうち一部を保険給付の対象外とすることとしていますが、当該代替性を判断する観点が不明確であり、対象となる薬剤の範囲がなし崩し的に広げられることが懸念されます。また、一部保険外療養の創設に伴い、必要かつ適切な受診の抑制が生じることのないようにする必要があります。
このような観点から、本修正案を提出いたしました。
修正の要旨は、第一に、高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項を定めるに当たっては、高額療養費の制度が医療保険制度等において国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たすものとなるようにする旨の規定を追加することとします。あわせて、高額療養費の支給要件、支給額等を定めるに当たっての考慮事項として、療養を受ける中低所得者の家計に与える影響及び療養を受ける者の必要かつ適切な受診に与える影響を追加することとします。また、考慮すべき影響の考慮に当たって、療養に必要な費用の負担が家計の負担能力に応じたものとなるよう、及び長期療養者の療養の全期間についてその開始の時期から費用の負担が軽減されるよう配慮するものとする旨の規定を追加することとします。
第二に、高額療養費等の制度の見直しに関する検討条項を追加することとします。具体的には、令和九年八月一日までに、改正後の高額療養費等に係る規定の趣旨を踏まえ、高額療養費等の制度の抜本的な改革について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとします。検討に当たっては、高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況や収入の変動状況、扶養、とりわけ教育費に係る支出の状況、生活の実態について調査を行うこと、また、社会保障審議会の意見を聴くとともに、高額療養費等の支給を受ける者等の意見を聴くための措置を講ずること等を基本方針とします。
さらに、抜本的な改革が行われるまでの間における高額療養費等の制度に関し、所得区分の細分化等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとします。
第三に、一部保険外療養に係る薬剤について、要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性を判断するに当たっては、有効成分の同一性及び分量、用法、用量、効能、効果等の観点から見る旨の規定を追加することとします。また、厚生労働大臣が一部保険外療養を定めるに当たっては、療養を受ける者の必要かつ適切な受診が抑制されることがないようにするものとすることを追加することとします。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
以上です。
293
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今般、対象を拡大をすることとしております子供の均等割保険料の軽減措置は、所得の低い方に対する保険料軽減を行った上で、更に子供の保険料を半減させるものであり、その軽減効果は大きいと考えています。具体的には、例えば低所得者に対する七割軽減の対象世帯の場合、残りの三割の半分を軽減をし、八・五割軽減となるもので、この場合、全国平均約四万円の均等割保険料は約三・四万円軽減されることになります。
今般の見直しは、限られた財源の中で、軽減割合を拡充するよりも、軽減対象の年齢を未就学児から高校生年代まで拡充することに主眼を置いたものであります。更なる軽減割合の拡充につ…
この発言のページ
294
天畠大輔(れいわ)
代読します。
まとめます。
特に国保には、生活基盤が脆弱な方が多く加入しております。だからこそ、均等割の更なる軽減、将来的な廃止も含めた検討が必要であることを申し上げ、質疑を終わります。
この発言のページ
295
小川克巳(自民)
本日の質疑はこの程度にとどめます。
本案の修正について川村君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。川村雄大君。
この発言のページ
- (上の発言)
296
川村雄大(公明)
私は、ただいま議題となっております健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、立憲民主・無所属及び公明党を代表して、修正の動議を提出いたします。
その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。
これより、その趣旨について御説明申し上げます。
高額療養費制度は、憲法第二十五条が保障する生存権の趣旨を踏まえ、医療保険制度において、国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たすものです。
本法律案では、高額療養費の支給要件、支給額等を定める際に、特に長期療養者の家計に与える影響を考慮するよう法律上明確化することとしていますが、これでは不十分だと考えます。
現在、政府は、高額療養費制度の令和八年八月と令和九年八月における段階的な見直しを予定しており、自己負担限度額の引上げ等により負担が増加する方が生じることとなります。しかし、既に現行制度の下においても、経済的な負担から必要な治療を断念することや、生活の困窮に陥ることが起きているところであり、全ての国民が安心して必要な医療を受けられる環境を整備するため、高額療養費制度の抜本的な改革を検討すべきです。
このほか、本法律案では、一部保険外療養を創設し、要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養等について、その要する費用のうち一部を保険給付の対象外とすることとしていますが、当該代替性を判断する観点が不明確であり、対象となる薬剤の範囲がなし崩し的に広げられることが懸念されます。また、一部保険外療養の創設に伴い、必要かつ適切な受診の抑制が生じることのないようにする必要があります。
このような観点から、本修正案を提出いたしました。
修正の要旨は、第一に、高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項を定めるに当たっては、高額療養費の制度が医療保険制度等において国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たすものとなるようにする旨の規定を追加することとします。あわせて、高額療養費の支給要件、支給額等を定めるに当たっての考慮事項として、療養を受ける中低所得者の家計に与える影響及び療養を受ける者の必要かつ適切な受診に与える影響を追加することとします。また、考慮すべき影響の考慮に当たって、療養に必要な費用の負担が家計の負担能力に応じたものとなるよう、及び長期療養者の療養の全期間についてその開始の時期から費用の負担が軽減されるよう配慮するものとする旨の規定を追加することとします。
第二に、高額療養費等の制度の見直しに関する検討条項を追加することとします。具体的には、令和九年八月一日までに、改正後の高額療養費等に係る規定の趣旨を踏まえ、高額療養費等の制度の抜本的な改革について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとします。検討に当たっては、高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況や収入の変動状況、扶養、とりわけ教育費に係る支出の状況、生活の実態について調査を行うこと、また、社会保障審議会の意見を聴くとともに、高額療養費等の支給を受ける者等の意見を聴くための措置を講ずること等を基本方針とします。
さらに、抜本的な改革が行われるまでの間における高額療養費等の制度に関し、所得区分の細分化等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとします。
第三に、一部保険外療養に係る薬剤について、要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性を判断するに当たっては、有効成分の同一性及び分量、用法、用量、効能、効果等の観点から見る旨の規定を追加することとします。また、厚生労働大臣が一部保険外療養を定めるに当たっては、療養を受ける者の必要かつ適切な受診が抑制されることがないようにするものとすることを追加することとします。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
以上です。
297
小川克巳(自民)
修正案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後四時二十七分散会
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