お答えいたします。
まず、今回の見直しは、専門委員会で整理いただいた基本的考え方も踏まえて、制度の持続可能性の確保と長期療養者や低所得者に対するセーフティーネット機能の強化という観点から行うものでございまして、その結果として保険料軽減効果も生じるものでございます。
その上で、委員御指摘のとおり、一人当たりの保険料軽減効果が健保組合に比べて国保の方が小さいわけですけれども、これ以前もお答えしましたとおり、そもそも国保には制度上恒常的に国費が充当されておりまして、収入に占める保険料の割合が健保組合等よりも小さいこと、平均的な所得が健保組合加入者よりも国保加入者の方が少ないため、被保険者が支払っておられる保険料額も国保の方が健保組合よりも小さいことによるものでございます。
このように公費が恒常的に充当されていることを踏まえますと、今回の見直しによる保険料の軽減額が国保加入者の方が小さいのはある意味で自然なものだろうというふうに思っています。
ただ、その保険料の軽減額が小さいというようなことの御指摘でございますけれども、国保加入者に対してもこういう同等の、同じような制度の枠組みで高額療養費の御負担をお願いすることが不公平であるとは考えていないところでございます。
185
川村雄大(公明)
一定のスパンが必要というのは、それは一定理解しますけれども、もう随時、鋭意、細やかに、多分患者さんの声もたくさん上がってくると思います、我々もたくさん聞くことになると思いますし、そのことについてはしっかりと向き合っていかなければいけない。それから、再三再四申し上げていますように、パッケージとして私としては考えるべきではないというふうにも改めて申し添えたいと思います。
五月十九日の参考人質疑の中で、全がん連の桜井参考人は、現在も、患者団体の声を聞きましたというような答弁が繰り返されていますと、症例も示したよというような答弁もされておりますけれども、私たち…
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186間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
ただいま委員御指摘の資料は、第九回専門委員会に提示した、今回の見直しによって患者負担がどのように変化するかを延べ八事例お示しした資料のことだろうというふうに思います。
安藤参考人の御指摘は、事務局からお示しした資料が負担減の事例の方が多いという御指摘と受け止めておりますけれども、これら月額の負担限度額の引上げ、多数回該当の金額の維持、年間上限の創設など、今回の見直しによって患者負担がどのように変化するかについて、言わば場合分けをしてお示しをしたものでございます。
今回の見直しによって、主に療養期間が短期の方については、一人当たり…
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187
川村雄大(公明)
分かりました。ありがとうございます。
ちょっと時間もありますので、大変恐縮ですけれども、質疑を飛ばさせていただきまして、十一番の質疑を先に行います。
保険者間の実負担の格差について伺いたいと思います。
前回、大臣から、高額療養費制度そのものは、所得区分が同じであれば加入する保険者にかかわらず同じ限度額が設定されているとの御答弁がありました。一方で、付加給付がある保険に入っている方においては、結果的な患者負担額が異なる場合があるとの御答弁もいただきました。患者背景が同じであっても、加入する保険によって実際の自己負担額に大きな差が生じ得るということでご…
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- (上の発言)
188間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
まず、今回の見直しは、専門委員会で整理いただいた基本的考え方も踏まえて、制度の持続可能性の確保と長期療養者や低所得者に対するセーフティーネット機能の強化という観点から行うものでございまして、その結果として保険料軽減効果も生じるものでございます。
その上で、委員御指摘のとおり、一人当たりの保険料軽減効果が健保組合に比べて国保の方が小さいわけですけれども、これ以前もお答えしましたとおり、そもそも国保には制度上恒常的に国費が充当されておりまして、収入に占める保険料の割合が健保組合等よりも小さいこと、平均的な所得が健保組合加入者よりも国保加入者の方が少ないため、被保険者が支払っておられる保険料額も国保の方が健保組合よりも小さいことによるものでございます。
このように公費が恒常的に充当されていることを踏まえますと、今回の見直しによる保険料の軽減額が国保加入者の方が小さいのはある意味で自然なものだろうというふうに思っています。
ただ、その保険料の軽減額が小さいというようなことの御指摘でございますけれども、国保加入者に対してもこういう同等の、同じような制度の枠組みで高額療養費の御負担をお願いすることが不公平であるとは考えていないところでございます。
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川村雄大(公明)
付加給付の有無によって患者が実際に負担をしなければいけない医療費に大きな差があるということについては、大臣、どのようにお考えでしょうか。
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190
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
この付加給付につきましては、それぞれの保険者の皆さんがこれまでの経緯なども踏まえながら自主財源の中で決めていらっしゃることでありますので、高額療養費制度とは全く別のものだというふうに考えております。
私どもとしては、まず、この高額療養費制度については、先般申し上げましたとおり、標準報酬月額が同じであれば同じ負担になるということで制度設計をしているところであります。
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191
川村雄大(公明)
要するに、付加給付の有無を、私は是非を議論しているわけではなくて、実際付加給付のない保険に入っている方こそが高額療養費のこの自己負担額を目いっぱい支払わなければいけない、ただ、付加給付のある保険に入っている方は付加給付によってそこまでは負担しなくてよいという事実があるわけでありまして、これは、だから要するに、今回の制度設計によって大きな負担を強いられることになる人は付加給付のない保険に入っている方、すなわち国保の方、それから協会けんぽの方々はいわゆる高額療養費の目いっぱいの額を負担することになる、付加給付のある保険の方は必ずしもそうではないということがあ…
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