妊婦さんがOTCにアクセスできる可能性というのは、当然のことながら、こうやって薬剤師さんの対応も含めて、ないわけですね。ない方に対して、一体何の公平性を求めて、そして七十七成分の薬剤自体を対応させるのかという根拠はないということは申し上げておかなくてはならないということを申し上げたいと思います。
一番最後の資料を御覧いただきたいと思います。
高額療養についてお伺いをしたいと思いますが、安藤参考人が、十九ページですね、クエスチョン9でおっしゃっている高額療養費の上限引上げは社会経済全体の負担減になるのかという問いに対して、二つ目のポツ御覧いただけたらと思いますけども、変わるのは誰が負担するかであり、公的負担から私的負担への負担転嫁、三つ目のポツですが、保険料負担はもう限界と言われるが患者の高額自己負担はもっと限界ではないのかとの御指摘にどのようにお答えになりますか。
163
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
第六十三条八項でですね、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となっておりますので、ここでがん患者も難病の方も、医療上必要と医師が認める方も、そして場合によっては妊婦の方も入るかもしれませんということを先ほど来申し上げているところであります。
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164
秋野公造(公明)
大臣、先ほど来とおっしゃいますけど、私、大臣の御答弁を今二つに分類をして、大臣が御答弁したとおりに今お聞きをしているんです。よって、先ほど来というのは間違いでありまして、そこについて妊婦は含まれていないと、ここのこの書きぶりでは妊婦は含まれていないということを申し上げているから、配慮して検討すると言われてもそこに入らないんじゃないかということを再々申し上げている次第であります。
それでは、薬剤師さんが妊婦に対して、妊婦と確認せず、本来服用が勧められない第一類医薬品を販売し、副作用が生じた場合、責任は問われるか、医薬局長にお伺いします。
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165宮宮本直樹厚生労働省医薬局長
お答えいたします。
薬局開設者又は店舗販売業者は、第一類医薬品の販売について、販売に従事する薬剤師に対し必要な確認や情報提供を行わせるよう義務が課せられており、必要な確認には妊娠しているか否かも含まれております。これらの義務として求められている対応について、義務を適切に果たさなかった場合においては、例えば薬機法七十二条の四に基づく措置の対象となり得るといった、薬機法上の責任が生じるものと考えております。
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- (上の発言)
166
秋野公造(公明)
妊婦さんがOTCにアクセスできる可能性というのは、当然のことながら、こうやって薬剤師さんの対応も含めて、ないわけですね。ない方に対して、一体何の公平性を求めて、そして七十七成分の薬剤自体を対応させるのかという根拠はないということは申し上げておかなくてはならないということを申し上げたいと思います。
一番最後の資料を御覧いただきたいと思います。
高額療養についてお伺いをしたいと思いますが、安藤参考人が、十九ページですね、クエスチョン9でおっしゃっている高額療養費の上限引上げは社会経済全体の負担減になるのかという問いに対して、二つ目のポツ御覧いただけたらと思いますけども、変わるのは誰が負担するかであり、公的負担から私的負担への負担転嫁、三つ目のポツですが、保険料負担はもう限界と言われるが患者の高額自己負担はもっと限界ではないのかとの御指摘にどのようにお答えになりますか。
167
小川克巳(自民)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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168
小川克巳(自民)
速記を起こしてください。
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169
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
社会保障制度につきましては相互扶助の理念の下に成り立つ国民皆保険制度でありまして、制度の支え手であり制度の利用者でもある国民お一人お一人の理解と納得を得ていくことが不可欠であります。その意味でも、多様な関係者と丁寧な対話を重ねつつ、給付と負担のバランスの確保などの難しい課題にも正面から取り組んでいくことが必要だと思います。
今回の見直しは増大する高額療養費の負担を患者に転嫁しているだけではないかという御指摘でございますが、そもそも見直しに当たっては、医療保険制度の中で高額療養費制度をどう考えるかという視点に立って議論を進めてまいりました。
具体的には…
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