芳賀道也 (国民民主党)

2026年5月26日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 298 発言)

多くの場合、自死は病気だと、多くの場合という限定を付ければだと思いますので、こうした後遺症に悩む皆さん、家族の方、こうした皆さんに保険が適用されるように、是非更に努力をしていただきたいと思います。

次に、昨年秋の臨時国会の医療法の改正の中には、医師確保のために医師手当事業という経済的インセンティブを設定する改正が盛り込まれました。

この財源ですけれども、健康保険組合、国民健康保険、協会けんぽ、後期高齢者医療広域連合という保険者から徴収されます。医師の少ない地域に医師をインセンティブを付けて確保する事業は、患者が保険料を払って病気やけがのときに医療給付を受ける医療保険本来とは違います。重点的に医師を確保すべき地域に医師を確保する責任は、健康保険組合や国民健康保険など、保険者には全くないと考えます。

医師確保には全く責任がないのに健康保険組合や国民健康保険など保険者に財源を負担させるのは、これは間違っている、筋違いではないかと思いますが、これ再度御説明いただけますでしょうか。

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