郡山りょう (立憲民主党)

2026年5月26日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 298 発言)

じゃ、問い一に、最初に戻って質問をまた再開したいと思います。なぜ後期高齢者医療制度のみ金融所得を勘案したのかという質問でございます。

今回、健保法の改正案では、後期高齢者、すなわち七十五歳以上の方々に対してのみ、年金以外の法定調書を活用し金融所得を勘案すること、例えば株式の配当や預貯金の利子などを保険料や窓口負担に反映させる仕組みが新たに設けられます。

現在は確定申告された方とそうでない方とで負担が変わってしまうという不公平がございますので、これを是正すること自体は理解できるところがありますが、ただ、しかしながら、なぜそれを七十五歳以上の方々だけに当てはまるのか、この点だけは社会保障全体を考えたときに腑に落ちません。

まず、なぜ後期高齢者医療制度のみが対象となるのでしょうか。以前、ヒアリングのときは、保険者が広域連合一つであって事務的な対応もしやすいとかという回答もあったとは思うんですが、例えば事務の都合だったり、世代間の区切りを持って高齢者の皆様だけに新たな負担をお願いするというのは、政策の順序として本末転倒ではないかと思います。

参考人のお考えをお聞かせいただきたく存じます。お願いいたします。

前後のやりとり

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