ありがとうございます。
一部の保険者や民間サイトで、簡易な試算ツールですね、これが存在しているので、技術的にもそんなに難しいものではないかなと思いつつ、是非その辺前向きにお願いいたしたいと思います。
次に、外国人被保険者と高額療養費制度についてお伺いします。
我が国の医療保険制度は、国籍によって差別されるものではございません。日本に適正な在留資格を持ち、生活し、働き、保険料を納めている外国人の方々が必要な医療を受けられることは、もちろん至極当然のことでございます。
一方で、国民皆保険は継続的に保険料を負担し合う相互扶助の制度でもあります。制度への信頼を守るためには、不適正な利用や医療目的を隠した制度利用の疑いについては、感情論ではなく、事実に基づいて検証する必要があると思います。
厚生労働省の資料でも、医療目的を隠して在留資格を取得し、国民健康保険に加入して医療サービスを受けているのではないかという課題が示されております。また、報道やSNS上では、留学や就労等の名目で来日し、保険加入後に高額療養費制度を利用したのではないかというような事例や、日本の医療保険制度の利用を指南するかのような情報が存在しているとの指摘もあります。
このような、こうした情報から、もちろん不確定なものもありますが、だからこそ政府として実態を把握し、国民に説明できる形にすることが重要ではないかと思っております。
そこで伺います。
外国人が適正な在留資格を得て国民健康保険等に加入した場合、高額療養費制度は加入直後から利用可能となるのでしょうか。また、加入後、例えば三か月以内、六か月以内、一年以内に高額療養費制度を利用した外国人被保険者について、その件数、支給額、疾患の分類、在留資格、保険料納付状況を政府は把握しているのか、お伺いします。
218
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まさに委員の御指摘は、高額療養費の上限額等につきまして、例えば費用対効果であるとか、あるいは医療の緊急性、優先度、これを適切に評価をして、それに応じて適切な上限額などを設定すべきだというふうな御指摘かと思います。
そのような考え方もあろうかとは思いますが、例えば、現時点で医薬品の費用対効果評価制度は存在するものの、広く医療行為全般に適用するのはなかなか技術的な課題もあって難しい状況ではないかなというふうに考えております。ましてや、高額療養費制度とのリンケージということについても大変難しい状況で、難しい課題ではないかなと考えているところであります。
ま…
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219
岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
そうですね、今後、やはり医療DXとかAIの進歩で、そういうのをもう最大限活用して、ケース・バイ・ケースでその辺の見える化ができるといいかなと思っております。
この高額療養費制度の見直しというのは、患者にとって生活そのものに関わる問題です。衆院選でも、特に現役世代の患者にとっての家計への影響が極めて深刻であるとの指摘がございました。さらに、参考人質疑では、政府が示した試算について、負担軽減となるケースが強調される一方で、年に数回高額療養費に該当するが年間上限には達しない方など、負担増となり得るケースが十分に示されていないのではな…
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220間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
突然の病気などで患者の皆様が負担に感じられるのは、やはり今後どうなっていくのかという将来の医療費だろうと思います。
高額療養費制度で仮に手術や高額な薬剤等を使った場合に負担がどの程度軽減されるのか、また、例えば定期的な通院が必要な場合では年間を通じた負担がどの程度になるのかといった治療内容に応じて負担額の見通しをできる限り分かりやすくお示ししていくことは重要と考えてございます。
今回の見直しにつきましては、療養期間が短期の方については一人当たり医療費の伸びに応じた御負担をお願いするとともに、多数回該当の維持や年間上限の創設など長…
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- (上の発言)
221
岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
一部の保険者や民間サイトで、簡易な試算ツールですね、これが存在しているので、技術的にもそんなに難しいものではないかなと思いつつ、是非その辺前向きにお願いいたしたいと思います。
次に、外国人被保険者と高額療養費制度についてお伺いします。
我が国の医療保険制度は、国籍によって差別されるものではございません。日本に適正な在留資格を持ち、生活し、働き、保険料を納めている外国人の方々が必要な医療を受けられることは、もちろん至極当然のことでございます。
一方で、国民皆保険は継続的に保険料を負担し合う相互扶助の制度でもあります。制度への信頼を守るためには、不適正な利用や医療目的を隠した制度利用の疑いについては、感情論ではなく、事実に基づいて検証する必要があると思います。
厚生労働省の資料でも、医療目的を隠して在留資格を取得し、国民健康保険に加入して医療サービスを受けているのではないかという課題が示されております。また、報道やSNS上では、留学や就労等の名目で来日し、保険加入後に高額療養費制度を利用したのではないかというような事例や、日本の医療保険制度の利用を指南するかのような情報が存在しているとの指摘もあります。
このような、こうした情報から、もちろん不確定なものもありますが、だからこそ政府として実態を把握し、国民に説明できる形にすることが重要ではないかと思っております。
そこで伺います。
外国人が適正な在留資格を得て国民健康保険等に加入した場合、高額療養費制度は加入直後から利用可能となるのでしょうか。また、加入後、例えば三か月以内、六か月以内、一年以内に高額療養費制度を利用した外国人被保険者について、その件数、支給額、疾患の分類、在留資格、保険料納付状況を政府は把握しているのか、お伺いします。
222間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
国民健康保険におきましては、適正な在留資格を有し、在留期間が三月ですね、三月を超える日本国内に住所を有している外国人については、原則として加入いただき、保険料を納めながら、疾病等の場合には保険給付を受けていただく制度となっております。そういう意味で内外無差別なわけですが、その上で、高額療養費制度は、医療保険に加入している方であれば国籍を問わず利用可能であり、外国人においても加入直後から利用することができるものでございます。
委員からお尋ねのありました加入後一定の期間内に高額療養費の支給を受けた外国人について、支給件数や額等のデータ…
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岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
もちろんそのマクロの見方というのはあるんですけれども、やはり国民との信頼関係というところで、あと、もちろん見るべきは全体というのもあるんですが、私はやはりその加入直後の高額利用という特異なパターン、こういうのはいろいろ拾える可能性もあるので、そこを是非いろいろ精査していただきたいと思います。
さらに、大臣に伺います。
医療目的で来日する場合は、本来、原則自費の医療滞在ビザの制度があります。にもかかわらず、留学、就労、経営・管理等の在留資格を通じて国民健康保険に加入し、実質的に医療目的で高額医療を受ける事例があるとすれば、この…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、医療目的の外国人が入国目的を偽って在留資格を取得をして日本の医療保険制度に加入をする場合があるという御指摘でございますけれども、そのような実態があるのであれば、これは医療保険制度への信頼性の確保という意味でも問題だというふうに考えます。
平成三十年一月から、厚労省と法務省が連携をいたしまして、国民健康保険の加入から一年以内に高額療養費や海外療養費の支給申請を行った場合などにおいて、在留資格の本来活動を行っていない可能性があると判断される場合に、保険者である市町村から地方出入国在留管理局に通知する取組を実施をしているところであります。
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