間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年5月26日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 206 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 298 発言)

お答えいたします。

本制度につきましては、引き続き必要な受診が確保されるように配慮措置を行うこととしております。

具体的に現在そう指定している範囲を御紹介申し上げますと、高校生年代くらいまでを念頭に置いた子供については別途の負担の対象外と考えております。

また、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患をお持ちの方が身体的負担が重く継続的に行われる治療に対象医薬品を使用する場合や、がん患者や難病患者のみならず、例えば公費負担医療の対象とならない指定難病患者についても、治療の一環として対象医薬品を使用する場合は別途の負担の対象外と考えておりますが、具体的な対象は、今後、有識者等の意見を踏まえて検討していくこととしております。

また、入院患者については、特定の疾病によらず、医師の管理の下行われる入院中の診療と一体不可分の処方であることから、別途の負担の対象外と考えております。

あとは、例えばアトピー性皮膚炎の患者であって、医師の診断や治療の下で年間を通じて症状が持続し通院する必要が認められる方のように、医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と認める方については別途の負担の対象外と考えておりますが、他の項目と同様、具体的な基準については今後有識者等の意見を踏まえ検討していくこととしております。

こうした、今るる申し上げましたような配慮の具体的な範囲については、本法案の御審議も踏まえて、有識者の検討会で技術的な観点から御議論いただいた後、医療保険部会や中医協でも御議論いただいた上で、現場での判断に偏りが生じないように国から一定の基準をお示しすることを想定しておりまして、これらを医療現場や患者の方々へ分かりやすくお伝えすることが重要と考えてございます。

以上でございます。

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