お答えいたします。
本制度につきましては、引き続き必要な受診が確保されるように配慮措置を行うこととしております。
具体的に現在そう指定している範囲を御紹介申し上げますと、高校生年代くらいまでを念頭に置いた子供については別途の負担の対象外と考えております。
また、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患をお持ちの方が身体的負担が重く継続的に行われる治療に対象医薬品を使用する場合や、がん患者や難病患者のみならず、例えば公費負担医療の対象とならない指定難病患者についても、治療の一環として対象医薬品を使用する場合は別途の負担の対象外と考えておりますが、具体的な対象は、今後、有識者等の意見を踏まえて検討していくこととしております。
また、入院患者については、特定の疾病によらず、医師の管理の下行われる入院中の診療と一体不可分の処方であることから、別途の負担の対象外と考えております。
あとは、例えばアトピー性皮膚炎の患者であって、医師の診断や治療の下で年間を通じて症状が持続し通院する必要が認められる方のように、医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と認める方については別途の負担の対象外と考えておりますが、他の項目と同様、具体的な基準については今後有識者等の意見を踏まえ検討していくこととしております。
こうした、今るる申し上げましたような配慮の具体的な範囲については、本法案の御審議も踏まえて、有識者の検討会で技術的な観点から御議論いただいた後、医療保険部会や中医協でも御議論いただいた上で、現場での判断に偏りが生じないように国から一定の基準をお示しすることを想定しておりまして、これらを医療現場や患者の方々へ分かりやすくお伝えすることが重要と考えてございます。
以上でございます。
203
岩本麻奈(参政)
参政党の岩本麻奈です。
本日も引き続き、健康保険法等の一部を改正する法律案について質問いたします。
私は、海外生活の経験も踏まえながら、日本では、軽い不調に対してもすぐ受診、取りあえず薬という医療文化がやや当たり前になり過ぎている面もあるのではないかと感じております。もちろん、必要な医療は重要です。しかし、本来、健康とは医療だけでつくられるものではないと思います。むしろ、睡眠、食事、運動、休養、人とのつながり、そして自分の体を観察し整える力の方が大事であると考えています。
日本には本来、養生という文化がありました。例えば、少し体調を崩したときには無…
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204間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
委員御指摘になられましたように、本制度は、必要な受診を行った上で結果として対象となるOTC類似薬が支給される場合に別途の負担をお願いするものでございます。これからも必要な受診を行っていただけるという趣旨を御理解いただけるよう、丁寧に国民の皆様に周知していくこと、大変重要と思っています。
具体的な周知方法については、かなり幅広い年齢の方がこの本制度の対象になろうかと思いますので、どの方にどういうふうな媒体が届くのかということも考えながら、ポスターやリーフレットだけでなくインターネット広告やSNSの活用も含めて検討していきたいと考えて…
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205
岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
もちろん、周知自体はすごく重要だと思います。しかし、現実に国民が迷うとすれば、市販薬で少し様子を見てよいのか、薬剤師に相談すべきなのか、いや、今すぐに医療機関を受診すべきなのかという判断だと思います。これは、単に適切に受診してくださいと言うだけではなかなか難しいところがあると思います。
OTC類似薬の見直しを行うのであれば、国民に対して例えば症状ごとのレッドフラッグを分かりやすく示すことなどが必要ではないかと思います。例えば、今まで経験したことのない強い頭痛、胸痛、息切れ、麻痺、神経障害、しびれ、腹痛、血便、血尿、持続する高熱…
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- (上の発言)
206間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
本制度につきましては、引き続き必要な受診が確保されるように配慮措置を行うこととしております。
具体的に現在そう指定している範囲を御紹介申し上げますと、高校生年代くらいまでを念頭に置いた子供については別途の負担の対象外と考えております。
また、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患をお持ちの方が身体的負担が重く継続的に行われる治療に対象医薬品を使用する場合や、がん患者や難病患者のみならず、例えば公費負担医療の対象とならない指定難病患者についても、治療の一環として対象医薬品を使用する場合は別途の負担の対象外と考えておりますが、具体的な対象は、今後、有識者等の意見を踏まえて検討していくこととしております。
また、入院患者については、特定の疾病によらず、医師の管理の下行われる入院中の診療と一体不可分の処方であることから、別途の負担の対象外と考えております。
あとは、例えばアトピー性皮膚炎の患者であって、医師の診断や治療の下で年間を通じて症状が持続し通院する必要が認められる方のように、医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と認める方については別途の負担の対象外と考えておりますが、他の項目と同様、具体的な基準については今後有識者等の意見を踏まえ検討していくこととしております。
こうした、今るる申し上げましたような配慮の具体的な範囲については、本法案の御審議も踏まえて、有識者の検討会で技術的な観点から御議論いただいた後、医療保険部会や中医協でも御議論いただいた上で、現場での判断に偏りが生じないように国から一定の基準をお示しすることを想定しておりまして、これらを医療現場や患者の方々へ分かりやすくお伝えすることが重要と考えてございます。
以上でございます。
207
岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
そうですね、アトピー性皮膚炎とかアレルギー患者は、常に悪化しているから治療が必要というよりかは、むしろ保湿や外用薬を常に使っているから落ち着いているという場合がありますので、この辺を配慮していただければうれしいと思います。
次、参ります。
OTC類似薬の見直しに当たっては、対象外の近接薬、代替薬、さらにはより高額な薬剤への処方シフトが生じていないか、NDB、ナショナルデータベースですね、これを活用し、継続的に検証すべきではないかと思っております。
また、処方シフトや受診控え、健康状態の悪化、あるいは医療費の増加が確認された…
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208間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
医師は個々の患者の症状等に応じて最適な薬剤の処方を行うことが原則でございまして、本制度の導入後も、この原則に基づき処方が行われるように、制度の周知や、先ほど御指摘になられたような国から一定の基準をお示しすることによって制度の適切な運用を図っていきたいと考えております。
その上で、施行後においては、御指摘いただきましたナショナルデータベースも活用しまして、対象となる医薬品の処方数が、施行前後で比較するなどによって、処方シフトが生じているのかどうかも含めて状況把握をしっかり行っていきたいというふうに考えております。
また、施行後の見…
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209
岩本麻奈(参政)
前向きな答弁ありがとうございます。
では、更に伺います。
NDBは、我が国の医療政策を検証する上で重要な基盤ではありますが、一方で、基本的にはレセプト情報でして、診療行為や薬剤の請求実績、医療費の把握には有用であるものの、治療の結果、検査値、重症度など患者の臨床的な状態までは十分に把握できません。
したがって、NDBだけで政策効果を検証するにはやはり限界があり、電子カルテ情報共有サービスや全国医療情報プラットフォームを通じてレセプト情報と臨床情報をつないで、より効果的な医療DX基盤を整備する必要があるのではないかと考えます。厚労省の認識をお伺いしま…
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