お答えいたします。
まず、六十三条第二項第六号の規定の構造について改めて御説明申し上げますが、一部保険外療養につきましては、代替性が特に高い薬剤を用いた療養、それを代表としまして、その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるものという規定ぶりとなっております。
このうち、代替性が特に高い薬剤を用いた療養には、今回見直しの対象とするOTC医薬品と成分、投与経路が同一で最大用量が異ならない七十七成分が該当をいたします。
また、その他の療養については、与党の政調会長間合意及び大臣折衝事項において、施行状況等について政府が把握、分析した上で令和九年度以降にその対象範囲を拡大していくこと等とされており、今後対象となるOTC類似薬の範囲に見直しが必要となった場合は、条文上、このその他の療養として追加するといったことを想定した規定ぶりとしております。
その上で、第六十三条第二項第六号の規定ぶりは薬剤に限定して、ものではなっておりません。これは、一部保険外療養は保険外併用療養費の一類型として今般創設するものでございますが、同じく保険外併用療養費の一類型として既に規定されております選定療養におきましても、法律上の規定ぶりとしてはその他の厚生労働大臣が定める療養とした上で、具体的な療養の範囲は、厚生労働大臣が支払側、診療側、公益委員の三者から構成される中医協に諮問した上で告示で定めることとなっております。この既存例を参考とし、今般創設する一部保険外療養におきましても、法律において、適正な医療の提供を確保しつつと、その他の厚生労働大臣が定める療養という同様の規定ぶりとした上で、具体的な対象は告示で定める枠組みとするものでございます。
その上で、委員会でも議論になってございますけれども、本案の附則においてOTC類似薬の見直し規定を設けておりますので、それに沿った検討を進めていきたいと、このように考えております。
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小西洋之(立憲)
立憲民主・無所属の小西でございます。
冒頭、政府参考人に前回の議論の整理をお願いしたいんですが、国民皆保険制度と憲法二十五条の関係、その中で高額療養費が国民皆保険制度の中核制度である理由について、制度論の観点から説明をお願いします。
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11間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えをいたします。
日本国憲法第二十五条第一項において、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定されており、また、憲法第十三条において、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定されております。社会保障制度は、これらの規定の趣旨を実現するため、様々な制度全体として国民の皆様の生活を支えていくべきものであると考えております。
その上で、我が国の国民皆保険は、誰もが直面し得る傷病等のリスクを国…
この発言のページ
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小西洋之(立憲)
憲法十三条の趣旨も含め答弁いただいたものと思います。
じゃ、次の質問ですね、一部保険外療養ですが、この委員会でも審議されていますけど、法案六十三条二項六号の、その他の適切な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうちの一部を保険給付の対象としないものとする療養、これをその他の療養というふうに呼称させていただきますが、このその他の療養について、条文ですね、薬剤以外は法的に含まれないと、六十三条二項六号の条文上、薬剤以外は法的に含まれないというふうに理解していいのか、答弁をお願いします。
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- (上の発言)
13間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
まず、六十三条第二項第六号の規定の構造について改めて御説明申し上げますが、一部保険外療養につきましては、代替性が特に高い薬剤を用いた療養、それを代表としまして、その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるものという規定ぶりとなっております。
このうち、代替性が特に高い薬剤を用いた療養には、今回見直しの対象とするOTC医薬品と成分、投与経路が同一で最大用量が異ならない七十七成分が該当をいたします。
また、その他の療養については、与党の政調会長間合意及び大臣折衝事項において、施行状況等について政府が把握、分析した上で令和九年度以降にその対象範囲を拡大していくこと等とされており、今後対象となるOTC類似薬の範囲に見直しが必要となった場合は、条文上、このその他の療養として追加するといったことを想定した規定ぶりとしております。
その上で、第六十三条第二項第六号の規定ぶりは薬剤に限定して、ものではなっておりません。これは、一部保険外療養は保険外併用療養費の一類型として今般創設するものでございますが、同じく保険外併用療養費の一類型として既に規定されております選定療養におきましても、法律上の規定ぶりとしてはその他の厚生労働大臣が定める療養とした上で、具体的な療養の範囲は、厚生労働大臣が支払側、診療側、公益委員の三者から構成される中医協に諮問した上で告示で定めることとなっております。この既存例を参考とし、今般創設する一部保険外療養におきましても、法律において、適正な医療の提供を確保しつつと、その他の厚生労働大臣が定める療養という同様の規定ぶりとした上で、具体的な対象は告示で定める枠組みとするものでございます。
その上で、委員会でも議論になってございますけれども、本案の附則においてOTC類似薬の見直し規定を設けておりますので、それに沿った検討を進めていきたいと、このように考えております。
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小西洋之(立憲)
今答弁の中で、六十三条二項六号のその他の療養ですね、今政府参考人が読み上げたその箇所は薬剤に限定していないというふうに明確に今これ初めて答弁をされたんですが、じゃ、その確認なんですが、この六十三条は、一項において、一号から五号で診察、薬剤、治療材料、処置、手術その他の治療ですとか、あるいは療養上の管理ですとか入院とか、様々な療養を定義しているんですが、よろしいですか、よろしいですか、質問ですけれども、今おっしゃられたように、この六十三条二項六号のその他の療養というには、今申し上げた六十三条の一項の一号から五号に書いてある療養は、法理としてですね、法理とし…
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15間間隆一郎厚生労働省保険局長
繰り返しになりますが、六十三条第二項第六号の規定ぶりは薬剤に限定はしていないということでございます。
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小西洋之(立憲)
いや、だから、薬剤に限定していないんでしたら、じゃ、薬剤以外の何の療養を含むのかというふうに聞いているんですけれども、薬剤以外何の療養を含むんですか。具体的には、六十三条の一項から五号に規定してある療養は法理として全て含むということでよろしいですね。二回目です。
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