お答えをいたします。
日本国憲法第二十五条第一項において、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定されており、また、憲法第十三条において、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定されております。社会保障制度は、これらの規定の趣旨を実現するため、様々な制度全体として国民の皆様の生活を支えていくべきものであると考えております。
その上で、我が国の国民皆保険は、誰もが直面し得る傷病等のリスクを国民全体で分かち合うことで全ての国民が一定の負担で保障を受けられるようにするものであり、憲法第二十五条の実現に寄与する重要な制度であるというふうに考えております。
高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう自己負担額に上限を設ける制度であり、患者の皆様にとって重要なセーフティーネット、あるいは医療保険制度の中の重要な仕組みの一つであると認識しています。すなわち、重い疾病等が個人の尊厳及び生存権を毀損し得るものであることに鑑み、そうした重い疾病等に対する高額療養費について、国民皆保険において個人の尊厳を守るための中核的な制度と表現できると考えております。
政府といたしましては、国民の皆さんが安心して医療を受けられる基盤である国民皆保険、そして高額療養費について、将来世代のために持続可能なものとして引き継いでいけるよう、今後とも各般の努力を果たしてまいりたいと、このように考えております。
8
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
我が国の社会保障制度は、相互扶助の理念の下に成り立つ国民皆保険制度でありまして、制度の支え手であり制度の利用者である国民お一人お一人の理解と納得を得ていくことが不可欠であります。
高額療養費制度が極めて重要なセーフティーネット機能であることは論をまちませんが、こうした制度を含めまして、日本の医療保険制度が自助、共助、公助のバランスを念頭に置いて、自己負担、保険料、税、これを財源としていることを踏まえまして、高齢化の進展、あるいは現役世代の保険料負担の軽減、時代における社会的要請に応えるものとしていく必要があります。
例えば、イノベーションによる便益を…
この発言のページ
9
自見はなこ(自民)
守っていきたい社会像を目指す社会像から逆算して、しっかりとした制度設計をお願いいたします。
終わります。
この発言のページ
10
小西洋之(立憲)
立憲民主・無所属の小西でございます。
冒頭、政府参考人に前回の議論の整理をお願いしたいんですが、国民皆保険制度と憲法二十五条の関係、その中で高額療養費が国民皆保険制度の中核制度である理由について、制度論の観点から説明をお願いします。
この発言のページ
- (上の発言)
11間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えをいたします。
日本国憲法第二十五条第一項において、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定されており、また、憲法第十三条において、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定されております。社会保障制度は、これらの規定の趣旨を実現するため、様々な制度全体として国民の皆様の生活を支えていくべきものであると考えております。
その上で、我が国の国民皆保険は、誰もが直面し得る傷病等のリスクを国民全体で分かち合うことで全ての国民が一定の負担で保障を受けられるようにするものであり、憲法第二十五条の実現に寄与する重要な制度であるというふうに考えております。
高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう自己負担額に上限を設ける制度であり、患者の皆様にとって重要なセーフティーネット、あるいは医療保険制度の中の重要な仕組みの一つであると認識しています。すなわち、重い疾病等が個人の尊厳及び生存権を毀損し得るものであることに鑑み、そうした重い疾病等に対する高額療養費について、国民皆保険において個人の尊厳を守るための中核的な制度と表現できると考えております。
政府といたしましては、国民の皆さんが安心して医療を受けられる基盤である国民皆保険、そして高額療養費について、将来世代のために持続可能なものとして引き継いでいけるよう、今後とも各般の努力を果たしてまいりたいと、このように考えております。
12
小西洋之(立憲)
憲法十三条の趣旨も含め答弁いただいたものと思います。
じゃ、次の質問ですね、一部保険外療養ですが、この委員会でも審議されていますけど、法案六十三条二項六号の、その他の適切な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうちの一部を保険給付の対象としないものとする療養、これをその他の療養というふうに呼称させていただきますが、このその他の療養について、条文ですね、薬剤以外は法的に含まれないと、六十三条二項六号の条文上、薬剤以外は法的に含まれないというふうに理解していいのか、答弁をお願いします。
この発言のページ
13間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
まず、六十三条第二項第六号の規定の構造について改めて御説明申し上げますが、一部保険外療養につきましては、代替性が特に高い薬剤を用いた療養、それを代表としまして、その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるものという規定ぶりとなっております。
このうち、代替性が特に高い薬剤を用いた療養には、今回見直しの対象とするOTC医薬品と成分、投与経路が同一で最大用量が異ならない七十七成分が該当をいたします。
また、その…
この発言のページ
14
小西洋之(立憲)
今答弁の中で、六十三条二項六号のその他の療養ですね、今政府参考人が読み上げたその箇所は薬剤に限定していないというふうに明確に今これ初めて答弁をされたんですが、じゃ、その確認なんですが、この六十三条は、一項において、一号から五号で診察、薬剤、治療材料、処置、手術その他の治療ですとか、あるいは療養上の管理ですとか入院とか、様々な療養を定義しているんですが、よろしいですか、よろしいですか、質問ですけれども、今おっしゃられたように、この六十三条二項六号のその他の療養というには、今申し上げた六十三条の一項の一号から五号に書いてある療養は、法理としてですね、法理とし…
この発言のページ