小西洋之 (立憲)
参議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 119 件・言及した要求 5 件
言及した要求
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- 3発言
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直近の発言
私は、ただいま可決されました予防接種法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 予防接種法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、本法の施行後、速やかにRSウイルス感染症や、必要性に応じたその他の感染症に対する抗体製剤の定期接種化に向けた議論等を…
私は、本法案に賛成の立場から討論をいたします。 本法案は、さきの公選法の改正に倣い、国民投票における立会人の確保、FMラジオにおける広報を可能にするものであり、その内容は何ら問題がないものです。また、これで国民投票法が完成するわけでは全くありません。例えば、既に衆参の憲法審で確認もされている国民投票広報協議会の規程整備と所要の法改正を行う必要があります。 しかし、立憲民主党は、本法案の令和四年の衆議院提出以降、その審議入りに反対をしてまいりました。それは、本法案が基づく令和三…
憲法審査会の場で、主権者国民の憲法を、改正限界を超えるような議論をすることは許されないという質問をしているんですよ。それに対して真っ正面から答えられないんだったら、憲法改正の議論なんかするんじゃないですよ。どれぐらい憲法の重要性というのを分かっていらっしゃるんですか。憲法が壊れたら、もうここから先、誰も国民を守る者はいないんですよ。だから、憲法だけは党派を超えて、法の支配、立憲主義、憲法の基本原理に基づいて審議をしなければいけないんですよ。 立憲民主党は、立憲主義に基づく論憲…
今、衆議院法制局の名前が出ましたけど、橘前局長ですね、特別参与は、立憲民主党の憲法調査会で、七十日限定説、彼、その理論的な支柱だと思いますけれども、これ説明してくださいと言ったら、憲法調査会に来なくなったんですね。早く説明していただけることを期待しますが。 いずれにしても、皆さん御覧いただいたように、七十日間限定説を説明できないんですね。参議院のこの憲法審査会における自民党会派の方々は、さきの佐藤筆頭を始め、この七十日間限定説というものを否定する論陣を今国会も張っていらっしゃ…
さっきから聞いたことを答えていないんですけど、衆院憲法審査会でのあの威勢の良さはどこ行ったんですか。ガチンコの議論ができないんですか。 七十日間限定説、緊急集会、今まで法令解釈の考え方に当てはめて、そうした結論を導き出したことが一度でもあるのかどうか、イエスかノーかで答えてください。法令解釈をやっているかどうかを聞いているんです、憲法解釈を。
二ページ、配付資料の二ページにございますが、よろしいですか。法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、論理的に確定されるべきものというものでございますが、馬場発議者、よろしいですか。馬場発議者が繰り返している七十日間限定説、緊急集会ですね、この法令解釈の考え方に当てはめて、そうした結論を今まで導いたことがありますか。イエスかノーかで答えてください。
馬場発議者に伺いますが、歴代政府が国会で答弁をしている法令解釈の考え方、法令解釈の考え方というものがあることを御存じですか。イエスかノーかで答えてください。
いや、だから、馬場発議者は、その内閣居座り排除の規定の趣旨であるというふうに考えているのかどうか、それを簡潔に答えてください、イエスかノーかで。
ありがとうございました。 政治的なお立場からぎりぎりの答弁だと思いますが、後で御拝聴いただきます本審査会附帯決議が取りまとまっておりますので、公選法、情プラ法改正項目についても当然法改正を行うというような考え方として我々は提案させていただいておりますが、是非それも御覧いただいて、法改正をしなければいけない、抜本改正をまだまだしなければいけない、そうしたことをまず共有させていただきたいと思います。 ちょっと時間の関係があるので、改憲の内容について質問いたします。 議員任期の延長…
立憲民主・無所属の小西でございます。 自民党の鈴木発議者に質問させていただきます。 鈴木発議者は、さきに成立した公選法、情プラ法の提案者、中心の取りまとめ人物でございます。その法律の中では、ネット上の偽・誤情報ですね、そのAIの利用も含めて、それに対する法的な措置を複数盛り込んであります。選挙の公正を害するおそれを防ぐための措置でございます。 であるならば、各級選挙ですらそのようなネット対策などの法改正を行うのであれば、この最高法規憲法を定める国民投票法においても当然に法改正…
私は、ただいま可決されましたヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、ゲノム編集技術等の技術の範囲及びヒトゲノム編集胚等の取扱いに係る具体的運用につい…
私は、ただいま可決されました公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 本法の趣旨を踏まえ、次の事項について、…
ありがとうございました。立憲民主党は熊谷参議院議員が代表として出席をさせていただいておりますので、是非提案をさせていただきたいというふうに思います。 プラットフォーム事業者についての期待の質問を多くさせていただきましたけれども、もちろん国民の政治活動の自由、表現の自由を守ることが必要でございますが、ただ、国民の皆さんの政治活動の自由、表現の自由を守るためには、正しい政治を国民の皆さんに実現していただかなければいけませんので、そのためにはこの法律が適切に運用されて、プラットフォ…
ありがとうございました。 鈴木発議者に御質問させていただきますが、今の総務省の答弁ですけれども、政党助成法の根幹の柱の一つである国民の血税をどう使ったか、その使途の公開を担保するために借入金の返済に政党交付金は充てられることはできないと。 これについて、名前は言いませんが、ある政党が選挙の前に、選挙に勝ったら政党交付金が入ってくると、だからどうか我々にお金をくださいと、お金を、もらったお金は政党交付金でその借金をお返ししますということをやって、一度選挙でやられて、二回目も何か…
ありがとうございました。 今の認識ですね、大事なところは、この選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されると、これ非常に一番大事な考え方だと思うんですけれども、つまり自由な意思による公正な選挙が確保されない事態が、まさに今回の情プラ法の条文の選挙の公正が害されるとか、そういう情報の流通の悪影響があるという場合だと思いますので、是非総務省におかれては、指針を各党協議会の下でしっかり作っていただきたいというふうに思います。 なお、今のは恐らく林総務大臣、先ほどの総務大臣の答弁だ…
私は国民の政治活動の自由、表現の自由は絶対守らなければいけないと考えている議員でございますけれども、ただ、今御説明のとおり、実は現職の我々、ひどい場合には虚偽事項公表罪がこの現職の議員に対する誹謗中傷などをやった場合には当たるということでございます。 じゃ、ちょっと今の質疑を、まとめの関係になるんですけれども、総務省に質問させていただきますが、政府の見解をお伺いしたいと思います。 総務省自身も強く感じられていると思うんですけれども、今、近年ですね、このネット上の誹謗中傷や、あ…
ありがとうございました。 一般に誹謗中傷というのは、根拠のないうそだとかひどい悪口を言い触らして名誉を傷つけたり社会的信用をおとしめることなので、そういうものを候補者や現職などが受ければ当然選挙の公正を害するおそれのある情報の流通になるので、是非プラットフォーム事業者は頑張っていただきたいというふうに思います。 じゃ、次に、総務省の方に質問をさせていただきます。 先に問いの十四番なんですが、さっきの虚偽事項公表罪なんですけれども、先ほどの、警察庁ですかね、答弁で明らかだと思う…
ありがとうございました。 じゃ、今度は情プラ法の誹謗中傷との関係なんですけれども、ただいまの公選法百四十二条の七の第一項の悪質な誹謗中傷をする等という、この等によるインターネットの利用行為というのは、今回、情プラ法の二十七条の二第一項で措置されていますこの法令違反、虚偽の情報、事実をゆがめた、のいずれかの情報流通や、あるいはその他の選挙の公正を害するおそれのある情報の流通に該当するのでしょうか。それが一つ。また、悪質でないいわゆる誹謗中傷はこれらに該当するのでしょうか。答弁を…
ありがとうございました。 具体的には、虚偽事項公表罪の二百三十五条の二項だと、当選を得させない目的を持って、虚偽の事実を、事項を公にし、又は事実をゆがめて公にしてとあるので、そうじゃないですね、当選を得させないじゃなくて、当選をさせる目的を持って虚偽の事項を公にされたとか事実をゆがめたというのは、新しい条文の対象に、うなずいていただいていますけど、当然対象になるのであろうというふうに思うわけでございます。 じゃ、次に、質問なんですが、誹謗中傷という概念についてちょっと議論させ…
大変力強い答弁をありがとうございました。 では、もう一度、公選法の方に戻らせていただきまして、先ほどの百四十二条の七の第一項なんですけれども、先ほどもまさに御質問があったものと重なるんですが、これ実は虚偽事項公表罪の二百三十五条の二項と同じ文言ですね。虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にしというわけでございますけれども、こうした新たな今回条文を設けることによってどういう法的な新しい効果があるというふうにお考えでしょうか。