小西洋之 (立憲民主党)

2026年7月10日・第221回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

ありがとうございました。

一般に誹謗中傷というのは、根拠のないうそだとかひどい悪口を言い触らして名誉を傷つけたり社会的信用をおとしめることなので、そういうものを候補者や現職などが受ければ当然選挙の公正を害するおそれのある情報の流通になるので、是非プラットフォーム事業者は頑張っていただきたいというふうに思います。

じゃ、次に、総務省の方に質問をさせていただきます。

先に問いの十四番なんですが、さっきの虚偽事項公表罪なんですけれども、先ほどの、警察庁ですかね、答弁で明らかだと思うんですが、インターネットを利用した手段によるこの情報の発信も対象になるかということと、また、あわせてなんですが、この虚偽事項公表罪の公職の候補者については、現職である者で次の選挙に立候補する意思がある者についても、この同条第二項、二百三十五条第二項の罪は成立すると考えてよいでしょうか。答弁をお願いいたします。

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