長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年7月10日・第221回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

御答弁申し上げます。

委員御指摘の公職選挙法第二百三十五条第二項におきましては、「当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者」についての罰則を定めております。

同条の公にするという規定でございますが、不特定又は特定の多数人に対し公表することを意味しております。その手段方法は問わないものと解されておりまして、インターネットを利用する方法も含まれるというふうに理解いたしております。

また、公職の候補者となろうとする者とは、立候補の意思を有している者や客観的に立候補の意思を有しているものと認められる者も含まれると解されております。これに該当する者であれば、現職の議員等も含まれるものと考えております。

いずれにいたしましても、個別の事案が虚偽事項公表罪に該当するか否かにつきましては、当該行為が当選を得させない目的を持ってなされたものか否かも含めまして、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。

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