本法案による情プラ法の改正は、個別の情報への対処を事業者に直接義務付けるものではなく、個別の情報について例示をすることは必ずしも適切ではないと考えております。
その上で、インターネット等を利用して行われる誹謗中傷については、法令に違反する情報に該当する場合も多いが、虚偽の情報に当たる場合もあると考えられるなど、個別の事情にもよるため一概にお答えすることが難しいが、一般論としては、本法案が誹謗中傷を一つの経緯として立案されたこともあり、こうした誹謗中傷は選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置を講ずることが求められる対象になり得るものと考えます。
48
小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
具体的には、虚偽事項公表罪の二百三十五条の二項だと、当選を得させない目的を持って、虚偽の事実を、事項を公にし、又は事実をゆがめて公にしてとあるので、そうじゃないですね、当選を得させないじゃなくて、当選をさせる目的を持って虚偽の事項を公にされたとか事実をゆがめたというのは、新しい条文の対象に、うなずいていただいていますけど、当然対象になるのであろうというふうに思うわけでございます。
じゃ、次に、質問なんですが、誹謗中傷という概念についてちょっと議論させていただきたいと思います。
先ほど、逢沢発議者の趣旨説明にも悪質な誹謗中傷…
この発言のページ
49
落合貴之(中道)
一項と二項をわざわざ分けたわけですけれども、今回新設する公選法百四十二条の七第一項は、今時の国政選挙を始めとする様々な選挙においては、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が流布されたり事実をゆがめて公にされたりする例が見られ、有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねないことから設けられたものでございます。
公職の候補者に対する悪質な誹謗中傷については、虚偽の事項の公表を伴うものであれば一項にも該当するものでございますが、悪質な誹謗中傷を一項の義務規定の対象とした場合、公職の候補者に対する正当な批判に対し萎縮効果を生むのではないかとい…
この発言のページ
50
小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
じゃ、今度は情プラ法の誹謗中傷との関係なんですけれども、ただいまの公選法百四十二条の七の第一項の悪質な誹謗中傷をする等という、この等によるインターネットの利用行為というのは、今回、情プラ法の二十七条の二第一項で措置されていますこの法令違反、虚偽の情報、事実をゆがめた、のいずれかの情報流通や、あるいはその他の選挙の公正を害するおそれのある情報の流通に該当するのでしょうか。それが一つ。また、悪質でないいわゆる誹謗中傷はこれらに該当するのでしょうか。答弁をお願いいたします。
この発言のページ
- (上の発言)
51
落合貴之(中道)
本法案による情プラ法の改正は、個別の情報への対処を事業者に直接義務付けるものではなく、個別の情報について例示をすることは必ずしも適切ではないと考えております。
その上で、インターネット等を利用して行われる誹謗中傷については、法令に違反する情報に該当する場合も多いが、虚偽の情報に当たる場合もあると考えられるなど、個別の事情にもよるため一概にお答えすることが難しいが、一般論としては、本法案が誹謗中傷を一つの経緯として立案されたこともあり、こうした誹謗中傷は選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置を講ずることが求められる対象になり得るものと考えます。
52
小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
一般に誹謗中傷というのは、根拠のないうそだとかひどい悪口を言い触らして名誉を傷つけたり社会的信用をおとしめることなので、そういうものを候補者や現職などが受ければ当然選挙の公正を害するおそれのある情報の流通になるので、是非プラットフォーム事業者は頑張っていただきたいというふうに思います。
じゃ、次に、総務省の方に質問をさせていただきます。
先に問いの十四番なんですが、さっきの虚偽事項公表罪なんですけれども、先ほどの、警察庁ですかね、答弁で明らかだと思うんですが、インターネットを利用した手段によるこの情報の発信も対象になるかと…
この発言のページ
53長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
委員御指摘の公職選挙法第二百三十五条第二項におきましては、「当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者」についての罰則を定めております。
同条の公にするという規定でございますが、不特定又は特定の多数人に対し公表することを意味しております。その手段方法は問わないものと解されておりまして、インターネットを利用する方法も含まれるというふうに理解いたしております。
また、公職の候補者となろうとする者とは、立候補の意思を有している者や客観的に立候補の意思…
この発言のページ
54
小西洋之(立憲)
私は国民の政治活動の自由、表現の自由は絶対守らなければいけないと考えている議員でございますけれども、ただ、今御説明のとおり、実は現職の我々、ひどい場合には虚偽事項公表罪がこの現職の議員に対する誹謗中傷などをやった場合には当たるということでございます。
じゃ、ちょっと今の質疑を、まとめの関係になるんですけれども、総務省に質問させていただきますが、政府の見解をお伺いしたいと思います。
総務省自身も強く感じられていると思うんですけれども、今、近年ですね、このネット上の誹謗中傷や、あるいは虚偽情報などによるこの選挙の悪影響というものが今現実にあり、そのために…
この発言のページ