参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
2026年7月10日・170 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
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発言の全文
令和八年七月十日(金曜日) 午前十一時十四分開会 ───────────── 委員の異動 五月十三日 辞任 補欠選任 熊谷 裕人君 水岡 俊一君 七月九日 辞任 補欠選任 船橋 利実君 生稲 晃子君 水岡 俊一君 杉尾 秀哉君 吉川 沙織君 三上 えり君 七月十日 辞任 補欠選任 生稲 晃子君 長谷川英晴君 渡辺 猛之君 小林孝一郎君 塩村あやか君 石垣のりこ君 三上 えり君 吉川 沙織君 ─────────…
ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、熊谷裕人君、吉川沙織君及び船橋利実君が委員を辞任され、その補欠として杉尾秀哉君、三上えり君及び生稲晃子君が選任されました。
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この際、林総務大臣、高橋総務副大臣及び梶原総務大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。林総務大臣。
総務大臣の林芳正でございます。
選挙制度及び政治資金制度を所管する大臣として、副大臣、大臣政務官、職員とともに職務に全力で取り組んでまいります。櫻井委員長を始め、理事、委員の先生方の御指導をよろしくお願いを申し上げます。
次に、高橋総務副大臣。
総務副大臣の高橋克法です。
林大臣を補佐し、全力で支えてまいりますので、櫻井委員長を始め、理事、委員の先生方の格段の御指導をよろしくお願い申し上げます。
次に、梶原総務大臣政務官。
総務大臣政務官の梶原大介でございます。
林大臣、そして高橋副大臣を補佐し、全力で務めさせてまいりたいと存じますので、どうか理事始め、委員の先生方と、そして櫻井委員長の格段の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
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政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
政治改革に関する調査及び公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
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政治改革に関する調査を議題といたします。
昨年七月に行われました第二十七回参議院議員通常選挙及び本年二月に行われました第五十一回衆議院議員総選挙の執行状況及び選挙違反取締り状況につきまして、順次政府から報告を聴取いたします。林総務大臣。
初めに、第二十七回参議院議員通常選挙の結果の概要について御報告申し上げます。 令和七年七月二十日に執行されました第二十七回参議院議員通常選挙は、同年七月二十八日の参議院議員任期満了によるものです。 選挙すべき議員の数は、比例代表選挙で五十人、選挙区選挙で七十四人に加え、東京都選挙区において一人欠員となっていたことから、この欠員分の補欠選挙が合併して行われ、合計百二十五人でした。 選挙当日の有権者数は約一億三百五十九万人で、前回に比べ約百四十三万人減少しました。 次に、投票の状況について申し上げます。 選挙区選挙における投票者数は約六千六十一万人…
次に、重松警察庁刑事局長。
令和七年七月二十日に行われました第二十七回参議院議員通常選挙における違反行為の取締り状況について御報告いたします。 選挙期日後九十日の令和七年十月十八日現在で集計しました数字は、お手元の配付資料一にある表に示したとおりでございます。 検挙状況は、総数で二百六十八件、三百十五人となっておりまして、前回の通常選挙における同時期の五十三件、五十九人と比べますと、件数は二百十五件増加し、人員は二百五十六人増加となっております。 罪種別に申し上げますと、買収二百三件、二百三十九人、自由妨害十九件、十八人、文書違反四件、七人、投票干渉十件、十二人、詐偽投票二十…
以上で報告の聴取は終わりました。
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公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、発議者衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員逢沢一郎君。
ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい共同提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要について説明申し上げます。 最近の選挙に関するSNS等の利用に関しましては、偽・誤情報の拡散により、選挙結果への重大な影響が生じていること等が指摘をされています。こうした指摘を踏まえ、昨年の公職選挙法改正法附則第三項におきまして、「選挙に関するインターネット等…
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
自由民主党の藤井一博です。 ただいま発議者の逢沢先生から御説明ございました。SNS等による誹謗中傷、また生成AI等による偽・誤情報、また選挙を利用した収益を図る行為等によって、民主主義の根幹たる選挙の公平、公正性が著しく危ぶまれている現状がございます。今回の法改正は選挙の公正性を担保することが目的だと理解をしておりまして、法案作成に関わられました各党会派の御関係の皆様に、その御尽力に敬意を表します。 その上で、数点御質問をさせていただきます。 まず一点目でございますけれども、虚偽事項公表罪と新設の訓示規定との関係について、警察庁と発議者に一点ずつお…
お答えいたします。 インターネットを利用した虚偽事項公表罪に特化した形での検挙件数の統計はございませんので、過去三年間の虚偽事項公表罪の検挙件数及び検挙人員についてまずお答えを申し上げたいと思います。令和五年は六件、四名、令和六年は十件、六名、令和七年は十二件、十四名となってございます。 個別具体的な事案ごとに事実関係が異なりますので、立件に際しての課題について一概に申し上げることは困難でございますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、虚偽事項公表罪で立件するためには、例えば、公表に係る事実関係が虚偽であるということのみならず、行為者が虚偽…
新たに訓示規定を設けた理由について答弁させていただきます。 近時の国政選挙を始めとする様々な選挙において、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が流布されたり事実をゆがめて公にされたりする例が見られまして、有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねない、そういうものであると承知をしております。 そこで、現行の努力義務規定を第百四十二条の七第二項として存置しつつ、新たに、何人も公職の候補者に関し虚偽の事項を公にすることや、事実をゆがめて公にすることにより選挙の公正を害することがないようにしなければならないとの訓示規定を設けることとしたも…
御答弁をいただきました。警察庁の方からの御答弁で、虚偽があったとしても、その認識の問題であったり立証の難しさというのを大変理解をいたしました。その上で、やはり選挙期間というところもありますので、迅速性というところが求められる中で、今回の訓示規定の新設の意義も納得したところでございます。ありがとうございます。 続きまして、投稿者のリポスト、シェアと改正案の関係についてお伺いをいたしたいと思います。 SNSでの情報流通は、投稿者のリポスト、シェア行為を通じた二次的な拡散による影響が大きいと指摘をされております。 選挙運動をめぐっては、例えば、令和三年の…
お答え申し上げます。 まず、位置付けについて、公選法の関係ですけれども、リポストやシェアをした場合、その時点で新たな頒布行為が行われたと言えるため、当該行為を行う者に対して表示義務が課されることとなります。したがって、本改正によって新たに義務付けられる、AIを用いて作成又は改変した画像や映像を掲載した選挙運動用文書図画をリポストやシェアする場合には、当該リポストやシェアを行う者が表示義務の主体となります。なお、リポストやシェアをする者にとってAIを利用したものであるか客観的に一見して分からない場合、その場合に表示をしなかったとしても、本規定に違反すると…
大変丁寧な御答弁いただき、ありがとうございます。 時間的に最後の質問になると思いますので、簡潔に一点お聞きしたいと思います。SNS時代に合わせた主権者教育のアップデートで伺います。 総務省のデジタルポジティブアクションを始め、ICTリテラシーに係る既存の施策を一層推進するとともに、選挙運動の文脈では主権者教育が重要な役割を果たすと考えられます。 本法施行を国民お一人お一人が情報社会の在り方を主体的に当事者として考える契機とするため、主権者教育についてもSNS時代に合わせたアップデートが必要であると思われますが、今後の主権者教育の在り方について発議者…
お答え申し上げます。
衆議院の附帯決議におきましても、このインターネットの情報の受け手のリテラシー向上に資するよう、主権者教育の充実を図ることとされております。現在、総務省の事業などで主権者教育アドバイザーとか、あとは文科省と連携した副教材の作成とか、こういうのが行われているというふうに考えておりますけれども、こういうようなICTリテラシーを含めた主権者教育の在り方、これ大変重要であるというふうに思っておりますので、関係省庁も含めて議論をしてまいりたいと思います。
ありがとうございました。時間になりましたので、終わります。
立憲民主・無所属の小西洋之でございます。 まず、本法案の作成に当たられました各党協議会の先生方に深く敬意を表させていただきます。 私の方からは、二つの法案、公選法と情プラ法の新しい条文の解釈の関係などについて質問をさせていただきます。ちょっと細かい質問が続きますが、我々政治家にとって非常に重要な質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 まず一番でございますけれども、情プラ法二十七の二の第一項のこの必要な措置に、従来の情プラ法の侵害情報送信防止措置は含まれるのでしょうか。 つまり、我々、いろんな名誉毀損の情報が載っている場合に、削除…
本法案による情プラ法改正では、大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減する措置を義務付けております。 委員御指摘の、侵害情報であっても選挙の公正を害するおそれもある情報については、事業者が自らの判断で侵害情報送信防止措置、すなわち投稿の削除を実施した場合には、第二十七条の二第一項の必要な措置の一環と位置付けられることも排除されないというふうに考えられます。 なお、軽減措置の具体的内容については、本法案成立後、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて総務大臣が定める指針…
ありがとうございます。 実態的に考えて、我々政治家の、公職の候補者の名誉毀損に関するような情報の流通ほど選挙の公正を害するおそれのある情報の流通というのはありませんので、もう当然、プラットフォーム事業者はこの必要な措置をしっかりやっていただきたいと思います。 その観点で、問いの二でございますけれども、そうした取組をプラットフォーム事業者にやっていただくに当たって、衆議院の附帯決議の第二号で、収益化停止措置、まあ再生回数ビジネスなどだと思うんですが、これ非常に重要な事項だと思うんですが、こうした取組をするに当たっては、プラットフォーム事業者が体制整備を…
御指摘のとおり、成立後の措置を含めて、大規模プラットフォーム事業者において義務付けられた措置を確実に実施するためには、体制整備が重要であるというふうに考えます。
選挙運動に関する各党協議会におきましても、体制整備に関する努力義務規定を設けるかという議論もされました。そのような規定を指針に設けるよう総務大臣に示すかを含めて、引き続き各党協議会で議論をしてまいりたいというふうに考えております。
ありがとうございました。 ちょっと先ほど理事会で確認された参議院の附帯決議ではそうした内容が入っていると承知していますので、是非各党協議会またプラットフォーマーの皆様もお願いをしたいと思います。 では、次、公選法の先ほど御質問なさっておりました百四十二の七に質問させていただきます。 これ、選挙期間中の公職の候補者に対して虚偽の事実などを公にするようなこと、そういうことはしてはいけないという条文、非常に重要な条文だと思うんですが、では、選挙の途中でない人ですね、これから立候補をしようとする、つまり公職の候補者になろうとする者あるいは我々のような現職は…
まず前提としまして、公職選挙法におきましては、現に立候補している者をいう公職の候補者、それから立候補の意思を有している者や客観的にそのように認められる者である公職の候補者となろうとする者、現在公選によって公職に就いている者の全てをいう公職にある者を明確に区別をしています。 今回新たに設ける訓示規定では、このうち公職の候補者に関するものを対象としているため、公職の候補者となろうとする者及び公職にある者は含まれないという整理でございます。 なお、このような整理にしたのは、現行法の第百四十二条の七においても公職の候補者のみを対象としていて、悪質な誹謗中傷を…
皆さん、お分かりでしょうか。そうです、我々、今いろんな事実でないことを書かれても百四十二の七の保護の対象にならないんですが、ただ、この条文をよく見ると、私はよくできていると思って、こういうことが言えるんじゃないかと思います。 質問なんですけれども、この百四十二の七の禁止規定の解釈ですが、選挙前に公職の候補者になろうとする者又は現職に関する虚偽の事項あるいは事実をゆがめる事項に関するインターネット上の情報の発信行為がなされた場合において、当該情報が放置されたままに両者が公職の候補者として選挙期間に入った場合においては適用があると、そういうふうに考えてよろ…
現行法は、公職の候補者、すなわち現に立候補している者に対して悪質な誹謗中傷をする等の表現の自由を濫用して、等濫用して選挙の公正を害することがないよう努めなければならないというふうにしています。 これを踏まえて、今回新たに訓示規定を設けるに当たっても、公職の候補者に関するものを対象とすることとしたため、基本的には選挙運動期間の行為を念頭に置いたものでございます。選挙運動期間前であっても、その選挙に関し虚偽の事項あるいは事実をゆがめる情報を発信することは厳に慎むべきであって、対象者が立候補した時点においては当該情報を削除することが望ましいというふうに考えま…
ちょっとよくはっきりしなかったかもしれないんですが、要するに、虚偽の事項を選挙前に書いて、ただ選挙始まるわけですよね、で、そのままほったらかしにしていると選挙の公正を害することになるので、選挙の公正を害することがないようにその書き込みをした人は削除などの対応が求められるんだと思うんですが、簡潔に、ちょっと時間があるので簡潔にお願いします。
そういうことでございます。
ありがとうございます。非常に明確な、大事な答弁をありがとうございました。
じゃ、次、やはりこの条文に関して、百四十二の七の禁止規定なんですけれども、罰則などはないんですけれども、明確な違法行為を定めたものでありますので、例えば、こうした禁止行為を行った者が、勤め先の信用失墜行為の禁止などの就業規則、あるいは国家公務員などでしたらこれ法令遵守義務などもありますけれども、そうしたものなどに違反することになるのではないでしょうか。そのことによって、罰則などはないんですけれども、一定の抑止効果が期待されるのではないでしょうか。簡潔にお願いします。
公選法百四十二条の七に違反した情報を発信した場合に、一般的に信用失墜行為に該当するかをお答えするのは困難ではございますが、訓示規定とはいえ法令に違反するということになりますので、一定の抑止効果は期待できるというふうに考えております。
ありがとうございました。
じゃ、今度、情プラ法の二十七の二の一項なんですが、さっきの現職かなろうとする者か候補者かというそこの質問なんですが、この情プラ法二十七条の二の第一項の、その他選挙の公正を害するおそれのある情報の流通は、現に選挙に立候補している者以外の者、つまり候補者になろうとする者あるいは現職に関する情報も含まれるということでよろしいでしょうか。
本法案による情プラ法の改正は、大規模プラットフォーム事業者において選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減することに主眼があるため、御指摘の選挙の公正を害するおそれのある情報の流通について厳格な定義は置いておらず、情報の主体となり得る者の範囲についても特に限定はしていません。
このため、一般論としては、大規模プラットフォーム事業者には、委員御指摘の、公職の候補者になろうとする者や現職といった情報の対象にかかわらず、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響については軽減措置を講じることが求められるというふうに考えております。
非常な、重要な答弁をいただいたと思います。 国政で懸命に活動していると、次の選挙で落としてやれというふうに、落とすというふうに書いて、ここに書いてある法令に違反する情報や虚偽の情報を書かれるということは普通によくあることでございますので、プラットフォーム事業者にその必要な措置の法的義務が掛かるということを御答弁をいただきました。 じゃ、次の質問なんですけれども、スマホ農場というような言葉が今あって、私もNHKの番組見てびっくりしたんですけれども、数え切れないほどのスマホの機械を置いて、同じ名誉毀損のような情報を一気に大拡散をする、あるいは特定のSNS…
選挙の公正を害するおそれのある情報の流通に関して厳格な定義は置いておらず、情報流通の形態や方法についても特には限定はしておりません。
このため、一般論としては、御指摘のような違法な情報の拡散による選挙の公正に対する悪影響については、それがいわゆるスマホ農場やボット等によるものであっても、事業者は軽減措置を講じることが求められる対象になり得るというふうに考えております。
ありがとうございました。
次の問い、今お答えいただいたのと重なるんですけれども、まさにこのスマホ農場やボットなどの拡散情報についてもプラットフォーム事業者の必要な措置の対象になるというふうにおっしゃっていただいたんですが、であるならば、総務大臣が作る指針ですね、この指針においても、こうした新しい、恐ろしい技術による拡散情報の、情報の流通に関する事項を総務大臣の指針においても定めるべきというふうに考えますけど、いかがでしょうか。もう、スマホ農場であっという間に百万フォロワーがSNSで作られるとか、とんでもないことがございますので、答弁をお願いいたします。
軽減措置の具体的内容については、法案の成立後に、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて総務大臣が定める指針に例示が盛り込まれることを想定しており、委員御指摘の内容も含めて、指針にどのような内容を盛り込むかについては引き続き議論をしてまいりたいと。しかし、かなり前向きに議論を行っていきたいというふうに思います。
前向きな答弁、ありがとうございました。鈴木発議者も何かうなずいてくださっていましたので、是非各党協議でしっかりと、これを逃したらどうしようもないと思います。是非お願いを申し上げます。 そうであるならば、今度はそもそも論の質問になるんですけれども、いろんなすごい技術によって名誉毀損の情報やあるいは虚偽の情報がどんどん拡散し、その中で選挙が行われるという事態が現に発生しているわけなんですけれども、そうした悪影響を軽減する必要な措置をプラットフォーム事業者に対し求めるということなんですが、そもそもプラットフォーム事業者が取り組むべき取組として、自分たちのサー…
指針について、先ほど申し上げた各党協議会の場で議論を行うわけですけれども、具体的な内容に関して、これまでの各党協議会で議論をされてきた内容につきましては、利用規約に違反した場合の収益化停止、それから収益化アカウントであることの表示機能の実装、本人確認済みであることの表示機能の実装、AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示、オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示、ファクトチェック機関や選挙に関わる各主体との連携など、議論がされてきました。 成立後に、今日の審議の内容も踏まえまして、御指摘のサービスの実態について利用者に適切に…
大変力強い答弁をありがとうございました。
では、もう一度、公選法の方に戻らせていただきまして、先ほどの百四十二条の七の第一項なんですけれども、先ほどもまさに御質問があったものと重なるんですが、これ実は虚偽事項公表罪の二百三十五条の二項と同じ文言ですね。虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にしというわけでございますけれども、こうした新たな今回条文を設けることによってどういう法的な新しい効果があるというふうにお考えでしょうか。
最近の国政選挙を始めとする様々な選挙においては、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が流布されたり事実をゆがめて公にされたりする例が見られ、このような事態は有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねないものと承知をしております。 本条は、インターネット利用者が虚偽の事項や事実をゆがめた情報の発信を通じて選挙の公正を害することがないようにすべきとの訓示規定として利用者の責務を規定したものでございます。その上で、大規模プラットフォーム事業者へのヒアリングにおいて、事業者が必要な措置を講ずる前提として利用者の責任に関する規定が必要であるとの…
ありがとうございました。 具体的には、虚偽事項公表罪の二百三十五条の二項だと、当選を得させない目的を持って、虚偽の事実を、事項を公にし、又は事実をゆがめて公にしてとあるので、そうじゃないですね、当選を得させないじゃなくて、当選をさせる目的を持って虚偽の事項を公にされたとか事実をゆがめたというのは、新しい条文の対象に、うなずいていただいていますけど、当然対象になるのであろうというふうに思うわけでございます。 じゃ、次に、質問なんですが、誹謗中傷という概念についてちょっと議論させていただきたいと思います。 先ほど、逢沢発議者の趣旨説明にも悪質な誹謗中傷…
一項と二項をわざわざ分けたわけですけれども、今回新設する公選法百四十二条の七第一項は、今時の国政選挙を始めとする様々な選挙においては、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が流布されたり事実をゆがめて公にされたりする例が見られ、有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねないことから設けられたものでございます。 公職の候補者に対する悪質な誹謗中傷については、虚偽の事項の公表を伴うものであれば一項にも該当するものでございますが、悪質な誹謗中傷を一項の義務規定の対象とした場合、公職の候補者に対する正当な批判に対し萎縮効果を生むのではないかとい…
ありがとうございました。
じゃ、今度は情プラ法の誹謗中傷との関係なんですけれども、ただいまの公選法百四十二条の七の第一項の悪質な誹謗中傷をする等という、この等によるインターネットの利用行為というのは、今回、情プラ法の二十七条の二第一項で措置されていますこの法令違反、虚偽の情報、事実をゆがめた、のいずれかの情報流通や、あるいはその他の選挙の公正を害するおそれのある情報の流通に該当するのでしょうか。それが一つ。また、悪質でないいわゆる誹謗中傷はこれらに該当するのでしょうか。答弁をお願いいたします。
本法案による情プラ法の改正は、個別の情報への対処を事業者に直接義務付けるものではなく、個別の情報について例示をすることは必ずしも適切ではないと考えております。
その上で、インターネット等を利用して行われる誹謗中傷については、法令に違反する情報に該当する場合も多いが、虚偽の情報に当たる場合もあると考えられるなど、個別の事情にもよるため一概にお答えすることが難しいが、一般論としては、本法案が誹謗中傷を一つの経緯として立案されたこともあり、こうした誹謗中傷は選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置を講ずることが求められる対象になり得るものと考えます。
ありがとうございました。 一般に誹謗中傷というのは、根拠のないうそだとかひどい悪口を言い触らして名誉を傷つけたり社会的信用をおとしめることなので、そういうものを候補者や現職などが受ければ当然選挙の公正を害するおそれのある情報の流通になるので、是非プラットフォーム事業者は頑張っていただきたいというふうに思います。 じゃ、次に、総務省の方に質問をさせていただきます。 先に問いの十四番なんですが、さっきの虚偽事項公表罪なんですけれども、先ほどの、警察庁ですかね、答弁で明らかだと思うんですが、インターネットを利用した手段によるこの情報の発信も対象になるかと…
御答弁申し上げます。 委員御指摘の公職選挙法第二百三十五条第二項におきましては、「当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者」についての罰則を定めております。 同条の公にするという規定でございますが、不特定又は特定の多数人に対し公表することを意味しております。その手段方法は問わないものと解されておりまして、インターネットを利用する方法も含まれるというふうに理解いたしております。 また、公職の候補者となろうとする者とは、立候補の意思を有している者や客観的に立候補の意思…
私は国民の政治活動の自由、表現の自由は絶対守らなければいけないと考えている議員でございますけれども、ただ、今御説明のとおり、実は現職の我々、ひどい場合には虚偽事項公表罪がこの現職の議員に対する誹謗中傷などをやった場合には当たるということでございます。 じゃ、ちょっと今の質疑を、まとめの関係になるんですけれども、総務省に質問させていただきますが、政府の見解をお伺いしたいと思います。 総務省自身も強く感じられていると思うんですけれども、今、近年ですね、このネット上の誹謗中傷や、あるいは虚偽情報などによるこの選挙の悪影響というものが今現実にあり、そのために…
御答弁申し上げます。
これまで総務大臣からも何度か御答弁させていただいておりますとおりでもございますが、民主主義の根幹を成す選挙におきましては、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されることが重要である、このように考えております。候補者や有権者によるインターネットを利用した情報発信、収集が活発化する中で、選挙に関する偽・誤情報の流通、拡散や、候補者への悪質な誹謗中傷が発生するなどしておりまして、総務省として重大な課題である、このように認識しております。
ありがとうございました。 今の認識ですね、大事なところは、この選挙人の自由な意思による公正な選挙が確保されると、これ非常に一番大事な考え方だと思うんですけれども、つまり自由な意思による公正な選挙が確保されない事態が、まさに今回の情プラ法の条文の選挙の公正が害されるとか、そういう情報の流通の悪影響があるという場合だと思いますので、是非総務省におかれては、指針を各党協議会の下でしっかり作っていただきたいというふうに思います。 なお、今のは恐らく林総務大臣、先ほどの総務大臣の答弁だったと思うんですが、村上大臣は何かそういう、更に具体的におっしゃってくださっ…
御答弁申し上げます。 政党助成法第四条第一項におきまして、国は、政党交付金の交付に当たりましては、その使途について制限してはならないとされておりまして、借入金の返済に政党交付金を充てるということは禁止はされておりません。 一方、政党交付金による支出につきましては、政党交付金の使途の公開を担保するという観点から、定義上、借入金の返済及び貸付金の貸付けは除かれております。したがいまして、使途等報告書に記載することはできないとされております。これは、例えば政党の支出に充てるために借入れを行い、その返済に政党交付金を充当することを認めた場合には、その借入金は…
ありがとうございました。 鈴木発議者に御質問させていただきますが、今の総務省の答弁ですけれども、政党助成法の根幹の柱の一つである国民の血税をどう使ったか、その使途の公開を担保するために借入金の返済に政党交付金は充てられることはできないと。 これについて、名前は言いませんが、ある政党が選挙の前に、選挙に勝ったら政党交付金が入ってくると、だからどうか我々にお金をくださいと、お金を、もらったお金は政党交付金でその借金をお返ししますということをやって、一度選挙でやられて、二回目も何かやろうとしていたんですが、これだと本当に政党助成法の制度そのものがおかしくな…
お答え申し上げます。
この今御指摘いただいた点は、以前も小西委員から御指導いただいて、政党の信頼性確保という観点から大変重要な論点であるというふうに考えております。
選挙運動に関する各党協議会は、各党各会派からの提案に基づいて議論をしています。今回提出させていただいている法案は、この時点で、何というか、合意を得たものを出させていただいておりますけれども、今後も各党各会派の提案に基づいて議論してまいりたいと思いますので、是非立憲のその各党協議会に来ていただいている方から御提案いただいて、そしてみんなでこれを議論するかどうか判断していきたいと思います。
ありがとうございました。立憲民主党は熊谷参議院議員が代表として出席をさせていただいておりますので、是非提案をさせていただきたいというふうに思います。 プラットフォーム事業者についての期待の質問を多くさせていただきましたけれども、もちろん国民の政治活動の自由、表現の自由を守ることが必要でございますが、ただ、国民の皆さんの政治活動の自由、表現の自由を守るためには、正しい政治を国民の皆さんに実現していただかなければいけませんので、そのためにはこの法律が適切に運用されて、プラットフォーム事業者など頑張っていただくことを期待して、質問を終わります。 ありがとう…
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、渡辺猛之君が委員を辞任され、その補欠として小林孝一郎君が選任されました。
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国民民主党の足立康史でございます。 まず最初に、選挙運動に関する各党協議会の皆様には、ここまで法案をまとめていただきましたことを、改めて敬意と感謝を申し上げたいと思います。特に、取りまとめていただいた逢沢会長始め、各党各会派、本当に敬意を表したいと思います。 私も、今日はこの法案について細かいことを若干伺いたいと思います。大事なことは細部に宿ると言いますけれども、小西さんとその点は意見が一緒でありまして、向かっている方向は大分違うんですけど、細部が大事だということは同じです。今回の法案、本則に様々な規定がありますが、附則に大変大切な在外インターネット…
在外投票制度につきましては、今委員からございましたように、これまでに最高裁において二回、違憲判決が言い渡されておるところでございます。 まず、平成十七年九月十四日の最高裁判決におきまして、在外選挙制度の対象を比例代表選挙に限ることは、判決後に初めて行われる衆議院選挙又は参議院選挙の時点においては違憲となる等の判示がされております。また、令和四年五月二十五日の最高裁判決において、在外国民の国民審査権の行使を認めないことは違憲であるとの判示がなされております。いずれも判示後速やかに在外投票を可能とする公職選挙法の改正を行ったところでございます。 その上で…
ありがとうございます。 まさに今御指摘があった、これまで二度、違憲判決が出て、そのたびに後追いで、これ行政もそうですが、我々立法府の責任も大変重たいと思います。 今回は、まさにこの二月八日の総選挙、私は、在外郵便等投票は死んだと思っています。一番数が多かったときで六千名以上の方が郵便等投票されていましたが、もうやるたびに皆さんくじけちゃうんですね。これもうやっていられないと。特に今回は、戦後最短の選挙でありましたから、郵便等投票を実行いただいたのは、一番ピークでは六千名以上いらっしゃった郵便等投票が、何と百三十七名ですよ、皆さん。 そして、投票用紙…
お答えいたします。
本法案の附則の検討規定に書かれている事項を含めて、在外選挙インターネット投票をめぐって取り上げられる課題については、いずれもその実施規定を、実施決定を留保せざるを得ないような深刻な課題だとは認識していないところでございます。検討事項も挙げられておりますが、早期に解決をして、在外インターネット投票は早期に実現すべきものだというふうに認識をしております。
今、森委員がおっしゃったこと、すごく大事なんですね。もちろんですよ、予算を取って、システムをつくる準備はせないかぬですね。これは何か、検討項目だといって挙げるんですけど、それは行政府に、立法府がこれ決めて、行政府に予算を取って準備してもらう、これ当たり前じゃないですか。 今、森委員が答弁くださったのは、まさに政治として決定、実施決定をちゅうちょしたり留保したりするような深刻な課題はないと認識していると森委員はおっしゃった。 ちょっと順番ひっくり返りますけど、武藤先生、いかがですか。もう森さんと一緒だと、実施に課題はないということでしたら、もう一言、そ…
在外インターネット投票の課題は、大きな問題はないというふうに私自身も認識をしております。
しかしながら、御認識のとおり、設計から開発、またテスト工程といったところで十分に期間も必要ということは考えております。ですので、システム整備のスピード感も重要ではありますが、真に広く安全に開かれた在外ネット投票の整備を達成するために、一歩一歩着実に取組を進めていきたいです。また、我々としても全力で後押しをしてまいりたいと考えております。
以上です。
じゃ、ここから、済みません、順番どうでもいいんですけど、和田先生、それから維新は三木先生、それから落合先生、それから自民党は逢沢先生、よろしいですか。じゃ、小さい順からお願いします。
お答えをいたします。
在外インターネット投票の課題についての認識は他の提出者が述べたことと基本的に同じでありますけれども、我が党の立場を申し上げますと、これらの課題は制度導入のために決めておくべき事柄であると考えております。
お答えいたします。
我が党の立場を申し上げれば、投票の利便性向上と投票率の向上のために、ブロックチェーン技術等を活用し、改ざんの防止や本人確認の信頼性確保を行った上で、マイナンバーカードの活用なども視野に、将来的にインターネット投票の実現を目指したいと考えております。
そのほかは、在外インターネット投票の課題についての認識は、ほかの提出者が述べたところと同じでございます。
我が党といたしましても、在外インターネット投票の導入に前向きに議論をしてまいりたいというふうに考えています。
私自身も何回も、前に進めるべきということを国会で取り上げてきましたが、そういった中で課題への指摘があったことは確かでして、公平性の担保やシステム、情報管理面での実務的な課題に対する指摘が存在いたしました。丁寧に議論をしながら、確実な制度構築に向けて進めていくべきであるというふうに考えております。
御質問ありがとうございます。 自由民主党の立場を申し上げさせていただきたいというふうに思いますが。まず、当たり前のことでございますけれども、選挙において公正性の確保が極めて重要であります。不正が入り込む余地が最も少ない方法は何かということになりますと、現在国内で行われている選挙の投票方法、すなわち、有権者に立会人がいる投票所まで足を運んでいただき、自書式で投票することであるというふうに考えます。文字どおり、誠にアナログ的ではありますけれども、国内において現行の投票方法を堅持する、そのことをまず大前提として申し上げ、しかし一方、在外においてどういう状況が…
先生方、ありがとうございます。 なぜ私がこうやって確認させていただいているかというと、もう全党の合意は無理ですよ、だって、共産党さんはマイナンバーカードを使うのは駄目なんだから。だから、私たちは、臨時国会も含めてですね、またこの国会でこの法案で一歩を進めた上で、大きな一歩を進めた上で、是非皆さん、実施を決めていきたいと思います。 で、ちょっと更問いですが、和田先生ね、和田先生、先ほど、決定すべきことがあるということを最後おっしゃった。ただ、私は、繰り返しになるけど、行政で予算を取ってシステムをつくったり、細部を詰めたりすることは必要ですよ。でも、国会…
お答えをいたします。
課題は様々あるということを思っておりますけれども、やはり、在外インターネット投票、これを進めるということの中で、しっかり決めるべきものは決めるというのが我が党の立場であるということをお答えさせていただきます。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
委員長からお願いがございます。発言について御注意いただきたいという旨のこともございましたので、その旨を踏まえた上で御発言願いたいと思いますので、よろしくお願いします。
他党のことに触れるなということですから、この時間は控えたいと思います。 ただ、なぜ今回の附則が実施条項ではなくて検討条項にとどまったかという理由を国民は知りたがっているんです。国民知りたがっている。特に在外の方々は知りたがっているんですよ。 だって、もう郵便等投票死んでいますよ。百三十七ですよ。郵便等投票が死んでいる中で、選挙の公正以前に、参政権が制約されている違憲訴訟もこれまでも二回違憲判決が出ている。三度目の議論があるわけですよ。そのときに、我々立法府が一体今回どういう仕事をしたのか、どういう決着なのか、なぜなのか、それ国民知りたいでしょう。それ…
お答え申し上げます。
提出者として他党と様々議論をする中で、今回のことを提出しております。他党において課題があるというような指摘というものは我が党としてもしっかり踏まえていかなくてはならないということであります。
ただ、繰り返しになりますが、我が党としては、決めるべきことは決めるということでこの各党協議会の議論にも臨んできたところでございます。
落合さん、お願いします。
選挙制度、選挙の仕組みに関しましては、やはり幅広い国民の信頼が必要であるというふうに思います。
課題があると思っているかどうかというよりも、課題があると指摘がされていますので、それに関しては、我々政治家がしっかり理解をした上で、国民の皆様に大丈夫ですよという説明を丁寧にしていかなければならないというふうに考えております。
大体、逢沢先生はね、取りまとめに汗をかいていただいて、先ほども大変御丁寧に御答弁いただきましたので、敬意を表したいと思います。 いろいろ、こうやって取りまとめた最終日にこうやっていろいろやることについては、ちょっと参議院の文化や空気に合わないという御意見もあるかもしれませんが、一応、私も当選させていただいていますので、御容赦をいただきたいと思います。 もう一つ、残る時間で関連のことで申し上げておきたいことは、先ほどまさに落合委員もおっしゃっていただいたように、在外投票を確保していく、在外邦人の選挙権を確保していく上で最も有力なのは、在外インターネット…
お答えいたします。 足立委員が従来からこの点について国会などで問題提起をされていることは重々承知をしているところでございます。 委員御指摘のとおり、居住地にかかわらず、そして海外転出の時期によらず、日本国民であればマイナンバーは付番されるべきであり、委員の御指摘のとおり、今政府において付番に向けた検討が開始されているものと認識をしております。そして、政府においては、その実現に向けて尽力をしていくべきだというふうに考えているところであります。 いずれにしても、このマイナンバーが付番されていない在外邦人が存在しているわけですけれども、その存在をもって在…
大変重要な、私も全く同感であります。これ、ちゃんとやっていかなあかん。やっていかないといけないけれども、それを理由に、じゃ、今もうマイナンバーが付されている、マイナンバーカードをお持ちの在外邦人についても投票権を留保してもらうと、そんなことあり得ないですよ。できることからどんどんやっていく、それが少なくとも我が党の立場であります。
このマイナンバーが付番されていない在外邦人がいらっしゃることについて、ごめんなさい、もしよろしければ、逢沢先生と落合先生から御答弁をいただきたいと思います。お考えを伺いたいと思います。
在外には、約、大きな数字で百万人の十八歳以上の有権者の方がいらっしゃいます。また、投票するという意思表示、登録をいただく必要がございますが、その数は、大きな数字で約十万人の方にとどまっている。そして、実際に選挙された方、また、郵便投票でありますと前日までに郵便が届いたという方は、約二万から三万という数字でございます。 この状況をどうしても打破をしていかなければなりません。その最も有力な手段は在外におけるインターネット投票であることは、もう論をまたないというふうに考えます。 しかし、この在外でのインターネット投票が制度として成り立つためには、委員御指摘…
在外ネット投票の実現に向けて、マイナンバーが未付番の在外邦人が存在するということは重要な課題で、実務的な課題になるというふうに思います。
まずは、付番の手続の簡素化ですとか本人確認手段の確保など、誰一人残さないための具体的な救済策を、解決策を国会で議論して前に進めていくべきであるというふうに考えております。
落合先生、もう一言いただきたいんですが、今、先ほど森さんが、森委員がおっしゃったように、私は、付番されていない方がいらっしゃることが我々が足を止める理由にはならないと思います。それでいいですね。
決定的な理由にはならないというふうに思いますが、これ投票権の平等性等を考えると、一つの課題にはなるというふうに思います。
平等って、誰との平等ですか。誰との、誰との平等ですか。
国内に住んでいる方との平等を考えると、これは進めるべきであると。しかし、在外の方々の中での平等を考えると、一つの課題にはなると思います。
ちょっとあと二分なんで、今度やりましょう。
せっかくマイナンバーの議論なので、チームみらいの武藤委員に最後を締めくくっていただきたいと、こう思います。
マイナンバーカードの付番がなされていない在外邦人の方が一定数いらっしゃるということは我々も認識をしておりまして、それは、今回のネット投票以前に、行政デジタル化の恩恵全般から一般的に、構造的に在外邦人の方々が取り残されてしまっている問題であるというふうに考えております。 特に、今回の論点になっております件に関しましては、投票権は憲法が保障する権利でございます。(発言する者あり)選挙権ですね、失礼しました、選挙権はですね。ですので、在外確認手段を持ち得るかどうかでやはり投票機会に格差を生じさせてしまうということは、何とか我々としても立法府の責任として改善し…
委員の先生方、御答弁ありがとうございました。 もう終わりますが、私がこうやって御質問させていただいているのは、いろんな、国会では経済政策、社会政策、いろんな議論があります。でも、その政策を支えるのはまさに行政であり、霞が関の行政、林大臣始め、内閣がある。そして、全国に千七百を超える自治体がある、これ政府ですね、行政ですね。だから、政策を支えるのが行政ですよ。その行政をつくっているのは我々政治ですね。 じゃ、政治がどうやって成り立っているか。それはまさに主権者である国民の投票によって我々は存在しているわけでありますから、今あったように、しっかりと憲法に…
次に、石川タカヒロ君。
公明党の石川博崇でございます。
あっ、ごめんなさい。もう一度やり直しましょうか。
いやいや、大丈夫です。済みません。 私も、公明党を代表して、各党協議会参加をさせていただいてまいりまして、今日この日を迎えること、感無量の思いでございます。逢沢座長を始め、各党の先生方に心からの敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。 早速質問に入らせていただきたいと思いますが、まず、今回の改正案では、情プラ法を改正しまして、X、メタなど大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するための措置を講ずることが義務付けられました。その具体的な内容については総務大臣が指針を定めていただくことになり…
指針に盛り込まれる選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の具体的内容に関して、これまで各党協議会で議論されてきた事業者の措置の例を挙げれば、御指摘の利用規約に違反した場合の収益化停止のほか、収益化アカウントであることの表示機能の実装、それから本人確認済みであることの表示機能の実装、それからAI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示、オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示、ファクトチェック機関や選挙に関わる各主体との連携などがございました。 このプロセス、指針の策定に向けたプロセスについては、軽減措置が表現の自由や政治活…
先ほどは失礼いたしました。
ありがとうございます。 落合先生から、指針に盛り込むべき内容、また今後のプロセスについて御説明をいただきました。 法の施行が来年の統一地方選挙に向けての施行日を置いておりますので、この指針につきましても、今おっしゃったパブリックコメントも含めて、来年の統一地方選挙に間に合うように私も各党協議会の一人として議論に臨んでまいりたいというふうに思います。 その中で、先ほど数多く落合先生から取り組むべき措置を挙げていただきましたが、中でも対応していくべき重要な論点として、収益化停止措置を実効的に進めていくことが極めて重要だというふうに思っております。 こ…
今、石川委員からございましたように、大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙の公正に対する悪影響、この軽減するための措置の実施を義務付けた上で、その具体的な内容については指針において例示されるということが想定されておると承知をしております。 今も御議論いただきましたように、この例示する事項については、表現の自由、そして政治活動、選挙運動の自由にも関わる重要な問題でございますので、どのような措置がどのような場合に推奨されるべきかも含めて、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて定めるということが想定されているものと承知をして…
総務省がということですが、今回の改正で大規模事業者に義務付ける軽減措置の具体的な内容については、役務の特性に応じて事業者の判断に委ねるとしており、行政処分や罰則の対象としてはおらず、総務省が関与するというようなことは今回の法改正の内容についてはないというふうに考えております。 その上で、軽減措置の具体的な内容については、本日の審議も踏まえ、指針に盛り込むべき内容について、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて総務大臣が定める指針に例示が盛り込まれることを想定をしております。 各党の合意内容に基づく指針を踏まえ、大規模事業…
今後、各党協議会でやはりこれは積極的に、各事業者がもちろんそれぞれ自主的に取り組むんですけれども、その自主的に取り組むといっても、そのまま全てお任せではなくて、こういったことをやっぱり優先的に取り組んでいくべきだということも指針に盛り込めるように議論していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 この収益化停止措置の導入をめぐっては、総務省の有識者会議でも議論されてまいりました。様々な論点、課題も実はございます。対象となるサービス、収益の種類をどうするのか、対象となる情報をどうするのか、停止するに当たってその始まるタイミングと終わるタイミングを…
中身については、今後委員も含めて各党協議会で議論をしていくこととなりますので、是非御意見等もいただければというふうに思います。
この委員会の議論も極めて大事だというふうに思っております。議事録で残ったことを踏まえて各党協議会でも議論していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 論点を変えまして、今回、AI生成物については表示義務が課されることになりました。この規定は一般の有権者の方々全てが対象になりますので、国民の皆様、有権者の皆様にできる限り負担を掛けない形で運用することが重要と考えております。 今、一部のプラットフォーム事業者、例えばXでは、AIで生成したものかどうかというものを選択できる、そういった簡単に選べるシステムが既に導入されております。今、様々なSNS…
御指摘の生成AIコンテンツである旨の表示機能につきましては、各党協議会においても事業者ヒアリングをした中で、そのような機能をもう既に実装している旨の説明をされた事業者もございました。大規模プラットフォーム事業者においても、AI生成コンテンツ表示機能を実装することや、それがユーザーにとって利用されやすいようにすることなどについては、自主的な努力をもう既に積み重ねているものと承知をしております。 AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示については、各党協議会でも大規模プラットフォーム事業者が講ずべき軽減措置の具体例の一つとして指針に盛…
ありがとうございます。 是非、全ての方が対象になりますので、できるだけ簡便にこれはAIで作ったということが示せるシステムを多くのプラットフォーム事業者に導入していただけるよう取り組んでいきたいと思います。 その上で、このAI生成物の表示義務は、法律上、社会通念に照らして軽微であるもの又は実際に撮影されたものと誤認されるおそれのないものについては適用の対象外とされております。つまり、AIであるかどうか分からないけれども、これは現実かもしれないなというものについて、これはAIで作りましたということを表示することが義務になっていて、簡単なレタッチとか、今い…
これは法改正の実効性をしっかり担保する上では、やはりその線引きというのは分かりやすくしていくことが重要なことであると思います。 AIを利用して作成又は改変した画像、映像を掲載した文書図画の表示義務について、御指摘の表示義務の対象外となるものの範囲、イラストやアニメーションの扱い、リポスト等の取扱いについては、衆議院や本日の委員会でも答弁してきましたが、こうした内容を一般の有権者にも分かりやすくお示しする重要性については委員と問題意識を共有をしております。 分かりやすい周知の方法としては、例えば平成二十五年にインターネット選挙運動が解禁された際に、当時…
ありがとうございました。 平成二十五年のガイドラインのことも触れていただきました。かなり時期もたっておりますし、技術的進歩もございますので、このガイドラインについても抜本的に見直すことも重要だというふうに思っておりますので、この点もまた各党協議会で議論をさせていただければというふうに思います。 最後の論点といたしまして、今回の法改正の中で、附則に、いわゆる選挙の自由妨害罪について、街頭演説の実施を妨げる行為に対応するための施策の在り方に関する検討条項を盛り込んでいただきました。 街頭演説、我々皆やっているわけですけれども、その演説に例えば大音量をか…
この件は、何年か前から立法の必要性はかなり、様々な会派から問題提起がありました。しかし、どうやって法改正するかということはかなり意見が出て、まだ前に進んでいないところでございます。 委員の御提案は、令和六年に日本維新の会、国民民主党が共同提出した公職選挙法の一部を改正する法律案の内容と同趣旨であることに加え、各党協議会でも同様の意見が出されたものと理解をしております。 その上で、公職選挙法第二百二十五条第二号の演説を妨害しの規定は、それ自体がその他偽計詐術等の不正の方法の例示でもあり、委員御提案の例示的な文言を条文に組み入れることは、例示に例示を重ね…
おっしゃるとおり、様々なこれは難しい課題があります。
そこで、もう一つの議論していく方向性として、これは各党協議会でも私から提起させていただいてまいりましたが、街頭演説については、既に長時間にわたって同一の場所にとどまってすることのないように努めなければならないといった訓示規定がございます。この街頭演説の妨害についても、こういった訓示規定で議論していくアプローチもあろうかというふうに思っておりまして、今後、各党協議会で御提案させていただきたいと思います。
時間が来たので、終わらせていただきます。ありがとうございました。
日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いしたいと思います。 先ほどからもありますけれども、この最近の選挙におけるSNS上の投稿の中には候補者等への悪質な誹謗中傷が見受けられるなど、選挙の結果に重大な影響を与えているところです。そういう中、来年の統一選挙もやってくるわけですけれども、SNSの規制を含めた公職選挙法が改正されることは意味があると基本的に賛同する立場ですが、その上で、確認の意味も込めて幾つか質問していきたいと思います。 それで、ちょっと時間が十分しかないので、まず一番目ちょっと飛ばして、二番目からお聞きをしますが、AI作成物の表示義務による…
本改正案は、AIを利用して作成又は改変した映像等を掲載した文書図画について、有権者がその信頼性を判断するための材料を提供するため、当該文書図画をインターネット等を利用する方法により頒布する者に対し、AIを利用した旨の表示を義務付けることにしたものでございます。 一方で、様々な情報が行き交うSNSやインターネットにおいては、出どころの判断が付かない画像又は映像を安易に拡散しないようにするなど、情報の受け手のリテラシーも重要と認識をしております。今回の改正がそのきっかけの一つになり、選挙に関して、委員御指摘のAIによって生成された偽画像が流通する事態も減少…
ありがとうございました。 いずれにしても、この表示義務については不断の検討をまたしっかり続けていっていただきたいと思います。 次に、先ほどもありましたが、街頭演説の妨害行為への対応などについてお聞きをしたいと思いますが、今回の附則にはこれが検討規定として設けられたわけですけれども、昨今こういう選挙妨害が、選挙の妨害行為が繰り返されています。 改めて言うまでもありませんけれども、街頭演説というのは、こうした自らが主張を有権者に直接訴えて、有権者はそれを聞くことができる貴重な場なんですが、その機会が妨害されれば、この民主主義の根幹は揺るぎかねないという…
委員御指摘のとおり、聴衆が街頭演説を聞く権利を確保することは大変重要であり、守られるべきであると考えております。 そのため、我々日本維新の会は、選挙の自由妨害罪について、選挙妨害行為を具体的に例示するとともに、罰則を強化する法案を国民民主党さんとともに令和六年に提出をしているところでございます。 他方、演説妨害に該当する行為として特定の行為を明示的に規定、禁止することは、規定されなかった行為について法律上許容されたものというメッセージを送ることにもなりかねず、今後の取締りに支障を来す可能性があるという意見もあるものと承知をしてございます。 日本維新…
ありがとうございました。 私も仲間の応援に行ってこの場面に何回か出くわしましたが、直接、その聞きに来ていらっしゃる方に対しても直接的な恐怖や心理的な圧力を加えるという大変ゆゆしき事態になっていますので、この各党協議会などでもしっかり議論して進めていっていただきたいと思います。 次に、このプラットフォーム事業者における選挙干渉対策の必要性についてお聞きをします。 海外からの選挙干渉は民主主義の根幹を揺るがす極めて重大な問題であり、対策は急務です。 本年四月二日の参議院の内閣委員会で、私の質問に対して木原官房長官は、本年のこの衆議院選挙において、政府…
委員御指摘の海外由来の偽情報、選挙干渉への対策に関しては、選挙運動に関する各党協議会においても議論が行われてきたところでございます。 本法案における選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するための措置の対象について個別の情報を例示することは必ずしも適切ではないと考えているところでございますが、一般論としては、柴田委員御指摘の海外からの偽情報が措置の対象から排除されるものではないと考えてございます。 委員御指摘の点に関しましては、その動向や社会情勢等も踏まえながら、必要に応じて選挙運動に関する各党協議会において議論を行ってまいりたい…
どうぞよろしくお願いをします。
時間がもう来ましたので、最後に内閣官房にお聞きをしたいと思います。
今度は、国家情報会議が設置をされ、国家情報戦略において外国からの選挙干渉対策も十分に推進されるものと思っていますが、どのように位置付けられていくのか、この国家情報戦略に、そして取組の方針などを示していくことを考えているのか、お聞きをして、最後にしたいと思います。
お答え申し上げます。
外国による影響工作を含む外国情報活動への対処は、国家情報会議の調査審議事項となっております。また、国家情報会議において、名称を国家情報戦略とするかどうかは未定でございますけれども、政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた何らかの文書を作成し、公表することを検討しているところでございます。
文書の具体的内容を予断を持ってお答えする段階にはございませんが、委員御指摘の点を含め、様々な御意見を踏まえて検討していくことになるというふうに考えております。
終わります。ありがとうございました。
午後二時三十分に再開することとし、休憩いたします。
午後一時十五分休憩
─────・─────
午後二時三十分開会
ただいまから政治改革に関する特別委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、塩村あやか君及び生稲晃子君が委員を辞任され、その補欠として石垣のりこ君及び長谷川英晴君が選任されました。
─────────────
休憩前に引き続き、公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
参政党の宮出千慧です。よろしくお願いいたします。 かつて選挙に関する情報の入手経路といえば、新聞、テレビ、街頭演説、あるいは選挙公報といったものが中心でございました。有権者は、こうした一定の編集や検証を経た情報、あるいは候補者自身の生の声を通じて投票の判断材料としていたわけです。 しかし、今は状況が大きく異なります。多くの国民、とりわけ若い世代を中心に、候補者や政党に関する情報のかなりの部分をSNSや動画共有サービス、ネットニュース、あるいはいわゆる切り抜きのような短いコンテンツから得ており、そこから強い影響を受ける時代となっております。 情報の入…
お答えをいたします。 近年、民主主義の根幹を成す選挙において、SNSを中心としたインターネット上で誹謗中傷のほか偽・誤情報が流れるなどの問題が生じ、選挙の公正を阻害しているとの指摘があることから、表現の自由にも配慮しつつ、インターネット上に流通する情報による選挙への悪影響を防ぐ必要があります。 選挙運動に関する各党協議会においては、令和七年五月以降、選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に検討を進めてまいりました。本年二月の衆議院議員総選挙後は更にその検討を加速させ、総選挙の際に起こった事例の把握と具体的な対策の在り方について事業者のヒアリングを行…
続きまして、偽情報、誤情報の判断主体についてお伺いをいたします。 候補者や政党に関する偽情報や事実をゆがめた情報が選挙の公正を害する可能性は否定できません。ディープフェイクや文脈を切り離した切り抜き、印象操作的な編集、成り済ましによる発信などが放置されれば有権者の判断を大きく誤らせるおそれがあり、対策の必要性そのものは論をまちません。 しかし、その一方で、政策批判や政権批判、既存の情報、報道への疑義、あるいは未確定情報に基づく問題提起までもが広く偽情報として扱われるようになれば、それは民主主義に必要な論争や監視機能そのものを萎縮させる危険をはらんでい…
お答えをいたします。 今回の改正におきましては、情報流通プラットフォーム対処法において、大規模プラットフォーム事業者に対し、虚偽情報等の流通による選挙の公正に対する悪影響を軽減する措置の実施を義務付けることとしておりますが、表現の自由に最大限配慮する観点も踏まえ、具体的な措置の内容については、役務の特性に応じて事業者の判断に委ねることとして、行政処分や罰則の対象とはしておらず、また、個別の情報への対処を事業者に直接義務付けることも規定をしておりません。 また、措置の具体的な内容を例示するために総務大臣が策定する指針については、表現の自由や政治活動の自…
この虚偽情報の判断、かなりこれ、すごく、これからも各党協議会でしっかりと引き続き議論をしていただきたい重要な論点だと思います。 次に、SNS規制についてお伺いいたします。 SNSをめぐる規制の議論は、AI生成、改変コンテンツの取扱いや、明らかに違法な投稿の削除といった目に見える形での対応ばかりが注目されがちであります。 しかしながら、実際には、投稿そのものを削除しなくとも、表示順位を意図的に落としたり検索結果に表示されにくくする、拡散、シェアの範囲を抑制する、いいねの反映を遅らせる、あるいはいいねの数やインプレッション数を非表示化するといった手法に…
お答えをいたします。 本法案による改正後の情プラ法においては、大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置を義務付けることとしておりますが、表現の自由に最大限配慮する観点も踏まえ、具体的にどのような措置を実施するか等については事業者の判断に委ねることとして、行政処分や罰則の対象とはしていないことを御説明申し上げました。また、個別の情報への対処を直接義務付けることも規定をしておりません。 また、大規模プラットフォーム事業者には、措置の実施状況の公表を義務付けることとして、公表内容を踏まえた社会的評価や利用者によるサ…
是非実態調べていただきたいなというふうに思っております。 次に、今後議論されていくものと承知をしておりますが、街頭演説に対する妨害の問題についてもお伺いいたします。 選挙の公正を守るためには、候補者や政党による街頭演説が不当に妨害されないことが極めて重要であります。有権者が候補者の肉声を通じて政策や主張に直接触れる機会は、今なお代え難い意義を持つものであります。 しかしながら、近年、我が党を含む一部の街頭演説の現場において、時には、私、選挙区大阪なんですけれども、百名近くの妨害者が来たり、演説をしている側の自分の声すらも聞こえなくなるような大音量に…
お答えをいたします。 選挙運動、政治活動において、街頭活動はその活動の根幹を成すものであるというふうに考えております。でありますから、それを大音量等によって妨害をする、また身体に危害を加える、このようなことは決してあってはならないというふうに考えております。 選挙運動に関する各党協議会の議論におきましても、お尋ねの中止命令制度を含めた、選挙運動のためにする街頭演説等の現場で対応できるような規定を求める意見は複数の会派から寄せられており、その必要については提案者としても理解をしているところでございます。 他方で、選挙運動のためにする街頭演説等の現場で…
是非実効性のある取組をお願いしたいと思います。 ちょっと質問五を飛ばさせていただきます。 最後に、選挙期間中のネット広告についてお伺いいたします。 選挙期間中のネットCMや動画広告をめぐっては、資金力のある政党や候補者がお金を掛けて広告が大量に表示されるようにしたり、動画を拡散することでSNSやプラットフォーム上での露出が事実上独占的な状態となり、有権者の認知や印象形成、さらには投票判断そのものを大きく左右しているのではないかという問題意識を持っております。 資金力の多寡がそのまま有権者に届く情報量の多寡に直結するとすれば、それは選挙の公平性とい…
簡潔に御答弁お願いします。
はい、簡潔に答弁いたします。
委員御指摘の選挙期間中におけるインターネット上の有料広告に係る規制の在り方に関しては、本法案の衆議院での委員会採決時に付された附帯決議において、インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告に係る規制の在り方については、引き続き検討するとされているところであります。
各党協議会において引き続き各会派とともに検討を行っていきたいと考えます。
時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
日本共産党の山添拓です。 予定しました順序を変えまして、初めに在外投票について伺います。 海外の有権者が投票するには、在外公館で投票するか日本の自治体の選管から投票用紙を郵送してもらい返送するかのどちらかです。在外公館での投票は、日本への輸送日数を確保する関係から日程が限られるほか、投票できる領事館まで相当時間が掛かるケースなどもあります。一方、郵便投票は、投票用紙を請求し、郵送され、返送するまで日本と一往復半、郵便事情の悪い国もあり、時間が掛かることが指摘されてきました。 二月の総選挙では、郵便投票により選挙権を行使しながら、二月八日二十時までに…
御答弁申し上げます。 在外投票につきましては、選挙人の方々が投票しにくい状況にあるということはおっしゃるとおりかと存じます。今回の衆議院選挙に限らず、これまでも投票する意思を持ちながらも郵便等投票ができなかった方がいらっしゃるということは承知をいたしております。 総務省といたしましては、今回の総選挙におきましても有権者の方々の投票機会の確保に努めたところでございます。在外選挙人の方々に対しまして、衆議院の解散日や公示日にかかわらず、いつでも郵便等投票の投票用紙を請求できることを周知してまいりました。 また、各選挙管理委員会に対しまして、衆議院の解散…
これまでの国政選挙と比べても在外投票がしにくい環境を生み出したということについて、総務省としては何か認識はありませんか。
御答弁申し上げます。
在外投票に関しまして、選挙人の方々が投票しにくい状況にあるということ、これは今回の衆議院選挙に限らず、これまでもそのようなことがあったということは承知をいたしているところでございます。
お答えがありませんけれども、私は、やはり党利党略選挙の強行が選挙権行使を大幅に制約した、そのこと自体が大問題だと思いますよ。
なお、午前中、国民民主党足立議員から、あたかも我が党がマイナカードを理由にインターネット投票に前向きでない主張をして、言わば妨害しているかのような発言がありましたが、そもそも我が党は各党協議会でマイナカードを理由に慎重と発言したことはありません。今日……(発言する者あり)
委員長、注意を願えますか。
お静かに願います。
今日、法案で議論しているのはまさに虚偽の事実や事実をゆがめて公にすることをSNSで禁じるというものですが、事実に反する発言は、私は極めて心外です。撤回を求めたいと思います。(発言する者あり)撤回を求めたいと思います。議事録精査をお願いします。
後刻理事会で協議させていただきます。
済みません、ちょっと。委員の発言中は不規則発言は慎んでいただきたいと思います。
私どもは、衆議院の審議では、在外投票の環境は改善が必要であると、このことを述べた上で、インターネット投票は課題が大きいと指摘をしましたが、課題については今日発議者からも挙げられており、我が党だけが慎重なのではありません。 大体国政選挙で電子投票が認められていないのは、とりわけ候補者の数が多い参議院の全国比例でその投票画面をどうするかという問題が解決していないと、そういう事情もあります。投票権行使の保障と選挙の公正の確保を同時に追求し、インターネット投票に限らず他の選択肢も含めて検討を行うべきことを指摘しておきたいと思います。 法案の本則の方に入ります…
お答え申し上げます。 平成二十五年の公職選挙法改正によりましてインターネット選挙運動が行えるようになった際に、悪質な誹謗中傷や成り済ましを防止し、選挙の公正を確保するべく、公職選挙法第百四十二条の七の努力義務が設けられたものと承知をしております。 一方で、近時の国政選挙を始めとする様々な選挙においては、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が流布されたり事実をゆがめて公にされたりする例が見られ、有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねないものと承知をしております。 そこで、現行の努力義務規定を第二項として存置しつつ、新たに、何人も…
誰であれ許されないのですが、選挙の当事者である政党や候補者、その陣営が行っていたなら一層重大です。私は、その意味では、やはり高市総理の陣営によるとされる中傷動画問題、これは看過できないと思います。
公選法に基づく選挙ではありませんが、大臣、今日おいでいただいています。大臣は、総裁選をめぐる中傷動画の被害者として報じられてきました。看過できないと思うんですが、いかがでしょうか。
私は今総務大臣としてここに来ておりますので、総裁選についてはコメントは差し控えさせていただきます。
総選挙でも大量の中傷動画を発信していたという疑惑です。 選挙の公正を害してはならないのは法改正があろうがなかろうが当然ですから、それが総理の陣営が行っていたとすれば一層深刻です。やはり改めて徹底した解明が必要だと、これは指摘にとどめたいと思います。 与野党協議で議論の焦点となってきたのは、先ほども少しありました、閲覧数に応じて投稿者が報酬を得られるような収益化の問題かと思います。しかも、過激で真偽不明な投稿ほど拡散されることから、政治的な主義主張というより、バズるために意図的にこうした情報発信が強められます。 法案はプラットフォーム事業者に対して、…
お答え申し上げます。 指針に盛り込まれる軽減措置の具体的内容に関しまして、これまで各党協議会で議論されてきた事業者の措置の例を挙げれば、委員が御指摘の利用規約に違反した場合の収益化停止のほか、収益化アカウントであることの表示機能の実装、本人確認済みであることの表示機能の実装、AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示、オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示、ファクトチェック機関や選挙に関わる各主体との連携がありますけれども、今後、国会審議でいただいた内容も踏まえつつ、指針に盛り込むべき内容について各党協議会で議論してまいりた…
収益化を制限することは、選挙運動や政治活動自体を制約するものではないかと思います。むしろ、収益目当てではない良質な情報を増やすことこそ必要です。 今御答弁もいただきましたが、指針については、協議会の議論を経て大臣指針として策定していくということでありました。虚偽の情報かどうか、事実をゆがめたかどうか、それが、時の政権、あるいはそれを構成する多数派によって決められるということではなく、各党協議での議論を経て定めていくということですから、恣意的に判断され、選挙における当然の批判まで制約されることのないように、政府が一存で決めるというのではない在り方を徹底し…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
れいわ新選組の木村英子です。 本日は、公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の改正案について質問します。 選挙期間中に候補者へのうそやデマがSNSで拡散された場合、公職選挙法では、そのような行為をどう規制するのか、選挙をどう公正に保つかという選挙制度のルールを定めています。 今回の改正案の懸念点は、政治的な投稿については考え方の違いがあるため、うその情報なのか正当な批判なのか、公平中立に判断することが難しいという点です。 また、今回の法案には罰則規定はありませんが、投稿者が、選挙について投稿するこ…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、何が虚偽情報に当たるかの判断は難しいという議論は各党協議会の中でもございました。また、表現の自由、選挙運動の自由や中立性は最大限尊重されるべきものであることもまた当然であると考えております。これに関して、法令で何らかの措置を講じてしまいますと、有権者の表現の活動の萎縮などを招きかねないということも事実としてございます。 そのため、今回の法令では、最低、最小、済みません、必要最小限度の規制となるよう検討がなされるべきものであると考えまして、提出者としては、このような前提から、今回の公職選挙法の改正においては、新…
ありがとうございます。 市民の表現の自由とか、あと知る権利を守るためにも虚偽情報については公平な判断が必要だと考えられますので、その点を踏まえて仕組みをつくっていただきたいと思います。 次に、情報流通プラットフォーム対処法改正案について質問します。 選挙期間中のインターネット上の誹謗中傷や虚偽の情報などによる権利侵害への対応を強化するための法改正となっていますが、法律に違反するうそやデマの情報を流通することで選挙の公平さがゆがめられないよう、必要な措置を講じなければならないとされています。 しかし、SNSを運営する企業が、うそかどうかの見極めを法…
お答え申し上げます。 現行の情報流通プラットフォーム対処法においては、大規模なプラットフォーム事業者に対して、選挙時に限らず、事業者が投稿の削除等を行う場合の削除基準の策定、公表の義務を課しているものと承知をしております。 その上で、お尋ねのSNS事業者がうその情報をどのように見極め、決定し、削除する基準を誰が決定していくのかという点においては、本法案は、大規模プラットフォーム事業者において、選挙の公正に与える悪影響としてどのようなものがあり得るか事業者が自ら想定して、そうした悪影響を軽減するための措置を自ら講ずることを求めるものであって、個別の情報…
今の御答弁の中で、やはりトラブルがあった場合の具体的な対策というのがまだまだ決まっていないということですから、選挙の公平性を損なうおそれは十分にあるなというふうに思っています。そうした点からも、十分な議論が足りていないのではないかと考えますので、私としては賛成しかねます。
以上で質問を終わります。
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この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、三上えり君が委員を辞任され、その補欠として吉川沙織君が選任されました。
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速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
参政党の宮出千慧です。 私は、参政党を代表し、公職選挙法及び情報流通プラットフォーム対処法の一部を改正する法律案について、法案に賛成の立場から討論をいたします。 近年、民主主義の根幹を成す選挙において、SNSを始めとするインターネット上で誹謗中傷や偽・誤情報が流通し、有権者の判断をゆがめ、選挙の公正を阻害しているとの指摘があります。 本法律案は、表現の自由に配慮しつつ、こうした情報による選挙への悪影響を防止するために必要な措置であり、その方向性には賛成いたします。 しかしながら、大規模プラットフォーム事業者が講ずべき措置に関して政府が指針を定める…
日本共産党を代表し、選挙に関するいわゆるSNS規制法案に賛成の討論を行います。 選挙において、SNSは有権者が気軽に多面的に参加する上で非常に重要なツールであり、自由な選挙運動を通じて活発に意見が交わされることは議会制民主主義にとって必要です。一方、偽情報や誤情報の流通により選挙の公正が脅かされる事態が生じています。 本法案が、選挙に関してインターネットを利用する者に対して、虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にすることを禁止し、プラットフォーム事業者に対しては、違法、虚偽、事実をゆがめた情報の流通による悪影響を軽減するため必要な措置を講じなけれ…
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の起立を願います。
〔賛成者起立〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、小西君から発言を求められておりますので、これを許します。小西洋之君。
私は、ただいま可決されました公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 本法の趣旨を踏まえ、次の事項について、それぞれ所要の措置を講ずるものとする。 一、政府は、大規模特定電気通信役…
ただいま小西君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の起立を願います。
〔賛成者起立〕
多数と認めます。よって、小西君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、林総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。林総務大臣。
ただいま御決議のありました事項のうち、政府にお求めのありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時十七分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、14件)
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