藤井一博 (自由民主党)

2026年7月10日・第221回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

自由民主党の藤井一博です。

ただいま発議者の逢沢先生から御説明ございました。SNS等による誹謗中傷、また生成AI等による偽・誤情報、また選挙を利用した収益を図る行為等によって、民主主義の根幹たる選挙の公平、公正性が著しく危ぶまれている現状がございます。今回の法改正は選挙の公正性を担保することが目的だと理解をしておりまして、法案作成に関わられました各党会派の御関係の皆様に、その御尽力に敬意を表します。

その上で、数点御質問をさせていただきます。

まず一点目でございますけれども、虚偽事項公表罪と新設の訓示規定との関係について、警察庁と発議者に一点ずつお伺いをいたします。

インターネット上を含め、公職の候補者に係る虚偽事項の公表に関しては、既に公職選挙法第二百三十五条の虚偽事項公表罪が適用され得るとなっております。令和七年の虚偽事項公表罪による検挙件数は十二件、十四名となっていますが、SNSを始めとしたインターネット上の情報流通の状況に鑑みれば、検挙件数は著しく少ないように思われます。

検挙に至るのが難しい理由について、まず警察庁にお伺いをいたします。

その上で、改正案の第百四十二条の七では、インターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽事項を公表してはならない旨の訓示規定が新設をされております。

公職選挙法に虚偽事項公表罪が既に存在する中でこの訓示規定を新たに設けた理由について、発議者にお伺いをいたします。

前後のやりとり

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