重松弘教警察庁刑事局長

2026年7月10日・第221回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

お答えいたします。

インターネットを利用した虚偽事項公表罪に特化した形での検挙件数の統計はございませんので、過去三年間の虚偽事項公表罪の検挙件数及び検挙人員についてまずお答えを申し上げたいと思います。令和五年は六件、四名、令和六年は十件、六名、令和七年は十二件、十四名となってございます。

個別具体的な事案ごとに事実関係が異なりますので、立件に際しての課題について一概に申し上げることは困難でございますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、虚偽事項公表罪で立件するためには、例えば、公表に係る事実関係が虚偽であるということのみならず、行為者が虚偽であることを認識しているということを立証する必要がございます。

SNSを利用した虚偽事項公表罪につきましては、例えば、他人による虚偽の投稿を信じてリポストした者につきましては、その情報が虚偽であることの認識を欠いているとか、あるいはアカウント利用者が偽名や他人の氏名を冒用するといった場合がございまして、そういった点の立証が困難であるというケースがあるというふうに承知をしております。

いずれにしましても、警察におきましては、個別の事案ごとに法と証拠に基づきまして適切に対処してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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