鈴木英敬 (自由民主党)

2026年7月10日・第221回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

お答え申し上げます。

まず、位置付けについて、公選法の関係ですけれども、リポストやシェアをした場合、その時点で新たな頒布行為が行われたと言えるため、当該行為を行う者に対して表示義務が課されることとなります。したがって、本改正によって新たに義務付けられる、AIを用いて作成又は改変した画像や映像を掲載した選挙運動用文書図画をリポストやシェアする場合には、当該リポストやシェアを行う者が表示義務の主体となります。なお、リポストやシェアをする者にとってAIを利用したものであるか客観的に一見して分からない場合、その場合に表示をしなかったとしても、本規定に違反するとの評価を受けるものではないと考えております。

情プラ法の関係ですけれども、本法案による情プラ法の改正では、大規模プラットフォーム事業者に対し、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減することを義務付けております。大規模プラットフォーム事業者には、リポストやシェアといった情報の発信の形式にかかわらず、軽減措置を講じることが求められております。

その上で、その対応策でありますが、委員がおっしゃっていただいた行為前にアラートの表示などについては、例えば、事業者によっては、直接そのリポスト、シェアではないですけれども、そのコメントポリシーに違反するコメントとか、コメントポリシー違反に該当しないが閲覧者が不快と感じる可能性のある表現に対して、ユーザーがコメントを投稿完了する前にAIが表現の見直しを提案するというような、ちょっと一歩立ち止まるみたいな、そんなことをやっているところもあります。

軽減措置の具体的内容につきましては、本法案成立後、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて総務大臣が定める指針に例示が盛り込まれることを想定しております。したがいまして、委員の御提案も含めて、各党協議会において議論してまいりたいと思います。

前後のやりとり

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