ありがとうございました。立憲民主党は熊谷参議院議員が代表として出席をさせていただいておりますので、是非提案をさせていただきたいというふうに思います。
プラットフォーム事業者についての期待の質問を多くさせていただきましたけれども、もちろん国民の政治活動の自由、表現の自由を守ることが必要でございますが、ただ、国民の皆さんの政治活動の自由、表現の自由を守るためには、正しい政治を国民の皆さんに実現していただかなければいけませんので、そのためにはこの法律が適切に運用されて、プラットフォーム事業者など頑張っていただくことを期待して、質問を終わります。
ありがとうございました。
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57長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
政党助成法第四条第一項におきまして、国は、政党交付金の交付に当たりましては、その使途について制限してはならないとされておりまして、借入金の返済に政党交付金を充てるということは禁止はされておりません。
一方、政党交付金による支出につきましては、政党交付金の使途の公開を担保するという観点から、定義上、借入金の返済及び貸付金の貸付けは除かれております。したがいまして、使途等報告書に記載することはできないとされております。これは、例えば政党の支出に充てるために借入れを行い、その返済に政党交付金を充当することを認めた場合には、その借入金は…
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58
小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
鈴木発議者に御質問させていただきますが、今の総務省の答弁ですけれども、政党助成法の根幹の柱の一つである国民の血税をどう使ったか、その使途の公開を担保するために借入金の返済に政党交付金は充てられることはできないと。
これについて、名前は言いませんが、ある政党が選挙の前に、選挙に勝ったら政党交付金が入ってくると、だからどうか我々にお金をくださいと、お金を、もらったお金は政党交付金でその借金をお返ししますということをやって、一度選挙でやられて、二回目も何かやろうとしていたんですが、これだと本当に政党助成法の制度そのものがおかしくな…
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59
鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
この今御指摘いただいた点は、以前も小西委員から御指導いただいて、政党の信頼性確保という観点から大変重要な論点であるというふうに考えております。
選挙運動に関する各党協議会は、各党各会派からの提案に基づいて議論をしています。今回提出させていただいている法案は、この時点で、何というか、合意を得たものを出させていただいておりますけれども、今後も各党各会派の提案に基づいて議論してまいりたいと思いますので、是非立憲のその各党協議会に来ていただいている方から御提案いただいて、そしてみんなでこれを議論するかどうか判断していきたいと思います。
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- (上の発言)
60
小西洋之(立憲)
ありがとうございました。立憲民主党は熊谷参議院議員が代表として出席をさせていただいておりますので、是非提案をさせていただきたいというふうに思います。
プラットフォーム事業者についての期待の質問を多くさせていただきましたけれども、もちろん国民の政治活動の自由、表現の自由を守ることが必要でございますが、ただ、国民の皆さんの政治活動の自由、表現の自由を守るためには、正しい政治を国民の皆さんに実現していただかなければいけませんので、そのためにはこの法律が適切に運用されて、プラットフォーム事業者など頑張っていただくことを期待して、質問を終わります。
ありがとうございました。
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61櫻櫻井充(自民)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、渡辺猛之君が委員を辞任され、その補欠として小林孝一郎君が選任されました。
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足立康史(国民)
国民民主党の足立康史でございます。
まず最初に、選挙運動に関する各党協議会の皆様には、ここまで法案をまとめていただきましたことを、改めて敬意と感謝を申し上げたいと思います。特に、取りまとめていただいた逢沢会長始め、各党各会派、本当に敬意を表したいと思います。
私も、今日はこの法案について細かいことを若干伺いたいと思います。大事なことは細部に宿ると言いますけれども、小西さんとその点は意見が一緒でありまして、向かっている方向は大分違うんですけど、細部が大事だということは同じです。今回の法案、本則に様々な規定がありますが、附則に大変大切な在外インターネット…
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林芳正(自民)総務大臣
在外投票制度につきましては、今委員からございましたように、これまでに最高裁において二回、違憲判決が言い渡されておるところでございます。
まず、平成十七年九月十四日の最高裁判決におきまして、在外選挙制度の対象を比例代表選挙に限ることは、判決後に初めて行われる衆議院選挙又は参議院選挙の時点においては違憲となる等の判示がされております。また、令和四年五月二十五日の最高裁判決において、在外国民の国民審査権の行使を認めないことは違憲であるとの判示がなされております。いずれも判示後速やかに在外投票を可能とする公職選挙法の改正を行ったところでございます。
その上で…
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