長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年7月10日・第221回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

御答弁申し上げます。

政党助成法第四条第一項におきまして、国は、政党交付金の交付に当たりましては、その使途について制限してはならないとされておりまして、借入金の返済に政党交付金を充てるということは禁止はされておりません。

一方、政党交付金による支出につきましては、政党交付金の使途の公開を担保するという観点から、定義上、借入金の返済及び貸付金の貸付けは除かれております。したがいまして、使途等報告書に記載することはできないとされております。これは、例えば政党の支出に充てるために借入れを行い、その返済に政党交付金を充当することを認めた場合には、その借入金は政党交付金ではございませんので、どのように使おうと使途報告は不要となってしまうということもございます。使途の公開を担保するために、政党交付金による支出に含めないということとされたものと承知しております。

前後のやりとり

53の発言を見る

61の発言を見る