ありがとうございました。
平成二十五年のガイドラインのことも触れていただきました。かなり時期もたっておりますし、技術的進歩もございますので、このガイドラインについても抜本的に見直すことも重要だというふうに思っておりますので、この点もまた各党協議会で議論をさせていただければというふうに思います。
最後の論点といたしまして、今回の法改正の中で、附則に、いわゆる選挙の自由妨害罪について、街頭演説の実施を妨げる行為に対応するための施策の在り方に関する検討条項を盛り込んでいただきました。
街頭演説、我々皆やっているわけですけれども、その演説に例えば大音量をかぶせて聴衆が演説内容を理解することを不可能にするような行為、こうしたことは明らかに現行の公職選挙法にある選挙の自由妨害罪に該当するわけでございますが、やはり、なかなか警察当局、法と証拠に基づいてということ、また表現の自由との関係で、演説者に対するやじや意見の表明、質問などとの線引きがなかなか難しいということから実効性に乏しいという指摘も多々あるわけでございます。そういった指摘がある中でこの検討条項が付け加えられまして、各党協議会の中では、この秋の臨時国会でこの点は合意を見ようというような大方の一致も見たわけでございます。
そこで、どういう議論をしていくべきかということの一つの提案として、現在あるこの選挙の自由妨害罪の中には演説を妨害しという文言はあるものの、じゃ、その意味とすること、つまり犯罪の構成要件について具体的な規定がございません。この演説を妨害しって、どういうふうな妨害だったらこの自由妨害罪に当てはまるのかという構成要件を明確化するということが一つの議論の方向性ではないかというふうに思います。
例えば、聴衆の知る権利が侵害されるといったような規定を例示的に条文に組み込むこともこの構成要件の明確化という観点からは一案と考えますけれども、発議者の見解を伺いたいと思います。
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落合貴之(中道)
御指摘の生成AIコンテンツである旨の表示機能につきましては、各党協議会においても事業者ヒアリングをした中で、そのような機能をもう既に実装している旨の説明をされた事業者もございました。大規模プラットフォーム事業者においても、AI生成コンテンツ表示機能を実装することや、それがユーザーにとって利用されやすいようにすることなどについては、自主的な努力をもう既に積み重ねているものと承知をしております。
AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示については、各党協議会でも大規模プラットフォーム事業者が講ずべき軽減措置の具体例の一つとして指針に盛…
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石川博崇(公明)
ありがとうございます。
是非、全ての方が対象になりますので、できるだけ簡便にこれはAIで作ったということが示せるシステムを多くのプラットフォーム事業者に導入していただけるよう取り組んでいきたいと思います。
その上で、このAI生成物の表示義務は、法律上、社会通念に照らして軽微であるもの又は実際に撮影されたものと誤認されるおそれのないものについては適用の対象外とされております。つまり、AIであるかどうか分からないけれども、これは現実かもしれないなというものについて、これはAIで作りましたということを表示することが義務になっていて、簡単なレタッチとか、今い…
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107
落合貴之(中道)
これは法改正の実効性をしっかり担保する上では、やはりその線引きというのは分かりやすくしていくことが重要なことであると思います。
AIを利用して作成又は改変した画像、映像を掲載した文書図画の表示義務について、御指摘の表示義務の対象外となるものの範囲、イラストやアニメーションの扱い、リポスト等の取扱いについては、衆議院や本日の委員会でも答弁してきましたが、こうした内容を一般の有権者にも分かりやすくお示しする重要性については委員と問題意識を共有をしております。
分かりやすい周知の方法としては、例えば平成二十五年にインターネット選挙運動が解禁された際に、当時…
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- (上の発言)
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石川博崇(公明)
ありがとうございました。
平成二十五年のガイドラインのことも触れていただきました。かなり時期もたっておりますし、技術的進歩もございますので、このガイドラインについても抜本的に見直すことも重要だというふうに思っておりますので、この点もまた各党協議会で議論をさせていただければというふうに思います。
最後の論点といたしまして、今回の法改正の中で、附則に、いわゆる選挙の自由妨害罪について、街頭演説の実施を妨げる行為に対応するための施策の在り方に関する検討条項を盛り込んでいただきました。
街頭演説、我々皆やっているわけですけれども、その演説に例えば大音量をかぶせて聴衆が演説内容を理解することを不可能にするような行為、こうしたことは明らかに現行の公職選挙法にある選挙の自由妨害罪に該当するわけでございますが、やはり、なかなか警察当局、法と証拠に基づいてということ、また表現の自由との関係で、演説者に対するやじや意見の表明、質問などとの線引きがなかなか難しいということから実効性に乏しいという指摘も多々あるわけでございます。そういった指摘がある中でこの検討条項が付け加えられまして、各党協議会の中では、この秋の臨時国会でこの点は合意を見ようというような大方の一致も見たわけでございます。
そこで、どういう議論をしていくべきかということの一つの提案として、現在あるこの選挙の自由妨害罪の中には演説を妨害しという文言はあるものの、じゃ、その意味とすること、つまり犯罪の構成要件について具体的な規定がございません。この演説を妨害しって、どういうふうな妨害だったらこの自由妨害罪に当てはまるのかという構成要件を明確化するということが一つの議論の方向性ではないかというふうに思います。
例えば、聴衆の知る権利が侵害されるといったような規定を例示的に条文に組み込むこともこの構成要件の明確化という観点からは一案と考えますけれども、発議者の見解を伺いたいと思います。
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落合貴之(中道)
この件は、何年か前から立法の必要性はかなり、様々な会派から問題提起がありました。しかし、どうやって法改正するかということはかなり意見が出て、まだ前に進んでいないところでございます。
委員の御提案は、令和六年に日本維新の会、国民民主党が共同提出した公職選挙法の一部を改正する法律案の内容と同趣旨であることに加え、各党協議会でも同様の意見が出されたものと理解をしております。
その上で、公職選挙法第二百二十五条第二号の演説を妨害しの規定は、それ自体がその他偽計詐術等の不正の方法の例示でもあり、委員御提案の例示的な文言を条文に組み入れることは、例示に例示を重ね…
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石川博崇(公明)
おっしゃるとおり、様々なこれは難しい課題があります。
そこで、もう一つの議論していく方向性として、これは各党協議会でも私から提起させていただいてまいりましたが、街頭演説については、既に長時間にわたって同一の場所にとどまってすることのないように努めなければならないといった訓示規定がございます。この街頭演説の妨害についても、こういった訓示規定で議論していくアプローチもあろうかというふうに思っておりまして、今後、各党協議会で御提案させていただきたいと思います。
時間が来たので、終わらせていただきます。ありがとうございました。
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柴田巧(維新)
日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いしたいと思います。
先ほどからもありますけれども、この最近の選挙におけるSNS上の投稿の中には候補者等への悪質な誹謗中傷が見受けられるなど、選挙の結果に重大な影響を与えているところです。そういう中、来年の統一選挙もやってくるわけですけれども、SNSの規制を含めた公職選挙法が改正されることは意味があると基本的に賛同する立場ですが、その上で、確認の意味も込めて幾つか質問していきたいと思います。
それで、ちょっと時間が十分しかないので、まず一番目ちょっと飛ばして、二番目からお聞きをしますが、AI作成物の表示義務による…
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