日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いしたいと思います。
先ほどからもありますけれども、この最近の選挙におけるSNS上の投稿の中には候補者等への悪質な誹謗中傷が見受けられるなど、選挙の結果に重大な影響を与えているところです。そういう中、来年の統一選挙もやってくるわけですけれども、SNSの規制を含めた公職選挙法が改正されることは意味があると基本的に賛同する立場ですが、その上で、確認の意味も込めて幾つか質問していきたいと思います。
それで、ちょっと時間が十分しかないので、まず一番目ちょっと飛ばして、二番目からお聞きをしますが、AI作成物の表示義務による逆効果の懸念についてお聞きをしたいと思います。
今回の改正案では、この公職選挙法改正案の第百四十二条の五で、AI生成物の頒布者に対し、その旨の表示義務を新たに設けることとされています。このAI生成物の表示義務を課しつつも罰則を設けないとしたことは基本的には妥当であるとは認識はしますが、されど、この罰則のない表示義務を設けると、法律に従う頒布者はAIを使用した旨の表示を行う一方で、選挙干渉を行おうとする例えば海外の主体など悪意を持った頒布者はその旨の表示を行わないことが想定をされます。
本改正案が成立して施行されれば、選挙運動に係るインターネット上のAI生成物はその旨の表示がなされているという前提認識が広がっていくと想定をするわけですけれども、だとすると、有権者にとっては、表示のない画像等はAIが利用されていないという信頼感が生まれてしまって、かえって悪意のあるAIによって生成されたこの偽画像等が信用されやすくなるという、言わば逆説的な事態が生じることも考えられますが、発議者はこの点どのように評価されているのか。また、こうした懸念も踏まえつつ、このAI生成物の表示義務についての不断の検討を続けていくべきではないかと考えますが、併せて見解もお聞きをしたいと思います。
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石川博崇(公明)
ありがとうございました。
平成二十五年のガイドラインのことも触れていただきました。かなり時期もたっておりますし、技術的進歩もございますので、このガイドラインについても抜本的に見直すことも重要だというふうに思っておりますので、この点もまた各党協議会で議論をさせていただければというふうに思います。
最後の論点といたしまして、今回の法改正の中で、附則に、いわゆる選挙の自由妨害罪について、街頭演説の実施を妨げる行為に対応するための施策の在り方に関する検討条項を盛り込んでいただきました。
街頭演説、我々皆やっているわけですけれども、その演説に例えば大音量をか…
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落合貴之(中道)
この件は、何年か前から立法の必要性はかなり、様々な会派から問題提起がありました。しかし、どうやって法改正するかということはかなり意見が出て、まだ前に進んでいないところでございます。
委員の御提案は、令和六年に日本維新の会、国民民主党が共同提出した公職選挙法の一部を改正する法律案の内容と同趣旨であることに加え、各党協議会でも同様の意見が出されたものと理解をしております。
その上で、公職選挙法第二百二十五条第二号の演説を妨害しの規定は、それ自体がその他偽計詐術等の不正の方法の例示でもあり、委員御提案の例示的な文言を条文に組み入れることは、例示に例示を重ね…
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石川博崇(公明)
おっしゃるとおり、様々なこれは難しい課題があります。
そこで、もう一つの議論していく方向性として、これは各党協議会でも私から提起させていただいてまいりましたが、街頭演説については、既に長時間にわたって同一の場所にとどまってすることのないように努めなければならないといった訓示規定がございます。この街頭演説の妨害についても、こういった訓示規定で議論していくアプローチもあろうかというふうに思っておりまして、今後、各党協議会で御提案させていただきたいと思います。
時間が来たので、終わらせていただきます。ありがとうございました。
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- (上の発言)
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柴田巧(維新)
日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いしたいと思います。
先ほどからもありますけれども、この最近の選挙におけるSNS上の投稿の中には候補者等への悪質な誹謗中傷が見受けられるなど、選挙の結果に重大な影響を与えているところです。そういう中、来年の統一選挙もやってくるわけですけれども、SNSの規制を含めた公職選挙法が改正されることは意味があると基本的に賛同する立場ですが、その上で、確認の意味も込めて幾つか質問していきたいと思います。
それで、ちょっと時間が十分しかないので、まず一番目ちょっと飛ばして、二番目からお聞きをしますが、AI作成物の表示義務による逆効果の懸念についてお聞きをしたいと思います。
今回の改正案では、この公職選挙法改正案の第百四十二条の五で、AI生成物の頒布者に対し、その旨の表示義務を新たに設けることとされています。このAI生成物の表示義務を課しつつも罰則を設けないとしたことは基本的には妥当であるとは認識はしますが、されど、この罰則のない表示義務を設けると、法律に従う頒布者はAIを使用した旨の表示を行う一方で、選挙干渉を行おうとする例えば海外の主体など悪意を持った頒布者はその旨の表示を行わないことが想定をされます。
本改正案が成立して施行されれば、選挙運動に係るインターネット上のAI生成物はその旨の表示がなされているという前提認識が広がっていくと想定をするわけですけれども、だとすると、有権者にとっては、表示のない画像等はAIが利用されていないという信頼感が生まれてしまって、かえって悪意のあるAIによって生成されたこの偽画像等が信用されやすくなるという、言わば逆説的な事態が生じることも考えられますが、発議者はこの点どのように評価されているのか。また、こうした懸念も踏まえつつ、このAI生成物の表示義務についての不断の検討を続けていくべきではないかと考えますが、併せて見解もお聞きをしたいと思います。
112三三木圭恵(維新)
本改正案は、AIを利用して作成又は改変した映像等を掲載した文書図画について、有権者がその信頼性を判断するための材料を提供するため、当該文書図画をインターネット等を利用する方法により頒布する者に対し、AIを利用した旨の表示を義務付けることにしたものでございます。
一方で、様々な情報が行き交うSNSやインターネットにおいては、出どころの判断が付かない画像又は映像を安易に拡散しないようにするなど、情報の受け手のリテラシーも重要と認識をしております。今回の改正がそのきっかけの一つになり、選挙に関して、委員御指摘のAIによって生成された偽画像が流通する事態も減少…
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柴田巧(維新)
ありがとうございました。
いずれにしても、この表示義務については不断の検討をまたしっかり続けていっていただきたいと思います。
次に、先ほどもありましたが、街頭演説の妨害行為への対応などについてお聞きをしたいと思いますが、今回の附則にはこれが検討規定として設けられたわけですけれども、昨今こういう選挙妨害が、選挙の妨害行為が繰り返されています。
改めて言うまでもありませんけれども、街頭演説というのは、こうした自らが主張を有権者に直接訴えて、有権者はそれを聞くことができる貴重な場なんですが、その機会が妨害されれば、この民主主義の根幹は揺るぎかねないという…
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114三三木圭恵(維新)
委員御指摘のとおり、聴衆が街頭演説を聞く権利を確保することは大変重要であり、守られるべきであると考えております。
そのため、我々日本維新の会は、選挙の自由妨害罪について、選挙妨害行為を具体的に例示するとともに、罰則を強化する法案を国民民主党さんとともに令和六年に提出をしているところでございます。
他方、演説妨害に該当する行為として特定の行為を明示的に規定、禁止することは、規定されなかった行為について法律上許容されたものというメッセージを送ることにもなりかねず、今後の取締りに支障を来す可能性があるという意見もあるものと承知をしてございます。
日本維新…
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