柴田巧 (日本維新の会)

2026年7月10日・第221回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

ありがとうございました。

いずれにしても、この表示義務については不断の検討をまたしっかり続けていっていただきたいと思います。

次に、先ほどもありましたが、街頭演説の妨害行為への対応などについてお聞きをしたいと思いますが、今回の附則にはこれが検討規定として設けられたわけですけれども、昨今こういう選挙妨害が、選挙の妨害行為が繰り返されています。

改めて言うまでもありませんけれども、街頭演説というのは、こうした自らが主張を有権者に直接訴えて、有権者はそれを聞くことができる貴重な場なんですが、その機会が妨害されれば、この民主主義の根幹は揺るぎかねないということになります。

今やこの過激な言動で、先ほどもありましたが、大声による活動が地域住民の平穏や公正な政治判断を妨げる事態になっていると思います。しかし、今の公選法は、演説妨害などを選挙の自由妨害罪と規定する一方で、具体的な行為は定められていないというのが実際のところです。このため、街頭演説中に大声を張り上げたり大音量を流したりする妨害行為であっても現場の警察官らが摘発に踏み切れないとして法整備を求める声が、先ほどもありましたが、与野党から広がってきているところです。

そこで、お聞きをしますが、聴衆が演説を聞く権利を守るために、この表現の自由との関係も整理をしながらでありますけれども、選挙の自由妨害罪の適用基準の明確化や、この選挙妨害行為の具体化、そして罰則の強化などをやっぱりこれ考えていく、図っていくべきではないかと思いますが、発議者の御見解をお聞きをしたいと思います。

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