落合貴之 (中道)
衆議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 110 件・言及した要求 8 件
言及した要求
- 6発言
- 5発言
- 5発言
- 3発言
- 2発言
- 1発言
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直近の発言
この件は、何年か前から立法の必要性はかなり、様々な会派から問題提起がありました。しかし、どうやって法改正するかということはかなり意見が出て、まだ前に進んでいないところでございます。 委員の御提案は、令和六年に日本維新の会、国民民主党が共同提出した公職選挙法の一部を改正する法律案の内容と同趣旨であることに加え、各党協議会でも同様の意見が出されたものと理解をしております。 その上で、公職選挙法第二百二十五条第二号の演説を妨害しの規定は、それ自体がその他偽計詐術等の不正の方法の例示…
これは法改正の実効性をしっかり担保する上では、やはりその線引きというのは分かりやすくしていくことが重要なことであると思います。 AIを利用して作成又は改変した画像、映像を掲載した文書図画の表示義務について、御指摘の表示義務の対象外となるものの範囲、イラストやアニメーションの扱い、リポスト等の取扱いについては、衆議院や本日の委員会でも答弁してきましたが、こうした内容を一般の有権者にも分かりやすくお示しする重要性については委員と問題意識を共有をしております。 分かりやすい周知の方…
御指摘の生成AIコンテンツである旨の表示機能につきましては、各党協議会においても事業者ヒアリングをした中で、そのような機能をもう既に実装している旨の説明をされた事業者もございました。大規模プラットフォーム事業者においても、AI生成コンテンツ表示機能を実装することや、それがユーザーにとって利用されやすいようにすることなどについては、自主的な努力をもう既に積み重ねているものと承知をしております。 AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示については、各党協議会…
総務省がということですが、今回の改正で大規模事業者に義務付ける軽減措置の具体的な内容については、役務の特性に応じて事業者の判断に委ねるとしており、行政処分や罰則の対象としてはおらず、総務省が関与するというようなことは今回の法改正の内容についてはないというふうに考えております。 その上で、軽減措置の具体的な内容については、本日の審議も踏まえ、指針に盛り込むべき内容について、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて総務大臣が定める指針に例示が盛り込まれ…
指針に盛り込まれる選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の具体的内容に関して、これまで各党協議会で議論されてきた事業者の措置の例を挙げれば、御指摘の利用規約に違反した場合の収益化停止のほか、収益化アカウントであることの表示機能の実装、それから本人確認済みであることの表示機能の実装、それからAI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示、オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示、ファクトチェック機関や選挙に関わる各主体との連携などがございました。 こ…
国内に住んでいる方との平等を考えると、これは進めるべきであると。しかし、在外の方々の中での平等を考えると、一つの課題にはなると思います。
決定的な理由にはならないというふうに思いますが、これ投票権の平等性等を考えると、一つの課題にはなるというふうに思います。
在外ネット投票の実現に向けて、マイナンバーが未付番の在外邦人が存在するということは重要な課題で、実務的な課題になるというふうに思います。 まずは、付番の手続の簡素化ですとか本人確認手段の確保など、誰一人残さないための具体的な救済策を、解決策を国会で議論して前に進めていくべきであるというふうに考えております。
選挙制度、選挙の仕組みに関しましては、やはり幅広い国民の信頼が必要であるというふうに思います。 課題があると思っているかどうかというよりも、課題があると指摘がされていますので、それに関しては、我々政治家がしっかり理解をした上で、国民の皆様に大丈夫ですよという説明を丁寧にしていかなければならないというふうに考えております。
我が党といたしましても、在外インターネット投票の導入に前向きに議論をしてまいりたいというふうに考えています。 私自身も何回も、前に進めるべきということを国会で取り上げてきましたが、そういった中で課題への指摘があったことは確かでして、公平性の担保やシステム、情報管理面での実務的な課題に対する指摘が存在いたしました。丁寧に議論をしながら、確実な制度構築に向けて進めていくべきであるというふうに考えております。
本法案による情プラ法の改正は、個別の情報への対処を事業者に直接義務付けるものではなく、個別の情報について例示をすることは必ずしも適切ではないと考えております。 その上で、インターネット等を利用して行われる誹謗中傷については、法令に違反する情報に該当する場合も多いが、虚偽の情報に当たる場合もあると考えられるなど、個別の事情にもよるため一概にお答えすることが難しいが、一般論としては、本法案が誹謗中傷を一つの経緯として立案されたこともあり、こうした誹謗中傷は選挙の公正に対する悪影響…
一項と二項をわざわざ分けたわけですけれども、今回新設する公選法百四十二条の七第一項は、今時の国政選挙を始めとする様々な選挙においては、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が流布されたり事実をゆがめて公にされたりする例が見られ、有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねないことから設けられたものでございます。 公職の候補者に対する悪質な誹謗中傷については、虚偽の事項の公表を伴うものであれば一項にも該当するものでございますが、悪質な誹謗中傷を一項の義務規定の対象…
最近の国政選挙を始めとする様々な選挙においては、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が流布されたり事実をゆがめて公にされたりする例が見られ、このような事態は有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねないものと承知をしております。 本条は、インターネット利用者が虚偽の事項や事実をゆがめた情報の発信を通じて選挙の公正を害することがないようにすべきとの訓示規定として利用者の責務を規定したものでございます。その上で、大規模プラットフォーム事業者へのヒアリングにおいて…
指針について、先ほど申し上げた各党協議会の場で議論を行うわけですけれども、具体的な内容に関して、これまでの各党協議会で議論をされてきた内容につきましては、利用規約に違反した場合の収益化停止、それから収益化アカウントであることの表示機能の実装、本人確認済みであることの表示機能の実装、AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示、オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示、ファクトチェック機関や選挙に関わる各主体との連携など、議論がされてきました。 成立後に…
軽減措置の具体的内容については、法案の成立後に、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて総務大臣が定める指針に例示が盛り込まれることを想定しており、委員御指摘の内容も含めて、指針にどのような内容を盛り込むかについては引き続き議論をしてまいりたいと。しかし、かなり前向きに議論を行っていきたいというふうに思います。
選挙の公正を害するおそれのある情報の流通に関して厳格な定義は置いておらず、情報流通の形態や方法についても特には限定はしておりません。 このため、一般論としては、御指摘のような違法な情報の拡散による選挙の公正に対する悪影響については、それがいわゆるスマホ農場やボット等によるものであっても、事業者は軽減措置を講じることが求められる対象になり得るというふうに考えております。
本法案による情プラ法の改正は、大規模プラットフォーム事業者において選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減することに主眼があるため、御指摘の選挙の公正を害するおそれのある情報の流通について厳格な定義は置いておらず、情報の主体となり得る者の範囲についても特に限定はしていません。 このため、一般論としては、大規模プラットフォーム事業者には、委員御指摘の、公職の候補者になろうとする者や現職といった情報の対象にかかわらず、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通によ…
公選法百四十二条の七に違反した情報を発信した場合に、一般的に信用失墜行為に該当するかをお答えするのは困難ではございますが、訓示規定とはいえ法令に違反するということになりますので、一定の抑止効果は期待できるというふうに考えております。
現行法は、公職の候補者、すなわち現に立候補している者に対して悪質な誹謗中傷をする等の表現の自由を濫用して、等濫用して選挙の公正を害することがないよう努めなければならないというふうにしています。 これを踏まえて、今回新たに訓示規定を設けるに当たっても、公職の候補者に関するものを対象とすることとしたため、基本的には選挙運動期間の行為を念頭に置いたものでございます。選挙運動期間前であっても、その選挙に関し虚偽の事項あるいは事実をゆがめる情報を発信することは厳に慎むべきであって、対象…
まず前提としまして、公職選挙法におきましては、現に立候補している者をいう公職の候補者、それから立候補の意思を有している者や客観的にそのように認められる者である公職の候補者となろうとする者、現在公選によって公職に就いている者の全てをいう公職にある者を明確に区別をしています。 今回新たに設ける訓示規定では、このうち公職の候補者に関するものを対象としているため、公職の候補者となろうとする者及び公職にある者は含まれないという整理でございます。 なお、このような整理にしたのは、現行法の…