軽減措置の具体的内容については、法案の成立後に、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて総務大臣が定める指針に例示が盛り込まれることを想定しており、委員御指摘の内容も含めて、指針にどのような内容を盛り込むかについては引き続き議論をしてまいりたいと。しかし、かなり前向きに議論を行っていきたいというふうに思います。
落合貴之 (中道改革連合)
2026年7月10日・第221回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)
前後のやりとり
非常な、重要な答弁をいただいたと思います。 国政で懸命に活動していると、次の選挙で落としてやれというふうに、落とすというふうに書いて、ここに書いてある法令に違反する情報や虚偽の情報を書かれるということは普通によくあることでございますので、プラットフォーム事業者にその必要な措置の法的義務が掛かるということを御答弁をいただきました。 じゃ、次の質問なんですけれども、スマホ農場というような言葉が今あって、私もNHKの番組見てびっくりしたんですけれども、数え切れないほどのスマホの機械を置いて、同じ名誉毀損のような情報を一気に大拡散をする、あるいは特定のSNS…
選挙の公正を害するおそれのある情報の流通に関して厳格な定義は置いておらず、情報流通の形態や方法についても特には限定はしておりません。
このため、一般論としては、御指摘のような違法な情報の拡散による選挙の公正に対する悪影響については、それがいわゆるスマホ農場やボット等によるものであっても、事業者は軽減措置を講じることが求められる対象になり得るというふうに考えております。
ありがとうございました。
次の問い、今お答えいただいたのと重なるんですけれども、まさにこのスマホ農場やボットなどの拡散情報についてもプラットフォーム事業者の必要な措置の対象になるというふうにおっしゃっていただいたんですが、であるならば、総務大臣が作る指針ですね、この指針においても、こうした新しい、恐ろしい技術による拡散情報の、情報の流通に関する事項を総務大臣の指針においても定めるべきというふうに考えますけど、いかがでしょうか。もう、スマホ農場であっという間に百万フォロワーがSNSで作られるとか、とんでもないことがございますので、答弁をお願いいたします。
- (上の発言)
軽減措置の具体的内容については、法案の成立後に、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて総務大臣が定める指針に例示が盛り込まれることを想定しており、委員御指摘の内容も含めて、指針にどのような内容を盛り込むかについては引き続き議論をしてまいりたいと。しかし、かなり前向きに議論を行っていきたいというふうに思います。
前向きな答弁、ありがとうございました。鈴木発議者も何かうなずいてくださっていましたので、是非各党協議でしっかりと、これを逃したらどうしようもないと思います。是非お願いを申し上げます。 そうであるならば、今度はそもそも論の質問になるんですけれども、いろんなすごい技術によって名誉毀損の情報やあるいは虚偽の情報がどんどん拡散し、その中で選挙が行われるという事態が現に発生しているわけなんですけれども、そうした悪影響を軽減する必要な措置をプラットフォーム事業者に対し求めるということなんですが、そもそもプラットフォーム事業者が取り組むべき取組として、自分たちのサー…
指針について、先ほど申し上げた各党協議会の場で議論を行うわけですけれども、具体的な内容に関して、これまでの各党協議会で議論をされてきた内容につきましては、利用規約に違反した場合の収益化停止、それから収益化アカウントであることの表示機能の実装、本人確認済みであることの表示機能の実装、AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示、オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示、ファクトチェック機関や選挙に関わる各主体との連携など、議論がされてきました。 成立後に、今日の審議の内容も踏まえまして、御指摘のサービスの実態について利用者に適切に…
大変力強い答弁をありがとうございました。
では、もう一度、公選法の方に戻らせていただきまして、先ほどの百四十二条の七の第一項なんですけれども、先ほどもまさに御質問があったものと重なるんですが、これ実は虚偽事項公表罪の二百三十五条の二項と同じ文言ですね。虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にしというわけでございますけれども、こうした新たな今回条文を設けることによってどういう法的な新しい効果があるというふうにお考えでしょうか。