大変力強い答弁をありがとうございました。
では、もう一度、公選法の方に戻らせていただきまして、先ほどの百四十二条の七の第一項なんですけれども、先ほどもまさに御質問があったものと重なるんですが、これ実は虚偽事項公表罪の二百三十五条の二項と同じ文言ですね。虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にしというわけでございますけれども、こうした新たな今回条文を設けることによってどういう法的な新しい効果があるというふうにお考えでしょうか。
2026年7月10日・第221回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)
大変力強い答弁をありがとうございました。
では、もう一度、公選法の方に戻らせていただきまして、先ほどの百四十二条の七の第一項なんですけれども、先ほどもまさに御質問があったものと重なるんですが、これ実は虚偽事項公表罪の二百三十五条の二項と同じ文言ですね。虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にしというわけでございますけれども、こうした新たな今回条文を設けることによってどういう法的な新しい効果があるというふうにお考えでしょうか。
軽減措置の具体的内容については、法案の成立後に、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて総務大臣が定める指針に例示が盛り込まれることを想定しており、委員御指摘の内容も含めて、指針にどのような内容を盛り込むかについては引き続き議論をしてまいりたいと。しかし、かなり前向きに議論を行っていきたいというふうに思います。
前向きな答弁、ありがとうございました。鈴木発議者も何かうなずいてくださっていましたので、是非各党協議でしっかりと、これを逃したらどうしようもないと思います。是非お願いを申し上げます。 そうであるならば、今度はそもそも論の質問になるんですけれども、いろんなすごい技術によって名誉毀損の情報やあるいは虚偽の情報がどんどん拡散し、その中で選挙が行われるという事態が現に発生しているわけなんですけれども、そうした悪影響を軽減する必要な措置をプラットフォーム事業者に対し求めるということなんですが、そもそもプラットフォーム事業者が取り組むべき取組として、自分たちのサー…
指針について、先ほど申し上げた各党協議会の場で議論を行うわけですけれども、具体的な内容に関して、これまでの各党協議会で議論をされてきた内容につきましては、利用規約に違反した場合の収益化停止、それから収益化アカウントであることの表示機能の実装、本人確認済みであることの表示機能の実装、AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示、オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示、ファクトチェック機関や選挙に関わる各主体との連携など、議論がされてきました。 成立後に、今日の審議の内容も踏まえまして、御指摘のサービスの実態について利用者に適切に…
大変力強い答弁をありがとうございました。
では、もう一度、公選法の方に戻らせていただきまして、先ほどの百四十二条の七の第一項なんですけれども、先ほどもまさに御質問があったものと重なるんですが、これ実は虚偽事項公表罪の二百三十五条の二項と同じ文言ですね。虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にしというわけでございますけれども、こうした新たな今回条文を設けることによってどういう法的な新しい効果があるというふうにお考えでしょうか。
最近の国政選挙を始めとする様々な選挙においては、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が流布されたり事実をゆがめて公にされたりする例が見られ、このような事態は有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねないものと承知をしております。 本条は、インターネット利用者が虚偽の事項や事実をゆがめた情報の発信を通じて選挙の公正を害することがないようにすべきとの訓示規定として利用者の責務を規定したものでございます。その上で、大規模プラットフォーム事業者へのヒアリングにおいて、事業者が必要な措置を講ずる前提として利用者の責任に関する規定が必要であるとの…
ありがとうございました。 具体的には、虚偽事項公表罪の二百三十五条の二項だと、当選を得させない目的を持って、虚偽の事実を、事項を公にし、又は事実をゆがめて公にしてとあるので、そうじゃないですね、当選を得させないじゃなくて、当選をさせる目的を持って虚偽の事項を公にされたとか事実をゆがめたというのは、新しい条文の対象に、うなずいていただいていますけど、当然対象になるのであろうというふうに思うわけでございます。 じゃ、次に、質問なんですが、誹謗中傷という概念についてちょっと議論させていただきたいと思います。 先ほど、逢沢発議者の趣旨説明にも悪質な誹謗中傷…
一項と二項をわざわざ分けたわけですけれども、今回新設する公選法百四十二条の七第一項は、今時の国政選挙を始めとする様々な選挙においては、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が流布されたり事実をゆがめて公にされたりする例が見られ、有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねないことから設けられたものでございます。 公職の候補者に対する悪質な誹謗中傷については、虚偽の事項の公表を伴うものであれば一項にも該当するものでございますが、悪質な誹謗中傷を一項の義務規定の対象とした場合、公職の候補者に対する正当な批判に対し萎縮効果を生むのではないかとい…