前向きな答弁、ありがとうございました。鈴木発議者も何かうなずいてくださっていましたので、是非各党協議でしっかりと、これを逃したらどうしようもないと思います。是非お願いを申し上げます。
そうであるならば、今度はそもそも論の質問になるんですけれども、いろんなすごい技術によって名誉毀損の情報やあるいは虚偽の情報がどんどん拡散し、その中で選挙が行われるという事態が現に発生しているわけなんですけれども、そうした悪影響を軽減する必要な措置をプラットフォーム事業者に対し求めるということなんですが、そもそもプラットフォーム事業者が取り組むべき取組として、自分たちのサービスというのは、このアルゴリズムの技術によるフィルターバブルなどによって、あたかも有権者の人たちから見て、本来、現実には存在しない別の世界、要は次から次へと、自分が一回見た同じような動画が次から次へと送られてくるわけですので、まるで世の中がこういう世論が広がっているかのように見えるわけでございますけれども、そうしたプラットフォーム事業者が講じている、今申し上げたような、アルゴリズムによるフィルターバブルなどの情報の偏りなどのサービスの実態について、利用者に、例えば、せめて選挙期間中に自分たちのサービスというのはこういう技術が用いられているんですよというようなことを適切に広報する必要があると考えますが、いかがでしょうか。また、そうしたことを総務大臣は是非指針に書くべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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落合貴之(中道)
選挙の公正を害するおそれのある情報の流通に関して厳格な定義は置いておらず、情報流通の形態や方法についても特には限定はしておりません。
このため、一般論としては、御指摘のような違法な情報の拡散による選挙の公正に対する悪影響については、それがいわゆるスマホ農場やボット等によるものであっても、事業者は軽減措置を講じることが求められる対象になり得るというふうに考えております。
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小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
次の問い、今お答えいただいたのと重なるんですけれども、まさにこのスマホ農場やボットなどの拡散情報についてもプラットフォーム事業者の必要な措置の対象になるというふうにおっしゃっていただいたんですが、であるならば、総務大臣が作る指針ですね、この指針においても、こうした新しい、恐ろしい技術による拡散情報の、情報の流通に関する事項を総務大臣の指針においても定めるべきというふうに考えますけど、いかがでしょうか。もう、スマホ農場であっという間に百万フォロワーがSNSで作られるとか、とんでもないことがございますので、答弁をお願いいたします。
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落合貴之(中道)
軽減措置の具体的内容については、法案の成立後に、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて総務大臣が定める指針に例示が盛り込まれることを想定しており、委員御指摘の内容も含めて、指針にどのような内容を盛り込むかについては引き続き議論をしてまいりたいと。しかし、かなり前向きに議論を行っていきたいというふうに思います。
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- (上の発言)
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小西洋之(立憲)
前向きな答弁、ありがとうございました。鈴木発議者も何かうなずいてくださっていましたので、是非各党協議でしっかりと、これを逃したらどうしようもないと思います。是非お願いを申し上げます。
そうであるならば、今度はそもそも論の質問になるんですけれども、いろんなすごい技術によって名誉毀損の情報やあるいは虚偽の情報がどんどん拡散し、その中で選挙が行われるという事態が現に発生しているわけなんですけれども、そうした悪影響を軽減する必要な措置をプラットフォーム事業者に対し求めるということなんですが、そもそもプラットフォーム事業者が取り組むべき取組として、自分たちのサービスというのは、このアルゴリズムの技術によるフィルターバブルなどによって、あたかも有権者の人たちから見て、本来、現実には存在しない別の世界、要は次から次へと、自分が一回見た同じような動画が次から次へと送られてくるわけですので、まるで世の中がこういう世論が広がっているかのように見えるわけでございますけれども、そうしたプラットフォーム事業者が講じている、今申し上げたような、アルゴリズムによるフィルターバブルなどの情報の偏りなどのサービスの実態について、利用者に、例えば、せめて選挙期間中に自分たちのサービスというのはこういう技術が用いられているんですよというようなことを適切に広報する必要があると考えますが、いかがでしょうか。また、そうしたことを総務大臣は是非指針に書くべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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落合貴之(中道)
指針について、先ほど申し上げた各党協議会の場で議論を行うわけですけれども、具体的な内容に関して、これまでの各党協議会で議論をされてきた内容につきましては、利用規約に違反した場合の収益化停止、それから収益化アカウントであることの表示機能の実装、本人確認済みであることの表示機能の実装、AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示、オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示、ファクトチェック機関や選挙に関わる各主体との連携など、議論がされてきました。
成立後に、今日の審議の内容も踏まえまして、御指摘のサービスの実態について利用者に適切に…
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小西洋之(立憲)
大変力強い答弁をありがとうございました。
では、もう一度、公選法の方に戻らせていただきまして、先ほどの百四十二条の七の第一項なんですけれども、先ほどもまさに御質問があったものと重なるんですが、これ実は虚偽事項公表罪の二百三十五条の二項と同じ文言ですね。虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にしというわけでございますけれども、こうした新たな今回条文を設けることによってどういう法的な新しい効果があるというふうにお考えでしょうか。
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落合貴之(中道)
最近の国政選挙を始めとする様々な選挙においては、候補者の経歴や過去の発言等に関して虚偽の事項が流布されたり事実をゆがめて公にされたりする例が見られ、このような事態は有権者の判断に多大な影響を与え、選挙結果を左右しかねないものと承知をしております。
本条は、インターネット利用者が虚偽の事項や事実をゆがめた情報の発信を通じて選挙の公正を害することがないようにすべきとの訓示規定として利用者の責務を規定したものでございます。その上で、大規模プラットフォーム事業者へのヒアリングにおいて、事業者が必要な措置を講ずる前提として利用者の責任に関する規定が必要であるとの…
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