非常な、重要な答弁をいただいたと思います。
国政で懸命に活動していると、次の選挙で落としてやれというふうに、落とすというふうに書いて、ここに書いてある法令に違反する情報や虚偽の情報を書かれるということは普通によくあることでございますので、プラットフォーム事業者にその必要な措置の法的義務が掛かるということを御答弁をいただきました。
じゃ、次の質問なんですけれども、スマホ農場というような言葉が今あって、私もNHKの番組見てびっくりしたんですけれども、数え切れないほどのスマホの機械を置いて、同じ名誉毀損のような情報を一気に大拡散をする、あるいは特定のSNSが物すごいフォロワーがいるように仕立て上げることができる。また、ボットというような技術もありますけれども、このようなものによる違法な内容の拡散情報は、この情プラ法二十七条の二第一項の、法令に違反あるいはその虚偽の情報の流通、あるいは事実をゆがめるといったいずれかの情報の流通や、あるいは、その他と書いていますけど、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通に該当するということでよろしいでしょうか。
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落合貴之(中道)
公選法百四十二条の七に違反した情報を発信した場合に、一般的に信用失墜行為に該当するかをお答えするのは困難ではございますが、訓示規定とはいえ法令に違反するということになりますので、一定の抑止効果は期待できるというふうに考えております。
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小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
じゃ、今度、情プラ法の二十七の二の一項なんですが、さっきの現職かなろうとする者か候補者かというそこの質問なんですが、この情プラ法二十七条の二の第一項の、その他選挙の公正を害するおそれのある情報の流通は、現に選挙に立候補している者以外の者、つまり候補者になろうとする者あるいは現職に関する情報も含まれるということでよろしいでしょうか。
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落合貴之(中道)
本法案による情プラ法の改正は、大規模プラットフォーム事業者において選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減することに主眼があるため、御指摘の選挙の公正を害するおそれのある情報の流通について厳格な定義は置いておらず、情報の主体となり得る者の範囲についても特に限定はしていません。
このため、一般論としては、大規模プラットフォーム事業者には、委員御指摘の、公職の候補者になろうとする者や現職といった情報の対象にかかわらず、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響については軽減措置を講じることが求められるというふうに考えております。
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- (上の発言)
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小西洋之(立憲)
非常な、重要な答弁をいただいたと思います。
国政で懸命に活動していると、次の選挙で落としてやれというふうに、落とすというふうに書いて、ここに書いてある法令に違反する情報や虚偽の情報を書かれるということは普通によくあることでございますので、プラットフォーム事業者にその必要な措置の法的義務が掛かるということを御答弁をいただきました。
じゃ、次の質問なんですけれども、スマホ農場というような言葉が今あって、私もNHKの番組見てびっくりしたんですけれども、数え切れないほどのスマホの機械を置いて、同じ名誉毀損のような情報を一気に大拡散をする、あるいは特定のSNSが物すごいフォロワーがいるように仕立て上げることができる。また、ボットというような技術もありますけれども、このようなものによる違法な内容の拡散情報は、この情プラ法二十七条の二第一項の、法令に違反あるいはその虚偽の情報の流通、あるいは事実をゆがめるといったいずれかの情報の流通や、あるいは、その他と書いていますけど、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通に該当するということでよろしいでしょうか。
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落合貴之(中道)
選挙の公正を害するおそれのある情報の流通に関して厳格な定義は置いておらず、情報流通の形態や方法についても特には限定はしておりません。
このため、一般論としては、御指摘のような違法な情報の拡散による選挙の公正に対する悪影響については、それがいわゆるスマホ農場やボット等によるものであっても、事業者は軽減措置を講じることが求められる対象になり得るというふうに考えております。
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小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
次の問い、今お答えいただいたのと重なるんですけれども、まさにこのスマホ農場やボットなどの拡散情報についてもプラットフォーム事業者の必要な措置の対象になるというふうにおっしゃっていただいたんですが、であるならば、総務大臣が作る指針ですね、この指針においても、こうした新しい、恐ろしい技術による拡散情報の、情報の流通に関する事項を総務大臣の指針においても定めるべきというふうに考えますけど、いかがでしょうか。もう、スマホ農場であっという間に百万フォロワーがSNSで作られるとか、とんでもないことがございますので、答弁をお願いいたします。
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落合貴之(中道)
軽減措置の具体的内容については、法案の成立後に、選挙運動に関する各党協議会における議論を経て、その合意内容に基づいて総務大臣が定める指針に例示が盛り込まれることを想定しており、委員御指摘の内容も含めて、指針にどのような内容を盛り込むかについては引き続き議論をしてまいりたいと。しかし、かなり前向きに議論を行っていきたいというふうに思います。
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