ありがとうございます。
是非、全ての方が対象になりますので、できるだけ簡便にこれはAIで作ったということが示せるシステムを多くのプラットフォーム事業者に導入していただけるよう取り組んでいきたいと思います。
その上で、このAI生成物の表示義務は、法律上、社会通念に照らして軽微であるもの又は実際に撮影されたものと誤認されるおそれのないものについては適用の対象外とされております。つまり、AIであるかどうか分からないけれども、これは現実かもしれないなというものについて、これはAIで作りましたということを表示することが義務になっていて、簡単なレタッチとか、今いろんな機能がありますけれども、そういった軽微な修正等、あるいはアニメとか、もう明らかにこれはAIで作っているというものが分かるものについては別にAIと表示する義務はない。そういった、できる限り国民の皆様への負担を軽減させるという観点から、このような例外規定が設けられております。
ただ一方で、じゃ、何が社会通念に照らして軽微なのか、また誤認されるおそれのないものとは一体どこまでなのか。こういった解釈基準がある程度明記されなければ、一般の有権者が、これは表示しなければいけないのか表示した方がいいのか、判断に困るということが生じてしまいます。
そこで、こうした有権者への負担を最小限にする観点からは、表示義務の線引きについてできる限り分かりやすく周知する必要があると思いますけれども、施行前にどのようにこのような周知をしていくことが必要と考えるか、発議者に伺いたいと思います。
103
落合貴之(中道)
中身については、今後委員も含めて各党協議会で議論をしていくこととなりますので、是非御意見等もいただければというふうに思います。
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104
石川博崇(公明)
この委員会の議論も極めて大事だというふうに思っております。議事録で残ったことを踏まえて各党協議会でも議論していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
論点を変えまして、今回、AI生成物については表示義務が課されることになりました。この規定は一般の有権者の方々全てが対象になりますので、国民の皆様、有権者の皆様にできる限り負担を掛けない形で運用することが重要と考えております。
今、一部のプラットフォーム事業者、例えばXでは、AIで生成したものかどうかというものを選択できる、そういった簡単に選べるシステムが既に導入されております。今、様々なSNS…
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落合貴之(中道)
御指摘の生成AIコンテンツである旨の表示機能につきましては、各党協議会においても事業者ヒアリングをした中で、そのような機能をもう既に実装している旨の説明をされた事業者もございました。大規模プラットフォーム事業者においても、AI生成コンテンツ表示機能を実装することや、それがユーザーにとって利用されやすいようにすることなどについては、自主的な努力をもう既に積み重ねているものと承知をしております。
AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装、利用者への警告表示については、各党協議会でも大規模プラットフォーム事業者が講ずべき軽減措置の具体例の一つとして指針に盛…
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- (上の発言)
106
石川博崇(公明)
ありがとうございます。
是非、全ての方が対象になりますので、できるだけ簡便にこれはAIで作ったということが示せるシステムを多くのプラットフォーム事業者に導入していただけるよう取り組んでいきたいと思います。
その上で、このAI生成物の表示義務は、法律上、社会通念に照らして軽微であるもの又は実際に撮影されたものと誤認されるおそれのないものについては適用の対象外とされております。つまり、AIであるかどうか分からないけれども、これは現実かもしれないなというものについて、これはAIで作りましたということを表示することが義務になっていて、簡単なレタッチとか、今いろんな機能がありますけれども、そういった軽微な修正等、あるいはアニメとか、もう明らかにこれはAIで作っているというものが分かるものについては別にAIと表示する義務はない。そういった、できる限り国民の皆様への負担を軽減させるという観点から、このような例外規定が設けられております。
ただ一方で、じゃ、何が社会通念に照らして軽微なのか、また誤認されるおそれのないものとは一体どこまでなのか。こういった解釈基準がある程度明記されなければ、一般の有権者が、これは表示しなければいけないのか表示した方がいいのか、判断に困るということが生じてしまいます。
そこで、こうした有権者への負担を最小限にする観点からは、表示義務の線引きについてできる限り分かりやすく周知する必要があると思いますけれども、施行前にどのようにこのような周知をしていくことが必要と考えるか、発議者に伺いたいと思います。
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落合貴之(中道)
これは法改正の実効性をしっかり担保する上では、やはりその線引きというのは分かりやすくしていくことが重要なことであると思います。
AIを利用して作成又は改変した画像、映像を掲載した文書図画の表示義務について、御指摘の表示義務の対象外となるものの範囲、イラストやアニメーションの扱い、リポスト等の取扱いについては、衆議院や本日の委員会でも答弁してきましたが、こうした内容を一般の有権者にも分かりやすくお示しする重要性については委員と問題意識を共有をしております。
分かりやすい周知の方法としては、例えば平成二十五年にインターネット選挙運動が解禁された際に、当時…
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石川博崇(公明)
ありがとうございました。
平成二十五年のガイドラインのことも触れていただきました。かなり時期もたっておりますし、技術的進歩もございますので、このガイドラインについても抜本的に見直すことも重要だというふうに思っておりますので、この点もまた各党協議会で議論をさせていただければというふうに思います。
最後の論点といたしまして、今回の法改正の中で、附則に、いわゆる選挙の自由妨害罪について、街頭演説の実施を妨げる行為に対応するための施策の在り方に関する検討条項を盛り込んでいただきました。
街頭演説、我々皆やっているわけですけれども、その演説に例えば大音量をか…
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落合貴之(中道)
この件は、何年か前から立法の必要性はかなり、様々な会派から問題提起がありました。しかし、どうやって法改正するかということはかなり意見が出て、まだ前に進んでいないところでございます。
委員の御提案は、令和六年に日本維新の会、国民民主党が共同提出した公職選挙法の一部を改正する法律案の内容と同趣旨であることに加え、各党協議会でも同様の意見が出されたものと理解をしております。
その上で、公職選挙法第二百二十五条第二号の演説を妨害しの規定は、それ自体がその他偽計詐術等の不正の方法の例示でもあり、委員御提案の例示的な文言を条文に組み入れることは、例示に例示を重ね…
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