はい、簡潔に答弁いたします。
委員御指摘の選挙期間中におけるインターネット上の有料広告に係る規制の在り方に関しては、本法案の衆議院での委員会採決時に付された附帯決議において、インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告に係る規制の在り方については、引き続き検討するとされているところであります。
各党協議会において引き続き各会派とともに検討を行っていきたいと考えます。
2026年7月10日・第221回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)
はい、簡潔に答弁いたします。
委員御指摘の選挙期間中におけるインターネット上の有料広告に係る規制の在り方に関しては、本法案の衆議院での委員会採決時に付された附帯決議において、インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告に係る規制の在り方については、引き続き検討するとされているところであります。
各党協議会において引き続き各会派とともに検討を行っていきたいと考えます。
お答えをいたします。 選挙運動、政治活動において、街頭活動はその活動の根幹を成すものであるというふうに考えております。でありますから、それを大音量等によって妨害をする、また身体に危害を加える、このようなことは決してあってはならないというふうに考えております。 選挙運動に関する各党協議会の議論におきましても、お尋ねの中止命令制度を含めた、選挙運動のためにする街頭演説等の現場で対応できるような規定を求める意見は複数の会派から寄せられており、その必要については提案者としても理解をしているところでございます。 他方で、選挙運動のためにする街頭演説等の現場で…
是非実効性のある取組をお願いしたいと思います。 ちょっと質問五を飛ばさせていただきます。 最後に、選挙期間中のネット広告についてお伺いいたします。 選挙期間中のネットCMや動画広告をめぐっては、資金力のある政党や候補者がお金を掛けて広告が大量に表示されるようにしたり、動画を拡散することでSNSやプラットフォーム上での露出が事実上独占的な状態となり、有権者の認知や印象形成、さらには投票判断そのものを大きく左右しているのではないかという問題意識を持っております。 資金力の多寡がそのまま有権者に届く情報量の多寡に直結するとすれば、それは選挙の公平性とい…
簡潔に御答弁お願いします。
はい、簡潔に答弁いたします。
委員御指摘の選挙期間中におけるインターネット上の有料広告に係る規制の在り方に関しては、本法案の衆議院での委員会採決時に付された附帯決議において、インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告に係る規制の在り方については、引き続き検討するとされているところであります。
各党協議会において引き続き各会派とともに検討を行っていきたいと考えます。
時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
日本共産党の山添拓です。 予定しました順序を変えまして、初めに在外投票について伺います。 海外の有権者が投票するには、在外公館で投票するか日本の自治体の選管から投票用紙を郵送してもらい返送するかのどちらかです。在外公館での投票は、日本への輸送日数を確保する関係から日程が限られるほか、投票できる領事館まで相当時間が掛かるケースなどもあります。一方、郵便投票は、投票用紙を請求し、郵送され、返送するまで日本と一往復半、郵便事情の悪い国もあり、時間が掛かることが指摘されてきました。 二月の総選挙では、郵便投票により選挙権を行使しながら、二月八日二十時までに…
御答弁申し上げます。 在外投票につきましては、選挙人の方々が投票しにくい状況にあるということはおっしゃるとおりかと存じます。今回の衆議院選挙に限らず、これまでも投票する意思を持ちながらも郵便等投票ができなかった方がいらっしゃるということは承知をいたしております。 総務省といたしましては、今回の総選挙におきましても有権者の方々の投票機会の確保に努めたところでございます。在外選挙人の方々に対しまして、衆議院の解散日や公示日にかかわらず、いつでも郵便等投票の投票用紙を請求できることを周知してまいりました。 また、各選挙管理委員会に対しまして、衆議院の解散…