れいわ新選組の木村英子です。
本日は、公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の改正案について質問します。
選挙期間中に候補者へのうそやデマがSNSで拡散された場合、公職選挙法では、そのような行為をどう規制するのか、選挙をどう公正に保つかという選挙制度のルールを定めています。
今回の改正案の懸念点は、政治的な投稿については考え方の違いがあるため、うその情報なのか正当な批判なのか、公平中立に判断することが難しいという点です。
また、今回の法案には罰則規定はありませんが、投稿者が、選挙について投稿することで非難されたり、違反行為と指摘されたり、勝手に削除されてしまうことを恐れて、自由に自分の考えを述べたり評論したりとする表現の自由が制限され、投稿を控えてしまうおそれがあります。
また、時の政権に対する市民の率直な意見が出にくくされ、特定の候補者だけが有利になったり不利になったりするという投票の公平性が保たれない危険性があります。選挙は常に公平で中立的な運用が求められます。
以上のことを守るには、議論が十分に尽くされていないと考えます。国民の知る権利や表現の自由を守るために、どのような方策を考えておられるのか、発議者のお考えをお聞かせください。
149
山添拓(共産)
収益化を制限することは、選挙運動や政治活動自体を制約するものではないかと思います。むしろ、収益目当てではない良質な情報を増やすことこそ必要です。
今御答弁もいただきましたが、指針については、協議会の議論を経て大臣指針として策定していくということでありました。虚偽の情報かどうか、事実をゆがめたかどうか、それが、時の政権、あるいはそれを構成する多数派によって決められるということではなく、各党協議での議論を経て定めていくということですから、恣意的に判断され、選挙における当然の批判まで制約されることのないように、政府が一存で決めるというのではない在り方を徹底し…
この発言のページ
150櫻櫻井充(自民)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
この発言のページ
151櫻櫻井充(自民)
速記を起こしてください。
この発言のページ
- (上の発言)
152木木村英子(れいわ)
れいわ新選組の木村英子です。
本日は、公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の改正案について質問します。
選挙期間中に候補者へのうそやデマがSNSで拡散された場合、公職選挙法では、そのような行為をどう規制するのか、選挙をどう公正に保つかという選挙制度のルールを定めています。
今回の改正案の懸念点は、政治的な投稿については考え方の違いがあるため、うその情報なのか正当な批判なのか、公平中立に判断することが難しいという点です。
また、今回の法案には罰則規定はありませんが、投稿者が、選挙について投稿することで非難されたり、違反行為と指摘されたり、勝手に削除されてしまうことを恐れて、自由に自分の考えを述べたり評論したりとする表現の自由が制限され、投稿を控えてしまうおそれがあります。
また、時の政権に対する市民の率直な意見が出にくくされ、特定の候補者だけが有利になったり不利になったりするという投票の公平性が保たれない危険性があります。選挙は常に公平で中立的な運用が求められます。
以上のことを守るには、議論が十分に尽くされていないと考えます。国民の知る権利や表現の自由を守るために、どのような方策を考えておられるのか、発議者のお考えをお聞かせください。
153武武藤かず子(みらい)
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、何が虚偽情報に当たるかの判断は難しいという議論は各党協議会の中でもございました。また、表現の自由、選挙運動の自由や中立性は最大限尊重されるべきものであることもまた当然であると考えております。これに関して、法令で何らかの措置を講じてしまいますと、有権者の表現の活動の萎縮などを招きかねないということも事実としてございます。
そのため、今回の法令では、最低、最小、済みません、必要最小限度の規制となるよう検討がなされるべきものであると考えまして、提出者としては、このような前提から、今回の公職選挙法の改正においては、新…
この発言のページ
154木木村英子(れいわ)
ありがとうございます。
市民の表現の自由とか、あと知る権利を守るためにも虚偽情報については公平な判断が必要だと考えられますので、その点を踏まえて仕組みをつくっていただきたいと思います。
次に、情報流通プラットフォーム対処法改正案について質問します。
選挙期間中のインターネット上の誹謗中傷や虚偽の情報などによる権利侵害への対応を強化するための法改正となっていますが、法律に違反するうそやデマの情報を流通することで選挙の公平さがゆがめられないよう、必要な措置を講じなければならないとされています。
しかし、SNSを運営する企業が、うそかどうかの見極めを法…
この発言のページ
155武武藤かず子(みらい)
お答え申し上げます。
現行の情報流通プラットフォーム対処法においては、大規模なプラットフォーム事業者に対して、選挙時に限らず、事業者が投稿の削除等を行う場合の削除基準の策定、公表の義務を課しているものと承知をしております。
その上で、お尋ねのSNS事業者がうその情報をどのように見極め、決定し、削除する基準を誰が決定していくのかという点においては、本法案は、大規模プラットフォーム事業者において、選挙の公正に与える悪影響としてどのようなものがあり得るか事業者が自ら想定して、そうした悪影響を軽減するための措置を自ら講ずることを求めるものであって、個別の情報…
この発言のページ