私は、本法案に賛成の立場から討論をいたします。
本法案は、さきの公選法の改正に倣い、国民投票における立会人の確保、FMラジオにおける広報を可能にするものであり、その内容は何ら問題がないものです。また、これで国民投票法が完成するわけでは全くありません。例えば、既に衆参の憲法審で確認もされている国民投票広報協議会の規程整備と所要の法改正を行う必要があります。
しかし、立憲民主党は、本法案の令和四年の衆議院提出以降、その審議入りに反対をしてまいりました。それは、本法案が基づく令和三年附則四条一号と並ぶ同第二号が必須とするテレビ、ネットのCM規制、資金規制、インターネット利用規制のための法改正、すなわち国民投票の公平公正の確保のための抜本改正を放置し、投票環境の整備の法改正のみを先行することは許されないからであります。
この度、立憲民主党がいなくなった衆議院から送付された本法案に対しては、まずは、あろうことか、附則四条二号を修正する動きを止めて、それを守り抜いた上で、まさにその真逆の取組として、附則四条二号に基づく国民投票の抜本改正を政治的に実現、確保する方策に努めました。
その結果、我が会派が提出した附帯決議案が、与党のみならず、国民民主党、公明党、参政党も提出会派として御賛同いただき、その中では、附則四条二号に関し、法改正を始めとする必要な措置を講じると踏み込んだ文言が明記されています。
また、それだけではなく、さきの公選法、情報プラットフォーム法改正についても、それを踏まえた法改正を始めとする必要な措置の同じ文言が明記されました。先週の本審査会でも、複数の附帯決議提出会派が、附則四条二号や公選法、情プラ法改正に言及しながらCM、資金、ネットの法改正措置などを意見されており、国民投票法の抜本改正に係るこれら二つの取組が本審査会の附帯決議案に明記されることで、それらの法改正の実現は確実になるものと考えます。
同じく附帯決議案に記された広報協議会の役割に係るネット、SNS広報などの法制度を含めて、今後、国民投票法は新たに大きく三つの法改正事項が必須のものと確認されたと考えております。
もとより、我が会派はこの間、衆議院憲法審の毎週開催の下の任期延長改憲、自衛隊明記、九条改憲、合区改憲に明確に反対をしてまいりました。立憲民主党が論駁した任期延長改憲が根拠とする緊急集会七十日間限定説等や昭和四十七年政府見解の曲解による集団的自衛権行使容認など、法解釈ですらない暴論を用いて、戦前の反省に基づく憲法の現行条文を毀損し、主権者国民を欺いて行う改憲は、近代立憲主義にも例がない暴挙と言わなければなりません。国民投票法がこのような改憲の手段に利用されることは断じて防がなければなりません。
国民投票の抜本改正の議論の前に、衆参の憲法審査会が国会法百二条の六が定める憲法違反問題の調査審議を含め、立憲主義と法の支配、改憲の改正限界である憲法の基本原理に基づく審議を徹底する必要があります。我が良識の府参議院においては、これらのことも全てこの度の附帯決議案の第一項、第六項に明記することができており、衆議院憲法審査会においても真摯な対応を求めます。
立憲民主党は、立憲主義に基づく論憲の力で過った改憲論を打破し、憲法を生かし、国民を守る決意を申し上げて、私の討論といたします。
47奥奥田ふみよ(れいわ)
法案の中身に問題はないなどと言って賛成されるのであれば、やはり私は危機感がなさ過ぎると思います。あるいは、合流を協議して他党と賛否をそろえるための苦しい言い訳なのでしょうか。そのようにしか国民には見えないのではないでしょうか。
そもそもの話をします。実態として、国民の多くが、憲法が何なのかを知らない人の方が多いんです。学校でちゃんと教えていないんです。主権者教育がまるでなっていません。国会議員に憲法尊重擁護義務があり、国民は憲法に守られているなんて教えられたことは私は一度もありません。学校で、憲法のここの条文が試験に出るぞ、暗記しとけというふうに言われ…
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48
長浜博行(立憲)
ただいまの奥田君の発言中に不穏当な言辞があったように思われるとの御指摘がございました。
会長といたしましては、後刻速記録を調査の上、適当な処置をとることといたします。
他に発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
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49
山添拓(共産)
日本共産党を代表し、国民投票法、すなわち改憲手続法改定案に反対の討論を行います。
第一に、公選法並びの改正という本法案の趣旨自体に問題があります。
本法案は、投票環境の整備については公選法並びにとの考えの下に、二〇一九年及び二二年の公選法改正でとられた措置を国民投票法にも反映させるものと説明されます。しかし、議員や首長を選ぶ公選法上の選挙と改憲の賛否を問う国民投票では、その主体も内容も全く異なります。改憲国民投票は一度行えば二度と行えなくなるかもしれないものであり、投票環境の整備の在り方はおのずから異なるものと言うべきです。直近の公選法改正をその都度…
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- (上の発言)
50
小西洋之(立憲)
私は、本法案に賛成の立場から討論をいたします。
本法案は、さきの公選法の改正に倣い、国民投票における立会人の確保、FMラジオにおける広報を可能にするものであり、その内容は何ら問題がないものです。また、これで国民投票法が完成するわけでは全くありません。例えば、既に衆参の憲法審で確認もされている国民投票広報協議会の規程整備と所要の法改正を行う必要があります。
しかし、立憲民主党は、本法案の令和四年の衆議院提出以降、その審議入りに反対をしてまいりました。それは、本法案が基づく令和三年附則四条一号と並ぶ同第二号が必須とするテレビ、ネットのCM規制、資金規制、インターネット利用規制のための法改正、すなわち国民投票の公平公正の確保のための抜本改正を放置し、投票環境の整備の法改正のみを先行することは許されないからであります。
この度、立憲民主党がいなくなった衆議院から送付された本法案に対しては、まずは、あろうことか、附則四条二号を修正する動きを止めて、それを守り抜いた上で、まさにその真逆の取組として、附則四条二号に基づく国民投票の抜本改正を政治的に実現、確保する方策に努めました。
その結果、我が会派が提出した附帯決議案が、与党のみならず、国民民主党、公明党、参政党も提出会派として御賛同いただき、その中では、附則四条二号に関し、法改正を始めとする必要な措置を講じると踏み込んだ文言が明記されています。
また、それだけではなく、さきの公選法、情報プラットフォーム法改正についても、それを踏まえた法改正を始めとする必要な措置の同じ文言が明記されました。先週の本審査会でも、複数の附帯決議提出会派が、附則四条二号や公選法、情プラ法改正に言及しながらCM、資金、ネットの法改正措置などを意見されており、国民投票法の抜本改正に係るこれら二つの取組が本審査会の附帯決議案に明記されることで、それらの法改正の実現は確実になるものと考えます。
同じく附帯決議案に記された広報協議会の役割に係るネット、SNS広報などの法制度を含めて、今後、国民投票法は新たに大きく三つの法改正事項が必須のものと確認されたと考えております。
もとより、我が会派はこの間、衆議院憲法審の毎週開催の下の任期延長改憲、自衛隊明記、九条改憲、合区改憲に明確に反対をしてまいりました。立憲民主党が論駁した任期延長改憲が根拠とする緊急集会七十日間限定説等や昭和四十七年政府見解の曲解による集団的自衛権行使容認など、法解釈ですらない暴論を用いて、戦前の反省に基づく憲法の現行条文を毀損し、主権者国民を欺いて行う改憲は、近代立憲主義にも例がない暴挙と言わなければなりません。国民投票法がこのような改憲の手段に利用されることは断じて防がなければなりません。
国民投票の抜本改正の議論の前に、衆参の憲法審査会が国会法百二条の六が定める憲法違反問題の調査審議を含め、立憲主義と法の支配、改憲の改正限界である憲法の基本原理に基づく審議を徹底する必要があります。我が良識の府参議院においては、これらのことも全てこの度の附帯決議案の第一項、第六項に明記することができており、衆議院憲法審査会においても真摯な対応を求めます。
立憲民主党は、立憲主義に基づく論憲の力で過った改憲論を打破し、憲法を生かし、国民を守る決意を申し上げて、私の討論といたします。
51奥奥田ふみよ(れいわ)
れいわ新選組、奥田ふみよです。
会派を代表して、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に反対の立場から討論します。
まず、この改憲準備法を通そうとしている憲法審査会、言論の自由の抑圧がひどい。中西与党筆頭理事が先日の幹事懇談会で、私、奥田の裏金、泥棒、脱税という言葉を取り上げ、根拠のない暴言だと非難。さらに、先週、自民党は、私、奥田の発言を会議録から削除するよう要請。野党第一党の議員も、七月十五日に、私の発言を修正するよう要請。国会議員の発言を会議録から抹消あるいは改変させるという言論弾圧だ。(発言する者あり)
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長浜博行(立憲)
静粛に。
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53奥奥田ふみよ(れいわ)
こんな憲法違反を許す審査会が改憲準備の法改正など言語道断です。当然、削除要請と改変要請には応じない。
さて、この法案は、憲法の国民主権を壊し、政府が好き勝手にルールを決め、戦争ビジネスに突き進むためのもの。その意味で、本国会最大の悪法の一つ。今回の改正は、国民投票法が抱える附則四条二号を全く審議しないまま、体裁だけ整え、準備は整ったと改憲発議を強行するためのものでしかない。
国民投票法は、二〇〇七年の制定時から深刻な欠陥が指摘されてきた。最大の欠陥は、放送CM規制がほぼないという点。有名タレントが賛否の表明、意見を表明するだけの広告なら制限がない。イ…
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