参議院 憲法審査会 第8号
2026年7月22日・62 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和八年七月二十二日(水曜日) 午前十時十分開会 ───────────── 委員の異動 七月十五日 辞任 補欠選任 郡山りょう君 辻元 清美君 ───────────── 出席者は左のとおり。 会 長 長浜 博行君 幹 事 岩本 剛人君 古賀友一郎君 古庄 玄知君 中西 祐介君 小沢 雅仁君 吉田 忠智君 川合 孝典君 谷合 正明君 片山 大介君 安達 悠司君 委 員 いんどう周作君 加田 裕之君 かまやち敏君 小林 一大君 鈴木 宗男君 出川 桃子君 西田…
ただいまから憲法審査会を開会いたします。
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
本案の審査においては、起立して御発言願います。
なお、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御承知願います。
質疑のある方は順次御発言願います。
立憲民主・無所属の小西でございます。 自民党の鈴木発議者に質問させていただきます。 鈴木発議者は、さきに成立した公選法、情プラ法の提案者、中心の取りまとめ人物でございます。その法律の中では、ネット上の偽・誤情報ですね、そのAIの利用も含めて、それに対する法的な措置を複数盛り込んであります。選挙の公正を害するおそれを防ぐための措置でございます。 であるならば、各級選挙ですらそのようなネット対策などの法改正を行うのであれば、この最高法規憲法を定める国民投票法においても当然に法改正が必要である、そのように本法案の提出者としてお考えになるのか、簡潔に答弁お…
お答え申し上げます。 公選法、今回改正ありました公選法及び情プラ法について御質問いただきまして、私も提出者で小西委員と質疑をやり取りさせていただきましたが、SNSを中心とする選挙におけるインターネット利用の適正化等を図るための改正でありまして、様々な改正項目があります。これらの改正項目のうち、公選法の改正による電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制の……(発言する者あり)はい。 今回、例えばAIの表示義務とか、こういうものについてはこの国民投票の際にも検討項目となり得るものがあるというふうに考えておりますので、そういう検討項目となり得…
ありがとうございました。 政治的なお立場からぎりぎりの答弁だと思いますが、後で御拝聴いただきます本審査会附帯決議が取りまとまっておりますので、公選法、情プラ法改正項目についても当然法改正を行うというような考え方として我々は提案させていただいておりますが、是非それも御覧いただいて、法改正をしなければいけない、抜本改正をまだまだしなければいけない、そうしたことをまず共有させていただきたいと思います。 ちょっと時間の関係があるので、改憲の内容について質問いたします。 議員任期の延長改憲について、維新の馬場提案者に質問させていただきます。 馬場提案者は、…
御質問ありがとうございます。
憲法五十四条一項、衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に……(発言する者あり)憲法五十四条一項の趣旨について、一般的に、政権の居座りを防ぐためとか居座り続けることを阻止するためなどと説明されていることは承知をいたしております。
参議院、あっ、以上でございます。
いや、だから、馬場発議者は、その内閣居座り排除の規定の趣旨であるというふうに考えているのかどうか、それを簡潔に答えてください、イエスかノーかで。
先ほども申し上げましたが、政権の居座りを防ぐためとか居座り続けることを阻止するためなどと説明されていることは承知をいたしております。そのことを含めて、よく議論を積み重ねてまいりたいと考えております。
以上です。
馬場発議者に伺いますが、歴代政府が国会で答弁をしている法令解釈の考え方、法令解釈の考え方というものがあることを御存じですか。イエスかノーかで答えてください。
承知をいたしております。
二ページ、配付資料の二ページにございますが、よろしいですか。法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、論理的に確定されるべきものというものでございますが、馬場発議者、よろしいですか。馬場発議者が繰り返している七十日間限定説、緊急集会ですね、この法令解釈の考え方に当てはめて、そうした結論を今まで導いたことがありますか。イエスかノーかで答えてください。
参議院の緊急集会の開催期間については七十日に限られるかどうかについては、衆議院の憲法審査会でも様々な議論がなされてまいりました。
さっきから聞いたことを答えていないんですけど、衆院憲法審査会でのあの威勢の良さはどこ行ったんですか。ガチンコの議論ができないんですか。
七十日間限定説、緊急集会、今まで法令解釈の考え方に当てはめて、そうした結論を導き出したことが一度でもあるのかどうか、イエスかノーかで答えてください。法令解釈をやっているかどうかを聞いているんです、憲法解釈を。
そうした法令解釈を含めて衆議院の法制局、憲法審査会事務局に整理させたものが五月十四日の緊急事態事項のイメージでございます。それを御覧いただければと思います。
今、衆議院法制局の名前が出ましたけど、橘前局長ですね、特別参与は、立憲民主党の憲法調査会で、七十日限定説、彼、その理論的な支柱だと思いますけれども、これ説明してくださいと言ったら、憲法調査会に来なくなったんですね。早く説明していただけることを期待しますが。 いずれにしても、皆さん御覧いただいたように、七十日間限定説を説明できないんですね。参議院のこの憲法審査会における自民党会派の方々は、さきの佐藤筆頭を始め、この七十日間限定説というものを否定する論陣を今国会も張っていらっしゃいます、まさに良識の府の矜持の表れだと思いますが。毎週開催の下で、法令解釈です…
本日は、我々、三項目案の提出者として出席をさせていただいております。
御指摘の事項については、衆議院の憲法審査会で議論を行ってまいりましたし、参議院憲法審でも議論がなされていると承知をいたしております。
今御指摘をいただいたことは大変重要な項目だと認識をいたしておりますが、御指摘の点も含め、衆議院憲法審査会において、様々な角度から議論を深めているところであります。
いずれは参議院憲法審査会の皆様と議論を交わす機会があるやに思いますが、当面は衆議院憲法審査会の場で引き続き議論を行ってまいります。
憲法審査会の場で、主権者国民の憲法を、改正限界を超えるような議論をすることは許されないという質問をしているんですよ。それに対して真っ正面から答えられないんだったら、憲法改正の議論なんかするんじゃないですよ。どれぐらい憲法の重要性というのを分かっていらっしゃるんですか。憲法が壊れたら、もうここから先、誰も国民を守る者はいないんですよ。だから、憲法だけは党派を超えて、法の支配、立憲主義、憲法の基本原理に基づいて審議をしなければいけないんですよ。 立憲民主党は、立憲主義に基づく論憲の力でこうした改憲を打破する、そうした決意を申し上げて、質疑を終わります。 …
公明党の原田大二郎です。 提案者の皆様にお伺いいたします。 本案は、令和三年改正法附則第四条第一号に掲げられた開票立会人及び投票立会人に関する課題に対応し、併せてFM放送による広報を追加するものです。私は、本案を速やかに成立させるべきであると考えます。 一方、附則第四条第二号が施行後三年を目途として検討を求めた広告放送及びインターネット等を利用した有料広告の制限、国民投票運動等の資金規制、インターネット等の適正な利用の確保については、三年を目途とする時期が既に経過をしております。衆議院憲法審査会の附帯決議も、これらの課題について、速やかに検討し、必…
御質問ありがとうございます。 まず、この令和三年改正附則四条については、純粋法理論的には、所定の期限の経過とともに、その法規範性の有無について議論があり得る状態となっていると承知しております。しかし、そこで掲げられている国民投票の公平公正の確保に関する施策については、これまでも憲法審査会で様々な議論の積み重ねがあるところでありまして、附則第四条の法規範性の有無にかかわらず、引き続き当該事項について各党各会派との真摯な議論を行っていくべき姿勢に変わりはございません。 今後も、これまでの議論の蓄積、選挙運動における議論の蓄積も参考にしながら、ネット情報の…
検討を進めるという一般論ではなく、明確な時期をしっかりと示していただくということが必要であると思います。 続きまして、本案につきましては、FM放送を追加する国民投票広報協議会の運用について、まず伺っていきたいと思います。 現行法は、広報協議会の事務、説明の客観性、中立性、賛否意見の公正平等な扱い、取扱い、事務局の設置を定めています。一方で、具体的な運用の多くは両院議長の協議決定に委ねられております。また、広報協議会が設置されるのは憲法改正の発議後になります。 しかし、発議後に初めて具体的な準備を始めるのでは、生成AIによるディープフェイク等が急速に…
発議後に設置されます国民投票広報協議会が速やかに稼働できるようにどういったような役割規定をしていくか、こういうお尋ねを賜りました。 憲法改正のプロセスにおきましては、広報協議会におきます賛否平等の広報活動が果たす役割、これが非常に重要であります。御指摘いただきました事前の準備、そして広報協が行うその役割の範囲を明確にしていくことは、いずれも国民投票に向けて備えるべき課題と認識しております。 衆議院では、こうした認識の下、憲法審査会幹事会及び審査会におきまして、広報協議会の組織及び事務を定める規程の整備につきまして度々審議を重ねてまいりました。同様に、…
二番目にお聞きさせていただいた広報協議会が担うべきでない役割、担うべき役割、この辺の線引きについて今どのように考えているか、お聞かせください。
今現在は、先生から御指摘ありましたように、様々な偽情報、誤情報対策に対してどのように対応していくのか、各会派の御意見もいただきながら、衆議院では審査会におきまして議論を重ねさせていただいているところでございます。
広報協議会が偽情報、誤情報を判断するということについてどのようにお考えでしょうか。
その対象範囲も含めまして、議論が必要なところと存じます。
その線引き、今後協議することはとても重要だと思うんですけれども、提案者としましてどのように今お考えになっているか、お聞かせいただければと思います。
いずれにいたしましても、予断を持って判断できることではなく、しかるべき形で情報収集しながら、審議会におきましてしっかりと議論を重ねさせていただきたいと存じます。
しっかりと透明性、中立性を担保するということが必要であるということを強く申し上げ、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
日本共産党の山添拓です。 高市総理は、二月の総選挙で憲法改正をやらせてほしいと一度だけ訴え、選挙が終わると、時は来た、決断のための議論をなどと改憲論議をあおっています。しかし、憲法は国民のものであり、憲法によって拘束される側である権力者がほしいままにするものではありません。 朝日新聞と東京大学の調査では、最も優先的に取り組んでほしい政治課題十二項目のうち、憲法、つまり改憲を選択した有権者は僅か一%。日経新聞とテレビ東京の調査では、首相に優先的に処理してほしい政策課題を複数回答で尋ねたところ、憲法改正は一一%、八つの選択肢のうち最下位でした。 これは…
この国民の意識調査については、様々な設問の仕方があると思います。
ちょっと私、今質問の趣旨がよく分からなかったんですけれども、一体、それは聞き方によって様々な答えが出るのは当然ですし、それから、憲法改正に関する国民の意識がどうなっているかは、まさに様々なこの意識調査の結果から推し測られるのではないかなと、このように思います。
恐らく、衆議院の憲法審査会でも我が党の畑野君枝議員などから何度か紹介をさせていただいています。
例えば、朝日新聞と東京大学の調査では、最も優先的に取り組んでほしい政治課題十二項目、改憲を選択した有権者一%なんですね。つまり、これは、国民は改憲を急ぐよう求めていないと、そういう結果にほかならないんじゃありませんか。いかがです。
そのときに国民の皆様がどのような政策を求めているか、まずは物価高対策ですとか、それから国民安心、安全に関わること、そして防災や教育、様々なものがあります。ですから、まず御自身で、今何の政策が必要かという問いに対しての答えが、生活に密着しているものについてどんなものが必要かと、こういう答えで様々なことが出てくるのは分かります。 一方で、私たちが憲法改正をやらなければいけないのは、日本の国の形を整えることです。そして、これは、今まさに国が少子高齢化、人口減少の中で大きく転換しなきゃならないときに、基礎である憲法を整えることによって、その国民の様々な政策課題…
生活に密着した改憲論議ではないということはお認めになったかと思います。 また、憲法改正一般をめぐって賛成か反対かという世論調査は、私は大して意味があるものではないんじゃないかと。つまり、憲法改正の個々の問題についてではなく、憲法改正そのものと。だって、民法改正賛成か反対か、刑法改正賛成か反対か、そんな世論調査は見たことがありません。憲法改正に是か非かというだけの世論調査を出されるのは余りふさわしくないように思います。 先ほど原田委員から質疑がありましたが、前回の国民投票法改正が行われた二一年からは五年が経過しています。ところが、この法案は、前回の附則…
御指摘の国民投票の公平公正を確保するための事項につきましても、衆議院憲法審査会では、今国会も国民投票法をテーマに集中的な討議を行い、議論を重ねてまいりました。自由な国民投票運動の保障と公正中立な国民投票、この両者のバランスをどのように取るのかということについて各党各会派が真摯な議論を重ねてきたところでございます。 今後も、これまでの議論の蓄積を踏まえるとともに、選挙運動における議論の動向も参考にしながら、引き続き憲法審査会において速やかに検討を進めてまいりたいと思います。その結果に基づいて必要と判断された法制上の措置その他の措置が講ぜられることになると…
つまり、議論半ばで提出された法案だということかと思います。 検討が必要とされてきた事項はこれだけではありません。二〇〇七年の国民投票法制定時には参議院で十八項目の、一四年改定時にはやはり参議院で二十項目の附帯決議が付され、CM規制や公務員の国民投票運動の在り方、最低投票率の規定などについて検討や措置が必要とされました。 二一年法改正の審議では、投票環境の整備など外形的な事項とCM規制など投票の質に関わる問題は別の問題だという整理がされ、環境整備は公選法に合わせてアップデートする、そういう説明がありました。そのため、ひとまず本法案は公選法並びの改正のみ…
まず、投票環境の向上、外形的な事項については公選法並びで投票環境の整備をしようと、これもう四年前に決まっているんですよね。しかも、法律も出しながら、なかなか審議ができない。ですから、今回、衆議院で法律を審議して、参議院で御審議いただくことは本当に有り難いことだというふうに思っておりますが、この投票環境のまず外形的な事項を整えること、併せて投票の質を向上を図ることは常にやっていく、それは私たちも議論をしております。 ただ、その議論の中身が詰まったところからやっていくという意味において、今回はまずはこの外形的事項の改正をお願いしたいと、こういうことでござい…
先週、当審査会では、与党の自民、維新を始め、改憲に積極的な会派からも、広報協議会の運営、有料広告の在り方、インターネットの利用を含めた議論が必要と、そういう意見表明がありました。こうした積み残しの課題は結果を左右し得る重大な論点だと、こういう認識は発議者もお持ちでしょうか。
ちょっと趣旨がよく分からなくて恐縮なんですが、まず広報協議会、これはまず規程を定めなきゃならない。これも何年も前から私たちやっていて、これはもう早速作業に掛かりたいと思います。
そして、これらのことは、必要なことを常にやっていかなきゃならないし、しかも、この検討は社会の状況に合わせて常に行っていかなければいけないということで、我々衆議院の憲法審としても精力的な議論をされて、させていただいております。参議院においてもそういったことがなされるんではないかなと、このように思います。
趣旨が不明瞭であったということですので、積み残しの課題は投票結果を左右し得る重要な課題だという認識をお持ちかということを伺っています。
もう一度いかがでしょう。
積み残しの課題ではなくて、検討して、検討できたところから整備していくものであります。ですから、それは積み残しではなくて、常に議題は、課題は常にあるわけですから、そのときの最善、最適な状況で投票を準備する、これは当然のことではないかと思います。
結局、こうした投票の質をめぐる課題だと整理されてきた問題が、結果を左右し得る重大な問題かという認識も示されておりません。なお、その下で、この国会でどうしてもこの法案を通す必要は私はどこにもないと思います。
結局、憲法審査会を動かし、法改正を行えば、あたかも改憲論議が進捗しているかのように半ば演出できる、そういう効果を狙ったものにほかならないと思います。その証拠に、今日は、日頃改憲を積極的に、強く主張されている会派が誰一人質問なさっていません。
山添君、時間が来ております。
重要な法案だから急いで通そうというように質問もされないと。それは改憲手続そのものを軽視しているのではと、そういう疑いを禁じ得ません。
改憲も改憲手続法の改定も必要ないと、このことを重ねて述べて、質問とします。
れいわ新選組の奥田ふみよです。 二〇二一年に国民投票法が改正された際は、三年をめどにCM規制や資金規制等の措置を講じることが附則に定められました。しかし、今回の改正案では、与野党共にこの附則をあえて無視しました。 今回、附則四条のうち一項のイの開票立会人の関係、そしてロの投票立会人についての措置だけが盛り込まれました。その一方、二号に定められているCM規制や資金規制の措置はあえて盛り込みませんでした。このままでは、この憲法改正を求める国民投票で、お金のある側がテレビやCM、ネット広告を垂れ流し、組織的な拡散を行って世論操作をもくろむことが可能です。今…
まさに委員が最初におっしゃいましたように、純粋のこの法理論として、法的理論上としては、そういったことがあり得るという見方があると、私が言ったんではなくて、そういう見方があるというのはこれ当然のことだと思いますよ。だって、三年をめどにとなっているんだから。 だけど、私たちが言っているのは、その法の理論上の有無ではなくて、そもそもこの附則というのは検討条項なんですね。そして、その中で、この今委員が大事だとおっしゃっている国民投票運動に関する広告やインターネットを利用する有料広告の制限ですとか資金に係る規制、そしてネットの適正な利用の確保を図るための方策、こ…
しっかり議論をしていきたいと思いますと言われますが、私は今聞いていて、本当にいろいろ巧みな言い訳をされているなとしか思わなかったんですね。三年の期限が過ぎればこの附則の効果がなくなるという考え方も、国会の場で示されているんです。こんな考え方の発議者が憲法改正の条件を整備する法案を通そうとしているのはやはり民主主義にとって脅威であると言わさせていただきます。 そして、七月十五日の審査会で田島議員が、衆議院においては、第四条が掲げる施行後三年というこの検討期限のめどが過ぎていることから、法規範性は失われたとする見方があるという見解が自民党の新藤筆頭幹事によ…
御静粛に。
法案の中身に問題はないなどと言って賛成されるのであれば、やはり私は危機感がなさ過ぎると思います。あるいは、合流を協議して他党と賛否をそろえるための苦しい言い訳なのでしょうか。そのようにしか国民には見えないのではないでしょうか。 そもそもの話をします。実態として、国民の多くが、憲法が何なのかを知らない人の方が多いんです。学校でちゃんと教えていないんです。主権者教育がまるでなっていません。国会議員に憲法尊重擁護義務があり、国民は憲法に守られているなんて教えられたことは私は一度もありません。学校で、憲法のここの条文が試験に出るぞ、暗記しとけというふうに言われ…
ただいまの奥田君の発言中に不穏当な言辞があったように思われるとの御指摘がございました。
会長といたしましては、後刻速記録を調査の上、適当な処置をとることといたします。
他に発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
日本共産党を代表し、国民投票法、すなわち改憲手続法改定案に反対の討論を行います。 第一に、公選法並びの改正という本法案の趣旨自体に問題があります。 本法案は、投票環境の整備については公選法並びにとの考えの下に、二〇一九年及び二二年の公選法改正でとられた措置を国民投票法にも反映させるものと説明されます。しかし、議員や首長を選ぶ公選法上の選挙と改憲の賛否を問う国民投票では、その主体も内容も全く異なります。改憲国民投票は一度行えば二度と行えなくなるかもしれないものであり、投票環境の整備の在り方はおのずから異なるものと言うべきです。直近の公選法改正をその都度…
私は、本法案に賛成の立場から討論をいたします。 本法案は、さきの公選法の改正に倣い、国民投票における立会人の確保、FMラジオにおける広報を可能にするものであり、その内容は何ら問題がないものです。また、これで国民投票法が完成するわけでは全くありません。例えば、既に衆参の憲法審で確認もされている国民投票広報協議会の規程整備と所要の法改正を行う必要があります。 しかし、立憲民主党は、本法案の令和四年の衆議院提出以降、その審議入りに反対をしてまいりました。それは、本法案が基づく令和三年附則四条一号と並ぶ同第二号が必須とするテレビ、ネットのCM規制、資金規制、…
れいわ新選組、奥田ふみよです。
会派を代表して、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に反対の立場から討論します。
まず、この改憲準備法を通そうとしている憲法審査会、言論の自由の抑圧がひどい。中西与党筆頭理事が先日の幹事懇談会で、私、奥田の裏金、泥棒、脱税という言葉を取り上げ、根拠のない暴言だと非難。さらに、先週、自民党は、私、奥田の発言を会議録から削除するよう要請。野党第一党の議員も、七月十五日に、私の発言を修正するよう要請。国会議員の発言を会議録から抹消あるいは改変させるという言論弾圧だ。(発言する者あり)
静粛に。
こんな憲法違反を許す審査会が改憲準備の法改正など言語道断です。当然、削除要請と改変要請には応じない。 さて、この法案は、憲法の国民主権を壊し、政府が好き勝手にルールを決め、戦争ビジネスに突き進むためのもの。その意味で、本国会最大の悪法の一つ。今回の改正は、国民投票法が抱える附則四条二号を全く審議しないまま、体裁だけ整え、準備は整ったと改憲発議を強行するためのものでしかない。 国民投票法は、二〇〇七年の制定時から深刻な欠陥が指摘されてきた。最大の欠陥は、放送CM規制がほぼないという点。有名タレントが賛否の表明、意見を表明するだけの広告なら制限がない。イ…
再びで恐縮ですが、ただいまの奥田君の発言中に不穏当な言辞があったように思われるとの御指摘がありました。
会長といたしましては、後刻速記録を調査の上、適当な処置をとることといたします。
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。(発言する者あり)静粛にお願いをいたします。傍聴の方は御静粛に願います。これは決まりですので、傍聴席の皆さん、よろしくお願いいたします。(発言する者あり)御静粛に。
これより採決に入ります。
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、吉田君から発言を求められておりますので、これを許します。吉田忠智君。
立憲民主・無所属の吉田忠智です。 私は、ただいま可決されました日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一、憲法審査会においては、立憲主義及び法の支配並びに憲法の定める国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義の基本原理に基づいて、徹底的に審議を尽くすこと。また、立法措置によって可能とす…
ただいま吉田君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、吉田君提出の附帯決議案は多数をもって本審査会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、林総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。林総務大臣。
ただいま御決議のありました事項のうち、政府にお求めのありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時三分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、11件)
- 長浜博行: Hiroyuki Nagahama 20230825.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Saeima、CC BY-SA 2.0
- 小西洋之: Hiroyuki Konishi 2014.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、J-CAST、CC BY 3.0
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- 馬場伸幸: Nobuyuki Baba on October 23, 2023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
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- 高階恵美子: Takagai Emiko (2018).png(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 山添拓: Taku Yamazoe 2022-5-7(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 新藤義孝: Yoshitaka Shindō.2023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
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