検討を進めるという一般論ではなく、明確な時期をしっかりと示していただくということが必要であると思います。
続きまして、本案につきましては、FM放送を追加する国民投票広報協議会の運用について、まず伺っていきたいと思います。
現行法は、広報協議会の事務、説明の客観性、中立性、賛否意見の公正平等な扱い、取扱い、事務局の設置を定めています。一方で、具体的な運用の多くは両院議長の協議決定に委ねられております。また、広報協議会が設置されるのは憲法改正の発議後になります。
しかし、発議後に初めて具体的な準備を始めるのでは、生成AIによるディープフェイク等が急速に拡散する事態に十分対応できないおそれがあります。そのため、発議前の段階から両院の憲法審査会事務局等において、公式ウェブサイト、迅速な情報更新、サイバーセキュリティー、アクセシビリティー、公的事実に関する補足、訂正の手続、事務局の体制など、具体的な運用案を準備しておく必要があると考えます。
その際、広報協議会は、改正案の条文、要旨、新旧対照表、国民投票の手続など、客観的に確認できる公的事実を正確に提供する一方、賛否の政治的主張や価値判断の真偽を裁定する機関となってはならないと考えます。また、民間のファクトチェック機関やプラットフォーム事業者との連携を検討する場合にも、対象範囲、相手方の選定基準、連携の手続を公開し、政治的中立性を確保することが不可欠です。
そこで、提案者にお伺いいたします。第一に、発議前から両院において広報協議会の具体的な運用設計と事務的準備を進める必要性についてどのようにお考えでしょうか。第二に、偽情報、誤情報対策において広報協議会が担うべき役割と担うべきでない役割の境界線をどのように整理すべきとお考えでしょうか。あわせて、協議会の客観性、中立性を担保する具体的な仕組みについて御見解を伺います。
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小西洋之(立憲)
憲法審査会の場で、主権者国民の憲法を、改正限界を超えるような議論をすることは許されないという質問をしているんですよ。それに対して真っ正面から答えられないんだったら、憲法改正の議論なんかするんじゃないですよ。どれぐらい憲法の重要性というのを分かっていらっしゃるんですか。憲法が壊れたら、もうここから先、誰も国民を守る者はいないんですよ。だから、憲法だけは党派を超えて、法の支配、立憲主義、憲法の基本原理に基づいて審議をしなければいけないんですよ。
立憲民主党は、立憲主義に基づく論憲の力でこうした改憲を打破する、そうした決意を申し上げて、質疑を終わります。
…
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17原原田大二郎(公明)
公明党の原田大二郎です。
提案者の皆様にお伺いいたします。
本案は、令和三年改正法附則第四条第一号に掲げられた開票立会人及び投票立会人に関する課題に対応し、併せてFM放送による広報を追加するものです。私は、本案を速やかに成立させるべきであると考えます。
一方、附則第四条第二号が施行後三年を目途として検討を求めた広告放送及びインターネット等を利用した有料広告の制限、国民投票運動等の資金規制、インターネット等の適正な利用の確保については、三年を目途とする時期が既に経過をしております。衆議院憲法審査会の附帯決議も、これらの課題について、速やかに検討し、必…
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浅野哲(国民)
御質問ありがとうございます。
まず、この令和三年改正附則四条については、純粋法理論的には、所定の期限の経過とともに、その法規範性の有無について議論があり得る状態となっていると承知しております。しかし、そこで掲げられている国民投票の公平公正の確保に関する施策については、これまでも憲法審査会で様々な議論の積み重ねがあるところでありまして、附則第四条の法規範性の有無にかかわらず、引き続き当該事項について各党各会派との真摯な議論を行っていくべき姿勢に変わりはございません。
今後も、これまでの議論の蓄積、選挙運動における議論の蓄積も参考にしながら、ネット情報の…
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- (上の発言)
19原原田大二郎(公明)
検討を進めるという一般論ではなく、明確な時期をしっかりと示していただくということが必要であると思います。
続きまして、本案につきましては、FM放送を追加する国民投票広報協議会の運用について、まず伺っていきたいと思います。
現行法は、広報協議会の事務、説明の客観性、中立性、賛否意見の公正平等な扱い、取扱い、事務局の設置を定めています。一方で、具体的な運用の多くは両院議長の協議決定に委ねられております。また、広報協議会が設置されるのは憲法改正の発議後になります。
しかし、発議後に初めて具体的な準備を始めるのでは、生成AIによるディープフェイク等が急速に拡散する事態に十分対応できないおそれがあります。そのため、発議前の段階から両院の憲法審査会事務局等において、公式ウェブサイト、迅速な情報更新、サイバーセキュリティー、アクセシビリティー、公的事実に関する補足、訂正の手続、事務局の体制など、具体的な運用案を準備しておく必要があると考えます。
その際、広報協議会は、改正案の条文、要旨、新旧対照表、国民投票の手続など、客観的に確認できる公的事実を正確に提供する一方、賛否の政治的主張や価値判断の真偽を裁定する機関となってはならないと考えます。また、民間のファクトチェック機関やプラットフォーム事業者との連携を検討する場合にも、対象範囲、相手方の選定基準、連携の手続を公開し、政治的中立性を確保することが不可欠です。
そこで、提案者にお伺いいたします。第一に、発議前から両院において広報協議会の具体的な運用設計と事務的準備を進める必要性についてどのようにお考えでしょうか。第二に、偽情報、誤情報対策において広報協議会が担うべき役割と担うべきでない役割の境界線をどのように整理すべきとお考えでしょうか。あわせて、協議会の客観性、中立性を担保する具体的な仕組みについて御見解を伺います。
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高階恵美子(自民)
発議後に設置されます国民投票広報協議会が速やかに稼働できるようにどういったような役割規定をしていくか、こういうお尋ねを賜りました。
憲法改正のプロセスにおきましては、広報協議会におきます賛否平等の広報活動が果たす役割、これが非常に重要であります。御指摘いただきました事前の準備、そして広報協が行うその役割の範囲を明確にしていくことは、いずれも国民投票に向けて備えるべき課題と認識しております。
衆議院では、こうした認識の下、憲法審査会幹事会及び審査会におきまして、広報協議会の組織及び事務を定める規程の整備につきまして度々審議を重ねてまいりました。同様に、…
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21原原田大二郎(公明)
二番目にお聞きさせていただいた広報協議会が担うべきでない役割、担うべき役割、この辺の線引きについて今どのように考えているか、お聞かせください。
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高階恵美子(自民)
今現在は、先生から御指摘ありましたように、様々な偽情報、誤情報対策に対してどのように対応していくのか、各会派の御意見もいただきながら、衆議院では審査会におきまして議論を重ねさせていただいているところでございます。
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