立憲民主・無所属の吉田忠智です。
私は、ただいま可決されました日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
一、憲法審査会においては、立憲主義及び法の支配並びに憲法の定める国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義の基本原理に基づいて、徹底的に審議を尽くすこと。また、立法措置によって可能とすることができるかどうかについて、徹底的に審議を尽くすこと。
二、憲法改正国民投票は最高法規の憲法を国民主権の基本原理に基づき確定する民主主義の根幹を成す手続であるという観点から、国民の投票機会が最大限確保される必要があることに鑑み、附則第四条第一号に関する検討においては、その重要性を踏まえた検討が行われるべきこと。
また、令和三年改正において既に措置された期日前投票と繰延投票に関する制度について、政府においては、国民投票の実施に際して、憲法改正国民投票と公職選挙法が定める選挙の制度趣旨の相違を十分に踏まえ、国民の投票機会の確保が最大限に図られるよう、適切に運用する必要な措置を講じること。
三、憲法改正国民投票は、主権者である国民がその自由意思に基づいて最高法規の憲法を定める主権の行使であり、憲法改正国民投票における公平及び公正の確保は国民主権原理からの要請であることに鑑み、附則第四条第二号に関する検討においては、インターネット及びAIの急速な発展・普及とそれらの弊害などの国民の投票行動をめぐる劇的な情勢の変化を踏まえ、主権者たる国民の自由意思がゆがめられ、国民投票の結果が正当性を欠くこと等とならないよう、法改正を始めとする必要な措置を講じること。
四、「選挙運動に関する各党協議会」における議論を経て、公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の改正により講じることとされた、①インターネット等を利用する方法によりAIを利用して作成された画像等が掲載された文書図画を頒布する者の表示義務、②選挙に関しインターネット等を利用する者の責務、③大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置、④大規模特定電気通信役務提供者の公表事項の追加に係る改正事項を踏まえ、国民投票の公平及び公正の確保のために法改正を始めとする必要な措置を講ずること。
五、国民投票広報協議会が行う憲法改正案の国民に対する広報に関する事務に関しては、フェイク情報等への対処の必要性など社会情勢の変化に伴う新たな課題が生じていることから、広報協議会の役割の在り方等も含めて検討すること。
六、本附帯決議で新たに付された項目を含め、平成十九年の日本国憲法の改正手続に関する法律案に対する附帯決議及び平成二十六年の日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議については、改めてその趣旨及び内容を十分に踏まえ、各項目を精査し、その実施も含め必要な措置を講ずること。
七、憲法審査会においては、国会法第百二条の六に定める憲法審査会の所掌事務である日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行うことが、憲法がその趣旨どおりに実施されているかどうか、憲法違反の事実などが生じていないかという日本国憲法の施行、遵守の状況に関する事項も含まれることに留意すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
53奥奥田ふみよ(れいわ)
こんな憲法違反を許す審査会が改憲準備の法改正など言語道断です。当然、削除要請と改変要請には応じない。
さて、この法案は、憲法の国民主権を壊し、政府が好き勝手にルールを決め、戦争ビジネスに突き進むためのもの。その意味で、本国会最大の悪法の一つ。今回の改正は、国民投票法が抱える附則四条二号を全く審議しないまま、体裁だけ整え、準備は整ったと改憲発議を強行するためのものでしかない。
国民投票法は、二〇〇七年の制定時から深刻な欠陥が指摘されてきた。最大の欠陥は、放送CM規制がほぼないという点。有名タレントが賛否の表明、意見を表明するだけの広告なら制限がない。イ…
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54
長浜博行(立憲)
再びで恐縮ですが、ただいまの奥田君の発言中に不穏当な言辞があったように思われるとの御指摘がありました。
会長といたしましては、後刻速記録を調査の上、適当な処置をとることといたします。
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。(発言する者あり)静粛にお願いをいたします。傍聴の方は御静粛に願います。これは決まりですので、傍聴席の皆さん、よろしくお願いいたします。(発言する者あり)御静粛に。
これより採決に入ります。
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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55
長浜博行(立憲)
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、吉田君から発言を求められておりますので、これを許します。吉田忠智君。
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- (上の発言)
56
吉田忠智(立憲)
立憲民主・無所属の吉田忠智です。
私は、ただいま可決されました日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
一、憲法審査会においては、立憲主義及び法の支配並びに憲法の定める国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義の基本原理に基づいて、徹底的に審議を尽くすこと。また、立法措置によって可能とすることができるかどうかについて、徹底的に審議を尽くすこと。
二、憲法改正国民投票は最高法規の憲法を国民主権の基本原理に基づき確定する民主主義の根幹を成す手続であるという観点から、国民の投票機会が最大限確保される必要があることに鑑み、附則第四条第一号に関する検討においては、その重要性を踏まえた検討が行われるべきこと。
また、令和三年改正において既に措置された期日前投票と繰延投票に関する制度について、政府においては、国民投票の実施に際して、憲法改正国民投票と公職選挙法が定める選挙の制度趣旨の相違を十分に踏まえ、国民の投票機会の確保が最大限に図られるよう、適切に運用する必要な措置を講じること。
三、憲法改正国民投票は、主権者である国民がその自由意思に基づいて最高法規の憲法を定める主権の行使であり、憲法改正国民投票における公平及び公正の確保は国民主権原理からの要請であることに鑑み、附則第四条第二号に関する検討においては、インターネット及びAIの急速な発展・普及とそれらの弊害などの国民の投票行動をめぐる劇的な情勢の変化を踏まえ、主権者たる国民の自由意思がゆがめられ、国民投票の結果が正当性を欠くこと等とならないよう、法改正を始めとする必要な措置を講じること。
四、「選挙運動に関する各党協議会」における議論を経て、公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の改正により講じることとされた、①インターネット等を利用する方法によりAIを利用して作成された画像等が掲載された文書図画を頒布する者の表示義務、②選挙に関しインターネット等を利用する者の責務、③大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置、④大規模特定電気通信役務提供者の公表事項の追加に係る改正事項を踏まえ、国民投票の公平及び公正の確保のために法改正を始めとする必要な措置を講ずること。
五、国民投票広報協議会が行う憲法改正案の国民に対する広報に関する事務に関しては、フェイク情報等への対処の必要性など社会情勢の変化に伴う新たな課題が生じていることから、広報協議会の役割の在り方等も含めて検討すること。
六、本附帯決議で新たに付された項目を含め、平成十九年の日本国憲法の改正手続に関する法律案に対する附帯決議及び平成二十六年の日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議については、改めてその趣旨及び内容を十分に踏まえ、各項目を精査し、その実施も含め必要な措置を講ずること。
七、憲法審査会においては、国会法第百二条の六に定める憲法審査会の所掌事務である日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行うことが、憲法がその趣旨どおりに実施されているかどうか、憲法違反の事実などが生じていないかという日本国憲法の施行、遵守の状況に関する事項も含まれることに留意すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
57
長浜博行(立憲)
ただいま吉田君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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58
長浜博行(立憲)
多数と認めます。よって、吉田君提出の附帯決議案は多数をもって本審査会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、林総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。林総務大臣。
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59
林芳正(自民)総務大臣
ただいま御決議のありました事項のうち、政府にお求めのありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
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