奥田ふみよ (れいわ新選組)

2026年7月22日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 62 発言)

れいわ新選組の奥田ふみよです。

二〇二一年に国民投票法が改正された際は、三年をめどにCM規制や資金規制等の措置を講じることが附則に定められました。しかし、今回の改正案では、与野党共にこの附則をあえて無視しました。

今回、附則四条のうち一項のイの開票立会人の関係、そしてロの投票立会人についての措置だけが盛り込まれました。その一方、二号に定められているCM規制や資金規制の措置はあえて盛り込みませんでした。このままでは、この憲法改正を求める国民投票で、お金のある側がテレビやCM、ネット広告を垂れ流し、組織的な拡散を行って世論操作をもくろむことが可能です。今回の改正は、三年をめどにCM規制や資金規制の措置をするよう求めたこの附則四条二号の条文を無視した違法行為とも言えます。

さらに、新藤議員は六月十一日の衆議院憲法審査会で問題発言をされています。三年をめどというこの期限を過ぎたら、CM規制や資金規制の措置を求める附則の規定は無効になるという考え方もあり得るというのです。新藤氏は次のようにも述べています。この附則四条につきましては、純粋法理論とすれば、所定の検討期限を経過してもなお引き続き規範性が残っている見方と、それから期限経過とともに法規範性は失われたという見方があり得るわけでありますと。新藤氏は、できる限り速やかに検討を行って、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることが望ましいとはいうものの、期限経過とともにこの法規範性は失われたという見方があり得るという以上、今後、CM規制や資金規制の措置をやらなくてもオーケーと認めたに等しいと思います。

ここで新藤議員にお尋ねします。

期限経過とともにこの規範性は失われたという見方があり得るということは、三年の期間が過ぎれば、CM規制や資金規制の措置を求める附則の定義は無効になるという考え方もあり得るということなんでしょうか。

前後のやりとり

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