御静粛に。
長浜博行 (立憲民主党)
2026年7月22日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 62 発言)
前後のやりとり
れいわ新選組の奥田ふみよです。 二〇二一年に国民投票法が改正された際は、三年をめどにCM規制や資金規制等の措置を講じることが附則に定められました。しかし、今回の改正案では、与野党共にこの附則をあえて無視しました。 今回、附則四条のうち一項のイの開票立会人の関係、そしてロの投票立会人についての措置だけが盛り込まれました。その一方、二号に定められているCM規制や資金規制の措置はあえて盛り込みませんでした。このままでは、この憲法改正を求める国民投票で、お金のある側がテレビやCM、ネット広告を垂れ流し、組織的な拡散を行って世論操作をもくろむことが可能です。今…
まさに委員が最初におっしゃいましたように、純粋のこの法理論として、法的理論上としては、そういったことがあり得るという見方があると、私が言ったんではなくて、そういう見方があるというのはこれ当然のことだと思いますよ。だって、三年をめどにとなっているんだから。 だけど、私たちが言っているのは、その法の理論上の有無ではなくて、そもそもこの附則というのは検討条項なんですね。そして、その中で、この今委員が大事だとおっしゃっている国民投票運動に関する広告やインターネットを利用する有料広告の制限ですとか資金に係る規制、そしてネットの適正な利用の確保を図るための方策、こ…
しっかり議論をしていきたいと思いますと言われますが、私は今聞いていて、本当にいろいろ巧みな言い訳をされているなとしか思わなかったんですね。三年の期限が過ぎればこの附則の効果がなくなるという考え方も、国会の場で示されているんです。こんな考え方の発議者が憲法改正の条件を整備する法案を通そうとしているのはやはり民主主義にとって脅威であると言わさせていただきます。 そして、七月十五日の審査会で田島議員が、衆議院においては、第四条が掲げる施行後三年というこの検討期限のめどが過ぎていることから、法規範性は失われたとする見方があるという見解が自民党の新藤筆頭幹事によ…
- (上の発言)
御静粛に。
法案の中身に問題はないなどと言って賛成されるのであれば、やはり私は危機感がなさ過ぎると思います。あるいは、合流を協議して他党と賛否をそろえるための苦しい言い訳なのでしょうか。そのようにしか国民には見えないのではないでしょうか。 そもそもの話をします。実態として、国民の多くが、憲法が何なのかを知らない人の方が多いんです。学校でちゃんと教えていないんです。主権者教育がまるでなっていません。国会議員に憲法尊重擁護義務があり、国民は憲法に守られているなんて教えられたことは私は一度もありません。学校で、憲法のここの条文が試験に出るぞ、暗記しとけというふうに言われ…
ただいまの奥田君の発言中に不穏当な言辞があったように思われるとの御指摘がございました。
会長といたしましては、後刻速記録を調査の上、適当な処置をとることといたします。
他に発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
日本共産党を代表し、国民投票法、すなわち改憲手続法改定案に反対の討論を行います。 第一に、公選法並びの改正という本法案の趣旨自体に問題があります。 本法案は、投票環境の整備については公選法並びにとの考えの下に、二〇一九年及び二二年の公選法改正でとられた措置を国民投票法にも反映させるものと説明されます。しかし、議員や首長を選ぶ公選法上の選挙と改憲の賛否を問う国民投票では、その主体も内容も全く異なります。改憲国民投票は一度行えば二度と行えなくなるかもしれないものであり、投票環境の整備の在り方はおのずから異なるものと言うべきです。直近の公選法改正をその都度…