野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

2026年5月26日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 298 発言)

お答え申し上げます。

厚生労働省部分といいましょうか、御指摘の中の医療費とかの手帳の関係、お答え申し上げたいと思います。

御指摘のこの交通事故に遭われたお子さんのように、やはり障害を負われたお子さんないしはその家族の方に必要な福祉サービスあるいは支援、こうしたものが届くような体制をつくっていくというのは非常に一つの課題であるというように考えております。

そうした中で、まず一点目、医療費の関係でございますけれども、医療費の助成、厚生労働省の持っている制度といたしましては、医療保険制度の中で発生する患者負担の部分につきまして、まず、胎児期の受傷であるかどうかなどといった原因のいかんにかかわらず、出生後に障害のあるお子さんに関しましては、障害の状態を軽減するための医療について医療費の自己負担分を軽減する自立支援医療制度による支援を行っているところでございます。

もう一つ、手帳でございますけれども、御指摘のこの障害関係の手帳、身体障害者手帳でございますとか療育手帳でありますけれども、こちらの方は、障害の程度でございますとか、それが、その状態が続くと、まあ永続性という言い方を通知などでしておりますけれども、これが明確な状態であれば、年齢でございますとか原因となる傷病、疾病などにかかわらず認定を行うことが可能でございます。福祉サービスの利用について必ずしも障害児については手帳の所持を条件としないというのは、先ほどこども家庭庁から御紹介申し上げたとおりでございます。

それともう一つ御指摘のあった、医療の関係だと小児慢性特定疾病の関係は、これは対象となる難病の疾病列記しておりますので、それに該当すれば対象になるというものであると承知をしております。

それと、福祉の手当は、二十歳未満の在宅の障害のあるお子さんを対象とした特別児童扶養手当などの手当につきまして、障害児の生活の安定に寄与することを目的として支給しているところでございまして、こうした各般の施策について、障害のある方々の日常生活、社会生活を支えるという観点で提供していきたいと考えております。

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