衆議院 法務委員会 第19号
2026年6月10日・198 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
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発言の全文
令和八年六月十日(水曜日) 午後一時開議 出席委員 委員長 井上 英孝君 理事 阿部 弘樹君 理事 木原 誠二君 理事 高見 康裕君 理事 谷川 とむ君 理事 藤原 崇君 理事 西村智奈美君 理事 三木 圭恵君 理事 小竹 凱君 井出 庸生君 稲田 朋美君 上川 陽子君 神田 潤一君 小泉 龍司君 世古万美子君 武部 新君 辻 秀樹君 辻 由布子君 寺田 稔君 西山 尚利君 福原 淳嗣君 藤沢 忠盛君 藤田ひかる君 古川 禎久君 三ッ林裕巳君 保岡 宏武君 山…
これより会議を開きます。
内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び西村智奈美君外三名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官遠藤剛君、法務省民事局長松井信憲君、法務省刑事局長佐藤淳君及び法務省訟務局長坂本三郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。平林晃君。
中道改革連合・無所属の平林晃です。 本日も差し替えで質問に立たせていただくことになりました。よろしくお願いを申し上げます。 昨日の三名の参考人の皆様の御意見、私も拝見をさせていただきました。大変示唆に富むものであり、勉強となったところでございます。 とりわけ村山参考人のお言葉は、三十九年間の実務経験に基づくこととともに、現役の裁判官の皆様の声も集めておられるということで、極めて重要だと思って受け止めさせていただいております。最後の言葉にもございましたけれども、今このときに国会に身を置き、しかも、この法案質疑に加わらせていただいている重大な使命を厳粛…
お答えいたします。 検察の活動は国民の信頼の上に成り立っておりまして、検察権の行使の適正さに疑いが生ずるようなことがあれば検察の活動を揺るがしかねないというところ、近時、刑事司法、とりわけ検察の活動に対して様々な厳しい御指摘、御批判があることは私も痛感しておりまして、重く受け止めております。 御指摘のような事態の原因等については、個別事件の評価にわたり得るものであり、また一概に申し上げることも困難でありますが、検察当局においては、例えば、不適正な取調べが行われる原因を分析し、最高検刑事部長名で対策を指示する、また、近時の再審無罪事件における捜査、公判…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、近時、警察の捜査活動について様々な厳しい御指摘があることは、警察庁としても重く受け止めているところでございます。 その上で、不適正事案等の要因につきましては、その態様が様々であるため、一概にお答えすることは困難でありますけれども、警察捜査は国民の信頼の上に成り立つものであり、これまでも、個別の不適正事案に応じて反省すべきは反省し、得られた教訓を踏まえて必要な再発防止策に取り組んできたところでございます。 警察庁といたしましては、今後とも、緻密かつ適正な捜査が徹底されるよう、都道府県警察に対して必要な指導を行っ…
今の御答弁を伺っていても、どうしても内部からの視点を出られていない、こう感じるわけですけれども、個別のことを聞かないと具体的には答えられないということですので、佐賀県警のDNA型鑑定の問題に関してお聞きしたいと思います。 この問題に関しましては、警察庁による特別監察が行われていて、その内容が報道されていますけれども、そこは省略しますが、これは本当に、この特別監察の結果は正しいんでしょうか。二百三十九件と、百十件追加されたりとかですね。あるいは、誤認逮捕や誤った有罪判決は本当にないのか。そんなことがあればまさに冤罪ですので、あったなんて言えるわけがないで…
お答えいたします。 DNA型鑑定は、警察が取り組む客観証拠に基づく緻密かつ適正な捜査の重要な柱の一つでありまして、その適正と信頼を確保することは極めて重要であると考えております。 お尋ねの佐賀県警察科学捜査研究所の職員がDNA型鑑定作業において不適切な取扱いを行った事案につきましては、DNA型鑑定に対する国民の信頼を損なうものであり、警察庁としても重く受け止めているところでございます。 警察庁におきましては、昨年十月八日から、佐賀県警察に対して、国家公安委員会の指導の下、DNA型鑑定の実施体制とその実施状況及び不適切事案の原因究明とそれを踏まえた再…
質問に全然答えていないですよね。私は特別監察の中身なんか聞いていないんですよ。何で第三者による検証を行わないんですか、こう聞いているんです。質問に答えていないです、もう一回答えてください。短く答えてください、長過ぎますよ。
お答えいたします。
特別監察において、本件の調査内容が関係者のプライバシーや具体的な捜査内容にわたることを踏まえながら、専門性、客観性、透明性に配意して実施したところでございまして、必要な調査を行ったものと考えております。
第三者委員会に頼んだって、プライバシーに配慮することなんか幾らでもできますよ。(発言する者あり)そうですよ、ほかの組織はやっているんですよ。おっしゃるとおりです。まあ、何遍聞いたってこういう話なんでしょうから。 今、後ろからお話がございましたけれども、大阪地検の事件については、昨日、森元法務大臣を会長に、また、稲田委員も含まれる自民党の皆様が会合を開かれ、残念ながら私の参加は認められなかったんですけれども、第三者委員会を求める会を立ち上げたということが報道されております。すばらしいなと思って拝見しているところでございます。佐賀県警の事案に関しましても、…
お答えいたします。 法務省訟務局におきましては、先ほど御指摘いただきましたとおり、本年二月二十四日付で検察国賠訴訟における基本的な方針と題する文書を各法務局に通知いたしました。 その中には、取調べの録音、録画記録媒体を証拠として裁判所に提出するに当たっては、その証拠を第三者に提供しない旨の誓約書を求めるという対応を検討すべきである旨の記載がございます。 この点につきまして、まず前提といたしまして、この記載は、取調べの録音、録画記録媒体を裁判所に提出する、そういう場合を想定して記載したものでございます。 その上で、この文書において誓約書を求めること…
取調べの可視化、私も公明党時代からずっと取り組んできたところでございまして、当時の法務大臣に対して申入れもしたことがございます、大川原化工機事件に関連して。任意の取調べも含めて録音、録画対応を広げる方向で回答があったと認識をしているところでございまして、その取扱いに制限が不当にかけられるようなことはないように今後の運用を是非していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 関連してになりますけれども、再審法における証拠提示についてお伺いをさせていただけたらと思います。 現状の政府案は、裁判所に対する証拠の提出であって、再審請求…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、平成十六年の改正によりまして証拠開示のルールができまして、それ以降、通常審におきましても、再審請求審におきましても、まあ、再審請求審においては徐々にということもあったかと思いますけれども、柔軟な証拠開示が行われてきたところでございます。 その上で、本法律案における証拠の提出命令制度は、裁判所による勧告や検察官による任意の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものではありませんで、本法律案が改正法として成立した後も、従来の実務運用は引き続き行うことができるところでございます。 他方で、従来の実務運用といいま…
刑事局長が真摯に御説明いただくと、何か僕も何となくそうなのかなと思うところなんですけれども、ただ、現実のこれまでの流れを見ていると、なかなかそうも言えない部分があるからこそ、弁護人の皆様あるいは裁判官の皆様は危惧を持っておられて、明文化を求めておられる、このこともやはり大事な観点なのではないかな、こういうふうに思うところでございますので、是非、ここは我々としても引き続き強く訴えてまいりたいというふうに思うところでございます。 続きまして、目的外使用禁止規定に関しましてお伺いをさせていただきます。 法務省からは、目的外使用禁止規定に違反したとしても直ち…
お答えいたします。 本法律案におきましては、委員御指摘のとおり、証拠の複製等の目的外使用の禁止に違反した場合の措置につきまして、複製等の内容や行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておりまして、当該措置を取るべき者において適切な判断がされることを期待した条文となっております。 目的外使用の禁止に違反した場合における懲戒請求等の措置の必要性につきましては、個別の事案ごとに様々な事情を総合的に考慮して判断されるべきものでありまして、本法律案の規定以上にその基準の明確化を図ることは困難であると考えているところでございます。いろいろな、プライバシー…
非常に運用は難しいのではないかなと感じるところでございます。であるからこそ、どうしても、やはり、本当にいいのか悪いのかということを考えてしまう、結果として萎縮効果は生じてしまうのではないかと懸念を強くするところでございます。 続きまして、抗告の抑制的運用ですけれども、今回の改正案においては、検察官による不服申立てについて、再審開始決定が取り消されるべきと認めるに足りる十分な根拠、こういう場合に規定、限定されているわけですけれども、その十分な根拠は、重大な事実誤認等があって、上級審において再審開始決定が取り消される高度な蓋然性が認められる場合をいって、そ…
検察に対する不信の御指摘につきましては、真摯に受け止めたいと思います。 本法律案における十分な根拠の判断主体は検察官でございますけれども、その判断につきましては、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われるということは考えられるところでございます。 この点、検察当局におきましては、袴田事件の再審無罪判決等を受けまして、全ての再審開始決定につきまして、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないなど…
冒頭申し上げましたとおり、今の刑事司法に対する国民からの不信、こういったものを考えたときに、今の御提案のようなこの改正案、これで本当に国民の思いに応えているのかどうか、この部分はどうしてもやはり疑問に感じるところがございます。 最後に大臣に伺いたいんですけれども、今回の法案には、不服申立て理由の公表であるとか、証拠提出命令制度でありますとか、五年ごとの見直し規定など、いろいろな措置が盛り込まれているのは分かります。ただ、こうした措置は、検察が信頼に足る組織であってこそ機能する制度であると考えるわけでございます。検察組織への信頼が今失墜している中、これら…
お答えをいたします。 先ほど申し上げたとおり、近時、刑事司法、とりわけ検察の活動に対して様々な厳しい御指摘、御批判があることは私も重く受け止めておるところでございます。法務大臣として、引き続き、検察当局の活動を注意深く見守ることとしたいと考えております。 その上で、本法律案は、近時の再審請求事件に関する実情を踏まえ、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するよう所要の整備を行うものでありまして、再審制度を間違いなく大きく前進させるものでありまして、刑事司法に対する信頼確保の観点からも大変重要な意義を有するものと考えております。 もとより、本法律…
冒頭の御答弁もそうだったんですけれども、見守るということをおっしゃられますけれども、是非、大臣のリーダーシップで法務省、検察をしっかりと御指導いただきたいなというふうに思っております。 最後、三十秒程度なんですけれども、東住吉事件で無期懲役となって再審無罪となった青木恵子さんという方が御支援をしておられる、今まさに無罪を訴えておられる、そういう方々のお手紙を拝見をさせていただきました。本当に今、刑務所の中で、苦しい、先の見えない日々を送っておられるということも、時間がないので読み上げませんけれども、ということを拝見をさせていただいて、こういった人たちの…
次に、有田芳生君。
有田芳生です。 昨日の参考人質疑を、食い入るようにお聞きをしておりました。特に、冤罪被害者のお姉さんである袴田ひで子さんのお話というのは、誰が聞いても、こんなとんでもないことが起きていたのかということを、本当に切実な言葉で表現されておりました。 特に、逮捕されて拘置所に入って、そして死刑の執行があるかも分からない、これは袴田巌さんだけではなくて、多くの冤罪被害者、特に死刑判決を受けた方、四大死刑冤罪事件の方々も同じなんだけれども、いつ死刑の執行がされるか分からない、夜寝る前もそう思えば、朝起きてまずそのことが頭に入る。昨日、ひで子さんはおっしゃってお…
お答えいたします。 当然のことながら、処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならないという認識をしております。 具体的事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でありまして、処罰されるべきでない者が処罰されるような事態が生ずる原因としてどのようなものがあるかを一概に申し上げることは困難でございますけれども、過去の無罪判決や検察当局による検証においては、例えば、客観証拠の吟味が不十分であったこと、また、自白の信用性に対する吟味、検討が不十分であったこと、さらには、新たな科学的捜査手法に対する理解、検討が不十分であったことなどの指摘がされてき…
大臣、今読まれていたのは、私が六月二日のこの場で大臣に聞いた答弁と全く一緒じゃないですか。同じことを答えている。私の質問は、基本はこれで間違っていないと思いますよ、でも、それを誰にでも分かるような易しい言葉で答えてくれと言って、そういう質問なんですよ。何で同じ言葉を繰り返しているんですか。もう一度答えてください。
おっしゃることを私なりに理解しますと、証拠というものを十分にわきまえて理解することというような指摘がされると思います。
いずれにしましても、検察の公判活動について、きちんとした遂行に努めていきたい、このように考えております。
例えば、大臣がおっしゃった、新たな科学的捜査手法に対する理解、検討が不十分だったというのは、それは足利事件についても同じでしょう。DNA鑑定のやり方が格段に進歩したんだから、MCT一一八型法からSTR型になったとか、いろいろな科学技術の進歩がある。 だから、大臣が今説明してくださったことでは、大臣のお父さん、お母さんは理解できないですよ。一般の方々は、何か難しいことを法務委員会でやり取りしているけれども、本当にこれで冤罪を防ぐことができるのか。被害者の方々というのは、直感でこれは危ないぞということを気づくんですよ。あるいは被害者は、例えばヘイトスピーチ…
客観資料の多角的な検討、そして、それに対する答えが国民に納得するものであるかどうかという点についての吟味、こういったものが不十分であったということでございます。
違うでしょう。この法案で多くが議論してきたのは、客観資料の吟味もあるけれども、吟味する資料を全面開示していないから冤罪事件が多々発生してきたんじゃないんですか。これは基本じゃないですか。違いますか。
過去の無罪判決における検察当局における検証においては、客観資料の吟味が不十分であったと指摘されているものもあるというふうに承知をいたしております。 また、ただいま申し上げたとおり、いわゆる袴田事件や福井女子中学生殺人事件などの近時の再審無罪事件においては、証拠等を新証拠として再審開始決定がなされたという経緯がありまして、検察当局として、証拠開示に至る過程に反省すべき点もあるというふうに考えております。 個別事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でありまして、御指摘のような、証拠開示が不十分であったことがより直接的な原因であると断ずることは困難で…
大臣、昨日、参考人質疑を聞いていらっしゃったでしょう。袴田巌さんのお姉さんは何と言っていましたか。再審の中で、新しい証拠が六百点出てきた。これも一挙に出たんじゃないですよ、五月雨式に出てきて。だけれども、袴田さんはおっしゃっていたじゃないですか、ほとんどが無罪の証拠だったって。聞いていなかったですか。
証拠開示が決定的なんじゃないんですか、吟味の前に。吟味するには証拠が必要じゃないですか。
お答えいたします。
昨日の袴田ひで子さんに対する参考人質疑の様子については、国会中継の映像を視聴いたしました。そこでは、多年にわたる大変な御経験を踏まえた事件への思いや、現行の再審制度に関する率直な御意見が述べられたというふうに承知をいたしております。
いわゆる袴田事件のように、再審請求から再審無罪判決の確定までに長期間を要する事態が二度と起こることがないよう、再審制度の速やかな改正が必要であるとの思いを強くした次第でございます。
私が大臣に伺いたいのは、証拠資料の吟味の前に、まず証拠がちゃんと出されていれば、袴田さんの事件についてだけではなく、多くの事件について、もっと早く冤罪だったということが明らかになったのではないですかという質問なんです。
資料の吟味の前に、証拠の幅広い提示、それが必要なんでしょうと聞いているんですよ。違いますか。
お答えいたします。 委員の御指摘のように、平成十六年の改正、いわゆる通常審における証拠開示のルールができる前は、証拠開示であるとか、それに伴う裁判の長期化であるとか、様々な論点があって、いろいろな議論があったところでございました。 その上で、そのような証拠開示に対して、その当時、裁判所からの勧告等がなければそれに対応しないといった運用が行われたのは事実でありまして、その当時のことでありまして、今の目線から見ると証拠開示が消極的だったというのは事実でございます。 その上で、先ほど来、委員も御質問の前提としておられますように、平成十六年以降、証拠開示制…
大臣に伺ったんだけれども、刑事局長が答弁されたので、引き続き具体的なことについてお聞きをしたいんですが、これは繰り返しにもなるんだけれども、例えば、袴田事件のときに、確定審の中で五点の衣類のカラー写真がずっと出されなかったわけですけれども、だけれども、確定審の中では、袴田巌さんは犯行時の着衣としてズボンをはかされたわけですよね。三回はかされた。三回はかされたんだけれども、はけなかった。なぜはけなかったのかというと、袴田さんが肥えたんだ、太ったんだという言い方と、みそ漬けにされていたからズボンが縮んではけなかったんだという点と、もう一つ、ズボンのタグがBだ…
お尋ねについてお答えする前に、本年六月三日の法務委員会における委員からの御質問に対して、私の答弁に誤りがございましたので、まずはこの場をおかりして、おわびの上、訂正させていただきたいと思います。 その委員会で、有田委員から、再審無罪事件検討結果報告についてお尋ねをいただいた際、私が、既に保管期間は経過していますので、現状として残っているわけではないなどとお答えしましたが、この答弁は誤りでございまして、正しくは、現在も検察当局において行政文書として保有されているということでございますので、私の勘違いでございまして、その旨訂正いたします。申し訳ございません…
だから、証拠が決定的なんですよ、証拠が。全面的に開示しなければいけないのに、今の政府案の中では。
次の質問に行きますけれども、証拠の目的外使用の禁止規定について、これをちょっと細かく伺いたいんですけれども、私たちは、再審法改正案に対する修正を今検討しておりますけれども、その一つとして、目的外使用の禁止規定及びその違反に係る罰則規定を削除をする、そうしなければいけないと検討しているんですけれども、この私たちの主張に対して、いかがですか。
お答えいたします。 再審請求審でそのように悪用された事例があるのかという質問であるというふうに、なぜ必要なのかという趣旨でお答えいたしますと、現実には、通常審における証拠の目的外使用の禁止に係る罰則が適用された事案として、強制わいせつ被告事件の被告人であった者がその犯罪に係る事件の捜査報告書の内容をインターネットに掲載したことについて有罪判決が確定した事案であったり、いわゆる児童買春等処罰法違反の被告事件の被告人であった者がその犯罪に係る事件の供述調書の抄本に関する複製の一部が閲覧可能なURLをインターネットサイトに掲載したことにつきまして有罪判決が確…
局長、質問は、通常審のことを聞いているんじゃないんですよ。通常審でどうかという話ではない。
もう一度伺います。再審請求事件の証拠開示で損害を受けた立法事実はあったんですか、なかったんですか、一言で答えてください。
お答えいたします。
お尋ねのような具体的事例は承知していないのは事実でございますけれども、先ほど申し上げた理由で、再審請求審におきましても目的外使用の禁止は必要だと考えているというところでございます。
おかしいでしょう。通常審の話をしているんじゃないんですよ。どうして従来の実務になかった新たな規制を持ち込むんですか。これは改悪じゃないんですか。
お答えいたします。 この法案そのものの話になるわけですけれども、本法律案を作成する中で、要するに、従来からいわゆる証拠開示の論点があって、証拠を開示、今再審請求審にはそのような規定がないということで、裁判所やそれぞれの関係者の判断がまちまちになっているというような御指摘もあった中で、こういう制度をしっかりつくろう、通常審並みにつくろうということになったわけであります。 そういう中で、証拠を、現に提出命令を広く運用してもらうためには、かつ、その中で関係者のプライバシーを守っていくためには、通常審と同様の保護の必要があるというふうに判断したということでご…
いや、保護するのは前提でしょう。それは日本新聞協会もそう主張しているんだけれども。 そうじゃなくて、今お聞きしているのは、再審と通常審、通常の公判とは違うわけでしょう。だから、袴田事件を見たって、五点の衣類のカラー写真、そして自白と言われたテープが出てきて、市民の人たちとの協力によって、メディアも報道をして、それで冤罪、無罪が確定したわけでしょう。だから、再審と通常審、違うわけですよ。何でそこを一緒にして、こういう目的外使用の禁止規定を一般的に入れるのか、それを私たちはおかしいと言っているんですよ。意見の違いかも分からないけれども。 だから、そこをち…
次に、國重徹君。
中道改革連合の國重徹です。
再審無罪となった袴田巌さん、そのお姉さんであるひで子さんは、昨日の参考人質疑で、人間として法律を改正していただきたいとおっしゃいました。この言葉を大臣はどう受け止めているでしょうか。
お答えいたします。
私も、昨日の袴田ひで子さんに対する参考人質疑の様子については、国会中継の映像を聴取したところでございます。そこでは、長年にわたる大変な御経験を踏まえた事件への思いや、現行の再審制度に対する率直な御意見などが述べられたというふうに承知をしております。
私としては、人間として法律を改正してほしいなどの御意見を真摯に受け止め、いわゆる袴田事件のように、再審請求から再審無罪判決の確定までに長期間を要する事態が二度と起こることがないよう、再審制度の速やかな改正が肝要であるとの思いを強くした次第でございます。
生活の息遣い、社会の片隅で悲鳴を上げている人たちの思いを踏まえて、人間として血の通った法律に仕上げる、この使命と役割を担っているのは我々政治家です。
大臣、今日は、冤罪被害者やその御家族の思いに、そのことに思いをはせながら、是非、人間味のある、血の通った答弁をしていただきたい、そう思いますけれども、まず冒頭、よろしいでしょうか、一言。
その御趣旨はよく分かっております。
その上で、私も昨日の参考人質疑を再度ちょっと夜に聞いて、基本的なところなので、別にテクニカルなところではないので、大臣に一問お伺いしたいと思います。 昨日の参考人質疑で、袴田事件を担当した元裁判官の村山弁護士はこうおっしゃいました。公費を使い、捜査機関が強制力を用いて集めた証拠によって被告人は有罪とされました、しかし、同じように収集された証拠の中に、被告人を無罪とする証拠が眠っているかもしれません、にもかかわらず、検察官がそれを提出しないために無実の者が救済されない、このようなことが許されていいんでしょうか、私は、このような事態はまさに正義に反する不条…
それは御指摘のとおりだと思います。
その前提で今日はやり取りをさせていただきたいと思います。 今日、私が求めること、若干時間を使ってここで申し上げます。もうシンプルな話であります。大臣、よく聞いていただきたいと思うんですけれども。これまでいろいろ議論したんですけれども、整理し切れていないところがありますので、ここで整理をさせていただきたいと思います。 証拠の一覧表あるいは送致書類等目録を弁護人が確認できるように政府案を修正すべきだ、私が求めているのはこれです。 再審請求審において、弁護人側、裁判所が証拠提出命令やその請求をするために、また、証拠の提出漏れを一定程度防ぐためには、まず、…
お答えいたします。
前回御答弁申し上げたとおり、具体的な弊害が生じた事例の有無については網羅的に把握しておらず、お答えすることは困難でございます。
そのような具体的な事例は把握していないということでありました。
次に、証拠の一覧表の作成、これは昨日、村山参考人もおっしゃいましたけれども、一定程度、手間暇がかかるものだと。その一方で、警察から検察官に証拠が送致された際に送致書類等目録は検察官に届けられていますので、送致書類等目録を提出することの事務負担は証拠の一覧表に比べて相当軽減されていると考えますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。 御提案は、証拠の提出命令の請求についての手がかりであるところの証拠の一覧表ということだと思いますけれども、御指摘の事務負担についてだけ申し上げますと、警察から送られてきた目録そのものを開示、交付する仕組みとした場合には、証拠の提出命令の請求についての手がかりとしての機能が求められるにもかかわらず、その記載内容が不正確であってもそのまま再審請求者側に開示、交付されることとなりますので、そのようなものとして出すからには、警察から送致されてきた送致書類等目録の標目を、正確に記載されているかどうかを、検察官において、目録と実際に送致されてき…
ただ、証拠の一覧表に比べれば、現実的な負担というのは相当軽減されるというふうに思います。その確認作業すら負担だというのであれば、再審請求審で関連証拠を漏れなく提出する体制が本当に整っているのかと私は疑問に思います。 検察官抗告を全面禁止ではなくて原則禁止、また証拠の目的外使用の禁止、これらを規定した理由は、主として、それぞれに被害者の利益など他方利益があるからだというふうに理解をしています。また、そのように答弁をしています。 これに対し、証拠の一覧表等の弁護人への開示を拒む積極的な理由というのは、他方利益というよりも、別の理由、手続の構造論になるとい…
お答えいたします。 本法律案におきまして、まず前提から申し上げますと、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて全面的な禁止としなかったのは、仮に誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直すこととする制度とすると、裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるなどといった刑事司法制度の根幹に関わる問題が生じるためでございます。 また、本法律案において証拠の目的外使用の禁止の規定を設けることとしたのは、関係者の名誉、プライバシーを保護する必要があるだけでなく、今後の捜査、公判への協力確保の困難化…
要は、手続の構造論、職権主義ということだと思います。
再審請求審が職権主義一色で性格づけることができないことなども理由に、証拠の一覧表の弁護人への開示を認めるべきという、再審法を専門とする刑事法学者、当委員会にもお越しいただいた葛野参考人のような御意見があることは、もう十分法務省も分かっていると思います。
であれば、再審請求審が職権主義であることと、証拠の一覧表や送致書類等目録を弁護人が確認することを認めない、これは論理必然とは言えない。間違いないですね。
お答えいたします。 証拠の一覧表を弁護人に開示する制度を設けることについては、法制審議会において議論が行われて、再審請求審は、職権主義の下、裁判所が主体的に審理を行う手続であり、裁判所に一覧表を提出する仕組みとすることが整合的であるなどといった意見が大勢を占め、答申に盛り込まれなかったものでございます。 そこで、本法律案においては、このような法制審議会における議論の状況等を踏まえまして、証拠の一覧表や送致書類等目録を弁護人に開示する制度ではなくて、裁判所が必要であると認めるときに、検察官に対して、裁判所の指定する範囲に属する証拠の一覧表を提示すること…
私の質問に正面から答えていません。
論理必然ではありませんねと聞いています。いかがですか。
お答えいたします。 論理必然かという、手続構造論の話が一つあるかというのは大きいところだと思っています。 加えまして、一つ申し上げるとすれば、通常審と再審請求審のそれぞれにおける被告人と再審請求者側における証拠の把握という観点から申し上げますと、通常審におきましては、通常、検察官の起訴によりまして、被告人は、自分の供述を除いて、基本的には手元に証拠がない段階で自己を防御すべき立場に置かれるわけでございます。 公判前整理手続におきましては、被告人が、現に検察官が有罪を立証するために提出する証拠のほかに、検察官請求証拠の信用性や証明力を吟味するために必…
私が聞いたのは、論理必然かどうかということなんです。 じゃ、葛野参考人は全く何も分かっていない学者だということをある意味言っているわけですよ、今の答弁だと。昨日、村山参考人も同趣旨のようなことをおっしゃいましたけれども、多くの方がそうじゃないというようなことをおっしゃっています。 法制審の多数意見云々と言われましたけれども、西南大学の福永俊輔教授は、法制審の再審法部会には再審や誤判に関してこれまで積極的に研究してきた方が選ばれていない、このように苦言を呈されています。 また、再審や誤判に詳しい刑事法研究者ら百四十二人が、今回の法制審の答申の内容は重…
お答えいたします。 手続構造論の話と、再審請求人あるいは被疑者、被告人が置かれた立場の違いということで、その手がかりとなる証拠の一覧表ということについての違いはあると思っておりますけれども、済みません、先ほどの問いで、論理必然かどうかという問いに答えていないということでありましたが……(國重委員「もういいです、それは」と呼ぶ)済みません。 その上で、証拠提出命令制度の運用の中で、裁判所がそのような標目の一覧表を検察官に作成して提出させることはできるわけでありまして、そこの中には弁護人側に直ちの開示になじまないものというのは当然入っているわけで、委員は…
要は、関連性を問わずに証拠の一覧表を提出させる、そういう制度は整合しない、また、標目の一覧表が、制度があるから足りるというような、要点を言えばそういうことだったと思います。 ただ、私が求めているのは、関連性を問わず何でもかんでも出させる、そういう制度ではありません。あくまで裁判所が主体になって、裁判所が必要と認める場合に、証拠の所在、輪郭を示す資料を取り寄せて、必要に応じて請求人側にも確認させる制度です。 職権主義とは、裁判所が審理を主体的に進めるという意味だと私は理解しています。裁判所が必要と判断して、資料を取り寄せて、請求人側に的確な証拠提出命令…
御指摘のような御意見を含め、本法律案に対していただいている様々な御意見については真摯に耳を傾ける必要があるというふうに考えております。
もっとも、再審請求者側が提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別することができる程度のもので足りるということからしますと、提出命令の請求に際しての証拠の一覧表の有用性は相当に限定的なものであるように思われるわけでございます。
その上で、再審請求者側に証拠の一覧表を交付する制度については、再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性の問題もあることから、慎重な検討が必要であると考えております。
全く人間味のない、血の通った答弁ではないと思います。 大臣、特定することはもう十分に可能だみたいなことをずっと法務省側として言っているわけです。私は、それを聞くたびに、何かすごい上から目線の答弁だなと感じるわけです。再審請求人や弁護人等がやはり必要だというふうに訴えている中で、それを、いやいや、これは十分に特定できるから不要なんだということを繰り返されている。 私は事前にちょっと法務省に確認しましたけれども、法務省刑事局に勤務する職員の方、これは応援職員の方を含んで、どういう人員構成になっているか。検察庁出身者百四十六名、そのうち法曹有資格者四十九名…
個別の組織の中についての答弁はしかねると思います。
何か意味が分からない答弁ですね、今。 圧倒的多数の検察庁出身者がいる、そういうことも踏まえて、謙虚にやはりこの法案にも当たっていく、また答弁していく必要があるんじゃないか。一方当事者である検察の組織が多い者で構成されている法務省は、やはり、もう片方の当事者である弁護人、再審請求人、もちろん職権主義ですけれども、そういうことを踏まえて答弁すべきなんじゃないか。そうでないと、袴田ひで子さんの言葉はどうなるんですか。 冒頭に人間味のある答弁を是非していただきたいと言いましたけれども、これ以降、是非そういう答弁をいただきたいと思います。 ちょっと時間が迫っ…
お答えをいたします。
御指摘の証拠の一覧表として、証拠の内容や要旨等の記載のないものを想定しているんだとすると、裁判所、検察官、弁護人が証拠の提出、提示、開示に関するコミュニケーションを取る場合においても、そのような証拠の一覧表や送致書類等目録の有用性は相当に限定的なものにとどまると考えられます。
以上でございます。
現場の弁護人等も有用であると言っているわけですから、ちょっと、これについても是非そういった声も踏まえて答弁をいただきたかったというふうに思います。
もう時間が少ないので。
再審法改正に至ったこれまでの苦い立法事実や、また、それらによって生じた国民の検察不信を踏まえて、検察の活動が国民の信頼の上に成り立つようにするために、出せるものは出していく。とりわけ、証拠の一覧表や送致書類等目録が弁護人らの手元に届くようにするための制度設計に自ら強い姿勢で臨むことは、私は、法務省、大臣の当然の責務ではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
お答えをいたします。
近時、とりわけ検察の活動に対して様々な厳しい御指摘、御批判があることは私も重く受け止めております。法務大臣として、引き続き、検察当局の活動を注意深く見守っていくこととしたいと考えております。
その上で、再審請求者側に証拠の一覧や送致書類目録を交付する制度については、証拠の提出命令の請求等に際して証拠の一覧表等が効果的な場面は限られていると思われる一方で、再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性に問題があるということから、慎重に検討を要すると言わざるを得ないことを御理解いただきたいと思います。
慎重に検討ということは、全否定じゃないわけですよ。検討なんだから、検討の余地はあるわけです。
大臣は、冤罪被害者、その御家族の思いを真摯に受け止め、再審制度について、その趣旨に立ち返り、速やかな改正に向けて尽力する必要があると述べられております。是非、こういったことも踏まえていただきたいと思います。
冤罪によって失われた歳月というのは取り戻すことはできません。人権、命の問題に与党も野党もありません。党派の違いを超えて、より実効性ある再審法改正を共に実現していきたい、そのことを心から願いまして、私の質疑を終わります。
ありがとうございました。
次に、和田政宗君。
参政党の和田政宗でございます。 繰り返し当委員会で私も述べてまいりましたけれども、これはもう正々堂々とおやりいただく法律にしていただくことが重要で、何を恐れているのかが分からないです。 昨日、参考人として来られた袴田ひで子さんが、よい証拠も悪い証拠も全て開示をしてほしいということをおっしゃいました。その上で、有罪であれば有罪の立証というものをしっかりしていただいて、法改正はもうあの袴田事件のような冤罪というものを絶対に生み出してはならないという観点でありますので、先ほど國重委員からちょっと上から目線なのではないかというような話もございましたけれども、…
お答えいたします。 私が、無罪等を言い渡すべき明らかな証拠があると判断した場合にはそのような証拠を当然に自分から提出すべきであると答弁したのは、前回申し上げたとおりでございます。 その上で、特定の証拠が被告人や再審請求の無罪を示すものであるかどうかであるとか、その推認力の程度というのは一義的に定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであるので、一概にお答えすることは困難であります。 その上で、いわゆる福井女子中学生殺人事件における検察官の対応につきましては、現在、検察当局において、事件に関与した検察官のヒアリングなどの調査が進めら…
局長、今のところで聞きますけれども、刑事訴訟法四百三十五条六号の無罪等を言い渡すべき明らかな証拠があると判断した場合に限るということではないということでよろしいんですか、そうしますと。限る趣旨ではないということでよろしいんでしょうか。広いということでいいんでしょうか。
お答えいたします。 新規性、明白性の判断というのは、やはり大変難しいものでございまして、新証拠が出たことに伴いまして、旧証拠、全ての証拠を総合的に判断して、その上で、合理的な疑いが生じ得るか否かといった判断をするわけでございます。 それで、例えば、犯人のものとされていた遺物のDNA型鑑定が違っていた、あるいは、時の経過とともに、新しくなってみたら違っていた、こういったものは、比較的、すごく事例として挙げやすいところではありますけれども、個別の事例になっていきますと、そのような、推認力の程度というか、新証拠の旧証拠との総合評価というのは大変難しゅうござ…
聞いている人が今の答弁ですとどうなのかというところで、私もお聞きをしたいんですけれども、すなわち、無罪等を言い渡すべき明らかな証拠、何か新しい証拠が出てきちゃったんだけれども、これはかなりあれだよね、どうしよう、提出しようか提出しまいか、でも、これは新証拠で重要だけれども、本来は提出しなくてはならないかなと思うんだけれども、無罪等を言い渡すべき明らかな証拠じゃないという判断もできるよね、じゃ、ちょっと出さないで待とうかということができちゃうということですか。
お答えいたします。 先ほどとちょっと繰り返しになっちゃうんですけれども、特定の証拠が被告人の無罪を示すものであるかどうかであるとか、その推認力の程度というのはどうしても一義的に定まるものではありませんので、個別の事案ごとに判断されるべきものであるということがまず第一点であります。 その上で、罪を犯していない者が処罰されることはあってはならないことでございます。検察官が再審請求審において再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠を収集、把握した場合には、これは関連性が必ずしも明らかでない場合であっても、当該証拠を検察官の方から裁判に顕出するなど…
関連して聞いていきますけれども、名古屋高検は、令和七年八月四日に、いわゆる福井女子中学生殺人事件の再審判決について、これは通知になりますけれども、これを発出して、証拠に反する事実を主張したり、誤った事実関係を前提としたまま公判を遂行させたりすることなどあってはならないのは言うまでもなく、検察官としては、従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど、適切な是正措置を行う必要がありますとしています。 そうであるならば、確定判決の認定した事実や検察官の従前の主張や証拠…
お答えいたします。
御指摘のように、適切な是正措置を講ずる措置があると法務当局としても考えているところでございます。
更に関連して聞きます。
裁判所に顕出するということですけれども、いまだ再審請求がなされていない再審請求の準備段階では、どのように適切な是正措置を取るのか。検察官が再審開始事由があると判断した場合には、検察官が自ら再審請求をすることになると思われますが、仮に再審開始事由があると判断しなかった場合でも、元被告人に開示して説明すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
毎回前提をつけて大変恐縮でありますけれども、特定の証拠が有罪の言渡しを受けた者の無罪を示すものであるかどうかや、その推認力の程度は一義的に定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであるため、一概にお答えすることは困難でありますけれども、したがいまして、御指摘のような証拠を収集、把握するに至った場合において、再審手続を離れて、有罪の言渡しを受けた者に対していかなる対応を取るべきかについて一概にお答えすることは困難でありますというのが答えでございます。
質疑をずっとやっていますと、それであるならば、もう証拠を全部出しましょうよという話になっていくんですね。
更に質問いたしますが、福井事件の第一次再審請求では、検察官は「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書の存在を把握していたのに、裁判所に提出していませんでした。福井事件の弁護団は、捜査側に不都合な証拠を隠した警察や検察の行為は証拠隠滅罪に該当すると。これは判例時報を見ましたら、そのように指摘をしておりました。
検察官が「夜のヒットスタジオ」の放映日に関する捜査報告書を提出しなかった行為は、証拠の隠滅に当たるのではないでしょうか。
お答えいたします。
犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありまして、法務当局としてお答えすることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、証拠隠滅罪は、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅した場合に成立するものでございまして、隠滅とは、一般に、証拠そのものを滅失させる行為のほか、証拠の顕出を妨げ又は証拠価値、効力を滅失、減少させる全ての行為をいうと解されているものと承知しているところでございます。
これはそういう答弁になるんだと思うんですけれども、証拠の隠滅にもし当たるのであれば、これは刑事訴訟法四百三十五条七号の職務犯罪、原判決の証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となった書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたときに当たって、再審開始事由に当たるのではないでしょうか。七号に当たらないというのは、検察官が証拠の隠滅をした警察官、検察官を起訴しないために有罪の確定判決が得られないからにすぎないと考えますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
御指摘のとおり、刑事訴訟法四百三十五条七号本文は、原判決の証拠となった書面を作成するなどした検察官が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決として証明されたときを再審開始事由として規定しているところでございます。
その上で、御指摘のような犯罪の成否というのは、先ほどと同様の答弁になることを御容赦願います。
それでは、再審開始決定に対する不服申立て、いわゆる検察官抗告についてお聞きをしていきたいというふうに思います。 証拠が隠れていることだとか、そういったことがあってはならない。ですので、繰り返し言っていますけれども、証拠を全部出して正々堂々とやっていれば、いわゆる冤罪は起きにくくなるわけですよね。そういった観点からお聞きをしていて、不服申立てについても、まさにそれによって見えるべきものが見えなくなってしまう、こういうような観点からもお聞きしていきたいというふうに思うんです。 近時の再審無罪事件では、確定審において捜査機関の不正があったということが判明し…
お答えいたします。 個別の再審事件における検察官の活動内容、裁判所の判断に関わる事柄について、法務当局としてお答えすることは困難であることは御理解いただきたいのですけれども、当然のことながら、証拠を改ざん、捏造したりするようなことはあってはなりませんし、仮に不正行為が行われた場合には、別途、厳正に対処されるべきであると認識しております。 その上で、証拠を改ざん、捏造したということが、そのことが明らかになって、それが無罪を示すことが明らかであった場合には、当然、検察官としても再審請求をするなり、そういったことを粛々としていくということになるかと思うわけ…
十年前のことをどれだけの方が覚えているのかというのは、私の今の質問以前にもたしか局長はお話しになっていたというふうに思うんですけれども、十年前、覚えていると思いますよ、皆さん。 極めてやはり、こういう何かしらの事件に絡むこと、また、冤罪の被害者となって、冤罪事件のいわゆる被告ないし被告であった方は、そういうことを捜査によって突き詰められる中で、明確に覚えていると思いますし、目撃する方も、極めて印象的なことであれば、私はそれは覚えていると思うんですね。私も額に傷、おでこのところにあるんですけれども、これは三歳か四歳の頃に家の前の砂利道でこけてできた傷なん…
お答えをいたします。 裁判は、確定により拘束力を生じ、争えなくなるからこそ、紛争解決手段として機能するわけでございます。そのため、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直すこととなるような制度とすることにはやはり問題があり、再審開始決定に対する不服申立てを全面的に禁止することは困難であると考えております。 他方で、言うまでもなく、証拠を改ざん、捏造したりするようなことはあってはならず、仮にそうした行為が行われた場合には、別途、厳正に対処されるべきであるというふうに認識をしております。 その上で、検察当局においては、起訴後に被告人が罪を犯していない…
ルールがやはり分かりにくいし、客観的というよりも主観的な判断というものがなされるおそれがあるのではないかというところが、やはりこの質疑でも果たして明瞭になっているのかというところは私は思います。 この後、総理質疑もございますので、これは恐らく聞いている国民の皆さんも、私もかなり難しい法律用語を使って申し訳ないんですけれども、こういうようなより難しい用語の中で更に解釈が難しくなっているということがあると思いますので、総理質疑のときに、ちょっとスポーツの試合の例に例えて分かりやすくお聞きをしたいというふうに思いますので、また改めてそのときに明瞭な答えを政府…
お答えいたします。 個別事件における裁判所の判断に関わる事柄について、法務当局としてお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思いますが、我が国の刑事裁判制度におきましては、裁判所の判断の慎重さ、適正さを確保する観点から、上訴制度を設けて、三審制を採用しているところでございます。 このような審級制度の下においては、下級審裁判所の判断に対する不服申立てを可能とした上で、上級審裁判所が下級審裁判所の判断の当否を審査し、その判断が下級審裁判所の判断に優先し、より正しいものとして取り扱われるところ、そのような取扱いは裁判制度が紛争解決手段としてその…
では、お聞きをいたしますけれども、五月二十九日の参考人質疑で、鴨志田参考人は、これまでに三つの裁判体の合計九人の裁判官が、もとい、第四次の最高裁で再審開始すべきとの反対意見を書いた宇賀裁判官を入れれば十人の裁判官が裁判をやり直すべきという判断をしたのに、一度も自白せず、満期服役し、間もなく九十九歳になろうとする原口さんを、これは大崎事件の元被告人、原口アヤ子さんですけれども、再審公判の法廷に立たせないままでよいのかと言いたいのですと訴えておられました。 新たな証拠が発見されたことは事実です。国もこれは争っていないというふうに承知をしております。問題は、…
お答えいたします。
御指摘のいわゆる大崎事件につきましては、これまで二度、再審開始決定があったものの、いずれも上級審で取り消され、直近の最高裁決定においても、本件各再審請求において提出された各新証拠を併せ考慮してみても、各確定判決の有罪認定に合理的な疑いを生ずる余地はないなどと判示されているものと承知しております。
その上で、今の御質問に対しては、お尋ねでありますけれども、現在、再審請求審係属中の個別事件に関わる事柄でございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
時間が来たので終わりますけれども、正々堂々とすべきだということをまた改めて次回以降質問していきたいというふうに思います。
ありがとうございます。
次に、小竹凱君。
国民民主党の小竹凱です。 昨日、参考人質疑、袴田事件で再審開始決定を出された元裁判長であります村山参考人から御意見いただきまして、私は、本当にこのタイミングで村山参考人にお越しいただいたことは大変喜ばしいことだと思います。 といいますのも、やはり、この改正案、どうしても私から見ると、裁判所の方にしわ寄せをしているようにも見えてしまいまして、真に再審法改正と言えるのかという部分がありました。その中で、裁判官の目線が抜けていた部分に関して、裁判官だからこそ見える視点で御意見いただけたということは、議論を深める意味で大変すばらしい指摘だったというふうに感じ…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本法律案におきましては、証拠の提出命令制度を創設して、裁判所が、一定の要件の下で、検察官に命じて裁判所に証拠を提出させる仕組みを設けることとしております。 今、包んで答弁してきたのかというお話でありますけれども、これは私が答弁にもしかして語弊があることもあったかもしれませんけれども、証拠の提出命令と証拠の開示命令は分けて答弁しているつもりでございます。 一方で、いわゆる弁護人であるとか再審請求者側への証拠の、検察官、警察に保管されている記録がその人に見れるようになるかという観点から、いわゆるという文言を使って…
いわゆるということを使ったとかそういうことを言っているわけではなくて、しっかりとそこの違いを認識された上で立法に当たられたという前提が理解できました。 その上で、裁判官であった村山参考人からは、裁判官の思考特性について述べられておりました。 裁判官は、通常審でベストエビデンスの取調べに慣れており、重複する証拠であったり証明力の弱そうな証拠は却下する運用に身を置いていると指摘をされております。これは、元裁判官だからこそ語れる、極めて重い内部からの証言だと受け止めております。 つまり、閣法のように、裁判所が認める範囲に限って提出を命じる仕組みであると、…
お答えいたします。 再審請求審は、通常審と異なりまして、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございますので、裁判所は、そのことを前提として証拠の提出命令についての判断を行うものと考えております。また、本法律案における証拠の提出命令についての裁判所の判断に不服があれば、不服申立てもできるわけでございます。 その上で、村山参考人の御発言のフィルターというお話でありますが、ちょっと私は、法務当局の立場で、裁判官にそのような思考があるなどということについての評価を申し上げるのは大変難しいということをお伝えした上で、この証拠の提出命令制度に…
であれば、四百四十五の三の三項では、提出された証拠というのが裁判所だけに見えるインカメラ方式でありますよね、今回の条文だけでいうと、このインカメラ方式が設けられたわけでありますけれども、改ざんされた録音テープなどは、請求人本人が聞き直す機会というのは設けられていないわけでありまして、請求人本人への情報提供にはならないということにはどういうふうに反論されますでしょうか。
お答えいたします。 まず、大前提といたしまして、どの事件かということは抜きにいたしまして、例えば、供述人の供述の信用性が争いになっている事件におきまして、その録音テープを検察ないし警察が保管しているという状況が判明したとして、再審請求人側がその供述の信用性を争うので、それに関する供述調書あるいは録音テープその他一切といったような特定をして証拠提出命令制度を使えば、当然それは関連性がありますし、取調べの必要性、相当性も通常はあるというふうに考えられるところでございます。 したがって、それを、裁判所が再審請求人側の請求を受けて、取り調べて、検察官に出させ…
今の答弁に対する反論といいますか、その後ちょっと一問お聞きしたいと思いますが、この後大臣に一問お聞きしますが、これまでの証拠自体が、関連性とかそういった、請求人が特定できたものではなくて、偶然その証拠が出てきたということが事実上たくさんありますので、ちょっとそこについて一問伺いたいと思います。その前提の質問をします。 次に、命令の条文化が必要な理由を是非御理解いただきたく、質問します。 今日の、先ほど國重委員は、私はこれをしたいんですと言っておられましたが、私は、職権での証拠開示命令を条文化してほしく、今日はこの質問をしております。 政府は、これま…
お答えいたします。 再審請求審は、とにかく、再審請求理由について、裁判所が主体となって事実の取調べを進めたり判断していくという手続なのでございます。 そういう意味において、先ほど来の議論にもありましたけれども、裁判所が、証拠の提出命令の前提としての例えば証拠の標目の一覧表であるなどを出させたり、その内容を議論したりする中で、例えば、それに更に検察官に開示させたいとなれば、弁護人側がこういう再審請求理由を立てれば、更に新たな再審請求理由を追加すればこういった関連する証拠も開示の対象になるといったようなことを判断するのであれば、裁判所から再審請求人側に対…
裁判官は条文によって運用しているわけなので、私は、ここは条文化してほしいというふうに思いますし、今回、提出命令ができることによって、むしろ、裁判官にとっては、開示が任意の勧告なのか強制力のある命令なのかという、ここを求められるんじゃないかというふうに思います。検察官が任意にこだわっているのは、出したくない場合を、拒む余地を残しているのではないかと私は察するところであります。 例えば、袴田事件で五点の衣類のカラー写真までにこれほど時間がかかったことであったり、福井事件では、第二次再審請求で、裁判所が開示命令に踏み切る用意があると明言したときに一気に二百八…
お答えいたします。 検察がといいますか、法務当局、我々として、なぜ開示命令ではなくて提出命令という制度を創設したかと言われれば、法制審における議論を経て、手続構造論としても、様々な意味からも、再審請求審というのは、まさに裁判所自身が要するに再審請求理由があるかどうかを判断する手続でありますので、そうである以上、裁判所が主体的に証拠を調べていくというのが原則であるということを申し上げているだけでございまして、そこは、だから、任意だから出したくないとか、そういう趣旨では全くないと。 裁判所からしますと、関連するかどうかを判断するに当たって、例えば、弁護人…
分かりました。
大臣に一問お伺いします。
袴田事件では五点の衣類のカラー写真、福井事件では二百八十七点もの新証拠、布川事件では三十年以上開示されなかった多数の未提出証拠が再審開始の決め手となりました。これらは、請求人が当初から狙って請求できた証拠というより、ある種、偶然開示されたことによって、初めて決定的意味を持つことが分かった証拠であったと思います。後からこれは関連性があったというだけであって、当初から関連性という枠でこれを狙えて請求できたとは私は考えられません。
大臣は、過去のこの現実をどのように受け止めますか。
お答えいたします。 御指摘の村山参考人の御発言は、個別事件における検察当局や再審請求者側の訴訟活動の内容の評価に関わるものであると理解いたしております。したがって、再審請求者側が特定の証拠の開示を求めた意図についてはお答えする立場にはなく、御発言自体についての所感をお答えすることも差し控えたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、検察当局は、再審請求審において、再審請求者側からの証拠開示命令の申立て等を受けて、個別の事案ごとに、裁判所の意向を踏まえつつ、弁護人が提出した新証拠の明白性を裁判所が判断するため必要性、関連性があり、かつ弊害がな…
ちょっと時間がなくなってきたので、一問飛ばします。
四月十二日の朝日新聞朝刊にも掲載されておりましたが、職権による証拠開示命令を否定することは再審事件に真摯に向き合おうとする裁判官の手足を縛ることとなり、元裁判官や現役の裁判官からも懸念が出ているということであります。これは、私は異常なことだというふうに思います。
政府は法案作成時に、最高裁、また現場の裁判官との実質的なすり合わせ、こういったものを行ったのか、行ったならどのように意見聴取をしたのか、お答えいただきたいと思います。
お答えいたします。 委員御指摘の村山参考人の御意見は、裁判所の職権で、再審請求理由との関連性を問わず、検察官に対して証拠の提出、開示を命ずることができる制度を設けるべきといったものであったと承知しております。 村山参考人が委員を務めていた法制審議会の部会では、村山参考人のほかに、東京地裁の部総括判事、最高裁事務総局刑事局長、最高裁事務総局刑事局二課長、元裁判官の研究者が委員、幹事を務めておりました。それから、第三回会議において元刑事裁判官に対するヒアリングを実施されたところでございます。その上で、村山参考人以外の裁判官、元裁判官からは、関連性を問わな…
では、なぜこのような懸念というか、意見書のようなものが出ているのかと私は謎なんですけれども、福井事件においては、裁判所が可能な限り幅広い証拠開示を求めたのは裁判所が職権で開示を促すべき局面が存在するという、この実証だというふうに思います。
第二次再審で二百八十七点出てきた経緯を政府はそもそもどういうふうに総括しているのか、これが一点。また、裁判所の積極的な訴訟指揮があったからこそ動いたというこの事実を踏まえてもなお、この閣法に職権の証拠開示命令を書き込まないのか。是非お答えください。
お答えいたします。 御指摘のいわゆる福井女子中学生殺人事件の第二次再審請求審において合計二百八十七点の証拠が任意開示されたのは、弁護人が検察官に対し広範な証拠開示をするよう求め、裁判所においても、弁護人からの求めを踏まえ、検察官に対し広範な証拠開示をするよう求めたことから、検察官が裁判所の意向を踏まえ、開示すべき証拠を広範に探索して、その上で任意開示したことによるものというふうに認識しているところでございます。 再審請求審においては、職権主義の下、裁判所が必要な審理を主体的に行うものでございますので、本法律案における証拠の提出命令制度では、裁判所が、…
では、やはり関連性とかそういうことを抜きにした職権開示を、義務ではなくてできる規定で設けることには何ら不備はないんじゃないかなと思います。 法務省としては、これまでも、判例とか運用でなされてきたものを明文化規定する整備というのは、この再審法に限らず行ってきたと思います。例えば昨年の譲渡担保契約、所有権留保の法律というのは、まさに運用でやってきたものを条文化するということをして、法律の予見可能性とか、関係する取引の安定性を高めるという目的でやってきたというふうに思います。 であれば、これはまさに今回は同じだというふうに思いまして、これまで裁判官格差、再…
お答えいたします。
結論として、今回は証拠の提出命令制度を創設いたしましたので、これは裁判官が主体的に調べる仕組みでありまして、それは職権でも使えますし、請求人の請求に基づいてもできますし、そこは広くできるわけでございますので、これはまさに、裁判所の御判断に懸かっているということはこれまでどおりということだと理解しております。
局長も私も、全く別方向へ行っているわけじゃなくて、同じことを、できるとは言っているので、であれば、そこをしっかりと条文化してほしいというのをずっと、前回から、前々回からも言っているんですけれども、引き続き求めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
次に、井戸まさえ君。
国民民主党の井戸まさえです。 先日、狭山事件の第三次再審請求中に亡くなられた石川一雄さんの妻、石川早智子さんのお話を伺いました。一雄さんは、長年にわたり再審を求め続けながら、その願いがかなわぬまま亡くなられました。 再審制度は、誤った裁判によって人生を奪われた人を救済するための最後のとりでです。だからこそ、生きているうちに救済できる制度にしなければなりません。その思いを念頭に、そして皆さんと共有しながら、今日は三つの柱から政府案について確認してまいりたいと思います。 まず一つ目は、誤判を受けたかもしれない人をどのように支えるのか。再審請求段階におけ…
お答えいたします。
被告人の国選弁護制度の趣旨は、被告人が貧困等の理由により自ら弁護人を選任し得ない場合において、弁護人依頼権を実質的に保障することにあると考えております。
今の趣旨に照らせば、私は、再審請求段階、さらには再審請求前の準備段階こそ、弁護人による支援が必要なのではないかと考えます。この点について、鴨志田参考人も、大崎事件の経験を踏まえて、再審請求人は捜査機関にどのような証拠が眠っているのかも分からない中で手探りで証拠開示を求めざるを得ない、そして、本人だけで巨大な司法組織に向き合うことの困難さを示されました。 国選弁護人制度の趣旨が、資力の有無によって公平な裁判を受ける権利が左右されないようにすることであるならば、その必要性は、再審請求の場面においても少なくとも同様に、あるいはそれ以上に認められなければならな…
お答えいたします。 御指摘の再審請求審また再審請求の準備段階における国選弁護制度につきましては、法制審議会で議論が行われまして、今委員が一部御紹介していただいたとおり前にも答弁したところでありますけれども、再審手続の位置づけや再審請求の実情を踏まえると、再審請求審において公費負担で弁護人を付す必要性について通常審と同様に考えることは困難である、公費支出の適正の観点から疑問が残るといった意見が大勢を占め、再審請求の準備段階における国選弁護制度に関しても、いまだ再審請求すらしていない者について公費負担で弁護人を付すものであることから、その必要性、相当につい…
本当にその再審請求人の方々の状況というのを分かっていらっしゃるんでしょうか。 そして、これは、弁護人が早い段階から関与することで、請求内容や争点の整理が進んで、再審請求として例えば十分に理由があるという事件とそうでない事件というのを適切に見極めることが可能になる、結果として、裁判所や関係機関の負担軽減にも資すると思うんです。 しかも、統計資料を見れば、再審請求を行う、そうした方々は、受理総数でここ数年を見ていくと、大体四百件前後なんです。そして、既済人員は二百から二百五十人程度なんですよ。うち再審決定するのが年間ゼロから四程度という形なんですけれども…
お答えいたします。 現在の再審請求の請求数であるとか既決に至る件数というのは、委員御指摘のとおりでございます。 その上で、一方で、例えば、再審請求をする前に国選弁護制度をつけようといった場合には、これは分母は相当な数に及ぶ。例えば、一年間に二十万人が有罪判決を受けるわけでありますが、この人たちに国選弁護が全てつくといった場合にどのぐらい増えるのかといったことは、結構増える可能性もないではないということは、可能性としては考慮しなきゃいけないということだと思っています。 その上で、準備段階において、いまだ再審請求がされていない段階で、再審請求がされるか…
しかしながら、やはりこれは、本当に巨大なそうした司法組織に対して闘っていくという意味では、全く、例えば本人訴訟でそれができるかといったら、できないわけですよね、事実上は。なので、やはりそこは、冤罪の人たちがその中に含まれている、そして、当然ですけれども、自分は冤罪だという方たちに対してアシストしていくというのは、それは責務だと思います。なので、引き続きこのところは検討を続けていただきたいというふうにお願いをいたします。 昨日、村山参考人が、一九七〇年代、八〇年代、冤罪がいろいろあって、そして、支援活動も含めて歴史があって今があるというようなお話をなさっ…
お答えいたします。 ちょっと今かなり広く一緒に御質問を受けましたので、一概に答えるのはあれなんですけれども、難しいのですけれども、本法律案は、証拠の目的外使用の禁止の下でも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるものでございます。ですから、今、先ほどお話のあったような事例のうち、これは再審手続の準備に使用するものであるというふうに認められるものであれば、もとよりこの禁止には当たらないということでございます。 その上で、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるということでございますけれども、違反した場合の措…
ということは、映画化されたりそうした書籍の利益で、売上げでそうした活動に寄附をされたところを得たとしても、それは当たらないということで一応確認をさせていただきました。それでよろしいですね。
お答えいたします。
そのように、映画であるとか書籍であるとかというふうに一般化された上で、それがどういう事案であるか分からないで当たるか当たらないかを答えるのは大変難しゅうございますけれども、いずれにしましても、弁護人について、先ほど最後のところで申し上げたところでいきますと、その複製の目的外使用の対価として利益を得る目的でなければ罰則には当たらないということでございます。
今、冤罪事件でいろいろそうした映画が作られて、自主上映というのをやっているんですよ。そういったことで、こういったこともその対象になったら、非常に、ある種、抑止になってしまうというか、だと思うので、そうしたところを確認をさせていただきました。世論の後押しは本当に大事なところなので、今確認できてよかったです。 ちょっと時間がないので、通告を飛ばしまして、質問の八に行きます。 政府案では、再審開始決定に対する検察官の不服申立てに対して、原則禁止としつつも、十分な根拠がある場合に限って例外的に認めるとされています。 この点について、先般の質疑で、小竹委員の…
お答えいたします。 今、たくさんの御質問が入っていたように思いますので、もし答弁が足らなければ教えていただきたいと思いますけれども、まず、再審無罪に限らずですけれども、無罪判決等があった場合には、事件における捜査、公判活動の問題点を検討して、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省して、今後の捜査、公判の教訓としているものでございます。 その上で、今回の本法案におきましては、再審請求に対する抗告、検察官の不服申立てを原則禁止とした上で、今委員から御紹介のあったような、それを実効性を担保する措置を、法案として、一年以内にす…
今、問題点を共有して反省をするとおっしゃったんですけれども、それだけなんでしょうか。 そして、先ほど、実際に問題があったならば、その検察官に対して、どういったことで罪に問えるかどうかということをやられるとおっしゃったんですけれども、これまでに検察官の中でこうした冤罪事件に関して罪に問われた方というのはいらっしゃるんでしょうか。大阪地検の特捜部の証拠改ざん事件では、証拠データを書き換えた検察官の刑事責任が問われたけれども、ほかでは、同じようにこういったことというのは問われたことがあるんでしょうか。その数というのを私は事前に伺っていますけれども、改めて教え…
お答えいたします。
まず、冤罪という言葉が法務省は使わない言葉でございまして、いわゆる無罪が出たときに、その主任検察官であるとかそういった者を懲戒処分したことがあるかといいますと、済みません、私は、今現在、数字を持っていないというのが現状でございます。
それから、いわゆる厚生労働省の元局長の無罪事件につきましては、関係者、とりわけ起訴時の主任検察官であって証拠隠滅事件の行為者である検察官については、懲戒免職処分とともに刑事事件の立件がなされたものというふうに認識しているところでございます。
私が事前のレクで聞いたのは、こうしたことで検察官が罪に問われたケースというのはないということで、大阪のケースは別ですよ、それ以外について言ったらば、ないということでお答えをいただいたんですけれども、それはそのとおりでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
網羅的に把握していないということでございまして、いずれにしても、先ほどの一件以外は、現時点で承知しているものはないということでございます。
網羅的に把握してくださいよ。これだけ冤罪があるわけじゃないですか。そして、それが立法事実として、今これで再審法を議論しているんじゃないですか。どうなんですか。その態度でいいんでしょうか。冤罪はなくなるんでしょうか。
もう一回ちょっと、そのところ、どうですか。納得いかないですよ。調べなきゃ駄目でしょう。そもそも立法事実なんですから、この法律案を作る前にそうしたことは確かめて、そして、それこそ共有と反省をしてくださいよ。
改めてお答えします。 冤罪という定義、冤罪という表現でありますけれども、様々なものがございまして、再審無罪に至ったものを冤罪と言う方もおられますし、一般の事件で、通常審で無罪になった方も冤罪と呼ばれますし、例えば先ほどの痴漢冤罪なんというのも、例えば警察に逮捕されたことをもって冤罪という表現をしたりするのは一般でございますので、我々として特定の定義を持っているわけではないんですけれども、ただ、相当数、一審、二審、三審と、通常審でも無罪事件が確定しているのは事実でございます。 無罪事件が確定する、そういう中で、いろいろあるわけです、無罪に至る理由には様…
全てのことに言っているのではなくて、やはり、証拠隠滅をしたりだとか、ある種意図的にやっているのではないかと思われるようなものがたくさん出てきているわけじゃないですか、これだけ。それに対して、しっかり処分も含めてやってもらわないと、結局は、いいや、国賠なんだ、自分たちは関係ないと。だから、ある種やりたい放題になっちゃうわけじゃないですか。 そして、法務省としても、再審無罪となった事件とか、裁判所から捜査、公判活動について厳しい指摘を受けた事件について、どのような基準と手続で検証を行うのがいいのかというのはちゃんと検討していただきたい。その結果として検察官…
お答えいたします。
先ほど申し上げたとおり、検察当局においては、無罪判決等があった場合には、捜査、公判活動の問題点を検討し、必要に応じて問題意識を共有して、反省すべき点については反省して、今後の捜査、公判の教訓としているところでございまして、先ほど御指摘のあった厚生労働省の局長の事件につきましても、一審で無罪判決があった後、これが一審で確定いたしまして、その後、検証を行って公表したという経緯があったものと承知しております。
事案に応じて、そのような対応をしているということでございます。
生きているうちに救済をする、この理念を実現するために、しっかり私たちも修正を求めながらやっていきたいと思っています。
終わります。ありがとうございます。
これより内閣総理大臣出席の下、質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。谷川とむ君。
自由民主党の谷川とむです。 本日は、高市総理出席の下、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、いわゆる再審法改正について、本会議に引き続き、本委員会でも質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。十分という短い限られた時間でございますが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 本再審法改正の究極の意義を一言で表すならば、無辜の人を一日も早く救済し、刑事司法に対する国民の信頼を回復することだと考えております。 また、再審制度については、三審制の下での確定判決による法的安定性の観点も重要であります。制度が悪用され、安易な裁判のやり直しにより真犯人が処罰を…
刑事司法は、基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を解明し、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するという極めて重要な役割を担っております。 刑事司法がこうした役割を適切に果たしていくということのためには、おっしゃるとおり、まずもって捜査や通常審が十分に機能するということが重要です。まさにそうした観点から、これまで、証拠開示制度の拡充、被疑者国選弁護制度の導入、取調べの録音、録画の導入、情報通信技術の進展への対応など、様々な法整備が進めてこられました。 安全、安心な国民生活を実現するため、刑事司法がその機能を十全に発揮できるよう、制度、運用の両面につい…
ありがとうございます。 誤判がなければ冤罪も生まれません。冤罪を生まない三審制の実現に向けた取組も総理を先頭に引き続き進めていただきますように、よろしくお願いいたします。 冤罪はあってはならない、みんながそう思っているはずです。しかし、非常に残念ながら、冤罪事案が存在してまいりました。近年においても再審無罪が確定した事案があり、とりわけ袴田事件は、国民の刑事司法に対する信頼に大きな問題提起を行った事案であったと考えます。 今日も、袴田巌さんのお姉さんである袴田ひで子さんも傍聴に来られています。昨日は参考人、そして我が党の党の部会でもお越しいただきま…
お答えいたします。 刑事司法制度がその機能を適切に発揮するためには、国民の皆様の信頼に支えられることが極めて重要でございます。 近時、とりわけ検察に対する国民の不信が非常に強いということは私も痛感しており、委員の御指摘は重く受け止めなければならないと考えております。 法務省としては、近時の再審無罪事件における様々な指摘を真摯に受け止め、その反省の下で、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するよう、本法律案を提出させていただいたところであります。 その上で、刑事司法制度に対する国民の信頼を確保するためには、再審制度のみならず、捜査や通常審に関…
ありがとうございます。 国民から信頼される刑事司法の構築に向け、平口大臣が先頭になって取組をより一層進めていただきますようにお願い申し上げます。 これまでの審議で、審理の長期化の一因である特に証拠の開示、検察官の不服申立て、証拠の目的外使用など、様々な観点から議論を積み重ねてまいりました。 例えば、本法律案において、我が党の議論を踏まえ、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則禁止とした上で、十分な根拠がある場合に限りすることができることとしております。 この規定に対しては、裁判官も誤ることがある以上、不服申立ての余地を残す原則禁止とすること…
今日は袴田さんがお見えということで、もう本当に長年にわたって、大切な大切な人生の時間、筆舌に尽くし難い御苦労、御苦悩の中にあったと存じます。 再審制度につきましてですが、近時、再審無罪判決の確定までに長時間を要して、当事者の皆様に大きな負担を生じる事態となった事件があることなどを真摯に受け止め、その反省の下に必要な改善を行うということが現下急務であると考えております。 本法律案に対して様々な御意見があるということは承知しておりますが、本法律案は、犯罪被害者やその御遺族の立場や心情にも配慮しつつ、誤判からの確実な救済と再審手続の円滑、迅速化を図るもので…
ありがとうございました。
冤罪を生まない社会の実現のために、私も不断の努力を積み重ねてまいりますが、高市総理もリーダーシップを発揮していただきますように、よろしくお願いいたします。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
次に、西村智奈美君。
西村智奈美です。
本来、私が取り組んでまいりました再審法の質疑を始めたいのですけれども、誹謗中傷動画作成疑惑に関する先週の予算委員会の同僚の質問にお答えいただいていないものがありますので、何点か確認をさせてください。
週刊文春に掲載され、現在無料公開されている音声記録につきまして、発言者が総理の公設第一秘書である木下氏本人であるか否か、木下氏御本人に確認を取っていただいたその結果を御答弁をお願いいたします。
秘書本人に音声を確認させましたところ、自分の声に似ているように思うが、編集されて発言が細切れになっていることなどから、内容も含め確信は持てないということ、そして、ただ、昨年、信頼できる方から紹介を受けた企業とのグループオンライン会議に参加し、そこで国民の声を広く聞くために検討しているという企画の紹介を聞いたことはあるということでございました。
西村筆頭、ちょっとお待ちください。
本日の委員会は刑事訴訟法の改正二案が議題ですので、その範囲の中で質疑をお願いしたいと思います。
はい。もう一点だけお伺いいたしまして、その後、再審法の質問をさせていただきます。
もう一つ、週刊現代の記事に関しまして、五日の日、総理は国会答弁で、四月三日付の回答については内容が事実と違うと述べられましたけれども、具体的にどの部分が事実と異なるのか、御答弁をお願いいたします。
これは改めて秘書に確認しましたところ、週刊現代に引用されている四月三日付の回答については、高市事務所から回答した内容であるということでしたので、その点は訂正します。 なぜそういうことが起きたかなんですが、六月五日の予算委員会での答弁に先立ちまして、当日未明、深夜から朝にかけてずっと秘書に電話を続け、未明にようやく出ましたので、確認しました。その際、秘書は自宅で就寝中でもあり、手元に回答文もなかったです。私が電話で回答文の一部が引用された週刊誌の記事を読み上げて、確認をいたしました。そして、二か月も前の回答文であり、元々会議について詳細を覚えていなかった…
回答したところ、違うというところがなかったということでよろしいんでしょうか。
高市事務所から出した回答文、それは、誠実にお答えしたものであるということでございます。
違うというところは、先ほど説明したとおり、私が未明に電話で、しかも週刊誌に一部切り取られた部分だけを秘書に確認をしたら、大変長い回答文を出しておりましたので、全体の趣旨と違う、彼はそう思ったということでございました。
引き続き、この点については真相解明のための質疑がなされることと思います。 それでは、再審法について質問をいたします。 今回は、本当に大事な再審法の改正ということで、総理も本会議から答弁をしておられました。五月の二十六日の本会議で、再審制度の見直しにつきましては、私自身、非常に強い思いを持って取り組んでまいりました、また、再審制度については、近時、長時間を要したり、それから当事者の皆さんに大きな御負担をかけたりする事態となっているといったことを真摯に受け止めて、その反省の下に必要な改善を図っていく必要がある、こういうふうに答弁をされております。 非常…
まず、誤判により無実の方が処罰されることがあってはならず、万が一そのような事態となれば、一刻も早く救済されなければなりません。しかし、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者などに大きな負担を生じる事態となった事件があり、その原因として様々な指摘がなされております。 私としましては、そうした事態が二度と起きないようにしなければならないという非常に強い思いを持って、再審制度の見直しに取り組んでまいりました。 その上で、御指摘の反省というのは、政府は、これらの事態や様々な指摘を真摯に受け止めて、まさにそれらを生じさせた制度や運用への反…
制度や運用、どちらにもその問題があるという御認識で反省だというふうにおっしゃったという答弁だと受け止めました。 昨日、参考人質疑が行われまして、袴田ひで子参考人からは、人間が作った法律である、人間として改正をしていただきたいという強いお言葉がありました。 制度の方に今回は関わるところが多いわけなんですけれども、やはり、この後、総理からの御答弁で、本当に反省を踏まえた上で制度を見直していこうとしているのか、この再審が速やかに制度として見直され、そして速やかな救済につながっていくのかどうか、そこを一つずつ問うていきたいと思います。 まず、検察官抗告につ…
まず、自民党内の審査は、頭撮りはありますけれども、非公開の審査、手続でございますから、そこでの議論の状況の詳細についてはお答えは差し控えます。
もっとも、本法律案は、十分な説明を尽くした上で、しかるべき手続を経て国会に提出させていただいたものでございますので、その手続に瑕疵はないと考えております。
とにかく、この法律案については幅広い御理解を得て何とか今国会で成立させていただけるように、これからも丁寧な説明を尽くしますけれども、よろしくお願いをいたします。
私たちは、閣法として法が国会に提出されてからの審議ですので、ここから先は、提出されてからはいろいろ言いたいことも言わせていただきました。だけれども、与党の皆さんは、この閣法でいいですよというその審査をする段階でやはり十分に説明を受けておられなかったということなんです。これは、私は、手続的には瑕疵はなかったかも分かりません、だけれども、やはり内容として説明が不十分であったということは大きな問題だというふうなことを是非指摘をさせていただきたいと思っております。 そして次に、証拠のことについてです。 証拠の開示というのが、やはり今回、再審制度の中でも大きな…
御提案は、裁判所が、再審請求理由との関連性を問わずに、検察官に対して証拠の提出、開示を命じることができる旨の規定を設けるというものと今理解したのですが。 そのような規定におきましては、再審請求審の審理の在り方ですとか手続構造と整合するかという点、それから、請求理由との関連性を問わずに提出、開示の要否を判断するということは実務上困難ではないかといった懸念も示されていると承知しています。 他方で、証拠の提出命令制度における関連する証拠の範囲というのは相当の広がりを持つものでございます。同制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告といった従来の実務運用を否…
昨日、元裁判官であった村山参考人が、政府案が成立すると確実に証拠の開示の幅は狭まる、明確に自分はそうだと言えるというふうにおっしゃっていました。それは、法務省の方は、確実な広がりを持つものだということをおっしゃったり、あるいは、従来の運用は否定はされないというふうに言うんですけれども、また、それを周知するというふうに言うんですけれども、本当にそういったことが周知だけでできるのかどうかなんですよ。 やはり、裁判官は、法律によって規定されたそのルールによって、証拠を出してください、あるいは命令をしたりするわけなんです。従来であれば、これも裁判官格差というふ…
私としましても、再審請求事件における支援活動ですとか報道の意義の重要性などについては十分に認識をしております。 他方で、通常審においては、例えば、強制わいせつ被告事件の元被告人が捜査報告書などの内容をインターネットに掲載して有罪判決が確定してしまった事案などが現に存在しています。 このように、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されてしまいますと、関係者の方々の名誉、プライバシーの侵害、また罪証隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化など、様々な弊害が生じ得ます。 本法律案では、証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場…
これまでの法務省の答弁を繰り返し御答弁をなさったということ、本当に残念です。 袴田ひで子さんは、昨日の参考人質疑でこのようにもおっしゃっていました。この法律、政府提出法案ですね、これが通されてしまうと、巌も助からず、処刑されてしまっていたと思います、無実の人間が処刑されているということは実際にあると思っているんです、ですから、そういうことのないように是非よろしくお願いいたします、助けていただくのは国会議員しかいません、このようにおっしゃっていました。 私たちは対案を提出していますから、現時点ではこの議員立法の対案がベストだというふうに思っています。し…
今朝、修正案をお示しになったということで、総理室にも、午後一時半頃でしたか、届きました。拝見をいたしました。それで、再審制度をよりよいものにしたいという思いに基づく貴重な御提案だと受け止めております。 もっとも、これまでの本委員会での議論を踏まえますと、御提案につきましては、制度の必要性、合理性、また実効性といった観点から、更なる検討が必要なのではないかと考えます。 本法律案というのは、様々な御意見がある中で、関係者が知恵を絞ったものでございます。施行後は五年ごとに制度の在り方について検討するということを盛り込まれています。 まだまだ不十分との御指…
貴重な御提案だというふうにコメントもいただきました。
ここの委員会での質問は、やはりみんな、再審をもっといい制度にしていく。そのために、やはり抜け道があるんだ、抜け穴があるんだということは、この委員会の中で質疑を通して明らかになった、大きな、この政府提出法案の私は欠陥だというふうに思っております。
修正がない限り閣法には反対するということを申し上げて、質問を終わります。
次に、小竹凱君。
国民民主党の小竹凱です。
本日は、高市総理に、再審法改正のテクニカルな話じゃなくて、この法律の根幹に関わる問題について、いろいろとお伺いしたいと思います。
総理は本会議で、本改正案について、誤判からの確実な救済を図るものであり、重要な意義があるというふうに述べられておりました。
総理に伺います。
これまでの再審制度は何が問題だったのか、本改正によって具体的に何がどう変わると考えておられるのか、条文の説明ではなくて総理御自身の言葉でお答えいただきたいと思います。
まず、何が課題だったのかということですが、近時の再審無罪事件を踏まえますと、現行の再審制度については、円滑、迅速な手続の確保の観点ですとか再審請求者などの手続保障の観点から見て課題があると認識をしております。
そこで、本法律案では、再審請求審における証拠の提出命令制度を設けるとともに、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止するほか、手続保障の充実を図るための諸規定の整備も行うこととしております。
こうした制度の見直しとその適切な運用によって、誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化が図られると考えております。
ありがとうございます。
ここで簡単に法務委員会の今の構図というか形を説明したいと思いますが、国会審議なので、野党が長く質問をすることは、そういう形だと思います。中道、国民、参政党と質問をしていて、一番声を出して応援してくれるのが稲田委員であり、井出委員なんです。こういった構図です。これがまさに本案の形を示しているというふうに私は思います。
内閣提出法案でありますので、提出者はもちろん総理でありますが、ベストな法案を今回出せたというふうに思っていますか。
本法律案は、法制審議会において様々な立場の専門家によって丁寧な議論が行われた結果をベースとしながら、与党審査における様々な御議論を踏まえて、よりよいものとするための修正を施したものでございます。
本法律案について様々な御意見があることは承知しておりますけれども、本法律案は、犯罪被害者やその御遺族の立場や心情にも配慮しながら、誤判からの確実な救済と再審手続の円滑、迅速化を図るものでありますので、再審制度を大きく前進させるものであると考えております。
では、その当事者からやはりこの法律案では駄目だという声が上がっていることにも耳を傾けていただきたいと思います。 通告していない質問を一問しますけれども、今朝の朝日新聞で、再審法に関する記事が取り上げられておりました。自民党執行部の一人もこれ以上の修正はあり得ないとし、参院で多数派を形成できなければ衆議院での再可決か廃案の二者択一だというふうに記されております。 総理はこれまで、再審法が、これまでの反省の下に改善を行うというふうに言われておりますので、衆議院がこういった形ですから、鍵は衆議院なんですね。再可決があり得るということなので、この法律案の協議…
私は内閣総理大臣としてこの委員会の場に立っておりますので、自民党総裁として何かを言い切るということはございませんけれども、本法案は、様々な御意見がある中で、関係者が知恵を絞ったものでございます。また、施行後は五年ごとに制度の在り方について検討することも盛り込まれています。
今とにかく大事なのは、この再審制度の見直しについて、私も強い思いを持ってまいりました。ですから、まだ不十分との御指摘もあるかもしれませんけれども、でも、現時点で確実に再審制度を前進させるものと確信しておりますので、是非とも成立させていただきたいと考えております。
我が党も、この閣法での成立を目指して、今回は議法提出には乗らず、しっかりと閣法での審議を深めていこうというスタンスでこの委員会に臨んでおります。日に日に、不信感といいますか、答弁ラインがなかなか後退していることもありまして、我が党として賛成し難いなという意見が強まっております。 そして、先日、鴨志田参考人が来られた際に、この法案に関しては、野党もそうですけれども、当事者もそうですが、日本国民皆さんの御理解がなければならないというふうにおっしゃられております。なぜかというと、この国には裁判員裁判制度がありますので、全ての方が冤罪の当事者になり得る可能性が…
御質問の趣旨は、関連性や必要性などについて裁判所の判断を経ずに再審請求者が証拠を閲覧、謄写できる仕組みとすべきという問題意識でいらっしゃるのかなと思います。 再審請求審は、裁判所が、職権主義の下、再審請求理由について審理、判断する手続でございますから、検察官に証拠の提出を命ずるに当たって、裁判所が再審請求理由との関連性や必要性などを判断することには合理性があると考えております。その上で、関連するというのは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味でございますから、だから相当の広がりを持つものだと答弁をいたしております。 ですから、証拠…
万全を期するのはもちろん分かるんですけれども、結局、司法権の独立は守られるわけなので、やはり条文にしっかり書き込んでいかなければ、正しく運用するか分からない。法務省と個別の事案に際して質疑をしても、それは答えられませんというふうに毎回答弁になりますので、我々立法府の責任として、しっかり、運用に委ねるのでなく、条文に書けるところはしっかりと記していくということでございます。 冤罪を正す制度である以上、やはりここは、法務省も従来の運用は否定しないというふうに言っておりますので、これは条文化する以外の道はないというふうに思います。そして、整合性は十分に取れて…
十分な根拠があると判断をして即時抗告を行う主体は検察官でございます。その判断については、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係などを踏まえて、抗告裁判所の審判に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることになります。 その上で、検察官の判断に十分な根拠があったかどうかは、その後の裁判所の審判を通じて明らかになると考えております。仮に不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立ては理由がないとして棄却されることになると考えられます。 また、本法律案におきましては、…
答えているようで微妙に答えていないと思います。私は、十分な根拠は誰が判断するべきだと考えているかというふうに述べました。判断するのは検察官です、それは分かっています。誰が判断するべきだというふうに聞きました。
私はやはり、これまでも、検察官が無罪証拠を持ちながらも、それを隠して抗告をしてきた、こういったことが冤罪被害者を長年苦しめてきた、こういった反省に立った改正なんじゃないのかということを言っております。これは紛れもない事実です。なので、誰が判断するべきだと改めてお答えいただけますでしょうか。
十分な根拠というものが即時抗告を行う要件である以上、それが存在するか否かという一次的な判断は検察官が行うことになりますけれども、その後の裁判所による審理を通じて、そうした検察官の判断が正しいものであったかどうかというのはおのずと明らかになると考えます。
残された時間もしっかりと審議を尽くして、いいものに仕上げていきたいと思います。
ありがとうございました。
次に、三木圭恵君。
日本維新の会の三木圭恵でございます。 今日は、高市総理に初めて質問させていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 再審法は、一九四八年の制定から実に七十八年を経て、この国会で改正法案が初めて審議され、可決されれば初めての改正となる。その間、冤罪が起きて、様々な課題や問題点が指摘されてきており、今国会で改正されれば、私はこれは大きな一歩、前進であるというふうに考えております。日本の再審法が大きく変わる変換点となると考えております。 無実の人が有罪判決を受け、人生の大半を失ってしまうことは、あってはならない人権侵害であります。そしてまた、犯罪被…
刑事事件におきましては、事件の当事者はもちろんのことですが、御家族、御友人、また職場の同僚の方々を始め、様々な形で関わりを持たれた関係者の方々の名誉やプライバシーに関わる証拠も収集されてしまいます。おっしゃった参考人の方は性被害のケースに言及されておりましたけれども、それらが一たびインターネット上に流出するようなことがあれば、これは回復困難な被害が生じるおそれがございます。また、そうしたことによって、国民の皆様からの捜査、公判への協力を確保することが困難になることも懸念されます。犯罪被害者や御遺族の方々が証拠の目的外使用について深刻な御懸念を示されている…
冤罪被害者の方の救済ももちろん大切ではございますけれども、犯罪被害者、遺族など、様々な視点をお持ちの方々の意見、立場などもこの法に取り込まれることがとても大切だというふうに私も思っております。 次の質問に移らせていただきます。再審開始決定に対する検察官抗告についてでございます。 本法律案においては、原則禁止することとしています。他方で、犯罪被害者側の立場から、先ほど申し述べました上谷参考人の御意見でございますけれども、誤って再審開始決定がなされた場合、検察官が抗告できないとすると、犯罪被害者はいつまでも裁判が終わらない事態に巻き込まれてしまうなどとい…
今、三木委員が指摘されたとおり、犯罪被害者や御遺族の立場からは再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止について強い御懸念が示されているということも承知をいたしております。 検察官の不服申立てを全面的に禁止することについては、本来やり直すべきではない裁判でも直ちにやり直されることとなり、裁判の確定の意義が損なわれる、また、上級審による審査の機会がなくなり、裁判所による慎重、適正な判断の制度的担保がなくなるなどの課題が指摘されているということも承知しております。 他方で、近時、再審開始決定に対する不服申立てが再審手続の長期化の原因となっているという厳…
検察官の抗告が原則禁止ということになっておりますけれども、例外的に検察官が不服申立てをするケースもあるという想定でございますので、再審についての手続をより迅速に進める枠組みをつくることができれば、無辜の救済という観点と犯罪被害者側の観点とを考え合わせて、より適切なものになると思います。 そこで、我々維新の会は、再審開始決定に対して検察が抗告するケースについては一年以内に審理が終了するようにする規定を新たに設けることを提案し、本法案にもその旨の規定が入れられています。今まで再審開始決定まで平均で六年以上かかっていたことを鑑みれば、期間短縮に大きな効果をも…
再審の手続に長期間を要することで再審請求者などの御負担となっている場合があるという認識は私も持っておりますので、再審手続の円滑、迅速化を図るということは大変重要だと考えております。 本法律案では、再審請求審において必要かつ十分な証拠が迅速に提出されるように、証拠の提出命令制度を設けました。そして、御党での御議論も踏まえて、再審開始決定に対して例外的に不服申立てをした場合にあっても、一年以内に裁判所の決定がされるよう努力義務を定めることとしております。また、再審請求審の審理に関するルールを明確化し、手続の適正迅速な進行や関係者の協力に関する規定も設けるこ…
本当に再審の開始までに非常に長い時間が今までかかっており、冤罪被害者の方が長期間勾留されてしまうという事実がございましたので、是非とも、この法案、こういったところも併せて審議をして改正案を通していきたい、その思いで頑張ってまいりたいと思っております。
最後に、冤罪はあってはならないものでございます。再審法は最後の救済としてあるべきでございますけれども、そもそも通常審で冤罪を生み出さないことが最も大切だと考えております。通常審で冤罪を生み出さないという総理の決意をお伺いしたいと思います。
罪を犯していない人が処罰されるということは、当然あってはならないことでございます。そのようなことが起こらないように、適正な捜査、公判が遂行されるということが肝要です。
検察当局においては、過去の無罪判決や検証も踏まえて、積極、消極を問わず十分に証拠を収集、把握して、冷静かつ多角的にその評価を行うこと、また、供述の任意性の確保その他必要な配慮をすることなど、基本に忠実で適正な捜査、公判の遂行に努めていくべきだと考えております。
時間が来ましたので、終わります。ありがとうございました。
次に、和田政宗君。
参政党の和田政宗です。 昨日、参考人として当委員会にお越しいただいた袴田ひで子さんが、よい証拠も悪い証拠も全部出してほしいということを述べられていた、これは非常に重いというふうに思います。私も、当委員会の審議で、もうこれは証拠を全て出して、有罪であれば有罪、無罪であれば無罪というふうに明確に正々堂々やるべきだということを言ってまいりました。 そこで、総理に、再審請求審、再審開始決定に対する不服申立てについて二問お聞きをいたします。これは、質疑が相当難解になっておりますので、例えを用いてお聞きをしたいというふうに思います。 スポーツ、例えばサッカーに…
サッカーに例えられましたけれども、裁判というのは、確定によって拘束力を生じて、争えなくなるからこそ紛争解決手段として機能します。したがって、本来やり直すべきではない裁判でも直ちにやり直すこととなるような制度とするとしたら、それは問題があって、この委員会でも参考人の方からそうした観点の御意見も表明されたと伺っています。 言うまでもなく、検察による不正行為はあってはなりません。仮に不正行為が行われた場合は、厳正に対処されるべきでございます。 この法律案においては、再審開始決定に対する不服申立てについての様々な御指摘、御批判を重く受け止めた上で、再審開始決…
我々は、しっかりとやはり条文で明快に担保してほしいというところがあるんですね。 現在、再審請求審でやっていること、これは、またサッカーに例えますと、再試合をするかどうかを決めるために、非公開の試合をしましょうと言っているようなものであります。また、ある審判が再試合を認める決定をしても、検察官チームが不服を申し立てるので、また再試合をするかどうかを決めるためにほかの審判の意見も聞きましょうというようなものであります。これでは証拠を隠した者勝ちになってしまいます。 実際に、徳島ラジオ商事件の富士茂子さんは亡くなってしまいました。死後の再審で無罪判決。袴田…
現行法の下においても、再審請求審の審理を公開するということは禁止されていないものでございます。したがって、裁判所は事案に応じて審理を公開することができるんですが、現時点において、これを更に進めて、審理の公開を義務づけるような法整備を行うべき具体的な必要性があるとまでは考えておりません。 また、検察官の不服申立てについては、少し先ほど触れましたが、再審開始決定に対する不服申立てが再審手続の長期化の原因となっているといった厳しい御指摘、御批判があることも事実で、これは重く受け止めています。 よって、本法律案では、再審開始決定に対する不服申立てを原則として…
重く受け止めていらっしゃるということ、慎重かつ抑制的な運用がなされるべきであること、それが総理の答弁として出ていることというのは非常に重いことであるというふうに思うんです。であるならば、やはり、我々が懸念として思っていることを、修正協議をしていただいて、しっかりとやはり文面として担保していただきたいんですね、法文として。 今も申し述べましたけれども、無罪の証拠を開示させるために何十年もかかるというようなことがございます。真相解明を困難にするものでありまして、これは犯罪被害者のためにもなりません。 いずれの裁判においても、証拠は弊害がない限り開示をすべ…
弊害が生じない限り証拠を開示、提出するような仕組みとすることについては、平成十六年に、通常審の証拠開示制度が整備され、開示範囲が拡大された際にも議論がありました。その際には、事件の争点とは関係ない証拠まで大量に開示されることとなれば、かえって審理の遅延を招くこととなるといった考えから、導入されなかったと聞いております。議員の御提案も、再審、通常審を通じてそうした課題にどう対応するかという観点からの検討が必要なのではないかなと思います。 この法律案においては、再審請求理由に関係する証拠を対象とする証拠の提出命令制度を設けます。ここで言う関連するというのは…
総理から、相当な広がりを持つということが、答弁が出たということも極めて重要です。であるならば、やはり法文に明快にその記載をしてほしい、こういうふうに考えます。
時間が参りましたので、終わります。
これにて内閣総理大臣出席の下の質疑は終了いたしました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時五分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、8件)
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- 西村智奈美: Chinami Nishimura at Tenjin.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0