お答えいたします。
委員御指摘の村山参考人の御意見は、裁判所の職権で、再審請求理由との関連性を問わず、検察官に対して証拠の提出、開示を命ずることができる制度を設けるべきといったものであったと承知しております。
村山参考人が委員を務めていた法制審議会の部会では、村山参考人のほかに、東京地裁の部総括判事、最高裁事務総局刑事局長、最高裁事務総局刑事局二課長、元裁判官の研究者が委員、幹事を務めておりました。それから、第三回会議において元刑事裁判官に対するヒアリングを実施されたところでございます。その上で、村山参考人以外の裁判官、元裁判官からは、関連性を問わない証拠の提出、開示命令制度について支持する御意見は示されなかったところでございます。
さらに、法制審の部会におきましては、東京地裁部総括判事の委員から、東京地方裁判所本庁と同裁判所立川支部の部総括判事らによる証拠の提出命令に関する勉強会の議論におきまして、これまで複数の重大再審請求事件に関与してきたが、これまでの実務でも裁判所が関連性のない証拠について開示を勧告したという事例を見たことがなく、そのような規定が必要であるとも思われないとの意見が紹介されたところでございました。
本法律案は、このような法制審における議論や答申を踏まえたところでございます。
107小小竹凱(国民)
分かりました。
大臣に一問お伺いします。
袴田事件では五点の衣類のカラー写真、福井事件では二百八十七点もの新証拠、布川事件では三十年以上開示されなかった多数の未提出証拠が再審開始の決め手となりました。これらは、請求人が当初から狙って請求できた証拠というより、ある種、偶然開示されたことによって、初めて決定的意味を持つことが分かった証拠であったと思います。後からこれは関連性があったというだけであって、当初から関連性という枠でこれを狙えて請求できたとは私は考えられません。
大臣は、過去のこの現実をどのように受け止めますか。
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108
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
御指摘の村山参考人の御発言は、個別事件における検察当局や再審請求者側の訴訟活動の内容の評価に関わるものであると理解いたしております。したがって、再審請求者側が特定の証拠の開示を求めた意図についてはお答えする立場にはなく、御発言自体についての所感をお答えすることも差し控えたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、検察当局は、再審請求審において、再審請求者側からの証拠開示命令の申立て等を受けて、個別の事案ごとに、裁判所の意向を踏まえつつ、弁護人が提出した新証拠の明白性を裁判所が判断するため必要性、関連性があり、かつ弊害がな…
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109小小竹凱(国民)
ちょっと時間がなくなってきたので、一問飛ばします。
四月十二日の朝日新聞朝刊にも掲載されておりましたが、職権による証拠開示命令を否定することは再審事件に真摯に向き合おうとする裁判官の手足を縛ることとなり、元裁判官や現役の裁判官からも懸念が出ているということであります。これは、私は異常なことだというふうに思います。
政府は法案作成時に、最高裁、また現場の裁判官との実質的なすり合わせ、こういったものを行ったのか、行ったならどのように意見聴取をしたのか、お答えいただきたいと思います。
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- (上の発言)
110佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員御指摘の村山参考人の御意見は、裁判所の職権で、再審請求理由との関連性を問わず、検察官に対して証拠の提出、開示を命ずることができる制度を設けるべきといったものであったと承知しております。
村山参考人が委員を務めていた法制審議会の部会では、村山参考人のほかに、東京地裁の部総括判事、最高裁事務総局刑事局長、最高裁事務総局刑事局二課長、元裁判官の研究者が委員、幹事を務めておりました。それから、第三回会議において元刑事裁判官に対するヒアリングを実施されたところでございます。その上で、村山参考人以外の裁判官、元裁判官からは、関連性を問わない証拠の提出、開示命令制度について支持する御意見は示されなかったところでございます。
さらに、法制審の部会におきましては、東京地裁部総括判事の委員から、東京地方裁判所本庁と同裁判所立川支部の部総括判事らによる証拠の提出命令に関する勉強会の議論におきまして、これまで複数の重大再審請求事件に関与してきたが、これまでの実務でも裁判所が関連性のない証拠について開示を勧告したという事例を見たことがなく、そのような規定が必要であるとも思われないとの意見が紹介されたところでございました。
本法律案は、このような法制審における議論や答申を踏まえたところでございます。
111小小竹凱(国民)
では、なぜこのような懸念というか、意見書のようなものが出ているのかと私は謎なんですけれども、福井事件においては、裁判所が可能な限り幅広い証拠開示を求めたのは裁判所が職権で開示を促すべき局面が存在するという、この実証だというふうに思います。
第二次再審で二百八十七点出てきた経緯を政府はそもそもどういうふうに総括しているのか、これが一点。また、裁判所の積極的な訴訟指揮があったからこそ動いたというこの事実を踏まえてもなお、この閣法に職権の証拠開示命令を書き込まないのか。是非お答えください。
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112佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のいわゆる福井女子中学生殺人事件の第二次再審請求審において合計二百八十七点の証拠が任意開示されたのは、弁護人が検察官に対し広範な証拠開示をするよう求め、裁判所においても、弁護人からの求めを踏まえ、検察官に対し広範な証拠開示をするよう求めたことから、検察官が裁判所の意向を踏まえ、開示すべき証拠を広範に探索して、その上で任意開示したことによるものというふうに認識しているところでございます。
再審請求審においては、職権主義の下、裁判所が必要な審理を主体的に行うものでございますので、本法律案における証拠の提出命令制度では、裁判所が、…
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113小小竹凱(国民)
では、やはり関連性とかそういうことを抜きにした職権開示を、義務ではなくてできる規定で設けることには何ら不備はないんじゃないかなと思います。
法務省としては、これまでも、判例とか運用でなされてきたものを明文化規定する整備というのは、この再審法に限らず行ってきたと思います。例えば昨年の譲渡担保契約、所有権留保の法律というのは、まさに運用でやってきたものを条文化するということをして、法律の予見可能性とか、関係する取引の安定性を高めるという目的でやってきたというふうに思います。
であれば、これはまさに今回は同じだというふうに思いまして、これまで裁判官格差、再…
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